○奈良国立大学機構職員就業規則
(令和4年4月1日機構規則第1号)
改正
令和5年10月27日機構規則第4号
令和6年2月27日機構規則第8号
目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 採用、退職等
第1節 採用(第5条-第8条)
第2節 評価(第9条)
第3節 昇任及び降任(第10条-第11条の2)
第4節 異動(第12条-第15条)
第5節 休職(第16条)
第6節 退職及び再雇用(第17条-第20条)
第7節 解雇(第21条-第23条)
第8節 退職後の責務(第24条・第25条)
第3章 給与(第26条)
第4章 服務(第27条-第32条)
第5章 労働時間及び休暇、休業等(第33条-第36条)
第6章 研修(第37条)
第7章 表彰(第38条)
第8章 懲戒等(第39条-第42条)
第9章 安全衛生(第43条-第45条)
第10章 出張(第46条・第47条)
第11章 災害補償(第48条)
第12章 退職手当(第49条)
第13章 知的財産権(第50条)
第14章 苦情処理等(第51条・第52条)
第15章 雑則(第53条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定により、奈良国立大学機構(以下「機構」という。)に勤務する職員の就業に関する事項を定めることを目的とする。
2 職員の就業に関し、労働協約、労働契約及びこの規則に定めのない事項については、労基法、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「国大法」という。)その他の関係法令の定めるところによる。
(適用範囲等)
第2条 この規則は、次に掲げる機構の職員に適用する。ただし、第20条の規定により雇用された職員及び非常勤職員を除く。
(1) 大学教員
(2) 附属学校教員
(3) 事務職員等
2 前項の職員のうち、任期を定めて雇用される職員に関する事項は、別に定める。
3 第1項各号に定める職員の職種及び職名は、奈良国立大学機構職員採用等規程(令和4年度機構規程第52号。以下「採用等規程」という。)で定める。
4 非常勤職員の就業に関する事項については、奈良国立大学機構非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則(令和4年度機構規則第2号)及び奈良国立大学機構非常勤職員(定時勤務職員)就業規則(令和4年度機構規則第3号)に定める。
(権限の委任)
第3条 理事長は、この規則に規定する権限の一部を他の役員又は職員に委任することができる。
(規則の遵守)
第4条 機構及び職員は、ともに法令及びこの規則を守り、相協力して業務の運営に当たらなければならない。
第2章 採用、退職等
第1節 採用
(採用)
第5条 職員の採用は、競争試験又は選考による。
2 前項に規定するもののほか、職員の採用に関し必要な事項は、採用等規程で定める。
(職員の配置)
第6条 職員の配置は、機構の業務上の必要及び本人の適性等を考慮して行う。
(労働条件の明示)
第7条 職員の採用に際しては、理事長は採用をしようとする職員に対しあらかじめ、次の事項を記載した文書を交付する。
(1) 給与に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)
(3) 労働契約の期間に関する事項
(4) 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。)
(5) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項
(6) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(7) 退職手当に関する事項
(8) 期末・勤勉手当に関する事項
(9) 安全・衛生に関する事項
(10) 研修に関する事項
(11) 災害補償に関する事項
(12) 表彰に関する事項
(13) 休職に関する事項
2 前項の規定にかかわらず、前項第七号から第十三号までについては、この規則の他、関連する諸規則の提示をもって代えることができる。
3 契約期間内に採用等規程第15条第1項に規定する無期労働契約申込みをすることができることとなる有期労働契約の締結の場合においては、理事長は、第1項に規定するもののほか、無期労働契約申込みに関する事項及び無期転換後の労働条件を記載した文書を交付する。
(試用期間)
第8条 職員として採用された者には、採用の日から6月(附属学校教員にあっては、1年)の試用期間を設ける。ただし、国、地方自治体又はこれに準ずる関係機関の職員から引き続き機構の職員となった者については、この限りでない。
2 理事長は、試用期間中の職員が、勤務実績の不良なこと、心身に故障があることその他の事由に基づいて機構に引き続き雇用しておくことが適当でないと判断した場合には、第22条に基づいて解雇し、また、試用期間満了時に本採用を拒否することができる。
3 試用期間は、勤続年数に通算する。
4 前3項に規定するもののほか、試用期間について必要な事項は、採用等規程で定める。
第2節 評価
(勤務評価)
第9条 職員の勤務成績については、別に定めるところにより評価を実施する。
第3節 昇任及び降任
(昇任)
第10条 職員の昇任は、選考による。
2 前項に規定するもののほか、職員の昇任に関し必要な事項は、採用等規程で定める。
