○奈良国立大学機構テレワーク実施規程
(令和4年4月1日機構規程第51号)
(趣旨)
第1条 この規程は、奈良国立大学機構職員の労働時間、休暇等に関する規程(令和4年度機構規程第47号。以下「労働時間等規程」という。)第8条第3項及び奈良国立大学機構職員(短時間勤務職員)の労働時間、休暇等に関する規程(令和4年度機構規程第48号。以下「非常勤職員労働時間等規程」という。)第7条第3項の規定に基づき、奈良国立大学機構(以下「機構」という。)におけるテレワークに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 テレワークとは、機構の職員が、一定期間、通常の勤務場所を離れて、当該職員の自宅又は自宅に準ずる場所(以下「自宅等」という。)において勤務することをいう。
(実施条件)
第3条 テレワークは、次の各号に掲げる要件を全て満たし、かつ、部局の長が承認した場合に実施可能とする。
(1) 機構の業務運営に支障が生じないこと。
(2) 業務の性質上、通常の勤務場所以外での業務遂行が可能であり、かつ、その遂行に必要な知識・スキル等を有していること。
(3) 自律的に業務を遂行でき、成果を創出できること。
(4) インターネット接続など就業に必要な環境が整備されており、業務に専念できること。
(5) 奈良国立大学機構情報システム利用規程(令和4年度機構規程第26号)を遵守し、情報セキュリティ対策が適切であること。
2 前項の実施条件を満たしていない場合においても、理事長が特に必要と認めるときは、テレワークを承認することができるものとする。
(実施手続)
第4条 テレワークの実施又は変更を希望する職員は、原則として、テレワークを開始又は変更しようとする日の1週間前までに、申請書により申し出なければならない。
2 部局の長は、前項の規定によりテレワークを承認した場合であっても、業務その他の都合により当該承認を取り消すことができる。
(労働時間等)
第5条 テレワークは、原則として1日単位で実施するものとする。ただし、業務上やむを得ない事情があると部局の長が認める場合は、この限りでない。
2 前項ただし書きの場合における自宅等と通常の勤務先との移動に要する時間は、当該移動が自宅等における勤務と通常の勤務先における勤務の間の移動である場合に限り、労働時間とみなす。
3 テレワークにおける勤務時間、休暇、休日等については、労働時間等規程及び非常勤職員労働時間等規程その他関連規程等の定めるところによる。
(業務の開始及び終了の報告等)
第6条 テレワーク実施者は、業務の開始及び終了、業務内容及び進捗状況について、電子メール等の方法により、部局の長に報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、専門業務型裁量労働制適用者については、業務の開始及び終了について別に定める方法により報告する。
(通勤手当)
第7条 テレワーク実施者の通勤手当は、月の初日から末日まで出勤がない場合は、当該月に係る手当は支給しない。
(個人情報の取扱い)
第8条 テレワーク中における個人情報の取扱いについては、奈良国立大学機構保有個人情報管理規程(令和4年度機構規程第36号)、奈良国立大学機構特定個人情報等取扱規程(令和4年度機構規程第38号)その他関係法令等の規定を遵守しなければならない。
(費用負担)
第9条 テレワークにより発生する光熱費、通信費その他の費用は、原則として本人負担とする。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、テレワークに関し必要な事項は、理事長が定める。
附 則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日において、国立大学法人奈良女子大学テレワーク実施規程(令和3年3月26日規程第119号)による許可を得たテレワークについては、この規程により承認されたテレワークとみなす。