○奈良国立大学機構非常勤職員(短時間勤務職員)の労働時間、休暇等に関する規程
(令和4年4月1日機構規程第48号)
改正
令和4年10月28日機構規程第122号
令和5年10月27日機構規程第9号
令和7年3月27日機構規程第39号
(目的)
第1条 この規程は、奈良国立大学機構非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則(令和4年度機構規則第2号。以下「就業規則」という。)第36条の規定に基づき、奈良国立大学機構(以下「機構」という。)に勤務する短時間勤務職員の労働時間、休日、休暇等に関する事項を定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 短時間勤務職員の労働時間、休日及び休暇等(以下「労働時間等」という。)に関しては、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)、その他の法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(理事長の責務等)
第3条 理事長は、労働時間等に関する事務の実施に当たっては、機構の円滑な運営に配慮するとともに、短時間勤務職員の健康及び福祉を考慮することにより、短時間勤務職員の適正な労働条件の確保に努めなければならない。
2 理事長は、この規程による権限の一部を他の役員又は職員に委任することができる。
(所定労働時間)
第4条 短時間勤務職員の労働時間は、1日につき7時間45分以内、1週間につき30時間を超えない範囲内で定めるものとする。
(始業及び終業の時刻)
第5条 短時間勤務職員の勤務の始業、終業及び休憩時間の時刻は、理事長が個別に定める。
(休憩時間)
第6条 短時間勤務職員の休憩時間は、1日の労働時間の途中に45分以上とする。
2 前項の規定にかかわらず、1日の労働時間が6時間以下の短時間勤務職員には、本人の同意を得た場合に限り、休憩時間を与えないことがある。
3 第1項の休憩時間は、一斉に与えるものとする。ただし、業務の都合上必要があると認める場合は、労使協定を締結のうえ当該協定に基づき、休憩時間を変更することができる。
(勤務場所以外の勤務)
第7条 短時間勤務職員は、業務の都合上必要があると認められる場合には、通常の勤務場所を離れて勤務することを命ぜられることがある。
2 短時間勤務職員が前項の職務を命ぜられた場合において、当該勤務の労働時間を算定しがたいときは、割り振られた労働時間を勤務したものとみなす。ただし、労働時間を超えて勤務する必要がある場合には、当該業務の遂行に必要とされる時間を勤務したものとみなす。
3 通常の勤務場所以外での勤務のうち、テレワークに関し必要な事項は、別に定める。
(時間外・深夜・休日勤務)
第8条 理事長は、業務上の必要がある場合には、所定の労働時間以外の時間、深夜(午後10時から午前5時)又は休日に勤務を命ずることがある。ただし、1日あたり7時間45分、又は1週あたり38時間45分を超えて勤務させる場合には、労基法第36条の規定に基づく労使協定の定めるところによる。
(時間外勤務における休憩時間)
第9条 理事長は、前条の規定により勤務を命じる場合に1日の労働時間が8時間を超えるときは、1時間の休憩時間(所定の労働時間中に置かれる休憩時間を含む。)を労働時間の途中に置く。
(非常災害時の勤務)
第10条 理事長は、災害その他の避けることのできない事由によって必要がある場合には、その必要の限度において、臨時に所定の労働時間を超えて、又は休日に勤務を命ずることがある。
2 前項の勤務を命じる場合には、労基法第33条第1項に定める必要な手続きを行う。
(休日)
第11条 短時間勤務職員の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日。前号に該当する休日を除く。)
(5) その他特に指定する日
2 前項の休日のうち、労基法第35条に規定する法定休日は日曜日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、機構の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要がある短時間勤務職員の休日は、別に定めることがある。
(休日の振替及び代休)
第12条 前条の規定により休日とされた日に業務の都合上、勤務を命ずる必要がある場合には、当該勤務を命ずる日(以下「勤務命令日」という。)の属する同一週の期間内にある勤務命令日と同一の労働時間が割り振られた日を休日として、当該勤務日に割り振られていた労働時間を勤務命令日に振り替えることができる。
2 前項の規定による休日の振替ができない場合には、当該休日に代休を与えることができる。
3 前項の休日の代休は、当該休日の8週間後の日までの期間内において与える。
(出勤簿)
第13条 短時間勤務職員は、始業時刻までに出勤し、出勤後直ちに出勤簿に押印する。ただし、やむを得ない場合には、署名にかえることができる。
2 前項の規定による出勤簿の押印は、出勤簿の押印又は署名に代えて、電磁的方法により出勤を申告させることができる。
(休暇の種類)
第14条 短時間勤務職員の休暇は、年次有給休暇、産前・産後休暇及び特別休暇とする。
(年次有給休暇)
第15条 年次有給休暇は、一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)における休暇とし、その日数は、一の年度において、別表第1の日数欄に掲げる日数とする。
2 年次有給休暇は、毎年4月1日に与えるものとし、継続勤務期間の端数月は1年に切り上げる。
