○奈良国立大学機構における懲戒処分の公表基準
(令和4年4月1日機構基準第3号) |
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第1 目的
奈良国立大学機構(以下「機構」という。)における懲戒処分事案を公表することにより、機構の管理運営の透明性を確保するとともに、職員の服務に関する自覚を促し、不祥事の再発防止に資することを目的とする。
第2 公表の対象とする懲戒処分事案
次のいずれかに該当する懲戒処分は、公表するものとする。
(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分
(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、懲戒解雇、諭旨退職又は停職である懲戒処分
第3 公表する内容
事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、職名等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容とすることを基本として公表するものとする。ただし、個別の事案に関し、当該事案の社会的影響、被処分者の職責等を勘案して、別途の取扱いをすることがある。
第4 公表の例外
被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等第2及び第3によることが適当でないと認められる場合は、第2及び第3にかかわらず、公表内容の一部又は全部を公表しないこともあることとする。
第5 公表の時期及び方法
1 第2の懲戒処分事案については、処分発令後、速やかに公表する。ただし、軽微な事案については、一定期間ごとに一括して公表するものとする。
2 公表の方法は、原則として、奈良県文化記者クラブへの資料配付及び機構又は機構が設置する国立大学(次項において「大学」という。)のホームページへの掲載による。なお、特に社会的影響の大きい事案など重大な事案については、記者会見を行う。
3 前項に規定する機構又は大学ホームページへの掲載の期間は、原則として6ヶ月とする。
附 則
この基準は、令和4年4月1日から施行する。