(降任)
第11条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者を降任し、又は降給することができる。
(1) 勤務成績が不良の場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) その他職務に必要な適格性を欠く場合
(4) 当該職員が希望し、理事長がこれを認めた場合
2 前項に規定するもののほか、職員の降任に関し必要な事項は、採用等規程で定める。
(年齢による降任等)
第11条の2 理事長は、第2条第1項第2号及び第3号の職員のうち、奈良国立大学機構職員給与規程(令和4年度機構規程第58号。以下「給与規程」という。)第26条第1項に規定する管理又は監督の地位にある職(以下「管理監督職」という。)を占める者で年齢60歳に達している職員について、年齢60歳に達した日後における最初の4月1日に、役員会の議を経ることなく管理監督職以外の職へ降任するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、理事長は、降任すべき管理監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、降任の日を延期し、当該管理監督職を占めたまま勤務させることができる。
(1) 当該職員の降任により機構の運営に著しい支障が生ずると認められるとき
(2) 当該管理監督職の欠員の補充が困難となることにより機構の運営に著しい支障が生ずると認められるとき
3 理事長は、前項各号に掲げる事由が解消した場合は、管理監督職を占めさせていた職員を管理監督職以外の職に降任するものとする。
4 前3項に定めるもののほか、理事長は、第2条第1項第2号及び第3号の職員(管理監督職を占める者を除く。)について、年齢60歳(技能系職員にあっては、63歳)に達した日後における最初の4月1日に、役員会の議を経ることなく降任を含む異動をすることができる。
第4節 異動
(配置換等)
第12条 職員は、業務上の必要により配置換及び兼務(以下「配置換等」という。)を命じられることがある。
2 職員は、正当な理由がないときは、前項に基づく命令を拒否することができない。
3 前2項に規定するもののほか、職員の配置換等に関し必要な事項は、採用等規程で定める。
(出向)
第13条 職員は、業務上の必要により出向を命じられることがある。
2 前項に規定するもののほか、職員の出向に関し必要な事項は、奈良国立大学機構職員出向規程(令和4年度機構規程第54号)で定める。
(クロスアポイントメント)
第14条 職員は、業務上必要と認められる場合、機構以外の他の機関(以下この項において「他機関」という。)との協定に基づき、機構及び他機関の双方の身分を有しながら機構及び他機関の業務を行うこと(ただし、第32条に規定する兼業によるものを除く。以下「クロスアポイントメント」という。)ができるものとする。
2 前項に規定するもののほか、クロスアポイントメントに関し必要な事項は、奈良国立大学機構クロスアポイントメント制度に関する規程(令和4年度機構規程第55号)で定める。
(赴任)
第15条 赴任の命令を受けた職員は、ただちに新任地に赴任しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、発令の日から1週間以内に赴任するものとする。
第5節 休職
(休職)
第16条 職員が、次の各号の一に該当する場合は、これを休職にすることができる。
(1) 心身の疾患のため、長期の休養を要する場合
(2) 刑事事件に関し起訴され、職務の正常な遂行に支障をきたす場合
(3) 水難、火災、その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合
(4) 学校、研究所、病院等の公共施設において、その職員の職務に関連があると認められる研究、調査等に従事する場合
(5) 日本国が加盟している国際機関、外国政府の機関等からの要請に基づいて職員を派遣する場合
(6) 附属学校教員が、理事長の許可を受けて、大学(短期大学を除く。)の大学院の課程等に在学してその課程を履修する場合において、当該学校の職務に従事することができない場合
(7) 奈良国立大学機構職員兼業規程(令和4年度機構規程第42号。以下「兼業規程」という。)第6条第二号に規定する研究成果活用企業の役員(監査役を除く。)、顧問又は評議員(以下「役員等」という。)の職を兼ねる場合において、これらを兼ねることが兼業規程第16条第1項に掲げる基準のいずれにも該当するときで、かつ、主として当該役員等の職務に従事する必要があり、機構の職務に従事することができないと認められる場合
(8) 労働組合業務に専従する場合
(9) 前各号に掲げるもののほか、休職にすることが適当と認められるとき。
2 試用期間中の職員には、前項の規定は適用しない。
3 前2項に規定するもののほか、休職に関し必要な事項は、奈良国立大学機構職員休職規程(令和4年度機構規程第39号。以下「休職規程」という。)で定める。
第6節 退職及び再雇用
(退職)
第17条 職員が次の各号の一に該当するときは、退職とし、職員としての身分を失う。
(1) 退職を願い出て承認されたとき、又は退職を予定する日から14日を経過したとき
(2) 定年に達したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 期限を定めて雇用されている場合で、その期間が満了したとき。
