○奈良国立大学機構職員兼業規程
(令和4年4月1日機構規程第42号)
目次

第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 営利企業の役員兼業(第6条-第27条)
第3章 自営の兼業(第28条-第32条)
第4章 その他の兼業(第33条-第39条)
第5章 兼業の期間(第40条)
第6章 短期間の兼業(第41条)
第7章 勤務時間(第42条-第45条)
第8章 雑則(第46条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人奈良国立大学機構組織運営通則(令和4年度機構通則第1号)第5条第1項に規定する役員の兼業及び奈良国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第32条の規定に基づく奈良国立大学機構(以下「機構」という。)に勤務する職員の兼業について定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、非常勤役員及び非常勤職員を除く役員及び職員(以下「役職員」という。)に適用する。
(定義)
第3条 この規程において「兼業」とは、報酬の有無にかかわらず、次に掲げる職等を兼ねる場合をいう。
(1) 商業、工業、金融業等利潤を得て、これを構成員に配分することを主目的とする企業体で、会社法(平成17年法律第86号)上の会社のほか、法律によって設置される法人等で主として営利活動を営む団体(以下「営利企業」という。)の役員、顧問又は評議員の職(以下「営利企業の役員兼業」という。)
(2) 役職員が営利企業を経営すること(名義人が他人であっても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合を含む。以下「自営の兼業」という。)。
(3) 営利企業の事業に直接関与しない職(以下「営利企業の事業に直接関与しない兼業」という。)
(4) 国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、放送大学学園、公益法人及び法人格を有しない団体の役員の職又はその事業の職(以下「営利企業以外の法人等の兼業」という。)
(5) 学校教育法(昭和22法律第26号)第1条に規定する学校、専修学校、各種学校等の教育施設等で教育に関する事業又は事務の職(以下「教育に関する兼業」という。)
(兼業の許可又は承認)
第4条 役職員は、前条に掲げる兼業を行おうとするときは、あらかじめ別に定める様式により理事長に申請を行い、許可又は承認を受けなければならない。
(許可又は承認の委任)
第5条 理事長は、この規程による許可又は承認の権限を機構内の役職員に委任することができる。
第2章 営利企業の役員兼業
(営利企業の役員兼業の取扱い)
第6条 営利企業の役員兼業は、原則として許可しない。ただし、次に掲げる兼業で、当該各兼業の許可基準のいずれにも該当する場合には、許可することができるものとする。
(1) 技術移転事業者の役員等
(2) 研究成果活用企業の役員等
(3) 株式会社又は有限会社の監査役
(技術移転事業者の役員等の兼業)
第7条 役職員が技術移転事業者の役員、顧問又は評議員の職を兼ねる場合(以下「技術移転兼業」という。)には、役員会又は当該役職員が所属する部局の議を経て、許可を受けなければならない。
2 前項の役員とは、監査役を除く取締役、執行役、業務を執行する無限責任社員、理事、支配人その他これらに準ずるもの(発起人及び清算人を含む。)をいう。(以下同じ。)
(技術移転事業者)
第8条 技術移転事業者とは、営利企業であって、次のいずれかの事業を実施するものをいう。
(1) 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第2条第1項に規定する特定大学技術移転事業(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第5条第2項に規定する承認計画に係るものに限る。以下「承認事業」という。)
(2) 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第11条第1項の認定に係る事業(以下「大学認定事業」という。)
(技術移転兼業の許可基準)
第9条 理事長は、役職員から技術移転兼業の申請があった場合には、当該兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可するものとする。
(1) 技術移転兼業を行おうとする役職員が、技術移転事業者の役員等としての職務に従事するために必要な技術に関する研究成果又はその移転について、特許権、実用新案権等に関する法制度等についての知見を有していること。
(2) 役職員が就こうとする役員等としての職務の内容が、主として承認事業及び大学認定事業に関係するものであること。
(3) 役職員と申請に係る技術移転事業者(親会社を含む。以下同じ。)との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係又は許可、認可等の権限行使その他特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。
