○奈良国立大学機構非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則
(令和4年4月1日機構規則第2号) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この就業規則(以下「規則」という。)は、奈良国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号)第2条第4項の規定に基づき、期間を定めて雇用し、その所定労働時間が常勤職員より短い職員(以下「短時間勤務職員」という。)の就業に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 短時間勤務職員の就業に関し、労働協約、労働契約及びこの規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「国大法」という。)その他の関係法令の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規則において短時間勤務職員とは、1週間の所定労働時間が30時間を超えない範囲内で定められ、かつ、1日の勤務時間が7時間45分以内である職員をいう。
2 短時間勤務職員の職種、職務内容、雇用年齢限度、給与その他の事項は、別表第1に定める。
[別表第1]
(権限の委任)
第4条 理事長は、この規則に規定する権限の一部を他の役員又は職員に委任することができる。
(労働契約の期間等)
第5条 短時間勤務職員の労働契約の期間は、一事業年度の範囲内とする。
2 短時間勤務職員の労働契約は、更新することがある。
3 短時間勤務職員と労働契約を締結するときは、更新の可能性及び更新するか否かの判断の基準を通知する。
4 第2項の規定による更新については、労働契約の期間が満了した時の業務量、勤務状況、職務遂行能力及び奈良国立大学機構(以下「機構」という。)の予算状況等を総合的に考慮の上決定する。
5 労働契約を締結した場合の当該契約に係る期間の初日において、当該契約の相手方となる者が、その職種に応じ別表第1の雇用年齢限度の欄に掲げる年齢に達しているときは、その者との間で労働契約を締結し、又は更新することはしない。当該契約の相手方となる者について、当該契約を締結し、又は更新した場合に、その者との労働契約(更新前のものを含む。)の期間の合計が、その職種に応じ同表のその他の事項欄に定める通算契約期間を超えることとなるときも同様とする。
[別表第1]
(無期労働契約の申込み等)
第6条 期間の定めのある労働契約(以下この条において「有期労働契約」という。)を2回以上締結し、有期労働契約の期間を通算した期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項の規定により算入しない期間(以下「空白期間」という。)を除く。(以下「通算契約期間」という。))が5年(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2第1項第1号又は第2号に該当する者は10年(機構が設置する国立大学に在学している期間(研究生、聴講生、科目等履修生等を除く。)における契約期間を除く。))を超える場合は、期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)の締結の申込みをすることにより、現に締結している有期労働雇用の契約期間が満了する日の翌日から無期労働契約に転換する。
2 前項の通算契約期間は、平成25年4月1日以降に機構と締結された労働契約の期間を通算するものとする。ただし、空白期間が6か月(空白期間の直前の通算契約期間が1年間に満たない場合は、その通算契約期間の二分の一の期間(1か月に満たない場合は、1か月とみなす。))以上ある場合は、当該空白期間前に満了した労働契約の期間を通算契約期間に含めないものとする。
3 短時間勤務職員による第1項に規定する無期労働契約の締結の申込みは、理事長に対して書面で行うものとする。
4 理事長は、前項の申込みを受理したときは、その旨を当該短時間勤務職員に通知する。
(無期労働契約転換者の労働条件等)
第7条 前条の規定により無期労働契約への転換の申込みをすることにより、無期労働契約に転換する職員(以下この条において「無期労働契約転換者」という。)の労働条件は、無期労働契約への転換直前の有期労働契約の労働条件とすることとし、労使いずれかの申出により、労使双方の合意のうえ、変更することができる。
2 無期労働契約転換者の採用に際しては、あらかじめ第9条第1項各号に定める事項を記載した文書を交付するものとする。
[第9条第1項各号]
3 無期労働契約転換者は、別表第1に定める雇用年齢限度を定年とし、定年年齢に達した日以後における最初の3月31日に退職する。
[別表第1]
第2章 採用
(採用)
第8条 短時間勤務職員の採用は、選考によるものとする。
2 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者は、採用しない。
(労働条件の明示)
第9条 短時間勤務職員の採用に際しては、採用しようとする者に対し、あらかじめ、次の事項を記載した文書を交付するものとする。
(1) 労働契約の期間に関する事項
(2) 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。)
