○奈良国立大学機構旅費支給細則による特別急行料金及び座席指定料金等の取扱要領
(令和4年4月1日機構要項等)
(目的)
第1条 この取扱要領は、国立大学法人奈良国立大学機構旅費支給細則(以下、「細則」という。)第8条第8項の規定に基づき、特別急行料金及び座席指定料金等の支給基準を定めることを目的とする。
(支給基準)
第2条 細則に基づく特別急行料金及び座席指定料金等の支給は、以下の各号に定めるものとする。
(1) 愛知県名古屋市への交通費については、東海道新幹線の運賃を支給する。
(2) 特急「はるか」に乗車し京都駅と関西空港駅間を移動する場合は、学外者に限り特別急行料金を支給する。
(3) 筑波研究学園都市への交通費は、つくばエクスプレスの運賃を支給する。なお、不足額が生じる場合は日当により充当する。
(4) 全路程が100km以上で且つ特別急行に100km以上乗車可能な場合は、乗り継ぎであっても特別急行料金を支給することができる。
(その他)
第3条 特別の事情によりこの要領により難い場合は、あらかじめ財務課と協議の上、理事長の承認により別に定めることができる。
附 則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。