○奈良国立大学機構事務職員等の人事評価実施規程
(令和4年4月1日機構規程第46号)
改正
令和5年9月22日機構規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、奈良国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号)第2条第1項第三号に規定する事務職員等(事務局長を除く。以下同じ。)の人事評価に関し必要な事項を定め、職員の能力・実績を把握し人事管理の基礎とするともに、評価結果を踏まえ指導・助言することにより職員の資質の向上及び人材育成並びに組織の活性化を図ることを目的とする。
(評価実施者)
第2条 人事評価の実施者は、奈良国立大学機構理事長(以下「理事長」という。)とする。
(定義)
第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 被評価者 人事評価を受ける者
(2) 評価者 被評価者を評価する者
(3) 調整者 評価者が行った結果を調整する者
2 被評価者に対する評価者及び調整者は、別表1のとおりとする。
(評価の方法)
第4条 人事評価は、目標達成度評価(職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下「業績評価」という。)及び職務行動・能力評価(職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下「能力評価」という。)によるものとする。
2 業績評価は、当該評価期間において職員が果たすべき役割について、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該職員に対してあらかじめ示した上で、当該役割を果たした程度を評価することにより行うものとする。
3 能力評価は、当該評価期間において職員が職務遂行の中でとった行動を、別表2の評価項目ごとに定める行動に照らして、発揮した能力の程度を評価することにより行うものとする。
(評価の対象期間)
第5条 評価の対象期間は、毎年10月1日から翌年の9月30日までの1年間とし、対象期間中に次の各号の評価の種類ごとに各号に定める評価を行う。ただし、これによりがたい場合は、理事長は評価期間を変更して実施することができる。
(1) 業績評価 期中評価(10月1日から3月31日までの期間の評価)及び期末評価(4月1日から9月30日までの期間の評価)
(2) 能力評価 期末評価(10月1日から9月30日までの期間の評価)
(評価の手順)
第6条 評価の手順は、次のとおりとする。
(1) 部署の長は、評価の対象期間開始後速やかに所掌する部署の目標を設定する。
(2) 被評価者は、所属する部署の目標を踏まえて自己目標を設定し、評価者と協議のうえ、当該評価期間において果たすべき役割を確定する。
(3) 被評価者は、当該自己目標に沿って業務を行う。
(4) 被評価者は、第4条第1項各号に定める期間ごとに速やかに評価項目に従って、自己評価を実施し、自己評価資料を作成する。
(5) 評価者は、被評価者が作成した自己評価資料に基づき評価者評価を行い、業績評価に当たっては第4条第2項に定める目標ごとに、能力評価に当たっては評価項目ごとに、別表3に定める個別評語を付すほか、それぞれの結果を総括的に表示する全体評語を付すものとする。
(6) 調整者は、評価者が行った被評価者の評価結果を客観的に判断し、他の被評価者の評価結果と不均衡がないように調整を行う。
2 評価実施者は、評価結果に対して所見を述べることができる。
(評価結果の通知)
第7条 評価者は、被評価者に全体評語による評価結果を通知し、指導・助言を行う。
(評価結果に対する意見の申し出等)
第8条 被評価者は、評価結果について評価実施者に意見を申し出ることができる。
2 評価実施者は前項の申し出があった場合、速やかに調整者に再評価を実施させるものとする。
3 前項の場合において調整者は、評価者と協議を行うものとし、必要に応じて意見を申し出た被評価者に対しヒアリングを実施する場合がある。
4 評価者は、第2項による再評価結果を被評価者に通知し、指導・助言を行う。
(評価者及び調整者の遵守事項)
第9条 評価者及び調整者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 評価期間を対象とした公平な評価を行うこと。
(2) 人事評価の秘密を保持すること。
(評価結果の活用)
第10条 評価結果に基づき、被評価者の一層の活動の向上を促すための指導及び助言を行い、能力開発等に活用させるとともに、処遇への反映の参考とする。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、事務職員等の人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月22日機構規程第7号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
被評価者評価者調整者実施者
事務部長事務局長理事長理事長
課長事務部長事務局長
課所属職員課長事務部長及び
事務局長
室所属職員室長
センター所属職員センター長
別表2(第4条関係)
 
  
  

別表3(第6条関係)