○奈良国立大学機構謝金支給要項
(令和4年4月1日機構要項等) |
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(目的)
第1条 国立大学法人奈良国立大学機構謝金支給規程(令和4年度機構規程第85号。以下「規程」という。)第3条に基づく謝金単価に関しては、他に特別の定めのある場合を除くほか、この要領の定めるところによる。
(謝金単価等)
第2条 謝金は、別表に定める謝金標準単価を上限として支給する。
[別表]
2 前項の規定にかかわらず、特別の理由により謝金標準単価を超えて支給する場合又は別表の項目、内容に該当しない謝金を支給する場合は、予め担当課長に算定した謝金単価理由書により協議し承認を得るものとする。ただし、受託研究等の相手方の事務処理要領若しくは当該要領に準ずるもの(以下「要領等」という。)による謝金単価に基づき支給する場合は、要領等の謝金単価がわかる部分の添付により、担当課長の承認を得たものとすることができるものとする。
[別表]
3 各大学の謝金単価は、謝金標準単価上限の範囲内で別に定めることができる。
(その他)
第3条 規程第4条、第5条により使用する様式は、様式1、様式2、様式3とする。
附 則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日機構要項等)
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この要領は、令和7年3月18日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
別表
国立大学法人奈良国立大学機構謝金標準単価表
区分 | 単位 | 金額 | 種別 | 備考 | |
講演謝金 | 一般講演 | 1回 | 30,000 | 報酬 | |
特別講演 | 1回 | 50,000 | ※1 | ||
指導・助言等謝金 | 講義・実技指導、助言 | 1時間 | 5,500 | ※2 | |
実験補助謝金 | 実験被験者等 | 1時間 | 1,000 | ||
教育実習協力校謝金
(1校当たり) | 4週間 | 1校
1人 | 8,000
8,000 | 報酬 | ※3 |
2週間 | 1校
1人 | 5,000
5,000 |
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公開講座指導謝金 | 講義・実技指導 | 1時間 | 5,500 | 報酬 | |
会議出席謝金 | 経営協議会、理事長選考・監察会議 | 1回 | 20,000 | 給与、報酬 | |
外部評価委員会 | 1時間 | 6,300 | |||
附属学校・園評議員会 | 1回 | 11,800 | |||
その他会議 | 1回 | 10,000 | |||
学位論文審査謝金 | 1件 | 30,000 | 報酬 | ||
原稿執筆謝金 | 日本語 | 400字程度 | 1,600 | ||
外国語 | 300語程度 | 2,500 | |||
翻訳謝金 | 日本語→外国語 | 400字程度 | 4,000 | ||
外国語→日本語 | 300語程度 | 3,000 | |||
通訳謝金 | 1時間 | 5,000 | |||
外国人留学生
指導謝金 | チューター | 1時間 | 1,000 | 給与 | |
日本語補講 | 1時間 | 5,500 | 報酬 | ||
医療謝金 | 医師 | 半日 | 11,000 | ||
X線技師・検査技師 | 半日 | 9,000 | |||
看護師 | 半日 | 5,000 | |||
※1 受賞者(文化勲章、学士院賞及び芸術院賞)等の著名人で、一般講演謝金により難い場合とする。
※2 教育研究を行うにあたり、専門的知識の提供を受ける必要がある場合に適用する。 ※3 教育実習謝金については奈良教育大学のみの適用とし、教育委員会等で単価を定めている場合は、その単価によるものとする。 ▽本単価は、最高限度額を示したもので執行に当たっては予算額、内容等を勘案するものとする。 ▽この表により難い場合は、上記の単価を基準にして業務内容の難易度に応じ社会通念に反しない常識の範囲内で単価を設定することができる。 |