○奈良国立大学機構クロスアポイントメント制度に関する規程
(令和4年4月1日機構規程第55号)
(目的)
第1条 この規程は、奈良国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第14条第2項及び奈良国立大学機構非常勤職員(定時勤務職員)就業規則(令和4年度機構規則第3号。以下「定時勤務職員就業規則」という。)第14条第2項の規定に基づき、クロスアポイントメント制度に関し必要な事項を定め、奈良国立大学機構(以下「機構」という。)における教育、研究及び社会連携活動を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程においてクロスアポイントメント制度とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 職員就業規則の適用を受ける大学教員及び附属学校教員並びに定時勤務職員就業規則の適用を受ける特任教員(以下「教員」という。)が、機構の教員の身分を保有したまま機構以外の機関(以下「相手方機関」という。)の職員として雇用され、機構及び当該相手方機関の業務(兼業によるものを除く。)を行うこと。
(2) 相手方機関の職員の身分を保有する者が、当該相手方機関の身分を保有したまま機構の教員として雇用され、機構及び当該相手方機関の業務を行うこと。
(制度の適用)
第3条 クロスアポイントメント制度は、公正性及び信頼性を確保した上で、機構における教育、研究及び社会連携活動の推進に寄与すると理事長が認めた教員に限り適用する。
2 部局の長は、機構の教員又は相手方機関の職員(以下「教員等」という。)にクロスアポイントメント制度を適用しようとする場合は、相手方機関との事前協議及び所属部局等の議を経て、適用を希望する日の3月前までに、所定の様式により理事長に申請するものとする。
3 理事長は、前項の申請があった場合には、役員会の議を経て、クロスアポイントメント制度の適用の可否を決定する。この場合において、大学教員にあっては教育研究評議会、附属学校教員にあっては附属学校部運営委員会の議を経るものとする。
(適用期間)
第4条 クロスアポイントメント制度の適用期間は、6月以上の連続する期間とし、3年を超えない範囲とする。ただし、期間を定めた労働契約を締結している者については、当該労働契約の期間を超えることができない。
2 前項の規定にかかわらず、理事長が特に必要と認める場合は、前条の手続きを経て、再度クロスアポイントメント制度を適用することができる。
(勤務時間等の取扱い)
第5条 クロスアポイントメント制度を適用する教員等の労働時間、休暇等の取扱いについては、奈良国立大学機構職員の労働時間、休暇等に関する規程(令和4年度機構規程第47号)の規定にかかわらず、機構と相手方機関との協議により決定することができる。
2 クロスアポイントメント制度を適用する教員等の給与の取扱いについては、奈良国立大学機構職員給与規程(令和4年度機構規程第58号)の規定にかかわらず、機構と相手方機関との協議により決定することができる。
3 前2項に定めるもののほか、クロスアポイントメント制度を適用する教員等に係る機構の業務に専念する割合その他必要な事項については、機構と相手方機関との協議により決定する。
(協定の締結等)
第6条 理事長は、教員等にクロスアポイントメント制度を適用する場合は、相手方機関の長と協定を締結するものとする。
2 理事長は、前項の協定の内容について、クロスアポイントメント制度を適用する教員の同意を文書で得るものとする。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、クロスアポイントメント制度に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程の施行前の国立大学法人奈良教育大学クロスアポイントメント制度に関する規則(令和2年11月3日規則第26号。以下「旧奈教大規則」という。)及び国立大学法人奈良女子大学クロスアポイントメント制度に関する規程(平成28年3月25日規程第116号。以下「旧奈女大規程」という。)に基づきクロスアポイントメント制度の適用を受けている職員は、この規程によりクロスアポイントメント制度の適用を受けている職員とみなす。
3 第1項の規定にかかわらず、施行日前に旧奈教大規則及び旧奈女大規程に基づきクロスアポイントメント制度に関する協定を締結した場合は、この規程に基づきクロスアポイントメント制度に関する協定を締結したものとみなす。