○奈良国立大学機構非常勤職員(定時勤務職員)就業規則
(令和4年4月1日機構規則第3号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 採用(第8条-第12条)
第3章 配置換(第13条・第14条)
第4章 退職及び解雇(第15条-第22条)
第5章 給与(第23条-第35条)
第6章 服務(第36条-第40条)
第7章 労働時間及び休業等(第41条-第47条)
第8章 研修(第48条)
第9章 表彰(第49条)
第10章 懲戒等(第50条-第53条)
第11章 安全衛生(第54条-第56条)
第12章 出張(第57条・第58条)
第13章 災害補償(第59条)
第14章 知的財産権(第60条)
第15章 苦情処理等(第61条・第62条)
第16章 雑則(第63条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この就業規則(以下「規則」という。)は、奈良国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第2条第4項の規定に基づき、期間を定めて雇用する職員のうち、その所定労働時間が常勤職員と同様の職員(以下「定時勤務職員」という。)の就業に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 定時勤務職員の就業に関し、労働協約、労働契約及びこの規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「国大法」という。)その他の関係法令の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規則において定時勤務職員とは、1週間の所定労働時間が38時間45分で、かつ、1日の労働時間が7時間45分である職員をいう。
2 定時勤務職員の職種、職務内容、雇用年齢限度、給与その他の事項は、別表に定める。
[別表]
(権限の委任)
第4条 理事長は、この規則に規定する権限の一部を他の役員又は職員に委任することができる。
(労働契約の期間等)
第5条 定時勤務職員の労働契約の期間は、一事業年度の範囲内とする。
2 定時勤務職員の労働契約は、更新することがある。
3 定時勤務職員と労働契約を締結するときは、更新の可能性及び更新するか否かの判断の基準を通知する。
4 第2項の規定による更新については、労働契約の期間が満了した時の業務量、勤務状況、職務遂行能力及び奈良国立大学機構(以下「機構」という。)の予算状況等を総合的に考慮の上決定する。
5 労働契約を締結した場合の当該契約に係る期間の初日において、当該契約の相手方となる者が、その職種に応じ別表の雇用年齢限度の欄に掲げる年齢に達しているときは、その者との間で労働契約を締結し、又は更新することはしない。当該契約の相手方となる者について、当該契約を締結し、又は更新した場合に、その者との労働契約(更新前のものを含む。)の期間の合計が、その職種に応じ同表のその他の事項欄に定める通算契約期間を超えることとなるときも同様とする。
[別表]
(無期労働契約の申込み等)
第6条 期間の定めのある労働契約(以下この条において「有期労働契約」という。)を2回以上締結し、有期労働契約の期間を通算した期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項の規定により算入しない期間(以下「空白期間」という。)を除く。(以下「通算契約期間」という。))が5年(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2第1項第1号又は第2号に該当する者は10年(機構が設置する国立大学に在学している期間(研究生、聴講生、科目等履修生等を除く。)における契約期間を除く。))を超える場合は、期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)の締結の申込みをすることにより、現に締結している有期労働雇用の契約期間が満了する日の翌日から無期労働契約に転換する。
2 前項の通算契約期間は、平成25年4月1日以降に機構と締結された労働契約の期間を通算するものとする。ただし、空白期間が6か月(空白期間の直前の通算契約期間が1年間に満たない場合は、その通算契約期間の二分の一の期間(1か月に満たない場合は、1か月とみなす。))以上ある場合は、当該空白期間前に満了した労働契約の期間を通算契約期間に含めないものとする。
3 定時勤務職員による第1項に規定する無期労働契約の締結の申込みは、理事長に対して書面で行うものとする。
4 理事長は、前項の申込みを受理したときは、その旨を当該定時勤務職員に通知する。
(無期労働契約転換者の労働条件等)
第7条 前条の規定により無期労働契約への転換の申込みをすることにより、無期労働契約に転換する職員(以下「無期労働契約転換者」)の労働条件は、無期労働契約への転換直前の有期労働契約の労働条件とすることとし、労使いずれかの申出により、労使双方の合意のうえ、変更することができる。
2 無期労働契約転換者の採用に際しては、あらかじめ第9条第1項各号に定める事項を記載した文書を交付するものとする。