(5) 前条第1項各号の休職をした者が休職規程第6条から第13条までに定める休職の上限期間を満了したにもかかわらず、なお、休職事由が存在する場合
(自己都合退職)
第18条 職員は、退職しようとするときは、原則として、あらかじめ、退職を予定する日の30日前までに文書をもって理事長に申し出なければならない。ただし、やむを得ない事由により30日前までに申し出ることができない場合は、14日前までにこれを申し出る。
(定年退職)
第19条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する。
2 前項の定年は、満65歳とする。
(定年前再雇用職員)
第20条 年齢60歳(技能系職員にあっては、63歳)に達した日以後における最初の3月31日から定年に達した日以後における最初の3月31日までの間に第17条第一号の規定により退職した職員については、定年前再雇用職員として再雇用することができる。
2 前項の規定は、機構の職員から機構以外の国立大学法人等(以下「他大学等」という。)の部課長級職員に登用された者(その他これに準ずる者で理事長が必要と認めた場合を含む。)のうち、他大学等で前項に規定する退職をし、その退職の直後(他大学等で一度再雇用された当該雇用期間満了後を含む。)に機構で引き続き勤務を希望する場合において準用する。
3 前2項の規定は、第2条第1項第一号の職員には適用しない。
4 前各項に定めるもののほか、定年前再雇用職員に関し必要な事項は、別に定める。
第7節 解雇
(解雇)
第21条 職員が次の各号の一に該当する場合において、これを解雇することができる。
(1) 勤務成績が著しく不良の場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) その他職務に必要な適格性を欠く場合
(4) 事業の運営上のやむを得ない事情又は天変事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、事業の継続が困難となったとき又は事業の縮小等を行う必要が生じた場合
2 職員が禁錮以上の刑(執行猶予が付された場合を除く。)に処せられた場合は、当然解雇する。
3 前2項に規定するもののほか、解雇に関し必要な事項は、採用等規程で定める。
(解雇予告)
第22条 前条の規定による解雇を行う場合においては、次の各号のいずれかに該当するときを除き、少なくとも30日前に本人に予告をするか、又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。
(1) 2ヶ月以内の期間を定めて使用する者(その期間を超えて引き続き雇用された者を除く。)
(2) 試用期間中の者(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)
(3) 第40条第1項一号に定める懲戒解雇をする場合において、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合
(4) 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合において、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合
2 前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。
(解雇制限)
第23条 第21条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する期間は、解雇しない。ただし、第一号の場合において、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらず、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)に基づく傷病補償年金の給付がなされ、労基法第81条の規定によって打切補償を支払ったものとみなされる場合又は労基法第19条第2項の規定により労働基準監督署長の認定を受けた場合は、この限りではない。
(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間
(2) 産前産後の女性職員が、別に定める奈良国立大学機構職員の労働時間、休暇等に関する規程(令和4年度機構規程第47号。以下「労働時間等規程」という。)第25条の規定により休業する期間及びその後30日間
第8節 退職後の責務
(退職後の責務)
第24条 退職した者又は解雇された者の責務は次のとおりとする。
(1) 在職中に知り得た秘密を他に漏らさないこと。
(2) 機構から借用している物品を返還すること。
(退職証明書の交付)
第25条 退職した者又は解雇された者が、退職証明書の交付を請求した場合は、遅滞なくこれを交付する。
2 前項の証明書に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 雇用期間
(2) 業務の種類
(3) その事業における地位
(4) 給与
(5) 退職の事由(解雇の場合は、その理由)
3 証明書には前項の事項のうち、退職又は解雇された者が請求した事項のみを証明するものとする。
第3章 給与
(給与)
