○奈良国立大学機構職員の労働時間、休暇等に関する規程
(令和4年4月1日機構規程第47号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 労働時間、休憩及び休日(第4条-第14条)
第3章 労働時間の特例(第15条・第16条)
第4章 休暇(第17条-第27条)
第5章 職員の健康と福祉(第28条-第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、奈良国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第33条第2項の規定に基づき、奈良国立大学機構(以下「機構」という。)の職員(以下「職員」という。)の労働時間、休日及び休暇等に関する事項を定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 職員の労働時間、休日及び休暇(以下「労働時間等」という。)に関しては、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(理事長の責務等)
第3条 理事長は、労働時間等に関する事務の実施に当たっては、機構の円滑な運営に配慮するとともに、職員の健康及び福祉を考慮することにより、職員の適正な労働条件の確保に努めなければならない。
2 理事長は、この規程による権限の一部を他の役員又は職員に委任することができる。
第2章 労働時間、休憩及び休日
(始業及び終業の時刻等)
第4条 職員の所定労働時間は、休憩時間を除き、1日につき7時間45分、1週間につき38時間45分とする。
2 始業及び終業の時刻は、次のとおりとする。ただし、奈良国立大学機構職員育児・介護休業等に関する規程(令和4年度機構規程第49号)第23条2項の規定による育児短時間勤務の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の始業及び終業の時刻の割振りは、当該育児短時間勤務の内容に従って定める。
(1) 始業時刻 午前8時30分
(2) 終業時刻 午後5時15分
(休憩時間)
第5条 1日の労働時間の途中に60分の休憩時間を置く。
2 前項の休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。ただし、育児短時間勤務職員の休憩時間は、当該育児短時間勤務の内容に従って定める。
3 第1項の休憩時間は、一斉に与えるものとする。ただし、業務の都合上必要があると認める場合は、労使協定を締結のうえ当該協定に基づき、休憩時間を変更することができる。
(労働時間等の割振りの特例)
第6条 機構の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前2条の規定にかかわらず、別表1のとおりとする。
[別表1]
2 前項の規定にかかわらず、大学教員で第16条に規定する裁量労働制の適用を受けない者にあっては、授業等の必要により特別の形態によって勤務する必要がある場合に、1日の勤務時間が7時間45分を超えない範囲内で、始業及び終業の時刻並びに休憩時間の時間帯を変更することがある。
[第16条]
(時差出勤)
第7条 前3条の規定にかかわらず、職員が始業・終業の時刻及び休憩時間の指定(以下この項及び次項において「時差出勤」という。)を申請した場合であって、理事長が当該時差出勤につき業務の正常な運営に支障を来さないものと認めるときは、理事長は、別表2に掲げる区分により、当該申請の承認を行うことができるものとする。
[別表2]
2 職員は、前項の申請をするときは、事前に時差出勤申請書により、時差出勤をする期間について、その初日及び末日を明らかにして、原則として当該初日の1週間前までに理事長に対して行わなければならない。
3 理事長は、第1項の承認をした場合であっても、業務の都合により、当該承認を取り消すことができる。
(勤務場所以外の勤務)
第8条 職員は、業務の都合上必要があると認められる場合には、通常の勤務場所を離れて勤務することを命ぜられることがある。
2 職員が前項の職務を命ぜられた場合において、当該勤務の労働時間を算定しがたいときは、所定の労働時間を勤務したものとみなす。ただし、労働時間を超えて勤務する必要がある場合には、当該業務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。
3 通常の勤務場所以外での勤務のうち、テレワークに関し必要な事項は、別に定める。
(時間外・深夜・休日勤務)
第9条 理事長は、業務上の必要がある場合には、労基法第36条の規定に基づく労使協定の定めるところにより、職員(育児短時間勤務職員を除く。)に所定の労働時間以外の時間、深夜(午後10時から午前5時)又は休日に勤務を命ずることがある。
2 理事長は、業務の運営に著しい支障が生じると認める場合には、労基法第36条の規定に基づく労使協定の定めるところにより、育児短時間勤務職員に所定の労働時間以外の時間、深夜(午後10時から午前5時)又は休日に勤務を命じることがある。
(時間外勤務における休憩時間)
第10条 理事長は、前条の規定により勤務を命じる場合に1日の労働時間が8時間を超えるときは、1時間の休憩時間(所定の労働時間中に置かれる休憩時間を含む。)を労働時間の途中に置く。
(非常災害時の勤務)
第11条 理事長は、災害その他の避けることのできない事由によって必要がある場合には、その必要の限度において、臨時に所定の労働時間を超えて、又は休日に勤務を命ずることがある。
2 前項の勤務を命じる場合には、労基法第33条第1項に定める必要な手続きを行う。
(休日)
