○奈良国立大学機構業務達成基準取扱要領
(令和4年4月1日機構要項等) |
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第1 目的
この要領は、奈良国立大学機構の運営費交付金に関する取扱要領(令和4年度機構要項等)の規定に基づき、運営費交付金を財源とした事業で業務達成基準を適用する場合の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2 定義
この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 組織 奈良国立大学機構予算規程(令和4年度機構規程第71号。以下「予算規程」という。)第2条第2号に定めるものをいう。
(2) 組織長 予算規程第2条第3号に定めるものをいう。
(3) 部局 予算規程第2条第4号に定めるものをいう。
(4) 部局長 予算規程第2条第5号に定めるものをいう。
第3 適用基準
業務達成基準は、次の各号のいずれかの要件を満たした事業に適用する。
(1) 次のいずれかに該当する事業
イ 文部科学省が業務達成基準の適用を指定した事業(当該事業のうち業務達成基準の適用を受けないこととする奈良国立大学機構の負担分を除く。以下「文部科学省指定事業」という。)
ロ 理事長裁量経費によるもののうち理事長が事業の範囲を定めて指定する事業(以下「理事長指定事業」という。)
(2) 次に掲げる要件を全て満たした事業(以下「機構内プロジェクト事業」という。)
イ 業務目標が明確であり、達成すべき成果又は進捗度を客観的に計ることができること。
ロ イによる成果又は進捗度に対応する予算の執行計画が作成され、収益化すべき額が明確にされていること。
ハ 業務達成基準を採用することについて理事長の指定を受けていること。
第4 申請
1 組織長又は部局長は、第3第2号により業務達成基準を適用しようとする事業がある場合には、別紙様式第1の業務達成基準申請書(以下「申請書」という。)に別紙様式第2の実施計画書(以下「計画書」という。)を添付し、組織長にあっては理事長に、部局長にあっては組織長を経由して理事長に申請しなければならない。
2 前項の申請書及び計画書の提出は、原則として、事業開始前又は当該予算を執行する前に行わなければならない。
3 第3第1号により業務達成基準を適用する事業は、申請書、計画書の作成及び理事長への申請を省略するものとする。
第5 業務達成基準の適用及び通知
1 理事長は、第4第1項による申請書及び計画書を審査した結果、業務達成基準を適用することが適当と認めるときは、役員会の議を経た上で決定するものとする。
2 前項の規定により業務達成基準の適用を決定したときは、速やかに、部局のある組織にあっては組織長を経由して部局長に、それ以外の場合にあっては組織長に通知するものとする。
第6 実施計画等の変更
1 組織長又は部局長は、文部科学省指定事業、理事長指定事業及び機構内プロジェクト事業(以下「業務達成基準適用事業」という。)の実施計画等について変更が生じたときは、別紙様式第3の実施計画変更申請書を、組織長にあっては理事長に、部局長にあっては組織長を経由して理事長に提出しなければならない。
2 前項の規定による変更に係る承認及び通知は、第5の規定を準用する。
第7 報告
組織長又は部局長は、業務達成基準適用事業について、当該事業の完了後又は会計年度終了後のいずれかの早い時期に、速やかに別紙様式第4の業務達成状況報告書(以下「状況報告書」という。)に別紙様式第5の実施報告書(以下「実施報告書」という。)を添付し、組織長にあっては理事長に、部局長にあっては組織長を経由して理事長に報告しなければならない。
第8 繰越の承認
1 第7の規定により報告した事業のうち、翌年度に継続して実施しようとする事業については、第7の報告に基づき、繰越の承認をしたものとする。
2 前項により繰り越した事業は、役員会に報告するものとする。
第9 支出予算の管理
組織長又は部局長は、業務達成基準を適用した予算について明確に区分管理し、他の事業の使途に流用してはならない。
第10 説明責任
組織長、部局長及び業務達成基準適用事業の実施に関与する担当教員等は、当該事業の実施計画及び実施報告における成果等に関する説明責任を負うものとする。
第11 雑則
この要領に定めるもののほか、業務達成基準の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日機構要項等)
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この要領は、令和7年3月18日から施行し、令和6年10月1日から適用する。