[第9条第1項各号]
3 無期労働契約転換者は、別表に定める雇用年齢限度を定年とし、定年年齢に達した日以後における最初の3月31日に退職する。
[別表]
第2章 採用
(採用)
第8条 定時勤務職員の採用は、選考によるものとする。
2 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者は、採用しない。
(労働条件の明示)
第9条 定時勤務職員の採用に際しては、採用しようとする者に対し、あらかじめ、次の事項を記載した文書を交付するものとする。
(1) 労働契約の期間に関する事項
(2) 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。)
(3) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)
(4) 始業並びに終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項
(5) 給与に関する事項
(6) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(7) 退職手当に関する事項
(8) 期末・勤勉手当に関する事項
(9) 安全・衛生に関する事項
(10) 研修に関する事項
(11) 災害補償に関する事項
(12) 表彰に関する事項
(13) 休職に関する事項
2 前項の規定にかかわらず、前項第七号から第十三号までについては、この規則の他、関連する諸規則の提示をもって代えることができる。
3 契約期間内に第6条第1項に規定する無期労働契約申込みをすることができることとなる有期労働契約の締結の場合においては、理事長は、第1項に規定するもののほか、無期労働契約申込みに関する事項及び無期転換後の労働条件を記載した文書を交付するものとする。
[第6条第1項]
(定時勤務職員の配置)
第10条 定時勤務職員の配置は、当該業務遂行の必要及び本人の適性等を考慮し、予算の範囲内で行う。
(提出書類)
第11条 新規に定時勤務職員に採用された者は、次の各号に掲げる書類をすみやかに提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 学歴に関する証明書
(3) 資格に関する証明書
(4) 住民票記載事項の証明書(外国籍の場合は、在留カード又は特別永住者証明書又はパスポートの写し。)
(5) 個人番号カードの両面の写し又は通知カードの写し及び当該通知カードに記載された事項がその者に係るものであることを証するものとして()行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成26年内閣府・総務省令第3号)で定める書類
(6) その他機構において必要と認める書類
2 前項の提出書類の記載事項に変更があったときは、定時勤務職員は、所要の書類により、その都度すみやかに届け出なければならない。
(試用期間)
第12条 定時勤務職員として採用された者には、採用の日から3月の試用期間を設ける。ただし、労働契約を更新された場合は、この限りでない。
2 試用期間中に定時勤務職員として、又は試用期間満了時に正規の定時勤務職員とすることを理事長が不適当と認めたときは、解雇することがある。
3 試用期間は勤続年数に通算する。
第3章 配置換
(配置換)
第13条 定時勤務職員は、業務上の都合により配置換を命ぜられることがある。
2 定時勤務職員は、正当な理由がないときは、前項に基づく命令を拒否することができない。
(クロスアポイントメント)
第14条 定時勤務職員のうち特任教員は、業務上必要と認められる場合、機構以外の他の機関(以下この項において「他機関」という。)との協定に基づき、機構及び他機関の双方の身分を有しながら機構及び他機関の業務を行うこと(以下「クロスアポイントメント」という。)ができるものとする。
2 前項に規定するもののほか、クロスアポイントメントに関し必要な事項は、奈良国立大学機構クロスアポイントメント制度に関する規程(令和4年度機構規程第55号)で定める。
第4章 退職及び解雇
(退職)
第15条 定時勤務職員が次の各号の一に該当するときは、退職とし、定時勤務職員としての身分を失う。
(1) 次条の規定により退職を申し出て理事長から承認されたとき。
(2) 労働契約の期間が満了した場合(労働契約を更新する場合を除く。)
(3) 雇用年齢限度に達したとき。
(4) 死亡したとき。
2 理事長は、労働契約の期間が満了した後に労働契約を更新しない場合には、労働契約の期間が満了する日の少なくとも30日前に、その旨を当該定時勤務職員に予告しなければならない。ただし、労働契約の期間が満了した後に更新しないことをあらかじめ通知している場合は、この限りではない。
3 前項の場合において、定時勤務職員が更新しない理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付する。
(自己都合退職)
第16条 定時勤務職員は、退職しようとするときは、原則として、あらかじめ、退職を予定する日の30日前までに文書をもって理事長に申し出なければならない。ただし、やむを得ない事由により30日前までに申し出できない場合は、14日前までにこれを申し出る。
