○奈良国立大学機構における物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要領
(令和4年4月1日機構要項等)
改正
令和7年3月18日機構要項等
第1 目的
奈良国立大学機構(以下「機構」という。)における建設工事を除く物品の購入及び製造、役務その他の契約(以下「購入等契約」という。)に関し、取引停止その他の措置を講ずる必要が生じた場合の取扱いについては、この要領の定めるところによる。
第2 定義
この要領において「取引停止」とは、一般競争契約における競争参加の停止、指名競争契約における指名停止及び随意契約における業者選定の停止をいう。
第3 取引停止の措置
理事長は、建設工事を除く一般競争参加資格者名簿に登載された者その他の者(以下「業者」という。)が、別表に掲げる措置要件の一に該当する場合は、情状に応じて別表各号及びこの要領の定めるところにより期間を定め、購入等契約に係る業者の取引停止を行うものとする。
第4 取引停止の通知
理事長は、前項の規定により取引停止を行い、第5第3項の規定により取引停止の期間を変更し、又は第5第4項の規定により取引停止の解除をしたときは、必要に応じて当該業者に対し通知するものとする。
第5 取引停止の期間の特例
1 業者が一の事案により別表各号の措置要件の二以上に該当した場合は、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ取引停止期間の短期及び長期とする。
2 業者が取引停止の期間中又は当該期間の終了後3か年を経過するまでの間に、別表各号の措置要件に該当することとなった場合における取引停止の期間の短期は、当該各号に定める短期の2倍の期間とする。
3 理事長は、取引停止の期間中の業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、取引停止の期間を変更することができるものとする。
4 理事長は、取引停止の期間中の業者が当該事案について責を負わないことが明らかとなった場合は、当該業者について取引停止を解除するものとする。
5 理事長は、取引停止の期間中の業者であっても、当該業者からでなければ給付を受けることができない等の特別の事情があると認められる場合は、当該事案に限り取引の相手方とすることができるものとする。
第6 指名等の取消し
理事長は、取引停止された業者について、現に、競争入札の指名を行い、又は見積書の提出を依頼している場合は、当該指名等を取消すものとする。
第7 取引停止期間中の下請等
理事長は、取引停止の期間中の業者が機構の契約に係る製造等の全部又は一部を下請することを認めないものとする。ただし、当該業者が取引停止の期間の開始前に下請している場合は、この限りではないものとする。
第8 警告又は注意の喚起
理事長は、取引停止を行わない場合において必要があると認めるときは、当該業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができるものとする。
第9 その他
この要領の運用等必要な事項については、別に定める。
附 則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日機構要項等)
この要領は、令和7年3月18日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
別表
取引停止の措置基準
措置要件期間
(虚偽記載) 
一 機構発注の購入等契約(以下「機構発注契約」という。)の一般競争又は指名競争において、一般競争(指名競争)参加資格審査申請書、一般競争(指名競争)申請資料等に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から1か月以上6か月以内
(契約違反) 
二 機構発注契約にあたり、契約に違反し又は不履行等により、契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から2週間以上4か月以内
(贈賄) 
三 次のイ、ロ又はハに掲げる者が機構の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合逮捕又は公訴を知った日から
 イ 業者である個人又は業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)」4か月以上12か月以内
 ロ 業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時購入等契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で、イに掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。)3か月以上9か月以内
 ハ 業者の使用人でロに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。)2か月以上6か月以内
四 次のイ、ロ又はハに掲げる者が文部科学省関連機関及び他の公共機関(以下「公共機関」という。)に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合逮捕又は公訴を知った日から
 イ 代表役員等3か月以上9か月以内
 ロ 一般役員等2か月以上6か月以内
 ハ 使用人1か月以上3か月以内
(独占禁止法違反) 
五 機構発注契約において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から3か月以上9か月以内
六 公共機関発注の購入等契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から2か月以上9か月以内
(競売入札妨害又は談合) 
七 業者である個人、業者の役員又はその使用人が機構発注契約において、競売入札妨害若しくは談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。逮捕又は公訴を知った日から3か月以上12か月以内
八 業者である個人、業者の役員又はその使用人が公共機関発注契約において、競売入札妨害若しくは談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。逮捕又は公訴を知った日から2か月以上12か月以内
(過失による粗雑な契約履行) 
九 機構発注の契約の履行に当たり、過失により履行を粗雑にしたと認められるとき(契約不適合が軽微であると認められるときを除く。)。当該認定をした日から1か月以上6か月以内
十 他の公共機関における契約の履行にあたり、過失により履行を粗雑にした場合において、契約不適合が重大であると認められるとき。当該認定をした日から1か月以上3か月以内
(不正又は不誠実な行為)
 
十一 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から1か月以上9か月以内
十二 機構発注の契約に係る一般競争又は指名競争において、落札の決定後に契約締結の辞退をしたとき。当該認定をした日から1か月以上9か月以内
十三 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から1か月以上9か月以内