(4) 兼業の申請前2年間に、役職員が当該申請に係る技術移転事業者との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係又は許可、認可等の権限行使その他特別な利害関係がある職を占めていた期間がないこと。
(5) 役職員としての職務の遂行に支障を生じないこと。
(6) 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
(7) 兼業することにより、機構の信用を傷つけ、又は機構全体の不名誉となるおそれがないこと。
(8) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障を生じないこと。
2 前項第二号の「主として承認事業及び大学認定事業に関係するもの」とは、次に掲げる場合等をいう。
(1) 役職員が技術移転事業者の代表取締役社長に就こうとする場合において、当該技術移転事業者の主たる事業が承認事業又は大学認定事業であるとき。
(2) 役職員が技術移転事業者の業務担当取締役の職に就こうとする場合において、主たる担当業務が承認事業又は大学認定事業に関係するものであるとき。
3 第1項第三号及び第四号並びに第12条の「契約関係」は、契約の締結についての決裁への参画の有無により判断するものとする。ただし、共同研究及び受託研究に係る契約については、契約の締結についての決裁を行う権限の有無により判断するものとする。
4 第1項第三号、第四号並びに第12条にいう「権限行使」には、審議会等の委員として、承認の申し出に係る技術移転事業者に対する許可、認可等の可否に直接影響力を有する審議に参画することが含まれる。
5 第1項の許可は、役員等の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。
(技術移転兼業の報告)
第10条 許可を受けて技術移転兼業を行う役職員は、兼業の状況について、次に掲げる事項を1年ごとに理事長に報告しなければならない。
(1) 氏名、所属及び職名
(2) 技術移転事業者の名称
(3) 技術移転事業者の役員等としての職務内容
(4) 技術移転事業者の役員等としての職務に従事した日時等
(5) 技術移転事業者から受領した報酬及び金銭、物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領の事由
(技術移転兼業の許可の取消し)
第11条 理事長は、技術移転兼業が第9条第1項各号の許可の基準に適合しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。
(技術移転兼業終了後の業務の制限)
第12条 理事長は、技術移転兼業の終了した日から2年間は、当該技術移転兼業に従事した役職員を技術移転事業者との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係又は許可、認可等の権限行使その他特別な利害関係がある業務に従事させてはならない。
(勤務時間内技術移転兼業)
第13条 第7条第1項の規定により、許可を受けて技術移転兼業を行う職員が次のいずれにも該当すると認められるときは、その勤務時間の一部を割いて、技術移転兼業に従事することができる。
(1) 勤務時間を割いて当該技術移転兼業を行わなければ、第8条第一号及び第二号に掲げる事業の実施に支障が生じること。
(2) 勤務時間を割いて当該技術移転兼業を行ったとしても、公務の運営に支障が生じないこと。
2 職員が前項の規定により勤務時間を割こうとする場合には、その日時を定めて、許可を受けなければならない。
3 理事長は、第7条第1項の許可の申出があった場合において、当該申出に係る技術移転兼業が第1項の規定に該当するものであるときは、同項の規定により勤務時間の一部を割くことができることを前提として、当該技術移転兼業について同条第1項の許可を行うものとする。
4 第2項の規定により勤務時間を割く場合においては、その割かれた勤務時間については、奈良国立大学機構職員給与規程(令和4年度機構規程第58号。以下「給与規程」という。)第46条により、給与を減額する。
(研究成果活用企業の役員等の兼業)
第14条 役職員が研究成果活用企業の役員、顧問又は評議員の職を兼ねる場合(以下「研究成果活用兼業」という。)には、役員会又は当該役職員が所属する部局の議を経て、許可を受けなければならない。
(研究成果活用企業)
第15条 前条の「研究成果活用企業」とは、営利企業であって、研究成果を活用する事業を実施するものをいう。
(研究成果活用兼業の許可基準)
第16条 理事長は、役職員から研究成果活用兼業の申請があった場合には、当該兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可するものとする。
(1) 研究成果活用兼業を行おうとする役職員が、当該申請に係る研究成果活用企業の事業において活用される研究成果(特許権、実用新案権等として権利化されたもののほか、論文、学会発表等の形で発表されているものを含む。)を自らが発明、考案等(その帰属は問わない。)していること。
(2) 役職員が就こうとする役員等としての職務の内容が、主として研究成果活用事業に関するものであること。