第12条 休日(労働時間を割り振らない日)は、次の各号に定める日とする。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日をいい、前号に該当する休日を除く。)
(5) その他特に指定する日(育児短時間勤務職員にあっては、当該育児短時間勤務の内容に従い、理事長が定める日を含む。)
2 前項の休日のうち、労基法第35条に規定する法定休日は日曜日とする
(休日の振替及び代休)
第13条 理事長は、前条に規定する休日に業務上の必要により勤務することを命じた場合には、当該休日をあらかじめ当該週の勤務日に振り替えることができる。
2 前項の規定による休日の振替ができない場合には、当該休日に代休を与えることができる。
3 前項の休日の代休は、当該休日の8週間後の日までの期間内において与える。
(出勤簿)
第14条 職員は、始業時刻までに出勤し、出勤後直ちに出勤簿に押印する。ただし、やむを得ない場合には、署名にかえることができる。
2 前項の規定による出勤簿の押印は、出勤簿の押印又は署名に代えて、電磁的方法により出勤を申告させることができる。
第3章 労働時間の特例
(1年以内の変形労働時間制)
第15条 理事長は、業務に季節的な繁閑がある事業場に勤務する職員については、労基法第32条の4の規定にもとづく労使協定の定めるところにより、1ヶ月以上1年以内の一定期間を平均し1週間の労働時間が38時間45分を超えない範囲内において、休日及び労働時間を別に割振ることがある。
2 奈良国立大学機構職員給与規程(令和4年度機構規程第58号。以下「給与規程」という。)に基づき、管理職手当の支給を受ける職員については、前項の規定を適用しない。
(裁量労働制)
第16条 主として研究に従事する職員で、労基法第38条の3に定める労使協定を締結し、当該協定で定める同意を行った者においては、その職務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関して、当該職員の裁量に委ねるものとする。
2 給与規程第26条の規定に基づき、管理職手当の支給を受ける職員については、前項の規定を適用しない。
[給与規程第26条]
第4章 休暇
(休暇の種類)
第17条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、産前・産後休暇及び特別休暇とする。
2 前項の休暇は有給とする。
(年次有給休暇)
第18条 年次有給休暇は、一の年(1月1日からその年の12月31日まで)ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。ただし、育児短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、当該育児短時間勤務の内容を考慮して定める日数とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 20日
(2) 当該年の中途において新たに職員となった者(国家公務員等から引き続き職員となった者を除く。) その年の在職期間に応じ、別表3の日数欄に掲げる日数
[別表3]
2 前項に規定するもののほか、年次有給休暇の付与日数に関し、必要な事項は理事長が定める。
3 職員は、第1項の年次有給休暇を取得する場合には、あらかじめ休暇簿に記入し、申し出なければならない。ただし、やむを得ない場合には、その事由を付して事後において申し出ることができる。
4 前項の規定による休暇簿の記入は、休暇簿の記入等に代えて、電磁的方法により年次有給休暇の取得を申し出させることができる。
(年次有給休暇の時季変更権)
第19条 年次有給休暇は、職員の請求する時季に与える。ただし、職員の請求する時季に年次有給休暇を与えることが業務の正常な運営に支障が生ずると認めた場合には、他の時季に与えることがある。
(年次有給休暇の単位)
第20条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、職員が希望する場合は1時間を単位とすることができる。
2 1時間を単位とする年次有給休暇の取得に関する具体的な事項は、労使協定に定める。
3 時間を日に換算する場合は、8時間をもって1日とする。
(年次有給休暇の繰り越し)
第21条 年次有給休暇(この条の規定により繰り越されたものは除く。)は、20日を限度として、翌年に繰り越すことができる。
(年次有給休暇の時季指定)
第22条 第18条第1項又は第2項の規定により10日以上の年次有給休暇が付与される職員に対し、5日については、付与日(次項において「第1基準日」という。)から1年以内の期間に、時季を指定して与えなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第1基準日から1年以内の1月1日に第18条第1項又は第2項の規定により10日以上の年次有給休暇を与えるとき(以下この項において「第2基準日」という。)は、履行期間(第1基準日を始期として、第2基準日から1年を経過する日を終期とする期間をいう。以下この項において同じ。)の月数を12で除した数に5を乗じた日数について、当該履行期間中に、その時季を定めることにより与えるものとし、1日未満の端数が生じる場合はこれを1日に切り上げる。
3 前2項の規定にかかわらず、職員が自ら時季を指定して年次有給休暇を取得した場合及び次条の規定により年次有給休暇を取得した場合においては、当該与えた年次有給休暇の日数(当該日数が5日(前項が適用される場合にあっては、同項の定めによって算出された日数。以下、同じ。)を超える場合には、5日とする。)分については、時季を指定して与えることを要しない。
(年次有給休暇の計画的付与)
第23条 年次有給休暇のうち5日を超える部分については、労基法第39条第6項の規定にもとづく労使協定の定めるところにより、計画的に取得させることができる。
