○奈良国立大学機構職員給与規程
(令和4年4月1日機構規程第58号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 基本給(第7条-第18条)
第3章 諸手当(第19条-第49条)
第4章 給与の特例等(第50条-第53条)
第5章 規則の実施(第54条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、奈良国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号。以下「就業規則」という。)第26条、奈良国立大学機構定年前再雇用職員就業規則(令和5年度機構規則第5号)第11条及び奈良国立大学機構再雇用職員就業規則(令和4年度機構規則第4号)第12条の規定に基づき、奈良国立大学機構(以下「機構」という。)に勤務する職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
[奈良国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号。以下「就業規則」という。)第26条] [奈良国立大学機構定年前再雇用職員就業規則(令和5年度機構規則第5号)第11条] [奈良国立大学機構再雇用職員就業規則(令和4年度機構規則第4号)第12条]
(給与の種類)
第2条 職員の給与は、基本給及び諸手当とする。
2 前項の諸手当は、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当、地域手当、管理職手当、副理事手当、学長補佐手当、安全衛生管理手当、放射線取扱主任手当、大学院担当手当、特別支援学級担当手当、初任給調整手当、高所作業手当、入試業務手当、主幹教諭手当、教員特殊業務手当、教育実習等指導手当、教育業務連絡指導手当、教職調整額、義務教育等教員特別手当、幼稚園教員特別手当、共同研究等特別手当、超過勤務手当及び休日給とする。
(給与の計算期間及び支給)
第3条 次の各号に掲げる給与の計算期間は、一の月の初日から末日までとする。
(1) 基本給、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、地域手当、管理職手当、副理事手当、学長補佐手当、安全衛生管理手当、放射線取扱主任手当、大学院担当手当、特別支援学級担当手当、初任給調整手当、主幹教諭手当、教育業務連絡指導手当、教職調整額、義務教育等教員特別手当及び幼稚園教員特別手当
(2) 高所作業手当、入試業務手当、教員特殊業務手当、教育実習等指導手当、超過勤務手当及び休日給
2 前項第一号の給与は、その月の月額の全額を毎月21日に、前項第二号の給与は、その月の分を翌月21日に支給する。ただし、当該日が奈良国立大学機構職員の労働時間、休暇等に関する規程(令和4年度機構規程第47号。以下「労働時間等規程」という。)第12条第1項第一号から第三号に規定する休日に当たるときは、その直前の休日以外の日に支給する。
3 前項の規定にかかわらず、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当等については、支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給できないときは、その日後の支給定日に支給する。
4 期末手当及び勤勉手当の計算期間は、6月にあっては前年の12月2日から当該年の6月1日までとし、12月にあっては当該年の6月2日から12月1日までとする。
5 前項の給与は、6月30日及び12月10日に支給する。ただし、支給日(この項において、6月30日及び12月10日を「支給日」という。)が日曜日に当たるときは、支給日の前々日に、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日に支給する。
6 共同研究等特別手当は、12月10日に支給する。ただし、支給日(この項において、12月10日を「支給日」という。)が日曜日に当たるときは、支給日の前々日に、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日に支給する。
(給与の支払)
第4条 職員の給与は、法令又は労使協定によって特に認められた場合を除き、現金で直接その職員に全額支払うものとする。
2 前項の給与は、職員の同意を得た場合には、給与の全部又は一部をその者の指定する金融機関の預金口座へ振り込むことにより、これを支払うことができる。
3 前項の預金口座の数は、一の支給日において1であることとする。
4 業務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
5 職員が次の各号のいずれかに該当する場合に、本人又は権利者の請求があったときは、前条の規定にかかわらず請求を受理した日から7日以内に給与を支払う。ただし、給与を受ける権利に係争があるときには、この限りではない。
(1) 退職し、又は解雇されたとき。
(2) 本人が死亡したとき。
(日割計算等)
第5条 新たに職員となった者には、その日から給与を支給する。基本給に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給与を支給する。
2 職員が退職し、又は解雇された場合には、その日までの給与を支給する。
3 職員が死亡により退職した場合には、その月までの給与を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により、給与を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給与額は、その月の現日数から労働時間等規程第12条に規定する休日(以下「休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 前各項の規定は、地域手当、管理職手当、副理事手当、学長補佐手当、大学院担当手当、特別支援学級担当手当、初任給調整手当、主幹教諭手当、教職調整額、義務教育等教員特別手当及び幼稚園教員特別手当の支給について準用する。
(非常時払)
第6条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合で、かつ本人から請求があったときは、第3条の規定にかかわらず当該請求があった日までの給与を速やかに支払う。
[第3条]
(1) 本人又は本人の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合
(2) 本人又はその収入によって生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合
(3) 本人又はその収入によって生計を維持する者がやむを得ない事由により一週間以上にわたって帰郷する場合
第2章 基本給
(基本給及び適用範囲)
第7条 職員の受ける基本給は、所定の労働時間による勤務に対する報酬であって、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、労働時間、労働環境その他の労働条件を考慮して決定する。
2 基本給は、次項の基本給表に掲げられている級号俸の月額とする。
3 基本給表の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 一般職基本給表(一)(別表第1)
(2) 一般職基本給表(二)(別表第2)
(3) 教育職基本給表(一)(別表第3)
(4) 教育職基本給表(二)(別表第4)
(5) 教育職基本給表(三)(別表第5)
(6) 医療職基本給表(別表第6)
4 前項に掲げる各基本給表の適用範囲は、次の各号に定めるところによる。
(1) 前項第一号の適用を受ける者 事務系職員、技術系職員及び図書系職員
(2) 前項第二号の適用を受ける者 技能系職員
(3) 前項第三号の適用を受ける者 大学教員
(4) 前項第四号の適用を受ける者 附属中等教育学校に勤務する附属学校教員
(5) 前項第五号の適用を受ける者 附属中等教育学校以外の附属学校に勤務する附属学校教員
(6) 前項第六号の適用を受ける者 医療系職員
5 第3項第一号から第六号までの基本給表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容及びその級別の資格基準は、別に定める。
6 就業規則第20条の規定により採用された職員(以下「定年前再雇用職員」という。)の基本給は、その者に適用される基本給表のその者の属する職務の級に応じた60歳に達した日後における最初の4月1日以降の職員(技能系職員にあっては、63歳に達した日後における最初の4月1日以降の職員)の欄に掲げる額とする。
[就業規則第20条]
(初任給)
第8条 新たに採用する者の初任給は、その者の学歴、免許・資格、能力、責任の度合、職務経験等及び他の職員との均衡を考慮して決定する。
2 理事長が特に必要であると認める場合には、前項の規定にかかわらず初任給を決定することができるものとする。
(昇格)
第9条 就業規則第10条の規定により昇任したとき又は職員の職務に応じ、総合的な能力の評価により上位の級に昇格させることができる。
[就業規則第10条]
(降格及び降号)
第10条 就業規則第11条の規定により降任したときは、下位の級に降格又は下位の号俸に降号させることができる。
[就業規則第11条]
(初任給基準又は基本給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第11条 職員を基本給表の適用を異にすることなく初任給の基準の異なる他の職種に異動させ、又は、基本給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、別に定めるところにより決定する。
(昇給)
第12条 職員の昇給は、前1年間におけるその者の職員区分及び勤務成績に応じて、行うものとする。
2 職員の昇給の時期は、次条又は第14条に定めるものを除き、1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
3 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
(研修、表彰等による昇給)
第13条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に、昇給させることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、職務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 組織の改廃により廃職を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第14条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ理事長の承認を得て、理事長の定める日に、昇給させることができる。
(職員区分)
第15条 第12条第1項の規定による職員区分のうち特定職員は、次に掲げる職員とする。
[第12条第1項]
(1) 第7条第3項第一号の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの
[第7条第3項]
(2) 第7条第3項第三号の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの
[第7条第3項]
(3) 第7条第3項第四号の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの
[第7条第3項]
(4) 第7条第3項第五号の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの
[第7条第3項]
(5) 第7条第3項第六号の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの
[第7条第3項]
(勤務成績の区分)
第16条 第12条第1項の規定による職員の勤務成績は、当該職員が次の各号に掲げるいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
[第12条第1項]
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(昇給号俸数)
第17条 第12条第1項の規定による昇給をさせる場合の号俸数は、当該職員の職員区分及び勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)に応じて次の表に定める号俸数とする。
特定職員以外の職員の昇給の号俸数
昇給区分 | |||||
年齢 | A | B | C | D | E |
55歳を超えない | 8以上 | 6 | 4 | 2 | 0 |
55歳を超える | 2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(一般職俸給表(二)の適用を受ける職員にあっては、55歳を57歳に読み替える。) |
特定職員のうち第15条第一号及び第二号の職員の昇給の号俸数
昇給区分 | ||||
A | B | C | D | E |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
特定職員のうち第15条第三号から第五号の職員の昇給の号俸数
昇給区分 | |||||
年齢 | A | B | C | D | E |
55歳を超えない | 8以上 | 6 | 3 | 2 | 0 |
55歳を超える | 2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[第12条第1項]
(前年の昇給日後に新たに職員となった者等の昇給号俸数)
第18条 前年の昇給日後に新たに職員となった者及び同日後に第9条の規定により号俸を決定された職員の昇給の号俸数は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による号俸数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数とする。この場合において、号俸数が零となる職員は、昇給しない。
[第9条]
第3章 諸手当
(扶養手当)
第19条 扶養手当は、扶養親族のある職員(定年前再雇用職員を除く。)に対して支給する。ただし、次項のいずれかに該当する扶養親族(満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(以下「扶養親族たる子」という。)を除く。)に係る扶養手当は、一般職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの及び教育職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるものに対しては、支給しない。
2 前項に規定する扶養親族は、年額130万円以上の恒常的な所得が見込まれない次の表の扶養親族欄に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものとし、扶養手当の月額は、次の表の手当額欄に掲げる額とする。
扶養親族 | 手当額 |
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 | 1人につき13,000円 |