(3) 役職員が申請に係る研究成果活用企業(親会社を含む。以下同じ。)との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係又は許可、認可の権限行使その他特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。
(4) 兼業の申請前2年間に、役職員が当該申請に係る研究成果活用企業との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係又は許可、認可の権限行使その他特別な利害関係がある職を占めていた期間がないこと。
(5) 役職員が就こうとする役員等としての職務内容に、機構に対する契約の締結に係る折衝の業務(研究成果活用事業に関係する業務を除く。)が含まれていないこと。
(6) 役職員としての職務の遂行に支障を生じないこと。
(7) 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
(8) 兼業することにより、機構の信用を傷つけ、又は機構全体の不名誉となるおそれがないこと。
(9) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
2 前項第二号の「主として研究成果活用事業に関係するもの」とは、次に掲げる場合等をいう。
(1) 役職員が研究成果活用企業の代表取締役社長に就こうとする場合において、当該研究成果活用企業の主たる事業が研究成果活用事業であるとき。
(2) 役職員が研究成果活用企業の業務担当取締役の職に就こうとする場合において、主たる担当業務が研究成果活用事業に関係するものであるとき。
3 第1項第三号及び第四号並びに第20条の「契約関係」は、契約の締結についての決裁への参画の有無により判断するものとする。ただし、共同研究及び受託研究に係る契約については、契約の締結についての決裁を行う権限の有無により判断するものとする。
4 第1項第三号及び第四号並びに第20条の「権限行使」には、審議会等の委員として、許可の申し出に係る研究成果活用企業に対する許可、認可等の可否に直接影響力を有する審議に参画することを含む。
5 第1項の許可は、役員等の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。
(研究成果活用兼業のための休職)
第17条 理事長は、職員が許可を受けて従事している研究成果活用企業の役員等の職務に、主として従事する必要があり、職員としての職務に従事することができないと認めるときは、職員就業規則第16条第1項第七号に基づき休職とすることができる。
(研究成果活用兼業の報告)
第18条 許可を受けて研究成果活用兼業を行う役職員は、兼業の状況について、次に掲げる事項を1年ごとに理事長に報告しなければならない。
(1) 氏名、所属及び職名
(2) 研究成果活用企業の名称
(3) 研究成果活用企業の役員等としての職務内容
(4) 研究成果活用企業の役員等としての職務に従事した日時等
(5) 研究成果活用企業から受領した報酬及び金銭、物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領の事由
(研究成果活用兼業の許可の取消し)
第19条 理事長は、研究成果活用兼業が第16条第1項各号の許可の基準に適合しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。
(研究成果活用兼業終了後の業務の制限)
第20条 理事長は、研究成果活用兼業の終了した日から2年間は、当該研究成果活用兼業に従事した役職員を研究成果活用企業との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係又は許可、認可等の権限行使その他特別な利害関係がある業務に従事させてはならない。
(勤務時間内研究成果活用兼業)
第21条 第14条の規定により、許可を受けて研究成果活用兼業を行う職員が次のいずれにも該当すると認められるときは、その勤務時間の一部を割いて、研究成果活用兼業に従事することができる。
(1) 勤務時間を割いて当該研究成果活用兼業を行わなければ、研究成果活用事業の実施に支障が生じること。
(2) 勤務時間を割いて当該研究成果活用兼業を行ったとしても、公務の運営に支障が生じないこと。
2 職員が前項の規定により勤務時間を割こうとする場合には、その日時を定めて、許可を受けなければならない。
3 理事長は、第14条の許可の申出があった場合において、当該申出に係る研究成果活用兼業が第1項の規定に該当するものであるときは、同項の規定により勤務時間の一部を割くことができることを前提として、当該研究成果活用兼業について同条の許可を行うものとする。
4 第2項の規定により勤務時間を割く場合においては、その割かれた勤務時間については、給与規程第46条により、給与を減額する。
(株式会社又は有限会社の監査役の兼業)
第22条 役職員が株式会社又は有限会社(以下「株式会社等」という。)の監査役の職を兼ねる場合(以下「監査役兼業」という。)には、役員会又は当該役職員が所属する部局の議を経て、許可を受けなければならない。
(監査役兼業の許可基準)
第23条 理事長は、役職員から監査役兼業の申請があった場合には、当該監査役兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可するものとする。