2 年次有給休暇の計画的付与に関する具体的な事項は、労使協定に定める。
(病気休暇)
第24条 病気休暇は、職員が負傷若しくは疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。ただし、連続する病気休暇は原則暦日90日を超えることができない。
2 前項ただし書の日数を超える場合は、職員就業規則第16条に定めるところにより休職とすることができる。
3 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とし、1日、1時間又は1分を単位とする。
4 職員は、第1項の病気休暇の承認を受けようとする場合には、あらかじめ休暇簿に必要事項を記入し、申し出なければならない。ただし、やむを得ない場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
5 病気休暇が一週間を超える場合には、療養を要する期間が明記された医師の診断書をすみやかに提出しなければならない。ただし、病気休暇が一週間を超えない場合においても、必要と認める場合には、医師の診断書の提出を求めることができる。
6 病気休暇が前項の診断書に記載された療養を要する期間を経過する場合には、更に診断書を提出しなければならない。
7 第5項の規定による医師の診断書を提出して病気休暇を取得している者が、回復後出勤しようとする場合には、その日から就業可能である旨を記載した医師の診断書を提出し、許可を受けなければならない。また、理事長が特に必要と認めた場合は、産業医又は理事長が指定する医師の診断を受診しなければならない。
8 病気休暇を取得した職員が職務に復帰した後、3月以内に次の各号のいずれかにより、再度病気休暇を取得したときは、理事長が特に認めた場合を除き、職務復帰後、勤務した期間を除き、職務復帰前の病気休暇に継続した病気休暇とみなす。
(1) 同一疾患又は類似の疾患
(2) 症状及び病因から同一の療養行為と認められる場合
9 生理日における勤務が著しく困難であるとして女性職員から請求があった場合には、病気休暇を与えるものとする。
(産前休暇及び産後休暇)
第25条 理事長は、女性職員が次の各号の事由に該当する場合は、当該各号に定める期間をそれぞれ第一号にあっては産前休暇、第二号にあっては産後休暇とし、休業させる。
(1) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であることを申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(2) 出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した者が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
2 産前休暇及び産後休暇の期間は、1日を単位とする。
3 職員は、産前休暇を請求する場合には、あらかじめ休暇簿に所要事項を記入し、請求しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
4 前項の規定による休暇簿への記入は、休暇簿への記入等に代えて、電磁的方法により休暇の取得を申し出させることができる。
5 産後休暇を取得する女性職員が出産した場合、その旨を速やかに届け出るものとする。
6 職員は、前3項の場合において、理事長が休暇取得に係る事項について証明書等の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。
(特別休暇)
第26条 理事長は、職員が次の各号の事由に該当し、勤務しないことが相当であると認める場合には、当該各号に掲げる期間を特別休暇とする。
(1) 選挙権等公民権行使の場合の休暇
選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 官公署へ出頭する場合の休暇
裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) ドナーとなる場合の休暇
骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(4) ボランティア休暇
自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年(1月1日から12月31日までをいう。以下同じ。)において5日の範囲内の期間
イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
ロ 身体障害者療養施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって特に認めるものにおける活動
ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
(5) 結婚休暇
結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの連続する5日の範囲内の期間
(5)の2 出生サポート休暇
職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係る通院等である場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(6) 保育のための休暇
生後3年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳、託児所への送迎等を行う場合 1日1時間以内の期間。2回に分割して取得する場合は、それぞれ30分以内の期間(ただし、当該職員以外の親が、その子のために同様の休暇を取得する場合には、当該職員以外の親が取得する期間 を差し引いた期間)