(雇用年齢限度)
第17条 定時勤務職員の雇用にあたっては、当該定時勤務職員の年齢がその職種に応じ別表に定める年齢に達した日以後の最初の3月31日を超えて雇用しないものとする。
[別表]
(継続雇用)
第18条 前条の雇用年齢限度となった定時勤務職員が希望するときは、非常勤職員(短時間勤務職員)として採用することができる。
(解雇)
第19条 定時勤務職員が次の各号の一に該当する場合において、これを解雇することができる。
(1) 勤務成績が著しく不良の場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) その他職務に必要な適格性を欠く場合
(4) 事業の運営上のやむを得ない事情又は天変事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、事業の継続が困難となったとき又は事業の縮小等を行う必要が生じた場合
2 定時勤務職員が禁錮以上の刑(執行猶予が付された場合を除く。)に処せられた場合は、当然解雇する。
3 前2項の規定による解雇を行う場合においては、次の各号のいずれかに該当するときを除き、少なくとも30日前に本人に予告をするか、又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。
(1) 2ヶ月以内の期間を定めて使用する者(その期間を超えて引き続き雇用された者を除く。)
(2) 試用期間中の者(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)
(3) 第51条第1項一号に定める懲戒解雇をする場合において、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合
[第51条第1項]
(4) 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合において、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合
4 前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。
(解雇制限)
第20条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する期間は、解雇しない。ただし、第一号の場合において、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらず、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)に基づく傷病補償年金の給付がなされ、労基法第81条の規定によって打切補償を支払ったものとみなされる場合又は労基法第19条第2項の規定により労働基準監督署長の認定を受けた場合は、この限りではない。
(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間
(2) 産前産後の女性職員が、別に定める奈良国立大学機構非常勤職員(短時間勤務職員)の労働時間、休暇等に関する規程(令和4年度機構規程第48号。以下「非常勤職員労働時間等規程」という。)第21条の規定により休業する期間及びその後30日間
(退職後の責務)
第21条 退職した者又は解雇された者の責務は次のとおりとする。
(1) 在職中に知り得た秘密を他に漏らさないこと。
(2) 機構から借用している物品を返還すること。"
(退職証明書の交付)
第22条 退職した者又は解雇された者が、退職証明書の交付を請求した場合は、遅滞なくこれを交付する。
2 前項の証明書に記載する事項は次のとおりとする。
(1) 雇用期間
(2) 業務の種類
(3) その事業における地位
(4) 給与
(5) 退職の事由(解雇の場合は、その理由)
3 証明書には前項の事項のうち、退職又は解雇された者が請求した事項のみを証明するものとする。
第5章 給与
(給与の種類)
第23条 定時勤務職員の給与は、基本給、住居手当、通勤手当、超過勤務手当、休日給、期末手当及び勤勉手当とする。
(給与期間及び給与の支給日)
第24条 給与期間は、一の月の初日から末日までとし、基本給及び第31条に定める超過勤務手当はこの期間内における勤務実績に基づき支給する。
[第31条]
2 第26条、第28条、第29条、第31条及び第32条に規定する給与は、当月分の実績分を翌月に支給し、その支給日は毎月21日とする。ただし、当該日が非常勤職員労働時間等規程第11条第1項第一号から第三号に規定する休日に当たるときは、その直前の休日以外の日に支給する。
3 第30条に規定する手当は、6月30日及び12月10日に支給する。ただし、支給日が日曜日に当たるときは、支給日の前々日に、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日に支給する。
[第30条]
(給与の支払)
第25条 定時勤務職員の給与は、法令又は労使協定によって特に認められた場合を除き、現金で直接その職員に全額支払うものとする。