第26条 職員の給与については、給与規程に定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、奈良国立大学機構奈良教育大学年俸制教員給与規程(令和4年度機構規程第93号)、奈良国立大学機構奈良教育大学新年俸制教員給与規程(令和4年度機構規程第94号)、奈良国立大学機構奈良女子大学年俸制(導入促進費適用)教員給与規程(令和4年度機構規程第60号)及び奈良国立大学機構奈良女子大学年俸制適用教員給与規程(令和4年度機構規程第61号)の適用を受ける者の給与についてはこれらの規程に定めるところによる。
第4章 服務
(職務専念義務及び誠実義務)
第27条 職員は、国大法に定める国立大学の使命と、その業務の公共性を自覚し、職務に専念するとともに、誠実に職務を遂行しなければならない。
(職務専念義務の免除)
第28条 職員は、次の各号の一に該当する場合には、職務従事義務を免除される。
(1) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「均等法」という。)第12条の規定に基づき、労働時間内に保健指導又は健康診査を受けることを承認された期間
(2) 均等法第13条の規定に基づき、通勤緩和、休憩又は補食により勤務しないことを承認された期間
(3) 労働時間内に総合的な健康診査を受けることを承認された期間
(4) 労働時間内に勤務場所を離れて研修を行うことを理事長が承認した期間
(5) 労働時間内に行われる組合交渉への参加
(6) その他労働時間内に勤務しないことを承認された期間
(法令の遵守及び上司の命令に従う義務)
第29条 職員は、次の事項を守らなければならない。
(1) 上司の職務上の指示に従い、職場の秩序を保持し、互いに協力してその職務を遂行しなければならない。
(2) その職務上の命令下にある職員の人格を尊重し、その指導育成に努めるとともに、率先してその職務を遂行しなければならない。
(3) 職場の内外を問わず、機構の信用を傷つけ、その利益を害し、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(4) 職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
(5) 職員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、許可を受けなければならない。
(6) 職務上知ることのできた個人情報を正当な理由なく外部に漏らしてはならない。
(7) 常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を私的利用のために用いてはならない。
(8) 機構の敷地及び敷地内(以下「機構内」という。)で、喧騒、その他の秩序・風紀を乱す行為をしてはならない。
(9) 機構内で、教育・研究等に多大な支障を及ぼすおそれのある政治的活動、宗教活動、放送・宣伝・集会又は文書画の配布・回覧掲示その他これに準ずる行為を行ってはならない。
(10) 機構内で営利を目的とする金品の貸借をし、物品の売買を行う場合は、事前に許可を得なければならない。
(職員の倫理)
第30条 職員の職務に係る倫理については、奈良国立大学機構役職員倫理規程(令和4年度機構規程第43号)の定めるところによる。
(ハラスメント等の防止)
第31条 職員は、人権侵害及びハラスメントを行ってはならず、常にこれらの防止に努めなければならない。
2 ハラスメントの防止等に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(兼業)
第32条 職員は、許可等を受けた場合でなければ、他の業務に従事し、又は自ら営利企業を営んではならない。
2 前項に規定するもののほか、兼業に関し必要な事項は、兼業規程で定める。
3 職員は、兼業を行うにあたっては、機構の利益と相反する行為を行ってはならない。
第5章 労働時間及び休暇、休業等
(労働時間及び休暇等)
第33条 労働時間は、原則として、1週間については38時間45分、1日については7時間45分とする。ただし、奈良国立大学機構育児・介護休業等に関する規程(令和4年度機構規程第49号。以下「育児・介護休業等規程」という。)第23条2項の規定により承認された同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員の1日の所定労働時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従って定める。
2 前項に規定するもののほか、労働時間及び休暇等に関し必要な事項は、労働時間等規程で定める。
(育児休業等)
第34条 職員のうち、満3歳に達する日までの間にある子の養育を必要とする者は、申出により育児休業をすることができる。
2 職員のうち、満8歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子の養育を必要とする者は、申出により育児短時間勤務をし、又は育児時間を取得することができる。
3 育児休業、育児短時間勤務及び育児時間の対象者、期間、手続等の必要事項については、育児・介護休業等規程による。
(介護休業等)
第35条 職員の家族で負傷、疾病又は老齢のため介護を要する者がいる場合は、申出により介護休業をし、又は介護時間を取得することができる。
2 介護休業及び介護時間の対象者、期間、手続等の必要事項については、育児・介護休業等規程による。