(1) 監査役兼業を行おうとする役職員が、当該申請に係る株式会社等における監査役の職務に従事するために必要な知見を役職員の職務に関連して有していること。
(2) 役職員が申請に係る株式会社等(親会社を含む。以下同じ。)との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係等の契約関係又は許可、認可等の権限行使その他特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。
(3) 兼業の申請前2年間に、役職員が当該申請に係る株式会社等との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係又は許可、認可等の権限行使その他特別な利害関係がある職を占めていた期間がないこと。
(4) 申請の申出に係る株式会社等の経営に役職員の親族が、次に掲げるような強い影響力を有していないこと。
イ 役職員の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。以下同じ。)が所有している当該株式会社等の株式の数又は出資の額の合計が、当該株式会社等の発行済株式の総数又は出資の総額の4分の1を超える場合
ロ 役職員の親族が、当該株式会社等の取締役の総数の2分の1を超えて当該取締役の職に就いている場合
ハ 役職員等の親族が当該株式会社等の代表取締役会長又は代表取締役社長に就いている場合
(5) 役職員としての職務の遂行に支障を生じないこと。
(6) 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
(7) 兼業することにより、機構の信用を傷つけ、又は機構全体の不名誉となるおそれがないこと。
(8) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
2 前項第二号及び第三号並びに第26条の「契約関係」は、契約の締結についての決裁への参画の有無により判断するものとする。ただし、共同研究及び受託研究に係る契約については、契約の締結について決裁を行う権限の有無により判断するものとする。
3 第1項第二号及び第三号並びに第26条の「権限行使」には、審議会等の委員として、許可の申し出に係る株式会社又は有限会社に対する許可、認可等の可否に直接影響力を有する審議に参画することが含まれる。
4 前項の許可は、監査役の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。
(監査役兼業の報告)
第24条 許可を受けて監査役兼業を行う役職員は、兼業の状況について、次に掲げる事項を1年ごとに理事長に報告しなければならない。
(1) 氏名、所属及び職名
(2) 株式会社等の名称
(3) 株式会社等の監査役としての職務に従事した日時等
(4) 株式会社等から受領した報酬及び金銭、物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領の事由
(監査役兼業の許可の取消し)
第25条 理事長は、監査役兼業が第23条第1項各号の許可の基準に適合しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。
(監査役兼業終了後の業務の制限)
第26条 理事長は、監査役兼業の終了した日から2年間は、当該監査役兼業に従事した役職員を株式会社等との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係又は許可、認可等の権限行使その他特別な利害関係がある業務に従事させてはならない。
(勤務時間内監査役兼業)
第27条 第22条の規定により、許可を受けて監査役兼業を行う職員が次のいずれにも該当すると認められるきは、その勤務時間の一部を割いて、監査役兼業に従事することができる。
(1) 勤務時間を割いて当該監査役兼業を行わなければ、監査役の職務の遂行に支障が生じること。
(2) 勤務時間を割いて当該監査役兼業を行ったとしても、公務の運営に支障が生じないこと。
2 職員が前項の規定により勤務時間を割こうとする場合には、その日時を定めて、許可を受けなければならない。
3 理事長は、第22条の許可の申出があった場合において、当該申出に係る監査役兼業が第1項の規定に該当するものであるときは、同項の規定により勤務時間の一部を割くことができることを前提として、当該監査役兼業について同条の許可を行うものとする。
4 第2項の規定により勤務時間を割く場合においては、その割かれた勤務時間については、給与規程第46条により、給与を減額する。
第3章 自営の兼業
(自営の兼業)
第28条 役職員が不動産又は駐車場(以下「不動産等」という。)の賃貸に係る自営の兼業若しくは不動産等の賃貸以外の自営の兼業を行おうとする場合には、許可を受けなければならない。
(自営の定義)
第29条 前条に規定する自営の兼業で、農業、林業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏等にあっては大規模に経営され客観的に営利を主目的とする企業と判断されるとき、不動産等の賃貸にあっては次のいずれかに該当するときは、自営に当たるものとして取り扱う。
(1) 不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合
イ 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。
ロ 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。
ハ 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上であること。
ニ 賃貸に係る不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものであること。
ホ 賃貸に係る建物が旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものであること。
(2) 駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合
イ 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。
ロ 駐車台数が10台以上であること。
(3) 不動産等の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行っている場合には、賃貸料収入の合計額)が年額500万円以上である場合
(4) 第一号又は第二号に掲げる不動産等の賃貸と同様の事情にあると認められる場合
2 不動産等の賃貸物件の種類が複合している場合には、一戸建て1棟をアパート2室相当、土地1件又は駐車場1台をアパート1室相当と換算し、これらを合計して10室相当以上となるときは、自営として取り扱う。
3 不動産等の賃貸を共有名義で行う場合には、持分により按分したものによるのではなく、賃貸物件全体を対象として、自営に当たるか否かを判断する。また、賃貸件数や賃貸料収入の額についても、その不動産等の賃貸に係る件数、賃貸料収入の額全体により判断する。
4 賃貸料収入の金額は、申請時において見込まれる将来1年間の収入予定額で判断する。収入予定額とは、家賃収入等をいい、経費等を控除する前の金額で、賃貸等における1年間の総収入(家賃等月額×室数×12月など)の見込み額が500万円以上であれば、自営として取り扱う。
(自営の兼業の許可基準)
第30条 理事長は、役職員から自営の兼業の申請があった場合には、当該兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可するものとする。
(1) 不動産等の賃貸を行う場合
イ 役職員と申請に係る不動産等の賃貸との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係又は許可、認可等の権限行使その他特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。
ロ 入居者の募集、賃貸料の集金、不動産の維持管理等の不動産等の管理業務を事業者に委ねること等(親族による管理も含む。)により役職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
ハ 役職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
ニ 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
ホ 兼業することにより、機構の信用を傷つけ、又は機構全体の不名誉となるおそれがないこと。
ヘ その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(2) 不動産等の賃貸以外の事業を行う場合
イ 役職員と当該事業との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係又は許可、認可等の権限行使その他特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。
ロ 役職員以外の者を当該事業の業務遂行の責任者としていること等により、役職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
ハ 役職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
ニ 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
ホ 兼業することにより、機構の信用を傷つけ、又は機構全体の不名誉となるおそれがないこと。
ヘ その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(自営の兼業の報告)
第31条 許可を受けて自営の兼業を行う役職員は、兼業の状況について、氏名、所属及び職名のほか次に掲げる場合の当該事項を1年ごとに理事長に報告しなければならない。
(1) 不動産等の賃貸に許可を受けた場合
イ 賃貸する不動産等の種類、件数及び規模の内訳
ロ 賃貸する不動産等の種類ごとの賃貸料収入の予定年額
ハ 賃貸する不動産等の管理の方法
(2) 不動産等の賃貸以外の事業の場合
イ 事業の名称、内容及び所在地
ロ 事業の業務の遂行の方法
ハ 事業の継承の事由
ニ 収入の予定年額
(自営の兼業の許可の取消し)
第32条 理事長は、自営の兼業が第30条の基準に適合しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。
