○奈良国立大学機構職員休職規程
(令和4年4月1日機構規程第39号) |
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(目的)
第1条 この規程は、奈良国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第16条第3項の規定に基づき、休職の取扱いに関する必要な事項を定めることを目的とする。
(休職中の身分)
第2条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
(休職中の職員の保有する職)
第3条 休職中の職員は、休職にされたときの職又は休職中に異動した職を保有するものとする。
2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(休職中の給与)
第4条 理事長は、その休職の期間中、奈良国立大学機構職員給与規程(令和4年度機構規程第58号)において別段の定めをしない限り、給与を支給しない。
(審査手続)
第5条 職員就業規則第16条第1項各号の規定による休職は、役員会の議を経て理事長が決定するものとする。
2 前項に規定するもののほか、大学教員における職員就業規則第16条第1項第四号による休職(以下「研究休職」という。)については、教育研究評議会の議を経るものとする。
(病気休職)
第6条 職員就業規則第16条第1項第一号による休職(以下「病気休職」という。)の場合又は休職の期間を更新する場合には、医師の診断の結果に基づいて行うものとする。
2 前項の場合においては、前条の規定にかかわらず、理事長がその決定を行う。
3 職員就業規則第16条第1項第一号に規定する長期の休養を要する場合には、奈良国立大学機構職員の労働時間、休暇等に関する規程(令和4年度機構規程第47号)第24条に規定する病気休暇を連続して90日取得した後、更に引き続き療養を要する場合を含むものとする。
4 病気休職の期間は、3年を超えない範囲内において、理事長が定めるところによる。この場合において、休職の期間が3年に満たないときは、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
5 附属学校教員が結核性疾患のため長期の休養を要する場合の休職の期間は満2年とし、特に必要があると認めるときは、予算の範囲内でその休職の期間を満3年まで延長することができる。
6 第4条の規定にかかわらず、前項の規定による休職者には、当該休職の期間中、給与の全額を支給する。
[第4条]
7 病気休職をした職員が復職し、3月以内に次の各号のいずれかにより、再び休職する場合の休職期間は、理事長が特に認めた場合を除き、当該復職による中断がなかったものとする。
(1) 同一疾患又は類似の疾患
(2) 症状及び病因から同一の療養行為と認められる場合
(起訴休職)
第7条 職員就業規則第16条第1項第二号による休職(以下「起訴休職」という。)は、それぞれの職員の公訴事実、職務遂行等を総合的に勘案し、事案ごとに判断するものとする。
2 起訴休職の期間は、その事件が裁判所に係属する期間とする。
(災害生死不明休職)
第8条 職員就業規則第16条第1項第三号による休職の期間は、3年を超えない範囲内において、理事長が定めるところによる。この場合において、休職の期間が3年に満たないときは、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
(研究休職)
第9条 研究休職には、単なる知識の習得又は資格の取得を目的とする場合は該当しない。
2 職員就業規則第16条第1項第四号に規定する研究所等の公共施設は、個別の機関の具体的な業務内容に則して判断するものとする。ただし、次の各号のいずれにも該当する研究所については包括的に認めるものとする。
(1) 設立の根拠法規から公共性を有していることが明らかであること。
(2) 定款又は寄附行為等から主として研究事業を行うことが明らかであること。
(3) 各年度の事業計画等において具体的な研究計画が定められていること。
(4) 研究費が経常的に予算に計上されていること。
(5) 研究内容が、基礎的、創造的で学問分野との関連性を十分に有していること。
(6) 研究実績が学術的に評価され、かつ、当該団体の機関誌等により広く公表されていること。
(7) 研究業務に従事する者が当該団体の全職員の3分の2以上を占めていること。
3 研究休職の期間は、3年を超えない範囲内において、理事長が定めるところによる。この場合において、休職の期間が3年に満たないときは、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