(大学院修学休業)
第36条 附属学校の教員は、許可を受けて3年以内の期間、大学院の課程等に在学してその課程を履修するために休業することができる。
2 前項に規定するもののほか、大学院修学休業に関し必要な事項は別に定める。
第6章 研修
(研修)
第37条 職員は、その職責を遂行するため、絶えず研修に努めなければならない。
2 理事長は、職員の研修機会の提供に努めなければならない。
3 理事長は、業務上の必要がある場合には、職員に研修を命ずることができる。
4 職員の研修の取扱いについては、奈良国立大学機構職員研修規程(令和4年度機構規程第50号)に定めるところによる。
第7章 表彰
(表彰)
第38条 理事長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、表彰する。
(1) 善行又は業務上の功績があった場合
(2) 永年勤続して、勤務成績が良好であった場合
(3) その他理事長が必要と認める場合
2 職員の表彰については、奈良国立大学機構職員表彰規程(令和4年度機構規程第64号)の定めるところによる。
第8章 懲戒等
(懲戒の事由)
第39条 理事長は、職員が次の各号の一に該当する場合には、懲戒処分を行う。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(2) 故意又は重大な過失により機構に損害を与えた場合
(3) 刑法上の犯罪に該当する行為があった場合
(4) 機構の名誉若しくは信用を著しく傷つけた場合
(5) 素行不良で機構内の秩序又は風紀を乱した場合
(6) 重大な経歴詐称をした場合
(7) 職務上知ることのできた秘密、個人情報又は特定個人情報等を正当な理由なく漏らした場合
(8) 正当な理由なく欠勤した場合
(9) 正当な理由なくしばしば遅刻、早退等の勤務不良があった場合
(10) この規則その他機構が定める諸規程に違反した場合
(11) 前各号と同様の行為があった場合
(懲戒の種類及び内容)
第40条 懲戒の種類及び内容は、次のとおりとする。
(1) 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。
(2) 諭旨解雇 退職を勧告し、これに応じない場合には、30日前に予告して、若しくは30日以上の平均賃金を支払って解雇し、又は予告期間を設けないで即時に解雇する。
(3) 停職 始末書を提出させるほか、1年以下の期間を定めて出勤を停止し、その間の給与は支給しない。
(4) 減給 始末書を提出させて給与を減額する。ただし、減給は、1回の額が労基法第12条に規定する平均賃金の1日分の5割を超えることはなく、また、1か月の額は当該月の給与総額の1割を超えることはない。
(5) 戒告 始末書を提出させて将来を戒める。
2 職員の懲戒について必要な事項は、奈良国立大学機構職員懲戒規程(令和4年度機構規程第40号)に定めるところによる。
(訓告等)
第41条 前条に規定する場合の他、服務を厳正にし、規律を保持するために必要があるときには、理事長は訓告、厳重注意又は注意を行うことができる。
(損害賠償)
第42条 職員が故意又は重大な過失により機構に損害を与えた場合は、理事長はその損害の全部又は一部を賠償させるものとする。
第9章 安全衛生
(安全・衛生の確保に関する措置)
第43条 機構は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)とその他の関係法令に基づき、職員の安全、衛生及び健康確保のために必要な措置を講ずるものとする。
2 職員は、職場における安全、衛生及び健康確保について、安衛法その他の関係法令のほか、上司の指示を守るとともに、機構が行う安全、衛生に関する措置に協力して労働災害の防止に努めなければならない。
3 職員の安全、衛生及び健康確保について必要な事項は、奈良国立大学機構安全衛生管理規程(令和4年度機構規程第68号。以下「安全衛生管理規程」という。)に定めるところによる。
(健康診断)
第44条 機構は、職員に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行う。
2 機構は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する職員に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行う。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある職員で、現に雇用しているものについても、同様とする。
3 職員は、機構が毎年定期又は臨時に行う健康診断を受けることを、正当な事由なく拒んではならない。ただし、医師による健康診断を受け、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、この限りではない。
4 前項の健康診断の結果に基づいて必要と認める場合は、理事長は職員に就業の禁止、労働時間の制限等当該職員の健康保持に必要な措置を講じることがある。この場合において、職員は、当該措置を拒んではならない。
5 職員の健康診断について必要な事項は、安全衛生管理規程に定めるところによる。
(就業禁止)
第45条 職員は、自己、同居者又は近隣の者が感染症にかかり又はその疑いがある場合は、直ちに理事長に届け出てその指示に従わなければならない。