第4章 その他の兼業
(その他の兼業の取扱い)
第33条 役職員が次に掲げる兼業を行う場合には、承認を受けなければならない。
(1) 営利企業の事業に直接関与しない兼業
(2) 営利企業以外の法人等の兼業
(3) 教育に関する兼業
(その他の兼業の承認基準)
第34条 前条に規定する兼業の申請があった場合には、当該兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを承認するものとする。
(1) 役職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
(2) 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
(3) 役職員が申請に係る兼業先との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係又は許可、認可等の権限行使その他特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。
(4) 兼業することにより、機構の信用を傷つけ、又は機構全体の不名誉となるおそれがないこと。
(5) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(その他の兼業の承認の取消し)
第35条 理事長は、その他の兼業が前条各号の承認の基準に適合しなくなったと認めるときは、その承認を取り消すものとする。
(営利企業の事業に直接関与しない兼業)
第36条 第33条第一号に規定する営利企業の事業に直接関与しない兼業とは、次に掲げる場合をいい、兼業を行う場合には、承認を受けなければならない。
(1) 営利企業付設の診療所等の非常勤医師など営利企業の営業に直接関与するものでない場合
(2) 機構が管理する特許(出願中のものを含む。)の実施のため契約に基づく実施企業に対する技術指導である場合
(3) 営利企業付設の教育施設、研修所及び研修会等又は文化講座等の非常勤講師で従業員教育又は社会教育の一環と考えられる場合
(4) 営利企業における研究開発(基礎研究、応用研究及び開発研究をいい、技術開発を含む。以下同じ。)に従事し、又は研究開発に関する技術指導に従事する場合
(5) 法令又は条例で、学識経験者からの意見聴取を行うことを義務づけられている場合
(6) 承認事業及び大学認定事業を実施する技術移転事業者(次号において同じ。)が行う他の企業に対する技術指導に従事する場合
(7) 技術移転事業者が行う技術に関する研究成果の発掘、評価及び選別に関する業務に従事する場合
(8) 営利企業の経営及び法務に関する助言を行う場合
(営利企業以外の法人等の兼業)
第37条 第33条第二号の営利企業以外の法人等の兼業とは、次に掲げる場合をいい、兼業を行う場合には、承認を受けなければならない。
(1) 国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人等の職を兼ねる場合
(2) 国際交流を図ることを目的とする法人等の職を兼ねる場合
(3) 学術研究上有益であると認められ、当該役職員の研究分野と密接な関係がある法人等の職を兼ねる場合
(4) 育英奨学に関する法人等の職を兼ねる場合
(5) 産学の連携・協力を図ることを目的とする法人等の職を兼ねる場合
(6) その他、教育、学術、文化、スポーツの振興を図ることを目的とする法人等で、著しく公益性が高いと認められるものの職を兼ねる場合
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、原則として承認しない。
(1) 医療法人及び社会福祉法人の理事長、理事、監事、顧問及び評議員並びに病院長(医療、療養機関の長を含む。)を兼ねる場合
(2) 学校法人及び放送大学学園の役員(理事長、理事、監事)及び学校長並びに専修学校、各種学校又は幼稚園の設置者若しくはこれらを設置する団体の役員(理事長、理事、監事)及び学校(園)長を兼ねる場合
(3) 公益法人及び法人格を有しない団体(以下「法人等」という。)の役員(会長、理事長、理事、監事、顧問、評議員等)を兼ねる場合であって、前項に規定する職に該当しない場合
(4) 大学等の入学試験の準備を目的として設置・開講されている予備校又はこれに類する教室、塾、講座等の講師を行う場合
(5) 国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、国立大学共同利用機関法人等の常勤の職を兼ねる場合
(6) その他兼業によって職責遂行に支障をきたすおそれがある場合
(教育に関する兼業)
第38条 第33条第三号に規定する教育に関する兼業とは、前条第1項各号に掲げる兼業のうち、次に掲げるものをいう。
(1) 学校、専修学校、各種学校又は放送大学学園の設置する大学の長及びこれらの教育施設の職員のうち、教育を担当し、又は教育事務(庶務又は会計の事務に係るものを除く。以下同じ。)に従事する職を兼ねる場合
(2) 図書館、博物館、公民館、青年の家その他の社会教育施設の長及びこれらの施設の職員のうち、教育を担当し、又は教育事務に従事する職を兼ねる場合
