○奈良国立大学機構大学教員の任期に関する規程
(令和4年4月1日機構規程第57号)
(目的)
第1条 この規程は、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「法」という。)第5条第2項の規定に基づき、奈良国立大学機構(以下「機構」という。)における教員の任期について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任期を定めて雇用する教員の職等)
第2条 法第4条第1項第一号の規定により任期を定めて雇用する教員の教育研究組織の名称、職、任期及び再任に関する事項は、別表1及び別表2のとおりとする。
2 法第4条第1項第二号の規定により任期を定めて雇用する助教の任期は、博士の学位を有する者の任期は5年(再任なし)、博士の学位を有しない者の任期は3年(再任可。ただし、1回限りとし、再任の場合の任期は2年とする。)とする。
3 前項の規定にかかわらず、別表3及び別表4に定める組織については同表のとおりとする。
4 前2項の規定にかかわらず、奈良国立大学機構職員採用等規程(令和4年度機構規程第52号)第7条第2項第二号イの規定により採用する者の任期の有無及び任期に関する事項は奈良女子大学長が別に定める。
5 前各項に規定する任期は、大学教員が当該期間中にその意思により退職することを妨げるものではない。
(テニュアトラック教員の任期)
第3条 前条に定めるもののほか、テニュアトラック教員(奈良国立大学機構テニュアトラック制に関する規程(令和4年度機構規程第56号。以下「テニュアトラック規程」という。)第2条第三号に規定する者をいう。)の任期は、テニュアトラック規程第5条に定める期間とする。
(同意)
第4条 この規程により任期を定めて教員を雇用する場合には、文書により、雇用される者の同意を得なければならない。
(公表)
第5条 この規程を制定又は改廃したときは、機構内外に広く周知を図るものとする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、必要に応じて機構が設置する国立大学の教育研究評議会の議を経て、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表1
奈良教育大学
教育研究組織の名称対象となる職任期再任に関する事項
教育実践分野(教職大学院)教授
准教授
専任講師
3年以内
(再任の場合は、3年以内)
通算契約期間は10年以内
再任可
実践英語教育分野教授
准教授
専任講師
2年以内
(再任の場合は、3年以内)
通算契約期間は10年以内
再任可
教育研究プロジェクト教授
准教授
専任講師
3年以内
(再任の場合は、プロジェクトの実施期間内)
通算契約期間は10年以内
再任可
別表2
奈良女子大学
教育研究組織の名称(学系・領域)対象となる職任期再任に関する事項
研究院人文科学系言語文化学領域
特定の外国語科目及び専門教育科目に係る教育研究及び関連業務に従事する者
教授
准教授
専任講師
5年なし
別表3
奈良教育大学
教育研究組織の名称(学系・領域)対象となる職任期再任に関する事項
教育研究プロジェクト助教3年以内
(再任の場合はプロジェクトの実施期間内)
通算契約期間は10年以内
再任可
別表4
奈良女子大学
教育研究組織の名称(学系・領域)対象となる職任期再任に関する事項
研究院自然科学系数学領域助教なし 
研究院自然科学系物理学領域助教なし 
研究院自然科学系環境科学領域助教なし 
研究院生活環境科学系
学系長が別に定める領域・分野を担当する者
助教3年再任可。ただし、1回限りとし、再任の場合の任期は2年とする。