2 前項の給与は定時勤務職員の同意を得た場合には、給与全部又は一部をその者の指定する金融機関の預金口座へ振り込むことにより、これを支払うことができる。
3 前項の預金口座の数は、一の支給日において1であることとする。
4 業務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(基本給)
第26条 定時勤務職員の基本給は、日給とする。
(基本給の決定)
第27条 定時勤務職員の基本給の額は、その者を職員として採用した場合に受けることとなる奈良国立大学機構職員給与規程(令和4年度機構規程第58号。以下「職員給与規程」という。)に定める基準に準じて算出された俸給月額及び職員給与規程第25条の規定による地域手当を基礎として、下記の算式によって算出した額(10円未満の端数は四捨五入する。)の範囲内の額とする。
定時勤務職員の基本給の額=(俸給の月額+地域手当)×12/(52×5)
(住居手当)
第28条 住居手当は、職員給与規程第20条に定める常勤職員に準じて支給する。ただし、予算上の都合その他の事由により、雇用契約において住居手当を支給しないことがある。
(通勤手当)
第29条 通勤手当は、職員給与規程第21条に定める常勤職員に準じて支給する。ただし、予算上の都合その他の事由により、雇用契約において通勤手当を支給しないことがある。
(期末手当及び勤勉手当)
第30条 期末手当及び勤勉手当は、職員給与規程第23条及び第24条に定める常勤職員に準じて支給する。ただし、予算上の都合その他の事由により、雇用契約において期末手当及び勤勉手当を支給しないことがある。
[職員給与規程第23条] [第24条]
2 職員給与規程第23条及び第24条における基本給に相当するものは、その者の職務及び経歴に応じて決定した額の範囲内で理事長の定める額とする。
[職員給与規程第23条] [第24条]
(超過勤務手当)
第31条 超過勤務手当は、職員給与規程第44条に定める常勤職員に準じて支給する。
(休日給)
第32条 休日給は、職員給与規程第45条に定める常勤職員に準じて支給する。
(給与の減額)
第33条 定時勤務職員が定められた勤務時間内において勤務しなかった場合(有給の休暇として取り扱われる場合は除く。)は、その勤務しなかった時間に対応する基本給は支給しない。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第34条 第31条及び前条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第26条の基本給日額を7.75で除した額とする。
2 前項により計算した額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(退職手当)
第35条 退職手当は、雇用期間が6月以上となる定時勤務職員のうち、勤務した日が18日以上ある月が引き続いて6月を超えて退職する者について支給する。ただし、予算上の都合その他の事由により、雇用契約において退職手当を支給しないことがある。
2 前項にかかわらず、第51条第1項第一号の規定により解雇された者には、退職手当は支給しない。
[第51条第1項]
3 退職手当の額は、第30条第2項の各号に該当する額に0.3を乗じて得た額とする。
[第30条第2項]
4 退職手当の支払いについては、第25条の規定を準用する。
[第25条]
第6章 服務
(職務従事義務及び誠実義務)
第36条 定時勤務職員は、国大法に定める国立大学の使命と、その業務の公共性を自覚し、職務に従事するとともに、誠実に職務を遂行しなければならない。
(職務従事義務の免除)
第37条 定時勤務職員は、次の各号の一に該当する場合には、職務従事義務を免除される。
(1) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「均等法」という。)第12条の規定に基づき、労働時間内に保健指導又は健康診査を受けることを承認された期間
(2) 均等法第13条の規定に基づき、通勤緩和、休憩又は補食により勤務しないことを承認された期間
(3) 労働時間内に健康診査を受けることを理事長が承認した期間
(4) 労働時間内に行われる組合交渉への参加
(5) その他労働時間内に勤務しないことを承認された期間"
(法令の遵守及び上司の命令に従う義務)
第38条 定時勤務職員は、法令及びこの規則を遵守するとともに、次の事項を守らなければならない。
(1) 上司の職務上の指示に従い、職場の秩序を保持し、互いに協力してその職務を遂行しなければならない。
(2) 職場の内外を問わず、機構の信用を傷つけ、その利益を害し、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(3) 職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
(4) 定時勤務職員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、許可を受けなければならない。
(5) 職務上知ることのできた個人情報を正当な理由なく外部に漏らしてはならない。
(6) 常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を私的利用のために用いてはならない。
