○奈良国立大学機構謝金支給規程
(令和4年4月1日機構規程第85号) |
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(目的)
第1条 国立大学法人奈良国立大学機構(以下「本機構」という。)における謝金の支給に関する事務の取扱いについては、この規程の定めるところによる。
2 「謝金」とは、別に定める教育、研究、管理運営等に必要な会合への出席、講演、助言、原稿の執筆等による専門的知識、意見等の提供等(以下「業務」という。)を行う依頼先に対して支払う謝礼をいう。
(支給対象者)
第2条 謝金の支給対象者は、原則、機構の役員及び職員以外の者とする。
(謝金の単価)
第3条 謝金標準単価は、別に定めるところによる。ただし、法令、各種補助金交付機関の規則等(以下「法令等」という。)により謝金単価が定められている場合は、法令等を優先して支給するものとする。
(業務の実施)
第4条 謝金を支給しようとする業務等を計画したときは、別に定めるところにより、所属長の承認を得たうえで謝金の支給に係る事務を担当する課の長(以下「担当課長」という。)に提出のうえ実施するものとする。ただし、科学研究費補助金に係る場合は、研究代表者等において実施できるものとする。
(業務の報告)
第5条 予算責任者は、依頼した業務等が実施されたことを確認のうえ、別に定めるところにより、翌月7日までに担当課長へ謝金の支出依頼を行わなければならない。
(謝金の支給)
第6条 業務遂行に当たり、事前準備、事後打ち合わせ等に相当の時間を必要とする場合には、それらについて実施する時間を含めて謝金を支給することができる。
2 第3条の謝金単価により難い場合は、事前に担当課長と協議したうえで、社会通念上妥当と判断される金額を決定して謝金を支給することができる。
[第3条]
(その他)
第7条 特別の事由によりこの規程の定めにより難いときは、その都度協議のうえ、学長の承認を得て取り扱うことができる。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。