(3) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)
(4) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項
(5) 給与に関する事項
(6) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(7) 退職手当に関する事項
(8) 期末・勤勉手当に関する事項
(9) 安全・衛生に関する事項
(10) 研修に関する事項
(11) 災害補償に関する事項
(12) 表彰に関する事項
(13) 休職に関する事項
2 前項の規定にかかわらず、前項第七号から第十三号までについては、この規則の他、関連する諸規則の提示をもって代えることができる。
3 契約期間内に第6条第1項に規定する無期労働契約申込みをすることができることとなる有期労働契約の締結の場合においては、理事長は、第1項に規定するもののほか、無期労働契約申込みに関する事項及び無期転換後の労働条件を記載した文書を交付するものとする。
[第6条第1項]
(短時間勤務職員の配置)
第10条 短時間勤務職員の配置は、当該業務遂行の必要及び本人の適性等を考慮し、予算の範囲内で行う。
(採用に係る提出書類)
第11条 新規に短時間勤務職員に採用された者は、次の各号に掲げる書類をすみやかに提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 学歴に関する証明書
(3) 資格に関する証明書
(4) 住民票記載事項の証明書(外国籍の場合は、在留カード、特別永住者証明書又はパスポートの写し。)
(5) 個人番号カードの両面の写し又は通知カードの写し及び当該通知カードに記載された事項がその者に係るものであることを証するものとして行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成26年内閣府・総務省令第3号)で定める書類
(6) その他機構において必要と認める書類
2 前項の提出書類の記載事項に変更があったときは、短時間勤務職員は、所要の書類により、その都度すみやかに届け出なければならない。
(試用期間)
第12条 短時間勤務職員として採用された者には、採用の日から3月の試用期間を設ける。ただし、労働契約を更新された場合は、この限りでない。
2 試用期間中に短時間勤務職員として、又は試用期間満了時に正規の短時間勤務職員とすることを理事長が不適当と認めたときは、解雇することがある。
3 試用期間は勤続年数に通算する。
第3章 配置換
(配置換)
第13条 短時間勤務職員は、業務上の都合により配置換を命ぜられることがある。
2 短時間勤務職員は、正当な理由がないときは、前項に基づく命令を拒否することができない。
第4章 退職及び解雇
(退職)
第14条 短時間勤務職員が次の各号の一に該当するときは、退職とし、短時間勤務職員としての身分を失う。
(1) 次条の規定により退職を申し出て理事長から承認されたとき。
(2) 労働契約の期間が満了した場合(労働契約を更新する場合を除く。)
(3) 雇用年齢限度に達したとき。
(4) 死亡したとき。
2 理事長は、労働契約の期間が満了した後に労働契約を更新しない場合には、労働契約の期間が満了する日の少なくとも30日前に、その旨を当該短時間勤務職員に予告しなければならない。ただし、労働契約の期間が満了した後に更新しないことをあらかじめ通知している場合は、この限りではない。
3 前項の場合において、短時間勤務職員が更新しない理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付する。
(自己都合退職)
第15条 短時間勤務職員は、退職しようとするときは、原則として、あらかじめ、退職を予定する日の30日前までに文書をもって理事長に申し出なければならない。ただし、やむを得ない事由により30日前までに申し出できない場合は、14日前までにこれを申し出る。
(雇用年齢限度)
第16条 短時間勤務職員の雇用にあたっては、当該短時間勤務職員の年齢がその職種に応じ別表第1に定める年齢に達した日以後の最初の3月31日を超えて雇用しないものとする。
[別表第1]
(解雇)
第17条 短時間勤務職員が次の各号の一に該当する場合において、これを解雇することができる。
(1) 勤務成績が著しく不良の場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) その他職務に必要な適格性を欠く場合
(4) 事業の運営上のやむを得ない事情又は天変事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、事業の継続が困難となったとき又は事業の縮小等を行う必要が生じた場合
2 短時間勤務職員が禁錮以上の刑(執行猶予が付された場合を除く。)に処せられた場合は、当然解雇する。
3 前2項の規定による解雇を行う場合においては、次の各号のいずれかに該当するときを除き、少なくとも30日前に本人に予告をするか、又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。
(1) 2ヶ月以内の期間を定めて使用する者(その期間を超えて引き続き雇用された者を除く。)
(2) 試用期間中の者(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)
