○奈良国立大学機構旅費支給細則
(令和4年4月1日機構細則第7号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 国内旅行(第8条-第17条)
第3章 外国旅費(第18条-第21条)
第4章 雑則(第22条-第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人奈良国立大学機構旅費規程(以下「旅費規程」という。)第36条の規定に基づき、国立大学法人奈良国立大学機構(以下「機構」という。)における旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅行取消等の場合における旅費)
第2条 旅費規程第4条第3項の規定により支給することができる旅費の額は、次のとおりとする。
(1) 交通費(鉄道賃、船賃、航空賃、車賃(以下、「交通費」という。))並びに宿泊費(ホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額(以下、「宿泊費」という。))で、所要の払戻し手続きを行ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について旅費規程により支給を受けることができた交通費又は宿泊費の額をそれぞれ超えることができない。
(旅行命令権の委任)
第3条 旅費規程第3条第1項第3号の規定による委任に基づく旅行命令権者及び委任の範囲は、国立大学法人奈良国立大学機構(以下「機構」という。)組織運営通則第13条、奈良国立大学機構事務組織規程第2条、奈良教育大学学則第3章第1節及び第2節に規定する教育研究組織等、奈良女子大学組織運営規程第35条(事務組織を除く)に掲げる組織の長とする。
(旅行命令等の通知)
第4条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、変更又は取消しをした場合には、速やかに当該旅行命令簿等を会計事務責任者等に提示しなければならない。
2 旅行命令権者は、役職員が公用車を使用できない場合で且つ止む負えない事情があると認める場合に限り、職員に自家用車使用による旅行を命じることができるものとする。
3 前項の旅行に関し必要な事項は、別に定める。
4 旅費規程第6条に規定する旅行命令及び旅行依頼簿の様式は、第1号様式による。
[旅費規程第6条]
(旅行命令等の変更の申請)
第5条 旅行者が、旅費規程第7条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。
[旅費規程第7条第1項] [第2項]
(路程の計算)
第6条 国内旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、出発地又は目的地の最寄りの鉄道駅(鉄道が無い市町村に於いてはバス停留所、乗船場、若しくは飛行場)との間の路程により行うものとする。ただし、旅客鉄道会社(以下「JR」という。)が定める特定の都区市内を出発地又は目的地とする場合の最寄り駅は、その都区市内の中心駅とする。
2 第1項の規定に関わらず、現によった起点・終点とすることができる場合は、次のとおりとする。
(1) 出張の用務地の近郊に自宅がある場合等、原則どおり旅費を支給することが実態に比して高額の旅費を支給することになる場合。
(2) 自宅等を起点・終点とすることに合理的な理由がある場合
(3) 近畿圏出張の場合
(4) 自家用車等による出張の場合
(5) その他旅行命令権者若しくは会計事務責任者が認めた場合
3 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前項の規定に準じて行うものとする。
(旅費の支給・精算に必要な書類)
第7条 旅費支給は原則精算払とし、外国出張や長期の国内出張で出張者が希望する場合のみ概算払いとする。
2 特別な理由がない限り交通費の減額はできないものとする。
3 私事研修の場合は、旅費を支給しないものとする。
4 旅行中に私用を挟む場合、該当日の日当、宿泊費は支給しないものとする。
5 航空機に搭乗した際のマイレージの取扱いについては別に定める。
6 旅費規程第12条第1項に規定する別に定める様式は、旅費精算請求書及び旅費概算請求書(第2号様式)並びに近畿圏日帰り出張命令簿及び出張報告書兼交通費請求書(第3号様式)による。また、必要な書類は、別表第1に掲げる書類とする。
[旅費規程第12条第1項] [別表第1]
第2章 国内旅行
(鉄道賃)
第8条 交通費は、最も経済的な通常の経路及び方法により算定し支給する。
