○奈良国立大学機構契約事務取扱規程
(令和4年4月1日機構規程第77号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 競争参加者の資格(第6条-第8条)
第3章 公告等及び競争入札(第9条-第26条)
第4章 落札者の決定等(第27条-第32条)
第5章 指名競争契約(第33条-第35条)
第6章 随意契約(第36条-第41条)
第7章 契約の締結(第42条-第45条)
第8章 監督及び検査(第46条-第55条)
第9章 代価の納入及び支払(第56条-第58条)
第10章 雑則(第59条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、奈良国立大学機構会計規程(令和4年度機構規程第70号。以下「会計規程」という。)に基づき、奈良国立大学機構(以下「機構」という。)が締結する売買、賃貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いについて必要な事項を定め、もって、契約事務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 機構が締結する契約事務の取扱いについては、法令及び諸規程に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(予算責任者が契約できる範囲)
第3条 奈良国立大学機構予算規程第3条第3項に規定する予算責任者が契約できる範囲は、1契約が100万円未満で1品50万円未満の図書又は消耗品等の物品購入並びに1契約が50万円未満の役務行為(施設課が所掌する役務行為を除く。)とする。
2 予算責任者は、この規程及び機構が定める関係規定等を遵守するものとする。
(契約の実施)
第4条 契約は理事長が行うものとする。ただし、一部の契約については、他の役員及び職員(以下「役職員」という。)に契約を行う権限を委任することができる。
2 前項の委任することができる役職員及び契約の範囲については、別に定める。
(委員会の設置)
第5条 契約に関する事務を行わせるために、必要に応じて、次に掲げる委員会を置くものとする。
(1) 大型設備等の調達に係る仕様策定を行うための仕様策定委員会
(2) 物品の調達契約において、機種の選定を行う必要がある場合の機種選定委員会
(3) 契約に関する重要事項を審査するための契約審査委員会
(4) その他理事長が必要と認めた委員会
2 前項に規定する委員会の職務、構成その他必要な事項は別に定める。
第2章 競争参加者の資格
(競争参加者の資格)
第6条 会計規程第32条第2項に規定する競争に加わろうとする者の資格については、国の全省庁統一資格(文部科学省競争参加資格等)を準用する。ただし、工事請負については、文部科学省建設工事の一般競争(指名競争)参加資格及び設計・コンサルティング業務の一般競争(指名競争)参加資格を準用する。
2 前項の一般競争参加者の資格(契約の種類、競争に参加できる予定価格の範囲等による等級の格付)により、一般競争を実施する場合において、その等級の資格を有する者の競争参加が僅少である等と認められるときは、建設工事にあっては、当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位の資格の等級に格付けされた者を、物品の製造、販売及び買受け並びにその他役務の提供等にあたっては、当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位若しくは2級下位の資格の等級に格付けされた者を加えることができる。
3 指名競争の競争参加者の資格については、前2項の規定を準用するものとする。
(競争に参加させることができない者)
第7条 売買、賃貸借、請負その他の契約につき、会計規程第37条に規定する競争に付するときは、次の者は競争に参加させることができない。
[会計規程第37条]
(1) 未成年者、被保佐人、被補助人及び成年被後見人(契約締結に必要な同意を得ている者を除く)
(2) 破産者で復権を得ない者
(競争に参加させないことができる者)
第8条 次の各号の一に該当すると認められるときは、その者について二年以内の期間を定めて競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用者として使用する者についても同様とする。
(1) 契約の履行に当たり故意に工事又は製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(2) 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(5) 正当な理由がなく契約を履行しなかったとき。
(6) この項(この号を除く。)の規定により競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者は、競争に参加させないことができる。
第3章 公告等及び競争入札
(入札の公告)
第9条 入札の方法により会計規程第37条第1項に規定する一般競争に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
(入札について公告する事項)
第10条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 競争執行の場所及び日時
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) その他必要と認める事項
2 前項第二号に規定する競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨を当該公告において明らかにしなければならない。
(指名競争入札における指名通知)
第11条 指名競争に付するときは、前条第1項第一号及び第三号から第六号までに掲げる事項をその指名する者に書面をもって通知しなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の指名通知の場合に準用する。
(入札保証金)
第12条 競争に付そうとするときは、その競争に加わろうとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の5以上の保証金を納めさせなければならない。
2 前項の保証金の納付は、機構が指定する金融機関等へ別に定める日までに振り込ませるものとする。
(入札保証金の免除)
第13条 次に掲げる場合においては、前条の規定に関わらず入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 競争に参加しようとする者が保険会社等との間に機構を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 第6条に規定する資格を有する者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。
[第6条]
(入札説明会)
第14条 入札公告、指名通知(以下「公告等」という。)及び入札説明書で示した契約の内容、入札条件等で書面に記載することが難しい事項、錯誤の生じるおそれのある事項等について、補足説明をする必要があると認める場合には、入札説明会を開催することができる。
(予定価格の作成)
第15条 競争入札に付そうとする場合においては、あらかじめ契約を締結しようとする事項の仕様書、設計書等によって、その予定価格を書面(以下「予定価格調書」という。)により作成しなければならない。
2 予定価格調書は、封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。
(予定価格の決定方法)
第16条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価をもってその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需要の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(入札の執行)
第17条 競争入札を執行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した入札書を、競争参加者又はその代理人(以下「競争参加者等」という。)より、提出させなければならない。
(1) 件名
(2) 入札金額
(3) 競争参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印
(4) 代理人が入札する場合は、競争参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
(入札書の引換え等の禁止)
第18条 入札を執行しようとする場合において、競争参加者等をして、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをさせてはならない。
(入札書の訂正)
第19条 あらかじめ入札説明書等において、競争参加者等に、入札書に記載する事項を訂正する場合には、当該訂正部分について競争参加者等が押印しておかなければならないことを周知させておかなければならない。
(代理人よる入札)
第20条 代理人が入札するときは、あらかじめ競争参加者等から代理委任状を提出させなければならない。
(開札)
第21条 公告等に示した競争執行の場所及び日時に、競争参加者等を立ち会わせて開札しなければならない。この場合において、競争参加者等が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(入札場の入退場の制限)
第22条 競争参加者等、入札執行事務に関係ある職員(以下「入札関係職員」という。)及び前条に規定する立会い職員以外の者を、入札場に入場させてはならない。
2 入札開始以後においては、競争参加者等を入札場に入場させてはならない。
3 特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか、いったん入場した者の退場を許してはならない。
(入札の取止め等)
第23条 競争参加者等が相連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することが認められないときは、当該競争参加者等を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。
(無効の入札書)
第24条 次の各号の一に該当する入札書は、これを無効なものとして処理しなければならない。
(1) 入札公告及び入札説明書に示した競争に参加する資格のない者の提出した入札書
(2) 件名及び入札金額のないもの
(3) 競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としないもの
(4) 代理人が入札する場合は、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理人であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
(5) 件名に重大な誤りがあるもの
(6) 入札金額の記載が不明確のもの
(7) 入札金額の記載を訂正したもの
(8) 公告等及び入札説明書に示した競争参加者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの
(9) その他入札に関する条件に違反した入札書
(再度入札)
第25条 開札をした場合において、競争参加者等の入札のうち予定価格の範囲内での入札がないときは、直ちに、再度の入札をすることができる。
2 前項の規定により再度の入札を行う場合においては、予定価格その他の条件を変更してはならない。
(せり売り)
第26条 動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、この規程に準じ、せり売りに付することができる。
第4章 落札者の決定等
(落札の方式)
第27条 競争入札に付する場合は、契約の目的に応じ、予定価格の制限内の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とするものとする。
2 支払の原因となる契約のうち予定価格(単価契約の場合は、予定総額)が1,000万円を超える工事、製造その他についての請負契約であって、次の各号の一に該当する場合は、予定価格の制限内価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることができる。
(1) 相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき。
(2) その者と契約することが公正な秩序を乱すおそれがあって、著しく不適当であると認められるとき。
3 その性質又は目的から第1項の規定により難い契約については、価格その他の条件が機構にとって最も有利なものをもって申込みをした者を契約の相手方とすることができる。
4 第2項に規定する契約について、最低価格の入札者を直ちに落札者としないものとする基準は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 工事の請負契約については、競争入札ごとに予定価格の10分の7から10分の9までの範囲内で、予定価格算出の基礎となった直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の額にそれぞれ財務を担当する理事が定める割合を乗じて得た額の合計額を下回る入札価格であった場合
(2) 製造請負契約については、予定価格算出の基礎となった直接工事費及び直接労賃を下回る入札価格であった場合
(3) 前2号に掲げるほか、その他の請負契約については、予定価格算出の基礎となった直接物品費及び直接人件費を下回る入札価格であった場合
(4) 工事、製造その他の請負契約で、特別なものについては、前3号の規定にかかわらず、競争入札ごとに、工事の請負契約の場合においては、10分の7から10分の9までの範囲内で、製造その他の請負契約の場合においては、2分の1から10分の8までの範囲内で財務を担当する理事が定める割合を当該競争の予定価格に乗じて得た額を下回る入札価格であった場合
(落札者の決定)
第28条 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該競争参加者等にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2 前項の場合において、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
(最低価格の入札者の調査)
第29条 第27条第4項に規定する契約に係る入札があった場合は、落札決定を留保し、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて調査しなければならない。
[第27条第4項]
2 前項の調査の結果、履行されないおそれがあると認めたときは、契約審査委員会に提出し、その意見を求めなければならない。
3 契約審査委員会の審査の結果、履行されないおそれがあると認められたときは、次順位者を落札者とする。
(落札者の決定通知)
第30条 前条の規定により落札者を定めたときは、直ちに、次に掲げる通知をするものとする。
(1) 次順位者を落札者とした場合は、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める通知
イ 当該落札者 必要な事項の通知
ロ 最低価格で申込みをした者で落札者とならなかった者 落札者とならなかったその理由その他必要な事項
ハ その他の入札者 落札の決定があった旨の通知
(2) 最低価格で申込みをした者を落札者とした場合は、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める通知
イ 当該落札者 必要な事項の通知
ロ その他の入札者 落札の決定があった旨の通知
(落札決定後の入札保証金の処理)
第31条 入札保証金は、落札者が決定した後に納付者に返還しなければならない。ただし落札者の納付に係るものは、契約締結後に返還するものとする。
2 落札者の納付に係る入札保証金は、前項の規定にかかわらず、その者の申し出によりこれを契約保証金に充てることができる。
3 落札者の納付に係る入札保証金は、その者が契約を結ばないときは機構に帰属させるものとし、その旨を公告等又は入札説明書において明らかにしなければならない。
(再度公告入札の公告期間)
第32条 競争参加者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、第9条の公告の期間を5日までに短縮することができる。
[第9条]
第5章 指名競争契約
(指名競争)
第33条 契約が次の各号の一に該当する場合においては、指名競争に付することができるものとする。
(1) 契約の性質又は目的により、競争に加わる者が少数で一般競争入札に付する必要がないとき。
(2) 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。
(3) 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第3条第1項に規定する財務大臣の定める区分による契約において予定価格が財務大臣の定める額未満のもの
(4) その他別に定める場合。
(指名の基準)
第34条 第6条に規定する有資格者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準は、次に掲げるとおりとする。
[第6条]
(1) 指名に際し、著しい経営状況の悪化又は資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ、契約の履行がなされないおそれがないと認められる者であること。
(2) 当該指名競争に付する契約の性質又は目的により当該契約の履行について、法令の規定により官公署等の許可、認可等を必要とするものにあっては、当該許可、認可等を受けている者であること。
(3) 特殊な工事等の契約を指名競争に付する場合において、その工事等の施行又は供給の実績がある者に行わせる必要があるときは、当該実績を有する者であること。
(4) 指名競争に付する工事等の履行期限又は履行場所等により、当該工事等に原材料、労務その他を容易に調達して施行しうる者に行わせること又は一定地域にある者のみを対象として、競争に付することが契約上有利と認める場合において、当該調達をして施行することが可能な者又は当該一定地域にある者であること。
(5) 工事等の契約について、その性質上特殊な技術、機械器具、生産設備等を有する者に行わせる必要がある場合においては、当該技術、機械器具、生産設備等を有する者であること。
(6) 輸入に係る物品の購入契約において、当該物品等に関する外国の製造会社又は販売会社から販売権を得ている者又は当該取引が可能な者であること。
(競争参加者の指名)
第35条 指名競争に付するときは、第6条の資格を有する者のうちから、前条の基準により、競争に参加する者をなるべく10人以上指名しなければならない。
[第6条]
第6章 随意契約
(随意契約)
第36条 契約が次の各号の一に該当する場合においては、随意契約によるものとする。
(1) 契約の性質又は目的が競争を許さないとき。
(2) 緊急を要する場合で、競争に付することができないとき。
(3) 競争に付することが、不利と認められるとき。
(随意契約によることができる場合)
第37条 契約が次の各号の一に該当する場合においては、随意契約によることができる。
(1) 予定価格が500万円を越えない工事をさせるとき。
(2) 予定価格が500万円を越えない工事を除く契約をするとき。
(3) 運送又は保管をさせるとき。
(4) 国、地方公共団体、国立大学法人その他特別の法律により設立された法人と契約するとき。
(5) 外国で契約するとき。
(6) 競争に付しても入札者がないとき、若しくは再度の入札に付しても落札者がないとき。
(7) 落札者が契約を結ばないとき。
(8) 別に定めるところにより資産の譲与又は無償貸付をすることができる者に、その資産を売り払い又は有償で貸し付けるとき。
(9) その他随意契約とする特別の事由があるとき。
2 前項第六号に規定する随意契約においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初、競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
3 第1項第七号に規定する随意契約においては、履行期限を除くほか、最初、競争に付するときに定めた条件を変更することができない。
(随意契約の公表)
第38条 前条第1項第一号の金額を超える工事及び同項第二号の金額を超える工事以外の随意契約を締結したときは、契約行為を秘密にする必要があるものを除き、原則として72日以内に次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約の内容
(2) 契約締結日
(3) 契約の相手方の氏名及び住所
(4) 契約金額
(5) 随意契約理由
(6) その他必要な事項
(予定価格調書の省略)
第39条 第15条の規定は、随意契約の場合に準用する。ただし、次に掲げる場合は、予定価格調書の作成を省略することができる。
[第15条]
(1) 法令に基づいて取引価格が定められていること、その他特別の事由があることにより、特定の取引価格によらなければ契約することが不可能又は著しく困難であると認められるものに係る随意契約
(2) 予定価格が500万円を越えない随意契約
(分割契約)
第40条 第37条第1項第六号及び第七号に定めるところにより、随意契約によろうとする場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約をすることができる。
[第37条第1項]
(見積書の徴取)
第41条 随意契約によろうとするときは、原則見積書を徴さなければならない。ただし、予算責任者が契約できる範囲については省略できるものとする。
2 前項の場合において、予定価格が150万円以上であるときは、原則2者以上の者から見積書を徴さなければならない。
第7章 契約の締結
(契約書の作成)
第42条 競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、次に掲げる事項を記載した契約書をその決定した日から、原則として7日以内に作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限
(4) 契約保証金
(5) 談合等の不正行為に係る違約金
(6) 契約履行の場所
(7) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(8) 工事請負契約基準、製造請負契約基準又は物品供給契約基準によるべき旨の表示
(9) 契約に関する紛争の解決方法
(10) その他必要な事項
(契約書の省略)
第43条 前条の規定にかかわらず、契約金額が500万円を超えない契約を締結する場合は、契約書の作成を省略することができる。
2 前項の場合においては、必要に応じて、請書又は契約書に代わる契約の事実を明らかにする書類を提出させるものとする。
(契約保証金)
第44条 契約を結ぶ者をして、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、契約の相手方が、保険会社等との間に機構を被保険者とする履行保証契約を結んだとき、その他その必要がないと認める場合においては、その全部又は一部を納めさせないことができる。
2 前項の保証金の納付は、機構が指定する金融機関等に振り込ませるものとする。
(契約保証金の処理)
第45条 契約保証金は、これを納付した者が契約上の義務を履行しないときは、機構に帰属させるものとし、その旨を公告等又は入札説明書においてあらかじめ定めておかなければならない。
2 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行した後に返還するものとする。
第8章 監督及び検査
(監督)
第46条 工事、製造その他についての請負契約を締結した場合は、契約の適正な履行を確保するため必要な監督をしなければならない。
2 前項の監督が必要な場合、財務を担当する理事は、監督する者(以下「監督職員」という。)を命ずるものとする。
(監督職員の一般的職務)
第47条 監督職員は、工事、製造その他についての請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認しなければならない。
2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。
3 監督職員は、監督の実施にあたっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(監督職員の報告)
第48条 監督職員は、財務を担当する理事と緊密に連絡するとともに、監督の実施についての報告をしなければならない。
(検査)
第49条 工事、製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約については、その受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な検査をしなければならない。
(検査職員の一般的職務)
第50条 前条の検査が必要な場合、財務を担当する理事は、検査をする者(以下「検査職員」という。)を命ずるものとする。
2 検査職員は、工事、製造その他についての請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立ち会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
3 検査職員は工事、製造その他についての請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
4 前二項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うものとする。
5 検査職員は、前三項の検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を第52条第1項の検査調書に記載して財務を担当する理事に提出するものとする。
[第52条第1項]
(検査の時期)
第51条 検査の時期は、相手方から給付を完了した旨の通知を受けた日から14日以内にしなければならない。
(検査調書の作成)
第52条 検査職員は、第53条に定める場合を除き検査調書を作成しなければならない。
[第53条]
2 前項の規定により検査調書を作成する場合においては、当該検査調書に基づかなければ、支払いをすることができない。
(検査調書の省略)
第53条 前条の検査調書は、工事、製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であって、当該契約金額が500万円を超えない契約に係るものについては、省略することができるものとする。ただし、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときはこの限りでない。
(監督及び検査の委託)
第54条 監督及び検査は、特に必要があるときは、機構の職員以外の者に委託して行わせることができる。
2 前項の検査は、前各条の規定を準用する。
(兼職の禁止)
第55条 検査職員及び前条の規定により検査を委託された者は、監督職員及び前条の規定により監督を委託された者の職務と兼ねることができない。
第9章 代価の納入及び支払
(代価の納入)
第56条 資産を売却し、貸付けし、又は使用させようとする場合において徴収すべき代価があるときは、当該資産の引き渡し、移転の登記若しくは登録の前、又は使用開始前にその代価を納入させることを約定しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、相当の期間を定め分割して納入させることを約定することができる。
2 契約の性質上前項の規定により難いときは、その代価を後納させることを約定することができる。
(代価の支払)
第57条 代価の支払方法及び時期については、別に定めるところによる。
2 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合は、給付の完了前に代価の一部を支払うことができる。
(立替払)
第58条 立替払いをする場合は、別に定める。
第10章 雑則
(雑則)
第59条 機構における契約の一般的約定事項に関しては、別に定める奈良国立大学機構工事請負契約基準(令和4年度機構基準第4号)及び奈良国立大学機構製造請負契約基準(令和4年度機構基準第5号)及び奈良国立大学機構物品供給契約基準(令和4年度機構基準第6号)並びにこれらに関連する文部科学省の通知等によるものとする。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日機構規程第62号)
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この規程は、令和7年3月18日から施行し、令和6年10月1日から適用する。