(7) 機構の敷地及び敷地内(以下「機構内」という。)で、喧騒その他の秩序・風紀を乱す行為をしてはならない。
(8) 機構内で、教育・研究等に多大な支障を及ぼすおそれのある政治的活動、宗教活動、放送・宣伝・集会又は文書画の配布・回覧掲示その他これに準ずる行為を行ってはならない。
(9) 機構内で営利を目的とする金品の貸借をし、物品の売買を行う場合は、事前に許可を得なければならない。
(定時勤務職員の倫理)
第39条 定時勤務職員の職務に係る倫理については、奈良国立大学機構役職員倫理規程(令和4年度機構規程第43号)の定めるところによる。
(ハラスメント等の防止)
第40条 定時勤務職員は、人権侵害及びハラスメントを行ってはならず、常にこれらの防止に努めなければならない。
2 ハラスメントの防止等に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
第7章 労働時間及び休業等
(労働時間)
第41条 定時勤務職員の労働時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。
2 前項に定める労働時間は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日について7時間45分とする
3 始業及び終業の時刻は、次のとおりとする。
(1) 始業時刻 午前8時30分
(2) 終業時刻 午後5時15分
(休憩時間)
第42条 1日の労働時間の途中に1時間の休憩時間を置く。
2 前項の休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。
3 第1項の休憩時間は、一斉に与えるものとする。ただし、業務の都合上必要があると認める場合は、労使協定を締結のうえ当該協定に基づき、休憩時間を変更することができる。
(労働時間等の割振りの特例)
第43条 機構の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前2条の規定に関わらず奈良国立大学機構職員の労働時間、休暇等に関する規程(令和4年度機構規程第47号)第6条を準用することができる。
(特任教員の裁量労働制)
第44条 別表に掲げる特任教員及び寄附講座教員のうち、教育研究の業務に従事しており、業務の中心が研究である者については、労使協定に基づき、専門業務型裁量労働制を適用することができる。
[別表]
(労働時間等に関する必要な事項)
第45条 この規則に定めるもののほか、定時勤務職員の労働時間、休日、休暇等については、非常勤職員労働時間等規程を準用する。
(育児休業等)
第46条 定時勤務職員のうち、満3歳に達する日までの間にある子の養育を必要とする者は、申出により育児休業をすることができる。
2 定時勤務職員のうち、満8歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子の養育を必要とする者は、申出により育児時間を取得することができる。
3 育児休業及び育児時間の対象者、期間、手続等の必要事項については、別に定める奈良国立大学機構職員育児・介護休業等に関する規程(令和4年度機構規程第49号。以下「育児・介護休業等規程」という。)による。
(介護休業等)
第47条 職員の家族で負傷、疾病又は老齢のため介護を要する者がいる場合は、申出により介護休業をし、又は介護時間を取得することができる。
2 介護休業及び介護時間の対象者、期間、手続等の必要事項については、育児・介護休業等規程による。
第8章 研修
(研修)
第48条 理事長は、業務上の必要がある場合には、定時勤務職員に研修を命ずることができる。
2 前項に定める研修の取扱いについては、奈良国立大学機構教職員研修規程(令和4年度機構規程第50号)を準用する。
第9章 表彰
(表彰)
第49条 理事長は、必要と認める場合には、定時勤務職員に対して奈良国立大学機構表彰規程(令和4年度機構規程第64号)を準用して表彰する。
第10章 懲戒等
(懲戒の事由)
第50条 定時勤務職員が次の各号の一に該当する場合には、懲戒処分を行う。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(2) 故意又は重大な過失により機構に損害を与えた場合
(3) 刑法上の犯罪に該当する行為があった場合
(4) 機構の名誉若しくは信用を著しく傷つけた場合
(5) 素行不良で機構内の秩序又は風紀を乱した場合
(6) 重大な経歴詐称をした場合
(7) 職務上知ることのできた秘密、個人情報又は特定個人情報等を正当な理由なく漏らした場合
(8) 正当な理由なく欠勤した場合
(9) 正当な理由なくしばしば遅刻、早退等の勤務不良があった場合
(10) この規則その他機構が定める諸規程に違反した場合
(11) 前各号と同様の行為があった場合"
(懲戒の種類及び内容)
第51条 懲戒の種類及び内容は、次のとおりとする。
(1) 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。