(7) 配偶者が出産する場合の休暇
職員が配偶者(届出をしないが事案上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 職員の配偶者が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間に2日の範囲内の期間(1日ごとに分割することができる。)
(8) 男性職員の育児のための休暇
職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日の範囲内の期間
(9) 子の看護等をする場合の休暇
小学校第3学年修了までの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、次に掲げる当該子の世話等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において当該子が1人の場合は5日、2人以上の場合は10日の範囲内の期間
イ 負傷し、又は疾病にかかった子の世話
ロ 当該子に予防接種や健康診断を受けさせること
ハ 感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話
ニ 当該子の入園(入学)式、卒園式への参加
(10) 介護のための休暇
負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障がある家族の介護のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該家族が2人以上の場合は10日)の範囲内の期間
(11) 親族が死亡した場合の休暇
職員の親族(別表4の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 同表の親族欄に掲げる親族の区分に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
(12) 父母を追悼する場合の休暇
父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるのものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間
(13) 夏季休暇
夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の6月から10月までの期間内における休日及び代休日を除いて、原則として連続する3日の範囲内の期間
(14) 現住居の滅失・損壊の場合の休暇
地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
イ 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
ロ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(15) 災害・交通機関の事故等により出勤が困難な場合の休暇
地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(16) 退勤途上の危険を回避する場合の休暇
地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(17) 永年勤続休暇
基準日(12月31日)において機構の勤続期間が15年に達した職員で、心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合 該当する年の基準日の翌日から1年間の期間において連続する5日の範囲内の期間
2 前項(第十三号及び第十七号を除く。)の連続する日数及び週数には、休日を含む。
3 特別休暇の単位は、必要に応じて1日、1時間又は1分とする。
4 前項の規定にかかわらず、第1項第五号の2及び第七号から第十号までの休暇の単位は1日又は1時間とする。
5 1時間を単位として使用した休暇を日に換算する場合は、8時間をもって1日とする。
6 第1項第十七号に定める勤続期間の計算は、奈良国立大学機構職員表彰規程(令和4年度機構規程第64号)第7条及び第8条を準用する。
(特別休暇及び職務専念義務の免除の手続き)
第27条 職員は、特別休暇及び職員就業規則第28条に定める職務専念義務の免除の承認を受けようとする場合には、あらかじめ休暇簿に所要事項を記入し、申し出なければならない。ただし、やむを得ない場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 前項の規定による休暇簿への記入は、休暇簿への記入等に代えて、電磁的方法により申し出させることができる。
3 職員は、前2項の場合において、理事長が当該承認に係る事項について証明書等の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。
第5章 職員の健康と福祉
(妊産婦である職員等の就業制限等)
第28条 理事長は、妊娠中の職員及び産後1年を経過しない職員(以下「妊産婦である職員」という。)を妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせない。
2 理事長は、妊産婦である職員が請求した場合には、所定の労働時間以外の勤務をさせない。
3 理事長は、妊産婦である職員が請求した場合には、午後10時から午前5時までの間における勤務をさせない。
(妊産婦である職員の健康診査)