(3) 第42条第1項第一号に定める懲戒解雇をする場合において、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合
[第42条第1項]
(4) 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合において、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合
4 前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。
(解雇制限)
第18条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する期間は、解雇しない。ただし、第一号の場合において、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらず、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)に基づく傷病補償年金の給付がなされ、労基法第81条の規定によって打切補償を支払ったものとみなされる場合又は労基法第19条第2項の規定により労働基準監督署長の認定を受けた場合は、この限りではない。
(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間
(2) 産前産後の女性職員が、別に定める奈良国立大学機構非常勤職員(短時間勤務職員)の労働時間、休暇等に関する規程(令和4年度機構規程第48号。以下「労働時間等規程」という。)第21条の規定により休業する期間及びその後30日間
(退職後の責務)
第19条 退職した者又は解雇された者の責務は次のとおりとする。
(1) 在職中に知り得た秘密を他に漏らさないこと。
(2) 機構から借用している物品を返還すること。
(退職証明書の交付)
第20条 退職した者又は解雇された者が、退職証明書の交付を請求した場合は、遅滞なくこれを交付する。
2 前項の証明書に記載する事項は次のとおりとする。
(1) 雇用期間
(2) 業務の種類
(3) その事業における地位
(4) 給与
(5) 退職の事由(解雇の場合は、その理由)
3 証明書には前項の事項のうち、退職又は解雇された者が請求した事項のみを証明するものとする。
第5章 給与
(給与の種類)
第21条 短時間勤務職員の給与は、基本給、通勤手当、超過勤務手当及び休日給とする。
(給与期間及び給与の支給日)
第22条 給与期間は、一の月の初日から末日までとし、基本給及び第27条に定める超過勤務手当及び第28条に定める休日給はこの期間内における勤務実績に基づき支給する。
2 第24条から第28条までに規定する給与は、当月分の実績分を翌月に支給し、その支給日は毎月21日とする。ただし、当該日が労働時間等規程第11条第1項第一号から第三号に規定する休日に当たるときは、その直前の休日以外の日に支給する。
3 機構の教育・研究等を維持するうえで必要となる短時間の簡易業務に従事する者(以下「アルバイト職員」という。)の給与は、原則として勤務した月の翌月の15日又は末日に支給する。
(給与の支払)
第23条 短時間勤務職員の給与は、法令又は労使協定によって特に認められた場合を除き、現金で直接その職員に全額支払うものとする。
2 前項の給与は短時間勤務職員の同意を得た場合には、給与の全部又は一部をその者の指定する金融機関の預金口座へ振り込むことにより、これを支払うことができる。
3 前項の預金口座の数は、一の支給日において1であることとする。
4 業務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(基本給)
第24条 短時間勤務職員の基本給は、時間給とする。
(基本給の決定)
第25条 短時間勤務職員の基本給の額は、その者を職員として採用した場合に受けることとなる奈良国立大学機構職員給与規程(令和4年度機構規程第58号。以下「職員給与規程」という。)に定める基準に準じて算出された俸給月額及び職員給与規程第25条の規定による地域手当を基礎として、下記の算式によって算出した額(10円未満の端数は四捨五入する。)とする。
短時間勤務職員の基本給の額=(俸給の月額+地域手当)×12/(52×38.75)
2 前項にかかわらず、別表第2に掲げる職種の短時間勤務職員の時間給は、同表の職種欄の区分に対応する時間給決定等欄に掲げる額とする。
[別表第2]
3 前2項にかかわらず、附属学校教員のうち奈良教育大学附属幼保連携型認定こども園及び奈良女子大学附属幼稚園に所属する短時間勤務教諭又は非常勤講師の時間給は前2項により算出した額に100分の3を乗じて得た額(10円未満の端数は四捨五入する。)を加えた額とする。
(通勤手当)
第26条 通勤手当は、職員給与規程第21条に定める常勤職員の例に準じて支給する。ただし、勤務形態により回数乗車券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる場合は、同条第2項第一号にかかわらず、平均一箇月当たりの通勤所要回数に応じ当該回数乗車券の運賃の額を一箇月毎に支給する。
2 前項の規定にかかわらず、1月あたりの通勤手当の算定が困難である場合には、奈良国立大学機構非常勤職員交通費支給要項(令和4年4月1日制定)に規定する交通費の支給をもって、通勤手当の支給に代えることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、予算上の都合その他の事由により、雇用契約において通勤手当又は交通費を支給しないことがある。