3 前項の規定にかかわらず、当初に採用された年度(以下「採用年度」という。)においては、採用年度における雇用期間が6月を超えて予定されている場合(更新により雇用期間が6月を超える場合を含む。)は、採用日(更新により雇用期間が6月を超える場合は更新日)に別表第1に掲げる日数の年次有給休暇を与えるものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、採用年度における雇用期間が6月以下である短時間勤務職員であって、採用日又は更新日において次年度の更新により雇用期間が6月を超えることが見込まれる場合は、採用日又は更新日に別表第1に掲げる日数の年次有給休暇を与えるものとする。
5 第2項の規定にかかわらず、年次有給休暇を与えようとする年度の前年度において勤務した日数が当該年度における全勤務日の8割に達していない場合には、年次有給休暇を与えない。
6 第2項の継続勤務とは、原則としてその雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合の勤務を、前項の全勤務日とは短時間勤務職員の勤務を要する日のすべてをそれぞれいうものとし、出勤した日数の算定にあたっては、休暇の期間は、これを出勤したものとみなして取扱うものとする。
7 短時間勤務職員は年次有給休暇を取得する場合には、あらかじめ休暇簿に記入し、申し出なければならない。ただし、やむを得ない場合には、その事由を付して事後において申し出ることができる。
8 前項の規定による休暇簿への記入は、休暇簿への記入等に代えて、電磁的方法により年次有給休暇の取得を申し出させることができる。
(年次有給休暇の時季変更権)
第16条 年次有給休暇は、短時間勤務職員の請求する時季に与える。ただし、短時間勤務職員の請求する時季に年次有給休暇を与えることが、業務の正常な運営に支障が生ずると認めた場合には、他の時季に変更することがある。
(年次有給休暇の単位)
第17条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、職員が希望する場合は1時間を単位とすることができる。
2 1時間を単位とする年次有給休暇の取得に関する具体的な事項は、労使協定に定める。
(年次有給休暇の繰り越し)
第18条 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものは除く。)は、20日を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
(年次有給休暇の時季指定)
第19条 第15条第1項の規定により10日以上の年次有給休暇が付与される短時間勤務職員に対し、5日については、付与日(以下次項において「第1基準日」という。)から1年以内の期間に、時季を指定して与えなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第1基準日から1年以内の4月1日に前項の規定により10日以上の年次有給休暇を与えるとき(以下この項において「第2基準日」という。)は、履行期間(第1基準日を始期として、第2基準日から1年を経過する日を終期とする期間をいう。以下この項において同じ。)の月数を12で除した数に5を乗じた日数について、当該履行期間中に、その時季を定めることにより与えるものとし、1日未満の端数が生じる場合はこれを1日に切り上げる。
3 前2項の規定にかかわらず、短時間勤務職員が自ら時季を指定して年次有給休暇を取得した場合においては、当該与えた年次有給休暇の日数(当該日数が5日(前項が適用される場合にあっては、同項の定めによって算出された日数。以下同じ。)を超える場合には、5日とする。)分については、時季を指定して与えることを要しない。
(年次有給休暇の計画的付与)
第20条 年次有給休暇のうち5日を超える部分については、労基法第39条第6項の規定にもとづく労使協定の定めるところにより、計画的に取得させることができる。
2 年次有給休暇の計画的付与に関する具体的な事項は、労使協定に定める。
(産前休暇及び産後休暇)
第21条 理事長は、女性短時間勤務職員が次の各号の事由に該当する場合は、当該各号に定める期間をそれぞれ第一号にあっては産前休暇、第二号にあっては産後休暇とし、休業させる。ただし、休業の間は、給与を支払わない。
(1) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であることを申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(2) 出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した者が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
2 産前休暇及び産後休暇の期間は、1日を単位とする。
3 産前休暇を請求する場合には、あらかじめ休暇簿に所要事項を記入し、請求しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
4 前項の規定による休暇簿への記入は、休暇簿への記入等に代えて、電磁的方法により休暇の取得を申し出させることができる。
5 産後休暇を取得する女性職員が出産した場合、その旨を速やかに届け出るものとする。
6 短時間勤務職員は、前3項の場合において、理事長が休暇取得に係る事項について証明書等の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。
(特別休暇)
第22条 理事長は、短時間勤務職員(第九号から第十一号に掲げる場合にあっては1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務している短時間勤務職員に限る。)が次の各号に掲げる事由により勤務しないことが相当であると認める場合には、当該各号に定める期間を有給の特別休暇とする。ただし、特別休暇の期間は、労働契約の期間を超えないものとする。
(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(4) 地震、水害、火災その他の災害時において、退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(5) 短時間勤務職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の6月から10月までの期間内における原則として連続する3日の範囲内の期間