第29条 理事長は、妊産婦である職員が請求した場合には、その者が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるために勤務しないことを承認する。
(妊産婦である職員の業務軽減等)
第30条 理事長は、妊産婦である職員が請求した場合には、その者の業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせなければならない。
2 理事長は、妊娠中の職員が請求した場合において、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは、当該職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間、勤務しないことを承認することができる。
3 理事長は、妊娠中の職員が請求した場合には、その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは、所定の労働時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲で勤務しないことを承認しなければならない。
(規程の解釈等)
第31条 この規程の解釈又は運用上の疑義が生じた場合には、役員会に諮って理事長が決定する。
附 則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前の国立大学法人奈良教育大学教職員の労働時間、休暇等に関する規則(平成16年4月1日規則第49号。以下「奈教大休暇規則」という。)に基づく年次有給休暇若しくは年次有給休暇の残日数又は国立大学法人奈良女子大学職員の労働時間、休暇等に関する規程(平成16年4月1日規程第25号。以下「奈女大休暇規程」という。)に基づく年次有給休暇若しくは年次有給休暇の残日数については、施行日においてこの規則に基づく年次有給休暇としてこれを引き継ぐものとする。
3 この規程の施行前に、奈教大休暇規則の規定に基づき届出された年次有給休暇、奈教大休暇規則の規定に基づき承認された病気休暇若しくは特別休暇又は国立大学法人奈良教育大学教職員就業規則(平成16年度 4月1日規則第43号)の規定に基づき届出された産前休業若しくは産後休業又は奈女大休暇規程の規定に基づき届出された年次有給休暇若しくは産後休暇又は奈女大休暇規程の規定に基づき承認された病気休暇、特別休暇若しくは産前休暇は、この規程の規定により届出された年次有給休暇、産前休暇若しくは産後休暇又はこの規程の規定により承認された病気休暇若しくは特別休暇とみなす。
4 この規程の施行前に、国立大学法人奈良教育大学教職員育児・介護休業等に関する規則(平成16年4月1日規則第51号)に基づき承認された早出遅出勤務、奈女大休暇規程に基づき承認された時差出勤又は国立大学法人奈良女子大学テレワーク実施規程(令和3年規程第119号)の規定に基づき承認されたテレワークは、この規程の規定により承認されたテレワーク又は時差出勤とみなす。
5 この規程の施行時に、現に勤続年数が15年を超えている職員にあっては、令和4年12月31日において勤続年数が15年に達したものとみなし、第26条第十七号の規定を適用する。ただし、この規程の施行前に、既に国立大学法人奈良教育大学表彰規程(平成16年4月1日規則第58号)及び国立大学法人奈良女子大学職員表彰規程(平成16年4月1日規程第32号)に基づき、20年勤続者として永年勤続者表彰を受けた者は除くものとする。
附 則(令和4年10月28日機構規程第121号)
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この規程は、令和4年11月1日から施行する。
附 則(令和5年10月27日機構規程第8号)
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この規程は、令和5年10月27日から施行する。
附 則(令和6年2月27日機構規程第22号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日機構規程第38号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表1(第6条関係)
職員の区分 | 労働時間 | 休憩時間 |
各部局に勤務する職員のうち、当該部局の長が指定する者 | 午前9時30分~午後6時00分 | 午後1時15分~午後2時00分 |
午前8時00分~午後4時30分 | 午後0時00分~午後0時45分 | |
午前8時30分~午後5時00分 | 午後0時00分~午後0時45分 | |
午前9時30分~午後6時15分 | 午後1時00分~午後2時00分 | |
午前8時00分~午後4時45分 | 午後0時00分~午後1時00分 |
別表2(第7条第1項関係)
区分 | 始業・終業の時刻 | 休憩時間 |
早出1 | 始業 午前7時30分・終業 午後4時15分 | 午前11時30分~午後0時30分 |
早出2 | 始業 午前8時00分・終業 午後4時45分 | 午後0時00分~午後1時00分 |
遅出1 | 始業 午前9時00分・終業 午後5時45分 | 午後1時00分~午後2時00分 |
遅出2 | 始業 午前9時30分・終業 午後6時15分 | 午後1時00分~午後2時00分 |
別表3(第18条第1項第二号関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表4(第26条第1項第十一号関係)
親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日) |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |