○奈良国立大学機構電子入札システム官職規程
(令和4年4月1日機構規程第83号)
(趣旨)
第1条 国立大学法人奈良国立大学機構において使用する電子入札システム官職証明書に関する事項については、この規程の定めるところによる。
(官職証明書)
第2条 この規程において「官職証明書」とは、電子入札システムの使用に必要とするもの及び同システムで作成する文書等が真正なものであることを認証することを目的とするものを言う。
(官職証明書の申請)
第3条 官職証明書は、「政府共用認証局」が発行するものとする。
2 申請等にあたっては、政府共用認証基盤(GPKI)証明書申請の手引き」に従い行うものとする。
(官職証明書の作成権限を有する者)
第4条 官職証明書の作成権限を有する者は、理事長とする。
(官職証明書の名義)
第5条 官職証明書の種類は、次のとおりとする。
(1) 理事長
(2) 機構施設課長(執行担当)
(3) 監査室監査係長(立会担当)
(4) 機構施設課企画係長(登録担当)
(官職証明書の管守)
第6条 官職証明書を適切に管守する者(以下、「官職証明書管守責任者」という。)を置くものとする。
2 官職証明書管守責任者は、機構施設課長とする。
3 官職証明書管守責任者は、官職証明書が適切に使用されるよう官職証明書を管理し、及び官職証明書が使用されないときは、それを確実な保管設備に格納し、厳重に保管しなければならない。
4 官職証明書管守責任者がその職務を執行できない場合には、別の者に委任することができるものとする。
(官職証明書の使用等)
第7条 官職証明書の使用を必要とする場合は、官職証明書管守責任者に使用を請求するものとする。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。