(6) 親族(別表第2の親族の欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、短時間勤務職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡にともない必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 別表第2の親族欄に掲げる親族の区分に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
(7) 短時間勤務職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの連続する5日の範囲内の期間
(8) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、短時間勤務職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
イ 短時間勤務職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該短時間勤務職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
ロ 短時間勤務職員及び当該短時間勤務職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該短時間勤務職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(9) 短時間勤務職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係る通院等である場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(10) 短時間勤務職員が配偶者(届出をしないが事案上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 短時間勤務職員の配偶者が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間に2日の範囲内の期間(1日ごとに分割することができる。)
(11) 短時間勤務職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14 週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日の範囲内の期間
2 短時間勤務職員が、次の各号に掲げる事由により勤務しないことが相当であると認める場合には、当該各号に定める期間を無給の特別休暇とする。ただし、特別休暇の期間は、労働契約の期間を超えないものとする。
(1) 生後1年に達しない子を育てる短時間勤務職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳、託児所への送迎等を行う場合 1日に1時間以内の期間。2回に分割して取得する場合は、それぞれ30分以内の期間(男性の短時間勤務職員にあっては、その子の当該短時間勤務職員以外の親が当該短時間勤務職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間(当該短時間勤務職員が分割取得しない場合は2回を合計した期間)を差し引いた期間を超えない期間)
(2) 女性の短時間勤務職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(3) 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(4) 職務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(5) 小学校第3学年修了までの子(配偶者の子を含む。)を養育する短時間勤務職員が、次に掲げる当該子の世話等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。次号及び第七号において同じ。)において5日(当該子が2人以上の場合は10日)の範囲内の期間
イ 負傷し、又は疾病にかかった子の世話
ロ 当該子に予防接種や健康診断を受けさせること
ハ 感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話
ニ 当該子の入園(入学)式、卒園式への参加
(6) 負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障がある家族の介護のため勤務しないことが相当であるとみとめられるとき 一の年度において5日(当該家族が2人以上の場合は10日)の範囲内の期間
(7) 負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(第四号に掲げる場合を除く。) 一の年度において10日の範囲内の期間
3 特別休暇の単位は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位とする。
4 前項の規定にかかわらず、第1項第九号から第十一号並びに第2項第五号及び第六号の休暇の単位は、1日又は1時間とする。
(特別休暇及び職務従事義務の免除の手続き)
第23条 短時間勤務職員は、前条に規定する特別休暇及び就業規則第32条に規定する職務従事義務の免除の承認を受けようとする場合には、あらかじめ休暇簿に所要の事項を記入し、理事長に申し出なければならない。ただし、やむを得ない場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 前項の規定による休暇簿への記入は、休暇簿への記入等に代えて、電磁的方法により休暇の取得を申し出させることができる。
