○奈良国立大学機構職員懲戒規程
(令和4年4月1日機構規程第40号)
改正
令和4年7月22日機構規程第99号
令和5年12月22日機構規程第17号
(目的)
第1条 この規程は、奈良国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号。以下「就業規則」という。)第40条第2項の規定に基づき、奈良国立大学機構(以下「機構」という。)に勤務する職員の懲戒に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(懲戒の原則)
第2条 職員は、役員会の審査の結果によるのでなければ、懲戒処分を受けることはない。
2 前項に規定するもののほか、大学教員にあっては、教育研究評議会の議を経るものとする。
3 懲戒処分は、就業規則第39条第1項各号に掲げる事由に該当する行為でなければ、これを行うことはできない。
4 懲戒処分は、同一の行為に対して、重ねて行うことはできない。
5 懲戒処分は、同じ程度に違反した行為に対して、就業規則第40条第1項各号に掲げる懲戒の種類、程度が異なってはならない。
(懲戒処分の量定)
第3条 量定の決定に当たっては、次に掲げる事項を総合的に考慮の上決定するものとする。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果
(2) 故意又は過失の程度
(3) 非違行為を行った職員の職責及びその職責と非違行為との関係
(4) 他の職員及び社会に与える影響
(5) 過去の非違行為の有無
(6) 日頃の勤務態度や非違行為後の対応
2 量定については、別紙の「懲戒処分標準例」による。ただし、個別の事案の内容によっては、懲戒処分標準例に掲げる量定以外とし、次に掲げる事項を参考に、標準例に掲げる量定より重いもの又は軽いものとする場合もあるものとする。
(1) 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき。
(2) 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき。
(3) 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。
(4) 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき。
(5) 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき。
(6) 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。
(7) 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき。
3 懲戒処分標準例に掲げられていない非違行為は、懲戒処分標準例に掲げる取扱いを参考として判断し、懲戒処分とすることがある。
(懲戒権者)
第4条 懲戒処分は、理事長がこれを行う。
(審査申立て)
第5条 機構の所属長は、所属する職員に係る懲戒審査の事案が生じた場合は、速やかに事実関係を調査し、その結果、懲戒処分の検討が必要と認めたときは、理事長に懲戒審査の申立てを行う。
2 機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)の所属長は、所属する職員に係る懲戒審査の事案が生じた場合は、速やかに事実関係を調査し、その結果、懲戒処分の検討が必要と認めたときは、当該大学の学長に懲戒審査の申し出を行い、当該学長は、当該申し出を認めた場合、理事長に懲戒審査の申立てを行う。
3 理事長又は学長は、前2項の懲戒審査の申立て又は申し出がなされていない場合であっても、懲戒処分の検討が必要と認めるときは、自ら又はその指名する者に命じて事実関係の調査を行い、その調査の結果に基づき懲戒審査の申立てを行うことができる。
(審査及び処分の決定)
第6条 理事長は、前条の申立てがあったときは、役員会において懲戒審査を行い、懲戒処分を決定する。
(ハラスメント又は研究活動における不正行為及び研究費の不正使用に係る事案の特例)
第7条 第5条の規定にかかわらず、ハラスメント又は研究活動における不正行為及び研究費の不正使用に係る事案が生じた場合、当該事案を取り扱う委員会等は、速やかに事実関係を調査し、その結果、懲戒処分の検討が必要であると認めたときは、理事長、奈良教育大学長又は奈良女子大学長に対して勧告又は報告(以下「勧告等」という。)を行うものとする。
2 第2条第2項の規定にかかわらず、ハラスメントに係る懲戒審査の事案については、理事長と学長の協議により、教育研究評議会の議を省略できるものとする。
(懲戒処分書及び審査決定書の交付)
第8条 懲戒処分は、職員に懲戒処分書及び審査決定書を交付して行わなければならない。
(懲戒処分の効力)
第9条 懲戒処分の効力は、懲戒処分書及び審査決定書を職員に交付したときに発生するものとする。
2 前項の文書の交付は、これを受けるべき職員の所在を知ることができない場合においては、公示送達によりこれを行う。
(期間計算)
第10条 就業規則第40条第1項第三号の停職の期間計算は、暦日計算による。この場合において、期間の初日はこれを算入しない。
(雑則)
第11条 この規程の実施のため必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日前に国立大学法人奈良教育大学教職員就業規則(平成16年4月1日規則第43号)第43条各号又は国立大学法人奈良女子大学職員就業規則(平成16年4月1日規程第16号)第41条各号に規定する懲戒事由に該当する非違行為を行った奈良教育大学の教職員又は奈良女子大学の職員(引き続き機構の職員となった者に限る。)について、当該非違行為が就業規則第39条各号に規定する懲戒事由にも該当し、かつ、当該非違行為にかかる懲戒処分を受けていない場合には、この規程の規定により懲戒処分を決定する。
3 前項の規定は、職員就業規則第41条に規定する訓告等を行う場合に準用する。
4 この規程の施行の日前に懲戒処分とされた者で、その処分の効果が施行日以降においても及ぶ懲戒処分とされたものについては、当該処分を職員就業規則第40条に定める懲戒の区分とみなし、特に発令がされない限り、なお従前の懲戒処分の効力を維持する。
5 奈良教育大学においては、第7条第2項の規定にかかわらず、従前の取扱いのとおりとする。ただし、この取扱いは、令和4年9月30日までの期間限りの取扱いとし、令和4年10月1日に機構として統一することとする。
附 則(令和4年7月22日機構規程第99号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年12月22日機構規程第17号)
この規程は、令和6年1月1日から施行する。
別紙