○奈良国立大学機構テニュアトラック制に関する規程
(令和4年4月1日機構規程第56号)
(目的)
第1条 この規程は、奈良国立大学機構(以下「機構」という。)のテニュアトラック制に関し基本的な事項を定め、優れた教育研究を行う能力及び資質を有する大学教員を育成し、機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)の教育研究を活性化することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「テニュア」 任期の定めのない大学教員(奈良国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号)第2条第1項第一号に定める大学教員。以下「教員」という。)としての身分をいう。
(2) 「テニュアトラック制」 任期を定めて教員を雇用し、テニュアトラック期間満了時までにテニュア審査を行い、可とされた教員にテニュアを付与する制度(不可とされた教員はテニュアトラック期間満了時をもって退職する制度)をいう。
(3) 「テニュアトラック教員」 テニュアトラック制により雇用された教員をいう。
(4) 「テニュアトラック期間」 テニュアトラック教員として採用されてからテニュアを付与されるまで(テニュアを付与されなかった場合には、テニュアトラック教員としての任期が満了するまで)の期間をいう。
(5) 「テニュア中間評価」 テニュアトラック教員の採用後3年目にそれまでの教育研究活動及び教育研究の成果について評価を行い、今後の展開について指導及び助言を与えることをいう。
(6) 「テニュア審査」 テニュアトラック教員の採用後、テニュアトラック期間終了6月前までに当該大学における教育研究活動の実績を厳正に評価し、当該大学のテニュアを獲得するために行う審査をいう。
(7) 「メンター教員」 テニュアトラック教員に対する教育研究及びテニュア取得に関する指導・助言を行う者をいう。
(対象となる職)
第3条 テニュアトラック制の対象となる職は専任講師又は助教とする。
(対象者)
第4条 テニュアトラック教員の対象者は、理事長が別に定めるほか、博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)取得後概ね10年以内の者とする。
(テニュアトラック期間)
第5条 テニュアトラック期間は、5年以内とする。
(テニュアトラック制の実施)
第6条 テニュアトラック制の実施は、大学の長(以下「学長」という。)の申出に基づき理事長が決定する。
2 テニュアトラック制を実施しようとする部局の長等は、あらかじめ学長の承認を得なければならない。
(教育研究環境の整備)
第7条 機構及び当該大学の部局等は、スタートアップ資金の提供、メンター教員の配置、研究スペースの確保その他テニュアトラック教員の教育研究環境の整備に努めるものとする。
(テニュアトラック教員の選考等)
第8条 テニュアトラック教員として採用する者の選考は、奈良国立大学機構職員採用等規程(令和4年度機構規程第52号)第7条の規定に準じて行う。
2 テニュアトラック教員の募集は、公募とし、公募時に採用基準及びテニュア審査基準を明示するものとする。
(テニュアトラック制の説明及び同意)
第9条 テニュアトラック教員の採用に際しては、テニュアトラック期間、当該教員に課せられる教育研究及び管理運営業務、テニュア審査基準、教育研究環境等について説明を行い、書面により、当該教員の同意を得なければならない。
(テニュア中間評価)
第10条 テニュア中間評価は、原則としてテニュアトラック教員の採用後3年目に行い、その結果について、速やかに学長を通じて理事長に通知するとともに、当該教員に通知するものとする。
2 前項の中間評価の結果、特に優れた教育研究活動の実績及び教育研究能力等を有すると認められた者は、その時点で次条に規定するテニュア審査を行う場合がある。
(テニュア審査)
第11条 テニュア審査は、原則としてテニュアトラック期間が終了する6月前までに終えるものとし、その結果について、速やかに学長を通じて理事長に報告するものとする。
2 テニュア審査の基準については、理事長が別に定める。
(テニュアの付与)
第12条 理事長は、テニュア審査の結果に基づき、テニュア付与の可否を決定するものとする。
2 テニュア付与を可とされたテニュアトラック教員について、理事長は当該教員のテニュア付与後の職位を決定するものとする。
3 前2項の結果について、理事長はテニュアトラック教員に通知するものとする。
4 テニュア付与を否とされたテニュアトラック教員は、任期満了をもって退職する。
(テニュア審査に対する不服申立て)
第13条 テニュアトラック教員は、テニュア審査結果について不服がある場合には、書面により、理事長に不服の申立てを行うことができる。
2 前項の不服申立ては、審査結果の通知を受けた日から14日以内に行わなければならない。
3 理事長は、不服の申立てに対し、必要と認めたときは、再度テニュア審査(以下、「テニュア再審査」という。)を行うものとする。この場合において、当該教員は口頭又は書面で意見陳述を行うことができるものとする。
4 理事長は、テニュア再審査が必要と認めないときは、その理由を付し、書面で当該教員に通知するものとする。
5 テニュア再審査は、原則としてテニュアトラック期間が終了する1月前までに終えるものとし、その結果について、速やかに当該教員に通知するものとする。
6 テニュア再審査の結果に対する不服の申立てはできないものとする。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、テニュアトラック制に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。