3 短時間勤務職員は、前2項の場合において、理事長が当該承認に係る事項について証明書等の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。
(妊産婦である短時間勤務職員の就業制限等)
第24条 理事長は、妊娠中の短時間勤務職員及び産後1年を経過しない短時間勤務職員(以下「妊産婦である短時間勤務職員」という。)を妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせない。
2 理事長は、妊産婦である短時間勤務職員が請求した場合には、所定の労働時間以外の勤務をさせない。
3 理事長は、妊産婦である短時間勤務職員が請求した場合には、午後10時から午前5時までの間における勤務をさせない。
(妊産婦である短時間勤務職員の健康診査)
第25条 理事長は、妊産婦である短時間勤務職員が請求した場合には、その者が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるために勤務しないことを承認する。
(妊産婦である短時間勤務職員の業務軽減等)
第26条 理事長は、妊産婦である短時間勤務職員が請求した場合には、その者の業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせなければならない。
2 理事長は、妊娠中の短時間勤務職員が請求した場合において、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは、当該職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間、勤務しないことを承認することができる。
3 理事長は、妊娠中の短時間勤務職員が請求した場合には、その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは、所定の労働時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲で勤務しないことを承認しなければならない。
(規程の解釈等)
第27条 この規程の解釈又は運用上の疑義が生じた場合には、役員会に諮って理事長が決定する。
(適用除外)
第28条 第22条の規定は、非常勤講師(週の勤務時間が30時間の者を除く。)、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、スチューデント・アシスタント、ティーチング・アシスタント、リサーチ・アシスタント及びアルバイト職員には適用しない。
附 則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前の国立大学法人奈良教育大学時間雇用教職員就業規則(平成16年4月1日規則第46号)、国立大学法人奈良女子大学に勤務する非常勤職員(短時間勤務職員)の労働時間、休暇等に関する規程(平成16年4月1日規程第26号)、国立大学法人奈良女子大学非常勤講師等就業規則(平成16年4月1日規程第20号)に基づく年次有給休暇の残日数については、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)においてこれを引き継ぐものとする。
3 この規程の施行前に、国立大学法人奈良教育大学時間雇用教職員就業規則に基づき届出された年次有給休暇若しくは承認された年次有給休暇以外の休暇又は産前産後休業、又は国立大学法人奈良女子大学に勤務する非常勤職員(短時間勤務職員)の労働時間、休暇等に関する規程、国立大学法人奈良女子大学非常勤講師等就業規則に基づき届出された年次有給休暇若しくは承認された特別休暇又は産前休暇及び産後休暇は、この規程により承認された年次有給休暇又は承認された特別休暇、は産前休暇及び産後休暇とみなす。
4 この規程の施行前に、国立大学法人奈良女子大学に勤務する非常勤職員(短時間勤務職員)の労働時間、休暇等に関する規程に基づき承認されたテレワークは、この規程により承認されたものとみなす。
附 則(令和4年10月28日機構規程第122号)
この規程は、令和4年11月1日から施行する。
附 則(令和5年10月27日機構規程第9号)
この規程は、令和5年10月27日から施行する。
附 則(令和7年3月27日機構規程第39号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)
短時間勤務職員の週所定勤務時間当初の採用日から起算した継続勤務期間の区分に応ずる年次有給休暇の日数
 週所定勤務日数1年間の所定勤務日数採用日1年2年3年4年5年6年以上
30時間以上(6月を超える)10日
(6月以下※)5日
11日12日14日16日18日20日
30時間未満5日以上217日以上
4日169日から216日まで(6月を超える)7日
(6月以下※)4日
8日9日10日12日13日15日
3日121日から168日まで(6月を超える)5日
(6月以下※)3日
6日6日8日9日10日11日
2日73日から120日まで(6月を超える)3日
(6月以下※)2日
4日4日5日6日6日7日
1日48日から72日まで1日2日2日2日3日3日3日
※ 6月以下の場合であって、次年度の更新により雇用期間が6月を超えることが見込まれている場合
別表第2(第22条第1項第六号関係)
親族日数
配偶者7日
父母7日
5日
祖父母3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては7日)
子の配偶者又は配偶者の子1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては5日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)
おじ又はおばの配偶者1日