(2) 諭旨解雇 退職を勧告し、これに応じない場合には、30日前に予告して、若しくは30日以上の平均賃金を支払って解雇し、又は予告期間を設けないで即時に解雇する。
(3) 停職 始末書を提出させるほか、1年以下の期間を定めて出勤を停止し、その間の給与は支給しない。
(4) 減給 始末書を提出させて給与を減額する。ただし、減給は、1回の額が労基法第12条に規定する平均賃金の1日分の5割を超えることはなく、また、1か月の額は当該月の給与総額の1割を超えることはない。
(5) 戒告 始末書を提出させて将来を戒める。
2 定時勤務職員の懲戒について必要な事項は、奈良国立大学機構職員懲戒規程(令和4年度機構規程第40号)に定めるところによる。
(訓告等)
第52条 前条に規定する場合の他、服務を厳正にし、規律を保持するために必要があるときには、理事長は訓告、厳重注意又は注意を行うことができる。
(損害賠償)
第53条 定時勤務職員が故意又は重大な過失により機構に損害を与えた場合は、理事長はその損害の全部又は一部を賠償させる。
第11章 安全衛生
(安全・衛生の確保に関する措置)
第54条 機構は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)とその他の関係法令に基づき、定時勤務職員の安全、衛生及び健康確保のために必要な措置を講ずるものとする。
2 定時勤務職員は、職場における安全、衛生及び健康確保について、安衛法その他の関係法令のほか、上司の指示を守るとともに、機構が行う安全、衛生に関する措置に協力して労働災害の防止に努めなければならない。
3 定時勤務職員の安全、衛生及び健康確保について必要な事項は、奈良国立大学機構安全衛生管理規程(令和4年度機構規程第68号)を準用する。
(健康診断)
第55条 機構は、定時勤務職員に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行う。
2 機構は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する定時勤務職員に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行う。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある定時勤務職員で、現に雇用しているものについても、同様とする。
3 定時勤務職員は、機構が毎年定期又は臨時に行う健康診断を受けることを、正当な事由なく拒んではならない。ただし、医師による健康診断を受け、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、この限りではない。
4 前項の健康診断の結果に基づいて必要と認める場合は、理事長は定時勤務職員に就業の禁止、労働時間の制限等当該定時勤務職員の健康保持に必要な措置を講じることがある。この場合において、定時勤務職員は、当該措置を拒んではならない。
(就業禁止)
第56条 定時勤務職員は、自己、同居者又は近隣の者が伝染病にかかり又はその疑いがある場合は、直ちに理事長に届け出てその指示に従わなければならない。
2 前項の規定による届出の結果必要と認める場合には、理事長は当該定時勤務職員に就業の禁止を命じる。
第12章 出張
(出張)
第57条 理事長は、業務上必要がある場合は、定時勤務職員に出張を命じることができる。
2 出張を命じられた定時勤務職員が出張を終えたときは、すみやかに報告しなければならない。
(旅費)
第58条 前条の出張に要する旅費に関しては、奈良国立大学機構職員旅費規程(令和4年度機構規程第79号)に定めるところによる。
第13章 災害補償
(災害補償)
第59条 定時勤務職員が業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤途上における災害を受けた場合の災害補償、被災定時勤務職員の社会復帰の促進並びに被災定時勤務職員及びその遺族の援護を図るために必要な福祉事業に関しては、労基法、労災法及び奈良国立大学機構災害補償規程(令和4年機構規程第65号)を準用する。
第14章 知的財産権
(知的財産権)
第60条 定時勤務職員の知的財産権については奈良国立大学機構職務発明規程(令和6年機構規程第48号)の定めるところによる。
第15章 苦情処理等
(苦情処理)
第61条 労働条件等に関する定時勤務職員の苦情を迅速かつ公正に処理するため、機構に苦情処理制度を設ける。
(内部告発者の保護)
第62条 機構において行われた非違行為の事実を通報した定時勤務職員は、通報したことにより、いかなる不利益も受けない。ただし、誹謗中傷を目的とした通報に関しては、この限りでない。
第16章 雑則
(規則の解釈等)
第63条 この規則の解釈又は運用上の疑義が生じた場合には、役員会に諮って理事長が決定する。
附 則
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に国立大学法人奈良女子大学非常勤職員(定時勤務職員)就業規則(平成16年4月1日規程第17号)の適用を受けた非常勤職員は、別に労働条件通知書を交付されない限り、この規則の施行の日において、機構の非常勤職員となるものとする。