2 旅費の計算の基礎となる旅行の起点及び終点は、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 奈良女子大学、奈良教育大学、奈良女子大学附属中等教育学校及び奈良教育大学附属中学校にあって、近畿日本鉄道を利用する場合は近鉄奈良駅、西日本旅客鉄道株式会社を利用する場合はJR奈良駅とする。
(2) 奈良女子大学附属小学校及び同附属幼稚園にあっては、近鉄学園前駅とする。
3 旅行区間と通勤定期券区間の一部又は全部が重複している場合、当該重複区間の交通費は支給しない。
4 用務地である市町村内の移動にかかる現地交通費は支給しない。ただし、近畿圏旅費についてはこの限りではない。
5 特別急行料金は、一の特別急行券の有効区間ごとに計算するものとする。
6 新幹線を利用する旅行では「のぞみ号相当」の特別急行料金(座席指定料金を含む。)を支給するものとする。
7 座席指定料金は、一の座席指定席券の有効区間ごとに計算するものとする。
8 旅費規程第14条第2項に規定する特別急行料金及び座席指定料金等の取扱いについては別に定めるものとする。
9 旅費規程第14条第3項に規定する鉄道賃における特別車両料金の支給基準及び事務の取扱いについては別に定めるものとする。
10 学生がJRの鉄道路線を利用し101km以上旅行する場合は、特別な事情がある場合を除き、学生割引料金により算定した額を支給する。
(船賃)
第9条 旅費規程第15条第1項各号の運賃には、船室の設備の利用料金は含まないものとする。
(航空賃)
第10条 旅費規程第16条第2項に規定する航空賃について、以下の取扱いとする。
2 搭乗クラスは、普通席又はエコノミークラスとする。
3 航空機は、原則として、概ね700km以上の道県(北海道、青森県、岩手県、秋田県、山形県、鹿児島県、沖縄県)及び移動手段が限られる島しょへの旅行に利用できるものとし、第8条第2項で規定する起点及び終点以外の用務地から用務地へ旅行する場合も、準用するものとする。
[第8条第2項]
4 第3項に関わらず、旅行距離が概ね700km未満の旅行においても、鉄道を利用したときより安価な場合又は業務上必要な場合は、航空機を利用できるものとする。
5 航空賃の支給にあたっては、旅客運賃を支払った額を証明する書類(領収書等)を添付しなければならない。
6 格安航空会社を利用した場合は、次の各号による額を支給する。
(1) 機内持込以外の手荷物料金については、航空運賃に含めて実費を支給する。
(2) Peach Aviation(ピーチ航空)を利用する際の座席料金はプレジャーシートとする。
(車賃)
第11条 旅費規程第17条第2項に規定する車賃について、次の各号による額を支給する。
2 自家用車を使用した場合は走行距離に応じ1キロメートルにつき10円を支給する。ただし、通常の旅費規程により算出した交通費の額を上限とする。
3 伊丹空港から航空機を利用して出張する場合、伊丹空港への交通費は、原則として大阪上本町駅又は難波駅からのリムジンバスの運賃を支給する。
4 徳島県への交通費については、原則として大阪市内からの高速バスの運賃を支給する。
5 用務先において、公共交通機関等がない場合等に限り、レンタカー及びタクシーを利用することができる。
(日当)
第12条 旅費規程第18条第1項に規定する日当について、次の各号による額を支給する。
(1) 公用車又は自家用車により近畿圏以外の地域へ旅行する場合 旅費規程別表第1で定める額の半額
[旅費規程別表第1]
(2) 近畿圏以外の地域でレンタカー、貸切バス、送迎車及びタクシーを使用する場合 旅費規程別表第1で定める額の半額
[旅費規程別表第1]
(3) 昼食が提供される場合 旅費規程別表第1で定める額の半額
[旅費規程別表第1]
(4) 行程中、休日等により用務がない場合(宿泊研修は除く) 不支給
(宿泊料)
第13条 旅費規程第19条第1項に規定する宿泊料について、利用施設又は宿泊施設が予め定められている出張旅費については、旅費規程別表第1で定める額を上限とした実費支給とし、領収書により確認を行う。なお、当該施設の宿泊料に相当する料金に食事代相当額が含まれていない場合は、夕食代1,500円、朝食代700円を上限に実費を支給することができる。
[旅費規程第19条第1項] [旅費規程別表第1]
2 出張先で自宅又は実家等に宿泊した場合、宿泊費は不支給とする。
(移転料)
第14条 旅費規程第20条に規定する路程は、沖縄県及び離島を除き、鉄道及び陸路によるものとする。
[旅費規程第20条]
(着後手当の調整)
