○奈良国立大学機構奈良女子大学年俸制適用教員給与規程
(令和4年4月1日機構規程第61号) |
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(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人奈良国立大学機構職員就業規則第29条第2項の規定に基づき,奈良女子大学に所属する職員のうち,大学教員(奈良国立大学機構奈良女子大学年俸制(年俸制導入促進費適用)教員給与規程を適用する教員を除く。以下「奈良女子大学年俸制適用教員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 奈良女子大学年俸制適用教員の給与は,基本年俸,業績年俸及び諸手当とする。
2 前項の諸手当は,職員給与規程における扶養手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,地域手当,管理職手当,副理事手当,学長補佐手当,安全衛生管理手当,放射線取扱主任手当,大学院担当手当,初任給調整手当,入試業務手当,超過勤務手当及び休日給に相当する額とする。
3 基本年俸の12分の1の額を基本月額とする。
(基本年俸)
第3条 基本年俸の額は,職員給与規程における基本給の12月分に相当する額とし,別表に定める奈良女子大学年俸制適用教員基本年俸表(以下「基本年俸表」という。)により,理事長が決定する。
[別表]
2 前項の規定にかかわらず,理事長は,特に必要があると認めたときは,当該職員に係る基本年俸の額を決定することができる。
3 基本年俸の計算期間は,4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
4 基本年俸は,雇用期間中,業績評価等に応じて基本年俸表の範囲内で理事長が増額し,又は減額することができる。
5 理事長は,職員給与規程に定める基本給に改正があった場合等には,基本年俸を改正することができる。
(業績年俸)
第4条 業績年俸は,職員給与規程における期末手当及び勤勉手当(勤務成績が良好な職員)の1年分に相当する額とする。
2 業績年俸は,業績評価結果に基づき理事長が支給額を決定する。
3 業績年俸の計算期間は,4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
(業績評価)
第5条 業績評価の細目は,奈良女子大学教員の個人評価実施要項(以下「教員の個人評価実施要項」という。)に定める。
(評価結果の反映)
第6条 前条により実施された複数年評価の評価結果は,次期3年間の複数年評価期間の基本年俸に反映する。年度評価の評価結果は,翌年度の業績年俸に反映する。
2 基本年俸は,教員の個人評価実施要項における評価記号に応じて基本年俸表の号俸に以下に定める号俸を加えたものを3年後の到達号俸と仮定して,3年間の号俸を合計して3で除した号俸を基に,決定する。
(1) 特定職員で55歳未満のもの
複数年評価記号
SS 極めて顕著な業績 24号俸
S 特に顕著な業績 18号俸
A 顕著な業績 14号俸
B 十分な業績 12号俸
C 良好(標準) 9号俸
D 概ね良好な業績 6号俸
E やや不十分な業績 0号俸
F 不十分な業績 -4号俸
(2) 一般職員で55歳未満のもの
複数年評価記号
SS 極めて顕著な業績 24号俸
S 特に顕著な業績 18号俸
A 顕著な業績 16号俸
B 十分な業績 14号俸
C 良好(標準) 12号俸
D 概ね良好な業績 6号俸
E やや不十分な業績 0号俸
F 不十分な業績 -4号俸
(3) 特定職員及び一般職員で55歳以上のもの
複数年評価記号
SS 極めて顕著な業績 6号俸
S 特に顕著な業績 3号俸
A 顕著な業績 2号俸
B 十分な業績 1号俸
C 良好(標準) 0号俸
D 概ね良好な業績 0号俸
E やや不十分な業績 0号俸
F 不十分な業績 -1号俸
3 業績年俸は,教員の個人評価実施要項における評価記号に応じて以下に定める割合を乗じて得た額とする。
年度評価記号
イ 極めて顕著な業績 100分の130
ロ 特に顕著な業績 100分の120
ハ 顕著な業績 100分の110
ニ 十分な業績 100分の105
ホ 良好(標準) 100分の100
ヘ 概ね良好な業績 100分の95
ト やや不十分な業績 100分の90
チ 不十分な業績 100分の80
(諸手当)
第7条 第3条第2項に定める年俸制適用教員の諸手当は,職員給与規程の当該規定に準じて支給する。
[第3条第2項]
(給与の支払)
第8条 基本月額,業績年俸及び諸手当は,職員給与規程第3条,第4条及び第5条の規定に準じて支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第9条 超過勤務手当及び休日給の一時間当たりの給与額は,職員給与規程第48条の規定に準じた額とする。
(休職時の給与)
第10条 奈良女子大学年俸制適用教員が休職したときは,職員給与規程第49条の規定に準じて給与を支給する。
(育児休業等取得者の給与)
第11条 奈良女子大学年俸制適用教員が国立大学法人奈良国立大学機構職員育児・介護休業に関する規程(以下「育児・介護休業に関する規程」という。)による育児休業又は育児時間を取得するときは,職員給与規程第50条の規定に準じて給与を支給する。
(介護休業等取得者の給与)
第12条 奈良女子大学年俸制適用教員が育児・介護休業に関する規程による介護休業又は介護時間を取得するときは,職員給与規程第51条の規定に準じて給与を支給する。
(給与の減額)
第13条 奈良女子大学年俸制適用教員が勤務しないときは,職員給与規程第45条の規定に準じて給与を減額する。
(端数の処理)
第14条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,奈良女子大学年俸制適用教員の給与に関し必要な事項は,職員給与規程を参考に理事長が定める。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日機構規程第106号)
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この規程は、令和4年9月30日から施行し、令和4年7月1日から適用する。
附 則(令和4年11月25日機構基準第125号)
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この規程は、令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和5年11月24日機構規程第16号)
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この規程は、令和5年12月1日から施行する。
附 則(令和6年11月25日機構規程第19号)
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この規程は、令和6年12月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日機構規程第37号)
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1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において年俸制適用教員基本年俸表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(次項及び同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及びこれに準ずるものの新号俸については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。