(超過勤務手当)
第27条 短時間勤務職員に労働時間等規程第8条の規定により、法定休日以外の日に所定の労働時間を超えて勤務させた場合は、所定の労働時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(1) 1日7時間45分までの勤務(同一週の1日7時間45分までの勤務時間の合計が38時間45分までである勤務に限る) 100分の100
(2) 1日7時間45分を超える勤務 100分の125
(3) 勤務が割り振られていない日において同一週での1日7時間45分までの勤務時間の合計が週38時間45分を超える場合の勤務 100分の135
(4) 前二号により勤務した時間が1箇月について60時間を超えた場合は、その60時間を超えて勤務した全時間 100分の150
2 前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる勤務が深夜である場合においては、前項に掲げる割合に100分の25の割合を加えて得た割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(休日給)
第28条 休日給は、職員給与規程第45条に定める常勤職員に準じて支給する。
(給与の減額)
第29条 短時間勤務職員が定められた勤務時間内において勤務しなかった場合(有給の休暇として取り扱われる場合は除く。)は、その勤務しなかった時間に対応する基本給は支給しない。
(退職手当の不支給)
第30条 短時間勤務職員には退職手当を支給しない。
第6章 服務
(職務従事義務及び誠実義務)
第31条 短時間勤務職員は、国大法に定める国立大学の使命と、その業務の公共性を自覚し、職務に従事するとともに、誠実に職務を遂行しなければならない。
(職務従事義務の免除)
第32条 短時間勤務職員は、次の各号の一に該当する場合には、職務従事義務を免除される。
(1) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「均等法」という。)第12条の規定に基づき、労働時間内に保健指導又は健康診査を受けることを承認された期間
(2) 均等法第13条の規定に基づき、通勤緩和、休憩又は補食により勤務しないことを承認された期間
(3) 労働時間内に健康診査を受けることを理事長が承認した期間
(4) 労働時間内に行われる組合交渉への参加
(5) その他労働時間内に勤務しないことを承認された期間
(法令の遵守及び上司の命令に従う義務)
第33条 短時間勤務職員は、法令及びこの規則を遵守するとともに、次の事項を守らなければならない。
(1) 上司の職務上の指示に従い、職場の秩序を保持し、互いに協力してその職務を遂行しなければならない。
(2) 職場の内外を問わず、機構の信用を傷つけ、その利益を害し、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(3) 職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
(4) 短時間勤務職員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、許可を受けなければならない。
(5) 職務上知ることのできた個人情報を正当な理由なく外部に漏らしてはならない。
(6) 常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を私的利用のために用いてはならない。
(7) 機構の敷地及び敷地内(以下「機構内」という。)で、喧騒その他の秩序・風紀を乱す行為をしてはならない。
(8) 機構内で、教育・研究等に多大な支障を及ぼすおそれのある政治的活動、宗教活動、放送・宣伝・集会又は文書画の配布・回覧掲示その他これに準ずる行為を行ってはならない。
(9) 機構内で営利を目的とする金品の貸借をし、物品の売買を行う場合は、事前に許可を得なければならない。
(短時間勤務職員の倫理)
第34条 短時間勤務職員の職務に係る倫理については、奈良国立大学機構役職員倫理規程(令和4年度機構規程第43号)の定めるところによる。
(ハラスメント等の防止)
第35条 短時間勤務職員は、人権侵害及びハラスメントを行ってはならず、常にこれらの防止に努めなければならない。
2 ハラスメントの防止等に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
第7章 労働時間及び休業等
(労働時間等に関する必要な事項)
第36条 この規則に定めるもののほか、短時間勤務職員の労働時間、休日、休暇等については、労働時間等規程の定めるところによる。
(育児休業等)
第37条 短時間勤務職員のうち、満3歳に達する日までの間にある子の養育を必要とする者は、申出により育児休業をすることができる。
2 短時間勤務職員のうち、満8歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子の養育を必要とする者は、申出により育児時間を取得することができる。
3 育児休業及び育児時間の対象者、期間、手続等の必要事項については、別に定める奈良国立大学機構職員育児・介護休業等に関する規程(令和4年度機構規程第49号。以下「育児・介護休業等規程」という。)による。
(介護休業等)