第15条 着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。以下この条において同じ。)を支給する場合(国内旅費に限る。)において、次の各号に掲げる理由により正規の着後手当を支給することが適当でないときは、当該各号に掲げる基準による着後手当を支給するものとする。
(1) 旅行者が新在勤地に到着後直ちに役職員のための宿舎又は自宅に入る場合には、旅費規程別表第1の日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額
[旅費規程別表第1]
(2) 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合には、旅費規程別表第1の日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額
[旅費規程別表第1]
(3) 赴任に伴う路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合には、旅費規程別表第1の日当定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額
[旅費規程別表第1]
(扶養親族移転料の調整)
第16条 旅費規程第22条第1項及び第2項に規定する扶養親族移転料のうち、12歳未満の者に対する航空賃の額については、その移転の際における役職員相当の航空賃の額を限度として、現に支払った額によることができるものとする。
[旅費規程第22条第1項] [第2項]
(非常勤講師に対する旅費)
第17条 非常勤講師に対して宿泊を伴う用務で旅行命令を発する場合は、奈良国立大学機構職員等旅費規程により旅費を支給する。
第3章 外国旅費
(外国貨幣の換算)
第18条 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び旅行雑費で外貨建ての旅費については、領収日における相場(TTMレート)を用いて算出した額を支給するものとする。この額に円未満の端数を生じたときは、旅費の種類ごとにこれを切り捨てるものとする。
第19条 各航空会社において、航空券発券時設定された航空保険特別料金を必要とする場合は、航空賃に加算した額を支給することができるものとする。
(航空賃)
第20条 旅費規程第28条第2項に規定するビジネスクラス料金の取扱いについては別に定めるものとする。
2 格安航空会社を利用した場合の国際線における機内食については、次のとおり取り扱うものとする。
1) 夕・朝食:出発空港の出発現地時刻から起算して目的空港到着までの滞空時間内に、一般的な夕・朝食時間帯が含まれる場合に、一夜2,200円を上限として航空運賃に含めて実費を支給する。
2) 1)以外の食事:一日1,100円を上限として航空運賃に含めて実費を支給する。
(扶養親族移転料)
第21条 旅費規程第32条第1項に規定する扶養親族移転料のうち、12歳未満の子に対する航空賃の額については、その移転の際における役職員の額を限度として、現に支払った額によることができるものとする。
第4章 雑則
(旅行雑費)
第22条 旅費規程第33条第2項に規定する旅行雑費について、次のとおりとする。
(1) 国内の各空港から外国旅行する場合、当該空港において支払う旅客サービス施設使用料及び旅客保安サービス料に相当する額。なお、海外の空港における同様の使用料等を支払う場合にも同じ扱いとする。
(2) 航空会社に支払う航空券発券手数料
(旅費の調整)
第23条 本学の経費以外の経費から旅費が支給される場合には、正規の旅費(旅費規程第35条の規定による調整を行う以前の旅費をいう。)のうち本学の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費を支給しないものとする。
[旅費規程第35条]
2 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用する場合その他正規の旅費に満たない額で旅行することができる場合には、当該旅行の実情に応じ、正規の旅費のうち鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料の全額又は一部を支給しないものとする。
第24条 当該旅行において学会に参加するため、その学会参加費を機構から支払う場合において、当該学会参加費に食事代が含まれ、不可分かつ金額が不明なときに、食事相当額の二重払いを防ぐため、日当又は宿泊料から減額する場合は、食事の区分毎に以下の金額とする。また、食事が提供された場合等において調整する額も同様とする。
