○奈良国立大学機構職員表彰規程
(令和4年4月1日機構規程第64号)
(趣旨)
第1条 奈良国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第38条の規定に基づく職員の表彰については、この規程の定めるところによる。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 功労表彰
(2) 永年勤続者表彰
(功労表彰)
第3条 功労表彰は、次の各号の一に該当する者について行う。
(1) 国家的、社会的篤行又は功績により、奈良国立大学機構(以下「機構」という。)の名誉を高めた者
(2) 火災、盗難等を未然に防止し、又は災害に際し、特に功労があった者
(3) 職務上有益な発明、改良、考案又は工夫を行い顕著な功績があった者
(4) 事務又は作業能率の増進を図り、その実施に成功した者
(5) その他前各号に準ずるような善行又は功績があった者
(永年勤続者表彰)
第4条 永年勤続者表彰は、退職(死亡による退職を含む。)の日において、機構の通算勤続期間が30年以上であり、勤務成績が良好である者について行う。
(表彰)
第5条 表彰は、理事長が表彰状を授与することにより行う。
2 前項の表彰状にあわせて、記念品を贈呈することができる。
(表彰の日)
第6条 表彰は、次の各号に掲げる日に行う。
(1) 第3条に該当する者 その都度定める日
(2) 第4条に該当する者 退職の日
(勤続期間の計算)
第7条 第4条に規定する表彰の勤続期間の計算は、機構職員となった日の属する月から表彰の日の属する月までの通算月数による。
2 前項の勤続期間には、機構職員に採用後の出向及び人事交流期間を通算するものとする。
(除算期間)
第8条 次の各号に掲げる期間は、前条の規定にかかわらず、勤続期間から除算する。
(1) 休職の期間(業務上の負傷又は疾病による休職の期間、職員就業規則第16条第1項第四号及び第五号の休職の期間を除く。)
(2) 停職の期間
(雑則)
第9条 この規程の実施のため必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前において、奈良教育大学の教職員又は奈良女子大学の職員(以下「旧職員」という。)であり、引き続き機構の職員となった者についての旧職員としての勤続期間(出向及び人事交流期間を含む。)は、この規程に基づく職員として引き続いた勤続期間とみなす。