第38条 職員の家族で負傷、疾病又は老齢のため介護を要する者がいる場合は、申出により介護休業をし、又は介護時間を取得することができる。
2 介護休業及び介護時間の対象者、期間、手続等の必要事項については、育児・介護休業等規程による。
第8章 研修
(研修)
第39条 理事長は、業務上の必要がある場合には、短時間勤務職員に研修を命ずることができる。
2 前項に定める研修の取扱いについては、奈良国立大学機構職員研修規程(令和4年度機構規程第50号)を準用する。
第9章 表彰
(表彰)
第40条 理事長は、必要と認める場合には、短時間勤務職員に対して奈良国立大学機構表彰規程(令和4年度機構規程第64号)を準用して表彰する。
第10章 懲戒等
(懲戒の事由)
第41条 短時間勤務職員が次の各号の一に該当する場合には、懲戒処分を行う。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(2) 故意又は重大な過失により機構に損害を与えた場合
(3) 刑法上の犯罪に該当する行為があった場合
(4) 機構の名誉若しくは信用を著しく傷つけた場合
(5) 素行不良で機構内の秩序又は風紀を乱した場合
(6) 重大な経歴詐称をした場合
(7) 職務上知ることのできた秘密、個人情報又は特定個人情報等を正当な理由なく漏らした場合
(8) 正当な理由なく欠勤した場合
(9) 正当な理由なくしばしば遅刻、早退等の勤務不良があった場合
(10) この規則その他機構が定める諸規程に違反した場合
(11) 前各号と同様の行為があった場合
(懲戒の種類及び内容)
第42条 懲戒の種類及び内容は、次のとおりとする。
(1) 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。
(2) 諭旨解雇 退職を勧告し、これに応じない場合には、30日前に予告して、若しくは30日以上の平均賃金を支払って解雇し、又は予告期間を設けないで即時に解雇する。
(3) 停職 始末書を提出させるほか、1年以下の期間を定めて出勤を停止し、その間の給与は支給しない。
(4) 減給 始末書を提出させて給与を減額する。ただし、減給は、1回の額が労基法第12条に規定する平均賃金の1日分の5割を超えることはなく、また、1か月の額は当該月の給与総額の1割を超えることはない。
(5) 戒告 始末書を提出させて将来を戒める。
2 短時間勤務職員の懲戒について必要な事項は、奈良国立大学機構職員懲戒規程(令和4年度機構規程第40号)に定めるところによる。
(訓告等)
第43条 前条に規定する場合の他、服務を厳正にし、規律を保持するために必要があるときには、理事長は訓告、厳重注意又は注意を行うことができる。
(損害賠償)
第44条 短時間勤務職員が故意又は重大な過失により機構に損害を与えた場合は、理事長はその損害の全部又は一部を賠償させる。
第11章 安全衛生
(安全・衛生の確保に関する措置)
第45条 機構は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)とその他の関係法令に基づき、短時間勤務職員の安全、衛生及び健康確保のために必要な措置を講ずるものとする。
2 短時間勤務職員は、職場における安全、衛生及び健康確保について、安衛法その他の関係法令のほか、上司の指示を守るとともに、機構が行う安全、衛生に関する措置に協力して労働災害の防止に努めなければならない。
3 短時間勤務職員の安全、衛生及び健康確保について必要な事項は、奈良国立大学機構安全衛生管理規程(令和4年度機構規程第68号)を準用する。
(健康診断)
第46条 機構は、短時間勤務職員に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行う。
2 機構は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する短時間勤務職員に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行う。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある短時間勤務職員で、現に雇用しているものについても、同様とする。
3 短時間勤務職員は、機構が毎年定期又は臨時に行う健康診断を受けることを、正当な事由なく拒んではならない。ただし、医師による健康診断を受け、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、この限りではない。
4 前項の健康診断の結果に基づいて必要と認める場合は、理事長は短時間勤務職員に就業の禁止、労働時間の制限等当該短時間勤務職員の健康保持に必要な措置を講じることがある。この場合において、短時間勤務職員は、当該措置を拒んではならない。
(就業禁止)
第47条 短時間勤務職員は、自己、同居者又は近隣の者が伝染病にかかり又はその疑いがある場合は、直ちに理事長に届け出てその指示に従わなければならない。
2 前項の規定による届出の結果必要と認める場合には、理事長は当該短時間勤務職員に就業の禁止を命じる。
第12章 出張
(出張)
第48条 理事長は、業務上必要がある場合は、短時間勤務職員に出張を命じることができる。
2 出張を命じられた短時間勤務職員が出張を終えたときは、すみやかに報告しなければならない。
(旅費)
第49条 前条の出張に要する旅費に関しては、奈良国立大学機構旅費規程(令和4年度機構規程第79号)に定めるところによる。