4 研究休職の期間が引き続き3年に達する際、特に必要があるときは、2年を超えない範囲内において、休職の期間を更新することができる。この更新した休職の期間が2年に満たない場合においては、理事長は、必要に応じ、その期間の初日から起算して2年を超えない範囲内において、再度これを更新することができる。
(派遣休職)
第10条 職員就業規則第16条第1項第五号に掲げる派遣とは、国際協力等のため条約、協定、交換公文、覚書等に基づき、又は国際機関等からの要請に応じて職員を派遣する場合が該当し、単に職員が知識の習得、資格の取得等を目的として調査又は研究のため海外へ赴くような場合は、当該国際機関等の業務に従事する場合であっても派遣の対象とはならない。
2 職員就業規則第16条第1項第五号による休職(以下「派遣休職」という。)の期間は、3年を超えない範囲内において、理事長が定めるところによる。この場合において、休職の期間が3年に満たないときは、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
3 派遣休職の期間が引き続き3年に達する際、特に必要があるときは、2年を超えない範囲内において、休職の期間を更新することができる。この更新した休職の期間が2年に満たない場合においては、理事長は、必要に応じ、その期間の初日から起算して2年を超えない範囲内において、再度これを更新することができる。
(大学院修学休職)
第11条 職員就業規則第16条第1項第六号による休職の期間は、年を単位として3年を超えない範囲内において、理事長が定めるところによる。
(研究成果活用企業役員兼業休職)
第12条 職員就業規則第16条第1項第七号による休職(以下「研究成果活用企業役員兼業休職」という。)をするためには、職員就業規則第16条第1項第七号の規定による承認のほか、奈良国立大学機構職員兼業規程(令和4年度機構規程第42号)第14条の規定による承認を必要とする。
2 研究成果活用企業役員兼業休職の期間は、3年を超えない範囲内において、理事長が定めるところによる。この場合において、休職の期間が3年に満たないときは、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
3 研究成果活用企業役員兼業休職の期間が引き続き3年に達する際、特に必要があるときは、2年を超えない範囲内において、休職の期間を更新することができる。この更新した休職の期間が2年に満たない場合においては、理事長は、必要に応じ、その期間の初日から起算して2年を超えない範囲内において、再度これを更新することができる。
(専従休職及びその他の休職)
第13条 職員就業規則第16条第1項第八号及び第九号による休職の期間は、3年を超えない範囲内において、理事長が定めるところによる。この場合において、休職の期間が3年に満たないときは、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
(休職の手続)
第14条 職員を休職にする場合又は休職期間を更新する場合には、その事由を記載した文書を職員に交付して行うものとする。ただし、職員から同意書の提出があった場合はこの限りでない。
(復職)
第15条 休職中の職員の休職事由が消滅したときは、速やかに復職させるものとする。
2 休職の期間が満了したときは、当然復職する。
3 病気休職からの復職は、当該職員の主治医の診断書、及び産業医又は理事長が指定する医師の診断書等により休職事由が消滅したと認められる場合に限る。
4 理事長は、職員が復職した場合、原則として休職前の職場に復帰させる。ただし、心身の条件その他を考慮し、他の職務に就かせることがある。
附 則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前において、国立大学法人奈良教育大学教職員休職規則(平成16年4月1日規則第55号。以下「旧奈教大規則」という。)又は国立大学法人奈良女子大学就業規則(平成16年4月1日規程第16号。以下「旧奈女大規則」という。)の規定により休職の期間中にあるとされていた教職員又は職員に係る当該休職の期間については、この規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに経過した当該休職の期間を、第5条から第13条までに規定する休職の期間に通算するものとし、施行日以後新たにこの規程による休職の手続をとることは、要しない。
3 この規程の施行前において、旧奈教大規則又は旧奈女大規則の規定により決定され、この規程の施行日以後休職の期間が開始する休職については、この規程による休職の決定があったものとし、施行日以後新たにこの規程による休職の手続をとることは、要しない。