2 前項の規定による届出の結果必要と認める場合には、理事長は当該職員に就業の禁止を命じる。
第10章 出張
(出張)
第46条 理事長は、業務上必要がある場合は、職員に出張を命じることができる。
2 出張を命じられた職員が出張を終えたときは、すみやかに報告しなければならない。
(旅費)
第47条 前条の出張に要する旅費に関しては、奈良国立大学機構旅費規程(令和4年度機構規程第79号)に定めるところによる。
第11章 災害補償
(災害補償)
第48条 職員が業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤途上における災害を受けた場合の災害補償、被災職員の社会復帰の促進並びに被災職員及びその遺族の援護を図るために必要な福祉事業に関しては、労基法、労災法及び奈良国立大学機構災害補償規程(令和4年度機構規程第65号)の定めるところによる。
第12章 退職手当
(退職手当)
第49条 職員の退職手当については、奈良国立大学機構職員退職手当規程(令和4年度機構規程第59号)に定めるところによる。
第13章 知的財産権
(知的財産権)
第50条 職員の知的財産権については、奈良国立大学機構職務発明規程(令和6年機構規程第48号)の定めるところによる。
第14章 苦情処理等
(苦情処理)
第51条 労働条件等に関する職員の苦情を迅速かつ公正に処理するため、機構に苦情処理制度を設ける。
(内部告発者の保護)
第52条 機構において行われた非違行為の事実を通報した職員は、通報したことにより、いかなる不利益も受けない。ただし、誹謗中傷を目的とした通報に関しては、この限りでない。
第15章 雑則
(規則の解釈等)
第53条 この規則の解釈又は運用上の疑義が生じた場合には、役員会に諮って理事長が決定する。
附 則
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に国立大学法人奈良教育大学又は国立大学法人奈良女子大学の職員である者は、別に発令されない限り、この規則の施行の日において、機構の職員となるものとする。
3 前項の規定により機構の職員となる者のうち、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、国立大学法人奈良教育大学教職員就業規則(平成16年4月1日規則第43号。以下「旧奈教大規則」という。)又は国立大学法人奈良女子大学職員就業規則(平成16年4月1日規程第16号。以下「旧奈女大規則」という。)の規定により試用期間中にあるとされていた職員に係る当該試用期間については、施行日の前日までに経過した当該試用期間を、第8条に規定する試用期間に通算するものとする。
4 この規則の施行前において、旧奈教大規則又は旧奈女大規則の規定に基づき定年退職した者についての第20条第1項の規定の適用については、同項中「前条第1項の規定により退職した職員」とあるのは、「国立大学法人奈良教育大学教職員就業規則(平成16年4月1日規則第43号)又は国立大学法人奈良女子大学職員就業規則(平成16年4月1日規程第16号)により定年退職した職員」とする。
5 この規則の施行前において、旧奈教大規則又は旧奈女大規則の適用を受けていた者で、他大学の部課長級職員に登用された者についての第20条第2項の規定の適用については、同項中「機構の職員」とあるのは「奈良教育大学又は奈良女子大学の職員」と、「機構以外の」とあるのは「奈良教育大学又は奈良女子大学以外の」とする。
附 則(令和5年10月27日機構規則第4号)
1 この規則は、令和5年10月27日に施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第19条の適用については、第2条第一号に規定する者を除き、次の表の左欄に掲げる期間に応じ、同項中「65歳」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢とする。
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで61歳
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで62歳
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで63歳
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで64歳
3 第19条の規定により退職した者及び第20条の規定により定年前再雇用職員として採用されたのちに退職した者(附則第2項により読み替えた第19条第2項の定年年齢に達した日以後における最初の3月31日までの者を除く)のうち年齢65年に達する日以後における最初の3月31日までの間にある者については、奈良国立大学機構再雇用職員就業規則(令和4年4月1日機構規則第4号)に定めるところにより再雇用できる。
4 前項の規定は、機構の職員から他大学等の部課長級職員に登用された者(その他これに準ずる者で理事長が必要と認めた場合を含む。)のうち、他大学等で定年退職をし、その退職の直後(他大学等で一度再雇用された当該雇用期間満了後を含む。)に機構で引き続き勤務を希望する場合において準用する。
附 則(令和6年2月27日機構規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。