国内 | 昼食:1,100円 夕食:1,500円 朝食:700円 |
国外 | 昼食:日当の半額
夕食:宿泊地の宿泊料÷11,000×1,500円(百円未満四捨五入) 朝食:宿泊地の宿泊料÷11,000×700円(百円未満四捨五入) |
第25条 旅費規程第35条第3項に規定する定額は別に定めるものとする。
(パック旅行の取扱い)
第26条 パック旅行(宿泊料と鉄道賃及び航空運賃等がセットになっているパック旅行等をいう。)を利用した場合は、国立大学法人奈良国立大学機構パック旅行に伴う旅費支給取扱要領に基づき旅費を支給するものとする。
(出張報告)
第27条 旅行者は、旅行命令等により当該旅行を完了した場合は、速やかに所属長に対し、出張報告(記録)書(第4号様式)により出張の報告をしなければならない。ただし、近畿圏日帰り旅費を除く)。
附 則
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第7条第6項関係)
項目 | 提出書類等 | 具体例 | 出張報告入力事項、その他注意点 | |
全出張
共通項目 | 出張前(旅行命令伺作成時) | 旅行日、用務先、用務内容のわかる資料
右記(例)の資料いずれか1点 | 例:
■開催要項 or ■メールの写し | 「出張報告書」を提出(ただし、近畿圏日帰り旅費を除く) |
宿泊施設
利用 | 宿泊料が定額の範囲内の場合 | 提出書類不要 | 出張報告書に、以下の項目を記載
■宿泊施設名を記載のこと |
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利用施設又は宿泊施設が予め定められている場合 | 領収書(朝・夕食代が含まれるか否か確認出来るもの) | 内訳の分かる書類(〇泊、食事の有無) | 定額を上限とした実費を支給 | |
自宅又は実家等に宿泊した場合 | 提出書類不要 | 宿泊費は不支給
出張報告書に「自宅又は実家等」に宿泊した旨を記載のこと |
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鉄道利用 | 提出書類不要
ただし、外国出張における外国での鉄道利用分については必要 |
■乗車区間・乗車日・支払い金額の分かるもの(切符など) | ||
船舶利用 | 乗船したこと及び支払ったことを証明する書類 | ■乗船区間・乗車日・支払い金額の分かるもの(乗船券、領収書など) | ||
航空機
利用 | 搭乗したこと及び支払ったことを証明する書類※1
旅費計算上必要となる情報が記載された書類(航空賃の内訳、搭乗クラス、航程)※2 | ■航空券の領収書
+ ■搭乗券、搭乗案内、搭乗証明書など※1 + ■見積書、Eチケット、請求書、行程表など | ※1:搭乗したことを証明する書類とは、
空港でのチェックイン手続き時以降に発行され、その書類に出張者の氏名、搭乗年月日、便名が明記されているもの(書類の名称は不問) ※2:旅費計算上必要となる情報とは、 ■航程(出入国日が分かる情報を必ず含むこと) ■航空賃の内訳(空港施設使用料、航空券発券手数料等) ■搭乗クラス 支払、搭乗したことの証明する書類の他に、航空賃の内訳、搭乗クラス、航程情報の記載された情報を必要とするのは、航空券発券手数料や空港施設使用料、その他トランジット時の宿泊料支給、出入国日の日当の支給など旅費計算するうえで確認必要なため。 国内航空賃においては、普通席運賃、国外航空賃においては特別な事情がある場合を除き、エコノミ-席運賃を支給。 |
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車賃 | 公用車を使用した場合 | 「公用車使用請求書」の写し | 事前に公用車使用請求書による申請が必要 | |
長距離バス(高速バス)を利用した場合 | 乗車したこと及び支払ったことを証明する書類 | ■乗車区間・乗車日・支払金額の分かるもの(切符、乗車券など) | 行程によって利用できない場合があるので、事前に旅費支給担当者に要確認。 | |
レンタカーを使用した場合 | 利用したこと及び支払ったことを証明する書類 | 理由書(写し)、利用明細書(借入場所・返却場所が分かるもの)、利用金額の内訳が分かるもの、領収書 | ||
タクシーを使用した場合 | 利用したこと及び支払ったことを証明する書類 | 理由書、領収書(乗車区間が記載されているもの) | 行程によって利用できない場合があるので、事前に旅費支給担当者に要確認。 |