(3) 教育委員会の委員、指導主事、社会教育主事その他教育委員会の職員のうち、もっぱら教育事務に従事するもの及び地方公共団体におかれる委員会等で教育に関する事項を所掌するものの構成員の職を兼ねる場合
(4) 学校法人、放送大学学園及び社会教育関係団体(文化財保護又はユネスコ活動を主たる目的とする団体を含む。)のうち、教育の事業を主たる目的とするものの役員、顧問、参与又は評議員の職及びこれらの法人又は団体の職員のうち、もっぱら教育を担当し、又は教育事務に従事する職を兼ねる場合
(5) 国会、裁判所、防衛庁、公共企業体又は地方公共団体に附置された機関又は施設の長及びこれらの機関又は施設の職員のうち、もっぱら教育を担当し、又は教育事務に従事する職を兼ねる場合
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、原則として承認しない。
(1) 学校、専修学校、各種学校又は放送大学学園の設置する大学の長を兼ねる場合
(2) 図書館等の社会教育施設の長を兼ねる場合
(3) 学校法人、放送大学学園及び社会教育関係団体の理事長又はその他の役員の職を兼ねる場合
(4) 国会、裁判所、防衛省、公共企業体又は地方公共団体に附置された教育関係機関又は施設の長を兼ねる場合
(5) 大学等の入学試験の準備を目的として設置・開講されている予備校又はこれに類する教室、塾、講座等の講師を行う場合
(6) 国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、国立大学共同利用機関法人等の常勤の職を兼ねる場合(ただし、在籍出向により常勤の職に就く場合を除く。)
(7) その他兼業によって職責遂行に支障をきたすおそれがある場合
3 第4条の規定にかかわらず、教育に関する兼業は、兼業先からの依頼文書及び本人の同意を得ることによって承認することができる。
(国等の兼業の承認)
第39条 第37条第1項第一号に規定する国等の職を兼ねる場合においては、兼業先からの依頼文書及び本人からの同意を得ることによって承認することができるものとする。
第5章 兼業の期間
(許可又は承認する期間)
第40条 兼業を許可又は承認する期間は、営利企業の役員兼業については、その役員等の任期等を考慮して定める期間、その他の兼業については、原則として1年以内とする。ただし、法令等に任期の定めのある職につく場合は、4年を限度として許可又は承認することができる。
第6章 短期間の兼業
(短期間の兼業)
第41条 第33条第一号及び第二号の兼業を行う場合で、次の各号の一に該当する場合には、兼業先からの依頼文書及び本人の同意を得ることによって承認することができる。
(1) 1日限りの場合
(2) 2日以上6日以内で、総従事時間数が10時間未満の場合
2 前項の日数の算定にあたっては、従事する日が連続している場合のほか、間隔がある場合においても、あらかじめ従事する日が定まっており、当該業務の内容に継続性が認められる場合については、従事する日のすべてを合算するものとする。
3 第1項に該当する場合であっても、長期間継続する任期を有する職を兼ねる場合には、第33条に基づく承認を受けなければならない。
第7章 勤務時間
(勤務時間の取扱い)
第42条 兼業は、原則として勤務時間外に従事するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、理事長が必要と認めたときは、勤務時間を割いて兼業に従事することができる。ただし、勤務時間を割いて兼業に従事した時間については、給与を減額する。
(職務としての兼業)
第43条 前条第1項の規定にかかわらず、報酬(旅費等の実費を除く。)を受けないで第37条第1項各号に規定する兼業を行う場合には、当該兼業を役職員の職務とみなし、勤務時間内に従事することができる。
2 理事長は、前条に規定する兼業の申請があった場合には、当該事業等の必要性、公共性等を勘案してこれを承認するものとする。
(兼業時間数の制限)
第44条 兼業に従事する場合において、原則1週間当たりの兼業従事時間数(前条の兼業を除く。)の合計時間が週10時間を超えてはならない。
2 前項に規定する週あたりの時間数は、従事する総時間数を任期における週の数で除して得た時間数とする。
3 第1項の規定にかかわらず、医師の免許を有する者が医師として兼業に従事する場合に限り、理事長は当該役職員が第1項に規定する兼業従事時間数を超えて兼業に従事することを許可することができる。
(記録の整備)
第45条 理事長は、役職員別に兼業に関する記録を備えるものとする。
第8章 雑則
第46条 この規程に定めるもののほか兼業に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、国立大学法人奈良教育大学教職員兼業規則(平成16年4月1日規則第50号。以下「旧奈教大規則」という。)又は国立大学法人奈良女子大学職員兼業規程(平成16年4月1日規程第30号。以下「旧奈女大規程」という。)による許可等を得て従事している兼業であって、施行日以後も継続して従事する必要がある兼業については、従事内容に変更がない場合に限り、この規程により許可又は承認された兼業とみなす。
3 この規程の施行前において、旧奈教大規則又は旧奈女大規程により許可等を得て、施行日以後その期間が開始する兼業については、この規程により許可又は承認されたものとし、施行日以後新たにこの規程による手続きをとることは、要しない。