3 この規則の施行前において、奈良女子大学の雇用期間(期間の定めがある雇用期間で、平成25年4月1日以後の日を雇用期間の初日とするものに限る。以下「統合前の雇用期間」という。)を有する者の通算契約期間については、第5条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 奈良教育大学で勤務する者については、令和4年9月30日までの期間においては、別表の通算契約期間及び第5条第5項に規定する通算契約期間は適用しない。ただし、この取扱いは、令和4年9月30日までの期間限りの取扱いとし、令和4年10月1日に機構として統一することとする。
5 この規則の施行前において、奈良女子大学における統合前の雇用期間を有する者についての第6条第2項の規定の適用については、統合前の雇用期間を機構における雇用期間とみなして同項の規定を適用するものとする。この場合において、同項中「機構」とあるのは、「奈良教育大学又は奈良女子大学及び機構」と読み替える。
6 この規則の施行前において、奈良教育大学又は奈良女子大学における統合前の雇用期間を有する者であって、すでに無期労働契約を締結している者については、第6条の規定に基づき無期労働契約に転換したものとして、この規則を適用する。
附 則(令和5年6月23日機構規則第2号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月27日機構規則第10号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第5条、第7条、第17条、第44条関係)
職種 | 職務内容 | 雇用年齢限度 | 給与 | その他の事項 | |
特任教員
(職務内容に応じて、特任教授、特任准教授、特任講師、特任助教又は特任助手の称号を付与する。) | 常勤の大学教員に準じて、教育研究等に従事するものとする。ただし、特任助手は、教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事するものとする。 | 満70歳 | 教育職基本給表(一)を適用し、その者の職務及び経歴等に応じて決定した額の範囲内で定める額とする。 | ・ | 特任教員は、全学的な役職には就かないものとする。 |
・ | 特任教員の部局内での取扱いは、当該部局の教授会又はそれに相当する機関の議に基づき、部局の長が定めるところによる。 | ||||
・ | 特任教員の採用は、奈良国立大学機構職員採用等規程(令和4年度機構規程第52号)第7条を準用する。 | ||||
・ | 通算契約期間は5年以内とする。ただし、特に理事長が認めた場合は(通算)10年とする。 | ||||
寄附講座教員(奈良女子大学寄附講座教授、奈良女子大学寄附講座准教授又は奈良女子大学寄附講座助教と称することができる) | 奈良女子大学寄附講座規程(平成19年11月30日規程第15号)に規定する寄附講座における教育研究に従事するほか、当該寄附講座における教育研究の遂行に支障のない範囲で、その他の授業又は研究指導を担当する。 | 満70歳 | 教育職基本給表(一)を適用し、その者の職務及び経歴等に応じて決定した額の範囲内で定める額とする。
ただし、これによりがたい場合は、部局長は、寄附者の合意を得て学長と協議のうえ決定した額とすることができる。 | ・ | 奈良女子大学寄附講座規程第7条に規定する寄附講座教員 |
・ | 寄附講座教員の雇用は、年度ごとに行うものとし、寄附講座の存続期間内で更新することができる。 | ||||
・ | その他寄附講座教員の選考等に関することは奈良女子大学寄附講座規程に定めるところによる。 | ||||
研究員(必要に応じて特定事業費を付記することができる) | 特定事業経費の研究計画に従い、一定の職務を分担し、研究に従事するものとする。 | 満60歳 | 教育職基本給表(一)を適用し、その者の職務及び経歴等に応じて決定した額の範囲内で研究代表者等が定める額とする。 | 特定事業経費とは、次のとおりとする。
一 科学研究費 二 厚生労働科学研費 三 科学技術振興調整費 四 共同研究経費 五 受託研究費 六 教育研究等プログラム経費 七 その他理事長が定めるもの |
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研究支援推進員(必要に応じて特定事業費を付記することができる) | 特定事業経費による研究支援のため、研究代表者等の命を受け、特殊な技能や熟練した技術を必要とする業務に従事するものとする。 | 一般職基本給表(一)を適用し、その者の職務及び経歴等に応じて決定した額の範囲内で研究代表者等が定める額とする。 | |||
・ | 研究員は、博士の位を取得した者又は博士の学位を取得した者に相当する能力を有すると認められる者が望ましい。 | ||||
教育支援推進員(必要に応じて特定事業費を付記することができる) | 特定事業経費による教育支援のため、研究代表者等の命を受け、大学が参画する教育計画を遂行する業務に従事するものとする。 | ・ | 特定事業経費の継続している間、当該特定事業経費にて雇用される場合に限る。 | ||
・ | 教育・研究支援者の雇用は、年度ごとに行うものとし、通算契約期間は5年以内とする。 |