第13章 災害補償
(災害補償)
第50条 短時間勤務職員が業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤途上における災害を受けた場合の災害補償、被災短時間勤務職員の社会復帰の促進並びに被災短時間勤務職員及びその遺族の援護を図るために必要な福祉事業に関しては、労基法、労災法及び奈良国立大学機構災害補償規程(令和4年度機構規程第65号)を準用する。
第14章 知的財産権
(知的財産権)
第51条 短時間勤務職員の知的財産権については、奈良国立大学機構職務発明規程(令和6年機構規程第48号)の定めるところによる。
第15章 苦情処理等
(苦情処理)
第52条 労働条件等に関する短時間勤務職員の苦情を迅速かつ公正に処理するため、機構に苦情処理制度を設ける。
(内部告発者の保護)
第53条 機構において行われた非違行為の事実を通報した短時間勤務職員は、通報したことにより、いかなる不利益も受けない。ただし、誹謗中傷を目的とした通報に関しては、この限りでない。
第16章 雑則
(規則の解釈等)
第54条 この規則の解釈又は運用上の疑義が生じた場合には、役員会に諮って理事長が決定する。
(適用除外)
第55条 第11条及び第12条の規定は、非常勤講師(週の勤務時間が30時間の者を除く。)、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、スチューデント・アシスタント、ティーチング・アシスタント、リサーチ・アシスタント及びアルバイト職員には適用しない。また、第26条の規定はスチューデント・アシスタント、ティーチング・アシスタント及びリサーチ・アシスタントには適用しない。
附 則
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に国立大学法人奈良教育大学時間雇用教職員就業規則(平成16年4月1日規則第46号 )の適用を受けた非常勤職員及び国立大学法人奈良女子大学非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則(平成16年4月1日規程第18号)又は国立大学法人奈良女子大学非常勤講師等就業規則(平成16年4月1日規程第20号)の適用を受けた非常勤職員及び非常勤講師等は、別に労働条件通知書を交付されない限り、この規則の施行の日において、機構の非常勤職員となるものとする。
3 この規則の施行前において、奈良女子大学の雇用期間(期間の定めがある雇用期間で、平成25年4月1日以後の日を雇用期間の初日とするものに限る。以下「統合前の雇用期間」という。)を有する者の通算契約期間については、第5条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 奈良教育大学で勤務する者については、令和4年9月30日までの期間においては、別表第1の通算契約期間及び第5条第5項に規定する通算契約期間は適用しない。ただし、この取扱いは、令和4年9月30日までの期間限りの取扱いとし、令和4年10月1日に機構として統一することとする。
5 この規則の施行前において、奈良教育大学又は奈良女子大学における統合前の雇用期間を有する者についての第6条第2項の規定の適用については、統合前の雇用期間の雇用期間を機構における雇用期間とみなして同項の規定を適用するものとする。この場合において、同項中「機構」とあるのは、「奈良教育大学又は奈良女子大学及び機構」と読み替える。
6 この規則の施行前において、奈良教育大学又は奈良女子大学における統合前の雇用期間を有する者であって、すでに無期労働契約を締結している者については、第6条の規定に基づき無期労働契約に転換したものとして、この規則を適用する。
7 機構の成立の日の前日において、次の各号のいずれかに該当する者の時間給については、なお従前の例による。
(1) 国立大学法人奈良教育大学時間雇用教職員就業規則の適用を受ける事務補佐員、技術補佐員、技能補佐員及び臨時用務員
(2) 無期労働契約に転換している者及び無期労働転換の申込みを行った者。ただし、別表第2に掲げる1時間単価に満たない者を除く。
8 令和5年3月31日までの間における、別表第2の大学非常勤講師及びカウンセラーの1時間単価の適用は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に国立大学法人奈良女子大学に大学非常勤講師及びカウンセラーとして雇用されていた職員で、かつ1時間単価6,300円の給与を受けていた者に限り「5,500円」とあるのは「5,900円」とする。
附 則(令和5年6月23日機構規則第1号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月27日機構規則第3号)
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この規則は、令和5年10月27日に施行し、令和5年10月1日から適用する。
附 則(令和6年2月27日機構規則第9号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日機構規則第1号)
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この規則は、令和6年5月23日に施行し、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年10月31日機構規則第2号)
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この規則は、令和6年10月31日に施行し、令和6年10月1日から適用する。
附 則(令和7年1月30日機構規則第3号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第5条、第7条、第16条関係)
職種 | 職務内容 | 雇用年齢限度 | 給与 | その他の事項 |
事務補佐員 | 事務の補佐業務に従事 | 満65歳 | 事務補佐員、技術補佐員(医療以外)、技能補佐員、用務員:別表第2に掲げる額とする。
技術補佐員(医療):医療職基本給表(二)を適用し、その者の職務及び経歴等に応じて決定した額の範囲内で定める額とする。 | ・通算契約期間は5年以内とする。 |
技術補佐員 | 技術に関する職務の補佐業務に従事 | |||
技能補佐員 | 技能に関する職務の補佐業務に従事 | |||
用務員 | 労務作業に従事 | 満70歳 | ||
教務補佐員 | 教務に関する職務の補佐業務に従事 | 満65歳 | 教育職基本給表(一)を適用し、その者の職務及び経歴等に応じて決定した額の範囲内で定める額とする。 | |
専門補佐員 | 専門的な職務の補佐業務に従事 | 一般職基本給表(一)を適用し、その者の職務及び経歴等に応じて決定した額の範囲内で定める額とする。 | ||
教育研究支援員 | 出産・育児・介護に携わる等の理由で、教育研究遂行のために支援を要する教員の教育研究活動を支援する。 | 満65歳 | 教育職基本給表(一)を適用し、その者の職務及び経歴等に応じて決定した額の範囲内で定める額とする。 | ・主として本学大学院博士後期課程修了者の中から就業形態等を総合的に勘案した上で、年度ごとに雇用する。
・通算契約期間は5年以内とする。 |
短時間勤務教諭 | 常勤の附属学校教諭に準じて、教育業務等に従事するものとする。 | 満65歳 | 附属中等教育学校:教育職基本給表(二)
附属中学校・附属小学校・附属幼稚園・附属幼保連携型認定こども園:教育職基本給表(三)を適用し、その者の職務及び経歴等に応じて決定した額の範囲内で定める額とする。 | ・短時間勤務教諭の附属学校内での取扱いは、当該附属学校長が定めるところによる。
・短時間勤務教諭の採用は、奈良国立大学機構職員採用等規程(令和4年度機構規程第52号)第8条を準用する。 ・通算契約期間は5年以内とする。 |
特任教員(職務内容に応じて、特任教授、特任准教授、特任講師、特任助教又は特任助手の称号を付与する。) | 常勤の大学教員に準じて、教育研究等に従事するものとする。ただし、特任助手は、教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事するものとする。 | 満70歳 | 教育職基本給表(一)を適用し、その者の職務及び経歴等に応じて決定した額の範囲内で定める額とする。 | ・特任教員は、全学的な役職には就かないものとする。
・特任教員の部局内での取扱いは、当該部局の教授会又はそれに相当する機関の議に基づき、部局の長が定めるところによる。 ・特任教員の採用は、奈良国立大学機構職員採用規程第7条を準用する。 ・通算契約期間は5年以内とする。ただし、特に理事長が認めた場合は(通算)10年とする。 |
寄附講座教員(奈良女子大学寄附講座教授、奈良女子大学寄附講座准教授又は奈良女子大学寄附講座助教と称することができる) | 奈良女子大学寄附講座規程(平成19年11月30日規程第15号)に規定する寄附講座における教育研究に従事するほか、当該寄附講座における教育研究の遂行に支障のない範囲で、その他の授業又は研究指導を担当する。 | 満70歳 | 教育職基本給表(一)を適用し、その者の職務及び経歴等に応じて決定した額の範囲内で定める額とする。
ただし、これによりがたい場合は、部局長は、寄附者の合意を得て学長と協議のうえ決定した額とすることができる。 | ・奈良女子大学寄附講座規程第7条に規定する寄附講座教員
・寄附講座教員の雇用は、年度ごとに行うものとし、寄附講座の存続期間内で更新することができる。 ・その他寄附講座教員の選考等に関することは、奈良女子大学寄附講座規程に定めるところによる。 |
研究員(必要に応じて特定事業費の名称等を付記することができる) | 特定事業経費の研究計画に従い、一定の職務を分担し、研究に従事するものとする。 | 満65歳 | 教育職基本給表(一)を適用し、その者の職務及び経歴等に応じて決定した額の範囲内で研究代表者等が定める額とする。 | ・特定事業経費とは、次のとおりとする。
一 科学研究費 二 厚生労働科学研究費 三 科学技術振興調整費 四 共同研究経費 五 受託研究費 六 教育研究等プログラム経費 七 その他理事長が定めるもの ・研究員は、博士の学位を取得した者又は博士の学位を取得した者に相当する能力を有すると認められる者が望ましい。 ・特定事業経費の継続している間、当該特定事業経費にて雇用される場合に限る。 ・教育・研究支援者の雇用は、年度ごとに行うものとし、通算契約期間は、当該特定事業継続期間内の5年(通算)以内とする。 |
研究支援推進員(必要に応じて特定事業費の名称等を付記することができる) | 特定事業経費による研究支援のため、研究代表者等の命を受け、特殊な技能や熟練した技術を必要とする業務に従事するものとする。 | 一般職基本給表(一)を適用し、その者の職務及び経歴等に応じて決定した額の範囲内で研究代表者等が定める額とする。 | ||
教育支援推進員(必要に応じて特定事業費の名称等を付記することができる) | 特定事業経費による教育支援のため、研究代表者等の命を受け、大学が参画する教育計画を遂行する業務に従事するものとする。 | 教育職基本給表(一)を適用し、その者の職務及び経歴等に応じて決定した額の範囲内で研究代表者等が定める額とする。 | ||
非常勤講師 | カリキュラムにおける授業を担当する(附属学校非常勤講師は、養護、保健、保育補助等を職務内容とすることができる) | 満65歳(ただし、大学が特に認めた場合は、満70歳。) | 別表第2に掲げる額とする。 | ・非常勤講師の選考は、各所属における教授会、運営委員会等において行う。
・通算契約期間は5年以内とする。(大学の非常勤講師については最長(通算)10年とする。) |
カウンセラー | カウンセリング業務 | |||
スクールカウンセラー | カウンセリング業務 | |||
相談員 | 相談業務 | |||
キャリアアドバイザー | 就職支援業務 | |||
学校医 | 学校医業務 | 満70歳 | ・医師免許又は薬剤師免許を持つものに限る。 | |
学校歯科医 | 学校歯科医業務 | |||
学校薬剤師 | 学校薬剤師業務 | |||
スチューデント・アシスタント | 授業担当教員の指導のもと、授業担当教員の授業補助を行う。ただし、成績に直接関わる業務は除くものとする。 | 別表第2に掲げる額とする。 | ||
ティーチング・アシスタント | 担当教員の指導を受け、大学の学部学生、博士前期課程学生に対する実験、実習、演習等の教育補助業務に従事する。 | 別表第2に掲げる額とする。 | ||
リサーチ・アシスタント | 大学が行う研究プロジェクト等を効果的に推進するため、研究補助者として従事し、RAを受け入れることとなる教員(以下「受入れ教員」という。)の指導のもとに当該研究活動に必要な補助業務を行う。
※「研究プロジェクト等」とは、大学の学部、研究科及びその他の研究施設等(以下「部局等」という。)において特定の研究課題等に共同して取り組むため、一定期間編成される研究チームが行う課題性を持った研究活動をいう。(特定の研究費を利用した研究プロジェクトに限らず、相互に経費を持ち合った学内プロジェクト等臨機応変に組織される研究活動を含む。) | 別表第2に掲げる額とする。 | ||
アルバイト職員 | 教育・研究等を維持するうえで必要となる短時間の簡易業務に従事する | なし | 別表第2に掲げる額とする。 | ・1日につき7時間45分以内、1月につき80時間(週20時間程度)未満で定めるものとする。
・雇用期間は、2月を超えないものとする。ただし、在学生を除く。 ・在学生を雇用する場合は、通常受ける研究指導及び授業等に支障をきたさないように配慮する。 |
[別表第2] [奈良国立大学機構職員採用等規程(令和4年度機構規程第52号)第8条] [第7条] [奈良女子大学寄附講座規程(平成19年11月30日規程第15号)] [奈良女子大学寄附講座規程第7条] [奈良女子大学寄附講座規程] [別表第2] [別表第2] [別表第2] [別表第2] [別表第2]
別表第2(第25条関係)
職種 | 時間給決定等 | |||||
事務補佐員
技術補佐員(医療以外) 技能補佐員 用務員 | 1時間単価 | 1,200円 | ||||
大学非常勤講師 | 1時間単価 | 学外者 | 5,500円 | |||
附属学校園
非常勤講師 | 区分 | 附属幼稚園・附属幼保連携型認定こども園 | 附属小学校 | 附属中学校 | 附属中等教育学校 | |
1時間単価 | 一般 | 2,000円 | 2,470円 | 2,470円 | 2,470円 | |
外国人(AET) | 3,200円 | 3,200円 | ||||
上欄区分に対応する中欄又は下欄の時間給を支給する。 | ||||||
カウンセラー(学生相談室カウンセラー・臨床心理カウンセラーを含む) | (1時間単価)5,500円
上記の額の範囲内で定める額とする。 |
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スクールカウンセラー | 区分 | 附属学校(園) | ||||
1時間単価 | スクールカウンセラー | 5,000円 | ||||
スクールカウンセラーに準ずる者 | 2,500円 | |||||
上記スクールカウンセラー及びスクールカウンセラーに準ずる者については、文部科学省が定める「スクールカウンセラー等活用事業実施要領」(平成25年4月1日初等中等教育局長決定)による。 | ||||||
相談員 | (1時間単価)2,500円 | |||||
キャリアアドバイザー | (1時間単価)2,500円 | |||||
スチューデント・アシスタント | スチューデント・アシスタント(1時間単価) 990円 | |||||
ティーチング・アシスタント | ティーチング・アシスタント(1時間単価) 修士学生・博士前期課程学生1,200円、博士後期課程学生1,300円 | |||||
リサーチ・アシスタント | リサーチ・アシスタント(1時間単価)1,300円 | |||||
学校医
学校歯科医 | 1時間単価 | 4,000円 | ||||
学校薬剤師 | 1時間単価 | 1,500円 | ||||
アルバイト職員 | (1時間単価) 990円 | |||||
上記時給は、必要性が認められる場合、調整することができる。 |