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 | 6,500円(一般職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び教育職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの(以下「一般職(一)8級職員等」という。)にあっては、3,500円) |
満60歳以上の父母及び祖父母 | |
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 | |
重度心身障害者(終身労務に就けない程度の者。以下同じ。) |
3 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
(住居手当)
第20条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給するものとし、手当の月額は、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、第一号に該当する職員で第二号に該当する職員については、第一号及び第二号に定める額の合計額を支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(機構、他の法人等及び国の機関から貸与された宿舎に居住している職員を除く。)
イ 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
ロ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
(2) 単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が居住するための住宅(機構、他の法人等及び国の機関から貸与された宿舎を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものと権衡上必要があると認められるもの 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額
(通勤手当)
第21条 通勤手当は、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル以上である職員又は2キロメートル未満で交通機関若しくは有料の道路(以下「交通機関等」という。)又は自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を利用又は使用しなければ通勤することが著しく困難である職員で、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自動車等を使用することを常例とする職員
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を支給する。
(1) 前項第一号に掲げる職員 支給単位期間(第7項にいう支給単位期間をいう。以下同じ。)につき、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による普通交通機関等(新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関をいう。以下同じ。)の、通用期間が支給単位期間である定期券の価額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「一箇月当たりの運賃相当額」という。)が、55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第二号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につきそれぞれ次に定める額とする。ただし、職員のうち、平均一箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員は、その額から、その額に100の50を乗じて得た額を減じた額とする。
イ 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
ロ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ハ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
ニ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
ホ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
ヘ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
ト 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
チ 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
リ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
ヌ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
ル 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
ヲ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ワ 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(3) 前項第三号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、前二号に定める額(一箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第一号に定める額又は前号に定める額とする。
イ 徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル以上である職員又は2キロメートル未満で交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員で自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員は第一号及び前号に定める額(第一号に規定する一箇月当たりの運賃等相当額(以下「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い単位支給期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
ロ 一箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「一箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が前号に定める額以上である職員(イに掲げる職員を除く。)は第一号に定める額とする。
ハ 一箇月当たりの運賃等相当額等が前号に定める額未満である職員(イに掲げる職員を除く。)は前号に定める額とする。
3 勤務箇所を異にする異動(出向の場合を含む。)又は在勤する勤務箇所の移転(以下「異動等」という。)に伴い、所在する地域を異にする勤務箇所に在勤することとなった職員で、異動等の直前の住居(異動等の日以後に転居する場合には、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とし、新幹線鉄道等利用により通勤時間が30分以上短縮されるもので次の各号に掲げる場合の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当支給単位期間につき、運賃等、時間、距離等、の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤経路及び方法により算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「一箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、一箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当は、前項の規定による額とする。
4 前項の規定は、理事長の要請により、検察官であった者、国家公務員であった者又は行政執行法人職員等(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第11条の7第3項に定める行政執行法人職員等。以下同じ。)であった者から引き続き機構に採用され職員となった者のうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該採用の直前の住居(当該採用の日以後に転居する場合には、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするものその他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5 通勤手当は、支給単位期間(次の各号に掲げる通勤手当に係るものを除くものとし、当該各号の支給単位期間は、当該通勤手当の区分に応じ、それぞれに定める期間とする。)に係る最初の月の第4条に定める支給日(以下この項において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
[第4条]
(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして第2項第一号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、一箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が第2項第一号及び第二号に定める額の通勤手当を支給される場合において、一箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(3) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、前項第一号に規定する一箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
6 通勤手当を支給される職員につき、次に掲げる事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して別に定める額を返納させるものとする。
(1) 離職若しくは死亡した場合又は第1項の職員たる要件を欠いた場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の途中において、休職、育児休業、介護休業、専従許可又は停職の期間が2以上の月にわたることとなる場合
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの全期間にわたって通勤しないこととなる場合
7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給単位となる期間として次に掲げる期間をいう。
(1) 定期券等を使用する普通交通機関等、新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等にかかる通勤手当を支給されている場合にあって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間とする。
(2) 自動車等に係る通勤手当にあっては、一箇月とする。
8 前項第一号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が前項第一号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前日)までの期間について、前項第一号の規定にかかわらず、同号の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
(1) 定年退職その他の離職をすること。
(2) 第6項第三号又は第四号に掲げる事由に該当する場合
(3) 異動等に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) その他理事長の定める事由が生ずること。
(単身赴任手当)
第22条 単身赴任手当は、異動等に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動等の直前の住居から当該異動等の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認めたもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他これら職員との権衡上必要があると認めた職員に支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して困難であると認められない場合には、この限りではない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100キロメートル以上である職員にあっては、その額に、交通距離の区分に応じて次の表に定める額を加算した額)とする。
交通距離 | 加算額 |
100㎞以上 300㎞未満 | 8,000円 |
300㎞以上 500㎞未満 | 16,000円 |
500㎞以上 700㎞未満 | 24,000円 |
700㎞以上 900㎞未満 | 32,000円 |
900㎞以上 1,100㎞未満 | 40,000円 |
1,100㎞以上 1,300㎞未満 | 46,000円 |
1,300㎞以上 1,500㎞未満 | 52,000円 |
1,500㎞以上 2,000㎞未満 | 58,000円 |
2,000㎞以上 2,500㎞未満 | 64,000円 |
2,500㎞以上 | 70,000円 |
3 理事長の要請により、検察官であった者、国家公務員であった者又は行政執行法人職員等であった者から引き続いて機構の職員に採用され、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することにとなった職員で、当該採用の直前の住居から当該採用の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認めたもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他これら職員との権衡上必要があると認めた職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して困難であると認められない場合には、この限りではない。
(期末手当)
第23条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(これらの基準日前1箇月以内に退職(解雇は就業規則第21条第1項及び第2項の規定による解雇に限る。以下同じ。)し、又は死亡した職員を含む。以下同じ。)に対して、それぞれ第3条第5項で定める日に支給する。
2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき基本給、扶養手当、大学院担当手当、特別支援学級担当手当、教職調整額及び地域手当の月額の合計額(第8項に定める職員にあっては、第7項に定める役職段階別加算額(第10項に定める職員(以下「特定管理職員」という。)にあっては、第9項に定める管理職加算額を加算した額)を加算した額)を基礎として、第5項に定める支給割合を乗じて得た額に、その者の在職期間に応じた割合(以下「在職期間別割合」という。)を乗じて得た額とする。
3 前項の規定にかかわらず、附属学校教員のうち奈良教育大学附属幼保連携型認定こども園及び奈良女子大学附属幼稚園に所属する者の期末手当の額は、20,000円に在職期間別割合を乗じて得た額を、前項の額に加えた額とする。
4 第2項、第7項及び第9項に規定する基礎となる基本給等の取扱いは次の各号のとおりとする。
(1) 欠勤、就業規則第34条第2項及び第35条第1項に規定する育児時間の取得及び介護時間の取得若しくは介護休業又は懲戒減給処分により給与が減額されている場合は、減額されていない基本給による。
[就業規則第34条第2項] [第35条第1項]
(2) 休職者の基本給は、休職給率を乗じない額とする。
(3) 基本給の半額が減ぜられている場合の算定の基礎となる基本給は、半減後の額による。
5 支給割合及び在職期間別割合は、次のとおりとする。
(1) 支給割合 一般の職員100分の120 特定管理職員100分の100 奈良女子大学に所属する大学教員で63歳に達した日後における最初の4月1日以降の職員並びに附属学校教員及び事務職員等で60歳に達した日後における最初の4月1日以降(技能系職員にあっては、63歳に達した日後における最初の4月1日以降)の職員100分の67.5
(2) 在職期間別割合
在職期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
3箇月未満 | 100分の30 |
6 第2項の地域手当は、基本給、扶養手当、大学院担当手当、特別支援学級担当手当及び教職調整額の月額の合計額に地域手当の支給割合を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
7 役職段階別加算額は、基本給、大学院担当手当、特別支援学級担当手当、教職調整額及び地域手当の月額の合計額に次項に定める職員に応じた加算割合を乗じて得た額とする。この場合において、地域手当は基本給、大学院担当手当、特別支援学級担当手当及び教職調整額の月額の合計額に地域手当の支給割合を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
8 役職段階別加算額の加算対象職員及び加算割合は、次の表のとおりとする。
基本給表 | 加算対象職員 | 加算割合 |
一般職(一) | 8級以上の職員 | 100分の20 |
7級・6級の職員 | 100分の15 | |
5級・4級の職員 | 100分の10 | |
3級の職員 | 100分の5 | |
一般職(二) | 5級の職員 | 100分の10 |
4級・3級の職員
(別に定める職員に限る。) | 100分の5 | |
教育職(一) | 6級の職員 | 100分の20 |
5級の職員 | 100分の15(別に定める職員にあっては100分の20) | |
4級・3級の職員 | 100分の10(4級の職員のうち別に定める職員にあっては100分の15) | |
2級の職員
(別に定める職員に限る。) | 100分の5 | |
教育職(二)
教育職(三) | 4級の職員 | 100分の15(別に定める職員にあっては100分の20) |
3級の職員 | 100分の10 | |
2級の職員
(別に定める職員に限る。) | 100分の5(別に定める職員にあっては100分の10) | |
医療職 | 6級以上の職員 | 100分の15 |
5級・4級の職員 | 100分の10 | |
3級・2級の職員
(別に定める職員に限る。) | 100分の5 |
9 管理職加算額は、基本給の月額に次項に定める職員に応じた加算割合を乗じて得た額とする。
10 管理職加算額の加算対象職員及び加算割合は、次の表のとおりとする。
職務の級 | 管理職手当の区分 | 加算率 |
一般職(一)7級以上 | II種の職員 | 100分の15 |
III種の職員
(特に理事長が認めた場合) | 100分の10 | |
教育職(一)5級以上 | II種の職員 | 100分の15 |
III種の職員
(特に理事長が認めた場合) | 100分の10 |
11 休職者の場合には、第2項に規定する式により得た額に休職給率を乗じて得た額とする。
12 第2項に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。ただし、基準日以前6箇月以内に検察官であつた者、国家公務員であった者又は行政執行法人職員等であった者から職員となった場合には、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、直前に属していた機関が期末手当を支給しない場合においては、期間に算入する。
13 基準日にそれぞれ在職する職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の規定にかかわらず、期末手当は支給しない。
(1) 無給休職者(就業規則第16条第1項第一号、第三号、第八号又は第九号の規定により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていないものをいう。)
(2) 刑事休職者(就業規則第16条第1項第二号の規定により休職にされている職員をいう。)
(3) 無給派遣休職者(就業規則第16条第1項第五号の規定により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていないものをいう。)
(4) 停職(就業規則第40条第1項第三号の規定により停職にされている職員をいう。以下同じ。)
(5) 育児休業者(就業規則第34条第1項の規定により育児休業をしている職員(基準日以前に勤務した期間がある職員を除く。)をいう。)
(6) 大学院修学休業者(就業規則第36条の規定により大学院修学休業をしている職員をいう。以下同じ。)
[就業規則第36条]
14 次の各号のいずれかに該当する者には、第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は支給しない。
(1) 基準日から支給日の前日までの間に、就業規則第40条の規定により懲戒解雇又は諭旨退職された職員
[就業規則第40条]
(2) 基準日から支給日の前日までの間に、就業規則第21条第2項の規定により解雇された職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から支給日の前日までの間に退職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、離職した日から支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(5) 基準日1月以内に退職し、又は死亡した職員のうち、次に掲げる職員
イ その退職し又は死亡した日において前各号のいずれかに該当する職員であつた者
ロ その退職の後基準日までの間において第11項に掲げる者(期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について、機構の在職期間を当該法人等の職員としての在職期間に通算することとしている法人等に限る。)となった者
ハ その退職に引き続き第11項に掲げる者(期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について、機構の在職期間を当該法人等の職員としての在職期間に通算することとしている法人等に限る。)となつた者
15 期末手当の支給を一時差し止めることが適当と認められる事由のある職員については、これを一時差し止めることとする。
(勤勉手当)
第24条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じ、それぞれ第3条第5項で定める日に支給する。
[第3条第5項]
2 勤勉手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき基本給、大学院担当手当、特別支援学級担当手当、教職調整額及び地域手当の月額の合計額に、役職段階別加算額(特定管理職員にあっては、管理職加算額を加算した額)を加算した額を基礎として、次項に定める在職期間に応じた割合を乗じて得た額に、その者の勤務成績に応じた別に定める割合を乗じて得た額とする。
3 在職期間割合は、次の表のとおりとする。
在職期間 | 率 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 0 |
4 第2項の地域手当は、基本給、大学院担当手当、特別支援学級担当手当及び教職調整額に地域手当の支給割合を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
5 役職段階別加算及び管理職加算の対象職員及び加算額の算定方法は、期末手当と同様とする。
6 基準日にそれぞれ在職する職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の規定にかかわらず、勤勉手当は支給しない。
(1) 休職者(就業規則第16条第1項第一号の規定により休職にされている職員のうち、業務上の傷病又は通勤による傷病により休職にされたもの及び就業規則第16条第1項第六号の規定により休職にされている職員のうち、基準日以前に勤務した期間があるものを除く。)
(2) 停職
(3) 育児休業者(就業規則第34条第1項の規定により育児休業をしている職員(基準日以前に勤務した期間がある職員を除く。)をいう。)
(4) 大学院修学休業者
7 前条第4項第一号及び第三号、第12項、第13項並びに第15項の規定は、勤勉手当の支給に準用する。
(地域手当)
第25条 地域手当は、機構に勤務する職員に支給する。
2 地域手当の支給割合は、100分の8とする。
3 地域手当の月額は、基本給、大学院担当手当、特別支援学級担当手当、管理職手当、教職調整額及び扶養手当の月額の合計額に、前項の支給割合を乗じて得た額とする。
4 第2項の規定にかかわらず、文部科学省行政実務研修生等として、東京都特別区で研修を受ける職員については、地域手当の支給割合は100分の20とする。
5 第2項の規定にかかわらず、理事長の要請により、検察官であった者、国家公務員であった者又は行政執行法人職員等であった者から引き続き機構の職員となった場合であって、機構の職員となった日の前日に受けていた地域手当又はこれと同様の手当(以下「地域手当等」という。)の支給割合が第2項に定める支給割合を超えていた職員については、機構の職員となった日から3年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が、第2項に定める支給割合未満となる場合には、その未満となる日の前日までの間)、地域手当の支給割合は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
(1) 機構の職員となった日から同日以後1年を経過する日までの期間 機構の職員となる前に受けていた地域手当等の支給割合と同じ割合
(2) 機構の職員となった日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 機構の職員となる前に受けていた地域手当等の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
(3) 機構の職員となった日から同日以後3年を経過する日までの期間(前2号に掲げる期間を除く。) 機構の職員となる前に受けていた地域手当等の支給割合に100分の60を乗じて得た割合
6 協定書等を締結した人事交流の場合で、協定書等に地域手当の定めがある場合は、協定書等に定めるとおりとする。
(管理職手当)
第26条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職を占める職員に支給する。
2 管理職手当を支給する職名及び月額は、次の表に掲げる職名及びその職務の級の区分に応じた額とする。ただし、複数の職名区分に該当する職員については、いずれか一つの職名区分(職名区分が異なる場合には、管理職手当の月額の高い職名区分)に従って管理職手当を支給するものとする。
基本給表 | 区分 | 職名 | 級 | 支給額 | 支給額
(奈良女子大学に所属する大学教員で63歳に達した日後における最初の4月1日以降の職員並びに附属学校教員及び事務職員等で60歳に達した日後における最初の4月1日以降の職員) |
教育職基本給表(一) | II種 | 学部長
大学院人間文化総合科学研究科長 副研究院長 学系長 副学長 | 5級 | 106,900 | / |
III種 | 学術情報センター長
附属学校部長 | 5級 | 93,500 | ||
IV種 | 附属学校長 | 5級 | 80,200 | ||
教育職基本給表(二) | III種 | 附属学校部長 | 4級 | 79,700 | 74,300 |
IV種 | 附属学校長
附属学校副校長(理事長が特に認めた者に限る。) | 4級 | 68,300 | 63,500 | |
3級 | 65,000 | 50,600 | |||
V種 | 附属学校副校長又は教頭 | 3級 | 54,200 | 42,000 | |
教育職基本給表(三) | III種 | 附属学校部長 | 4級 | 76,100 | 72,500 |
IV種 | 附属学校長
附属学校副校長(理事長が特に認めた者に限る。) | 4級 | 65,100 | 61,900 | |
3級 | 64,500 | 49,600 | |||
V種 | 附属学校副校長又は教頭 | 3級 | 53,700 | 41,100 | |
一般職基本給表(一) | II種 | 事務局長
副学長 | 9級 | 104,200 | 90,300 |
8級 | 94,000 | 79,800 | |||
III種 | 副学長
事務局次長 事務部長 事務部次長 | 8級 | 82,200 | 69,800 | |
7級 | 77,400 | 63,800 | |||
6級 | 72,700 | 56,200 | |||
IV種 | 課長
室長 事務長 | 6級 | 62,300 | 48,200 | |
5級 | 59,500 | 44,300 | |||
4級 | 55,500 | 41,900 |
3 理事長が特に必要であると認める場合には、前項の規定にかかわらず管理職手当の月額を決定することができる。
4 前2項に規定する管理職手当の月額は、所定の労働時間を超えて勤務した場合における賃金相当額を含むものとする。
(副理事手当)
第27条 副理事手当は、国立大学法人奈良国立大学機構組織運営通則(令和4年度機構通則第1号)第5条に規定する副理事に支給する。
2 副理事手当の額は、月額30,000円とする。
(学長補佐手当)
第28条 学長補佐手当は、奈良教育大学副学長規則(令和4年度教育大規則第2号)第9条及び奈良女子大学組織運営通則(令和4年度女子大規程第1号)第4条第3項に規定する学長補佐に支給する。
2 学長補佐手当の額は、月額30,000円とする。
(安全衛生管理手当)
第29条 安全衛生管理手当は、奈良国立大学機構安全衛生管理規程(令和4年度機構規程第68号)第9条に規定する衛生管理者及び第11条に規定する産業医に支給する。ただし、第26条から前条までの規定に基づき手当の支給を受ける職員には支給しない。
2 安全衛生管理手当の月額は、次の各号の職務の区分に応じ掲げる額とする。
(1) 衛生管理者 2,000円
(2) 産業医 5,000円
(放射線取扱主任手当)
第30条 放射線取扱主任手当は、奈良女子大学アイソトープ総合実験室放射線障害予防規程(平成16年規程第95号)第9条及び奈良女子大学理学部イオンビーム実験室放射線障害予防規程(平成24年規程第61号)第9条に規定する放射線取扱主任者に支給する。ただし、第26条から第28条までの規定に基づき手当の支給を受ける職員には支給しない。
[奈良女子大学アイソトープ総合実験室放射線障害予防規程(平成16年規程第95号)第9条] [奈良女子大学理学部イオンビーム実験室放射線障害予防規程(平成24年規程第61号)第9条] [第26条] [第28条]
2 放射線取扱主任手当の額は、月額2,000円とする。
(大学院担当手当)
第31条 大学院担当手当は、奈良教育大学大学院教育学研究科及び奈良女子大学大学院人間文化総合科学研究科(福井大学大学院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科(以下「福井大学連合教職大学院」という。)を含む。以下同じ。)の講義を担当し、又は主任として大学院学生の研究指導(以下「主任指導」という。)に従事する教授、准教授、専任講師、助教又は大学院学生の指導に従事する助手に支給する。また、奈良教育大学大学院教育学研究科(教職大学院)の講義、演習又は実習の指導を担当する附属学校教員に支給する。
2 大学院担当手当の適用区分、調整基本額及び調整数については、理事長が別に定める。
(特別支援学級担当手当)
第32条 特別支援学級担当手当は、基本給月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、労働時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、支給する。
2 前項の規定により支給する職は、次の表に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる教職員の占める職とする。
勤務箇所 | 職員 | 調整数 |
奈良教育大学附属
小学校及び中学校 | 特別支援学校を担当し、特別支援教育に直接従事することを本務とする職員 | 2 |
3 特別支援学級担当手当は、当該職員に適用される基本給表及び職務の級に応じて次の表に掲げる調整基本額(その額が基本給月額の100分の4.5を超えるときは、基本給月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。以下同じ。)にその者に係る前項の表の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。
職務の級 | 調整基本額 | |
60歳に達した日以後における最初の3月31日までの職員 | 60歳に達した日後における最初の4月1日以降の職員 | |
1級 | 8,400円 | 6,800円 |
2級 | 11,000円 | 8,100円 |
3級 | 11,600円(別表第5の備考(二)に定める職員 にあっては、11,800円) | 9,700円(別表第5の備考(二)に定める職員 にあっては、10,000円) |
4級 | 12,700円 | 12,200円 |
(初任給調整手当)
第33条 初任給調整手当は、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認めた職に新たに採用された職員で、教育職基本給表(一)の適用を受け、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に、月額51,600円を超えない範囲の額を、採用の日から35年以内の期間、採用の日(採用後別に定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて支給する。
2 在職する職員のうち、新たに前項に規定する職を占めることとなった職員で医師免許証又は歯科医師免許証を有する者には、前項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。
3 初任給調整手当の月額は、採用の日又は前項に規定する職員となった日以後の次の表に掲げる期間に応じた額とする。この場合において、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は前項に規定する職員となった日までの期間が4年(医師法に規定する臨床研修を経た場合にあっては6年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年以内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は前項に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間、初任給調整手当が支給されていたものとする。
期間の区分 | 手当の額 |
1年未満 | 円
51,600 |
1年以上 2年未満 | 51,600 |
2年以上 3年未満 | 51,600 |
3年以上 4年未満 | 51,600 |
4年以上 5年未満 | 51,600 |
5年以上 6年未満 | 51,600 |
6年以上 7年未満 | 49,800 |
7年以上 8年未満 | 48,000 |
8年以上 9年未満 | 46,200 |
9年以上 10年未満 | 44,400 |
10年以上11年未満 | 42,600 |
11年以上12年未満 | 40,800 |
12年以上13年未満 | 39,000 |
13年以上14年未満 | 37,200 |
14年以上15年未満 | 35,800 |
15年以上16年未満 | 34,400 |
16年以上17年未満 | 33,000 |
17年以上18年未満 | 31,600 |
18年以上19年未満 | 30,200 |
19年以上20年未満 | 28,800 |
20年以上21年未満 | 27,400 |
21年以上22年未満 | 26,800 |
22年以上23年未満 | 26,200 |
23年以上24年未満 | 25,200 |
24年以上25年未満 | 24,600 |
25年以上26年未満 | 24,000 |
26年以上27年未満 | 23,400 |
27年以上28年未満 | 22,800 |
28年以上29年未満 | 22,000 |
29年以上30年未満 | 21,700 |
30年以上31年未満 | 21,300 |
31年以上32年未満 | 20,700 |
32年以上33年未満 | 19,800 |
33年以上34年未満 | 18,900 |
34年以上35年未満 | 18,200 |
備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日以後の期間を示す。 |
4 初任給調整手当を支給されている職員が就業規則第16条の規定により休職にされた場合における当該職員に対する前項の表の適用については、当該休職の期間(第50条第1項の規定により給与の全額を支給されることとなる期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間は算入しない。
[就業規則第16条]
5 第1項又は第2項に規定する職員となった者のうち、これらの職員となった日前にこの規定による初任給調整手当、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)に規定する初任給調整手当及び他の法人等においてこれに相当する手当を支給されていたことのある者で第3項の規定による初任給調整手当の支給期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間、初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。
(高所作業手当)
第34条 高所作業手当は、職員が地上15メートル以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事した場合に支給する。
2 高所作業手当の額は、作業に従事した日1日につき、200円(当該作業が地上30メートルの箇所で行われたときは、300円)とする。ただし、作業に従事した時間が4時間未満のときは、それぞれの額に100分の60を乗じて得た額とする。
(入試業務手当)
第35条 入試業務手当は、教授、准教授、専任講師、助教、助手、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭又は助教諭が、入学試験業務に従事した場合に支給する。
2 前項に定めるもののほか、入試業務手当について必要な事項は、理事長が別に定める。
(主幹教諭手当)
第36条 主幹教諭手当は、附属学校の主幹教諭に支給する。
2 主幹教諭手当の額は、月額20,000円とする。
第37条 削除
(教員特殊業務手当)
第38条 教員特殊業務手当は、附属学校に所属する教頭、主幹教諭、教諭、保育教諭、養護教諭、栄養教諭又は助教諭で職務の級が教育職基本給表(二)の2級又は教育職基本給表(三)の2級のものが次に掲げる業務に従事した場合において、当該業務が心身に著しい負担を与えると認める程度に及ぶときに支給する。
(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの
イ 非常災害時における児童(幼児を含む。以下この項において同じ。)若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務 (8,000円(被害が特に甚大な非常災害の際に、心身に著しい負担を与えると認める業務に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額))
ロ 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務 (7,500円)
ハ 児童又は生徒に対する緊急の補導業務(7,500円)
(2) 修学旅行、林間・臨海学校等(学校が計画し、かつ、実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの(4,250円)
(3) 対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で、泊を伴うもの又は休日(労働時間等規程第13条の規定により休日の振替又は代休となった日を含む。)に行うもの(4,250円)
(4) 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で休日に行うもの(3,000円)
(5) 入学試験における受験生の監督、採点又は合否判定の業務で休日に行うもの(1,800円)
2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、業務の区分に応じて次の表に定める額とする。
業務の区分 | 手当額 |
前項第一号イの業務 | 8,000円(被害が特に甚大な非常災害の際に、心身に著しい負担を与えると認める業務に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額) |
前項第一号ロ及びハの業務 | 7,500円 |
前項第二号及び第三号の業務 | 4,250円 |
前項第四号の業務 | 3,000円 |
前項第五号の業務 | 1,800円 |
(教育実習等指導手当)
第39条 教育実習等指導手当は、附属学校の副園長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、保育教諭、養護教諭、栄養教諭又は助教諭が、大学の教務計画に基づく学生の教育実習の指導業務又はこれに準ずると認めた業務に従事した場合に支給する。
2 教育実習等指導手当の額は、業務に従事した日1日につき、720円とする。
(教育業務連絡指導手当)
第40条 教育業務連絡指導手当は、附属学校の教諭、保育教諭、養護教諭、栄養教諭又は助教諭が、教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言に当たるものでその職務が困難であるとして次の各号に掲げるものの職務を担当する教諭に支給する。
(1) 教務主任
(2) 学年主任
(3) 生徒指導主事
(4) 進路指導主事
(5) 研究主任
(6) 教育実習主任
(7) 研究開発主任
(8) 健康主任
2 教育業務連絡指導手当の額は、月額4,000円とする。
(教職調整額)
第41条 附属学校教員の職務と勤務態様の特殊性に基づき、教職調整額を支給する。
2 教職調整額は、教育職基本給表(二)又は教育職基本給表(三)の適用を受ける者のうちその属する職務の級がこれらの基本給表の1級又は2級である者には、その者の基本給月額の100分の4に相当する額を支給する。
3 教職調整額を支給する職員に第44条に規定する超過勤務手当及び第45条に規定する休日給を支給する場合は、次の各号により支給する。
(1) 第44条に規定する超過勤務手当の月額及び第45条に規定する休日給の月額の合計額(以下「超過勤務手当等月額」という。)が、その者の教職調整額の月額以下の場合、超過勤務手当等月額は支給しない。
(2) 超過勤務手当等月額が、その者の教職調整額の月額を超える場合、超過勤務手当等月額からその者の教職調整額の月額を控除して得た額を超過勤務手当等月額として支給する。
(義務教育等教員特別手当)
第42条 附属学校教員には、義務教育等教員特別手当を支給する。
2 義務教育等教員特別手当の月額は、職務の級及び号俸の別に応じて、別表第7に掲げる額とする。
3 義務教育等教員特別手当は、職員の給与が第46条第3項の規定により基本給の半減が行われる場合であっても半減されない。
[第46条第3項]
4 奈良教育大学の附属学校に採用された附属学校教員が、奈良女子大学の附属学校に異動し、かつ、引き続き同じ俸給表の適用を受ける場合における義務教育等教員特別手当の月額は、第2項の規定にかかわらず、異動の日から3年間は、職務の級及び号俸の別に応じて、別表7のイに掲げる額とする。
(幼稚園教員特別手当)
第43条 附属学校教員のうち奈良教育大学附属幼保連携型認定こども園及び奈良女子大学附属幼稚園に所属する者には、幼稚園教員特別手当を支給する。
2 幼稚園教員特別手当の月額は、9,000円とする。
(共同研究等特別手当)
第43条の2 共同研究等特別手当は、別に定めるところにより、共同研究又は受託研究(以下「共同研究等」という。)に対するインセンティブの付与として、職員の申請に基づき、当該職員に支給する。
2 共同研究等特別手当の額は、前年の10月1日から当該年の9月30日までの期間における共同研究等の契約実績に応じ、学長が決定した額とする。
(超過勤務手当)
第44条 職員に労働時間等規程第9条の規定により、法定休日以外の日に所定の労働時間を超えて勤務させた場合は、所定の労働時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第49条に規定する勤務1時間当たりの給与額(以下「通常の給与額」という。)に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給しなければならない。ただし、管理職手当の支給を受ける職員には支給しない。
[労働時間等規程第9条] [第49条]
(1) 所定の労働時間が割り振られた日における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
(3) 前2号のほか、所定の労働時間を超えて勤務した時間が1箇月について60時間を超えた場合は、その60時間を超えて勤務した全時間 100分の150
2 前項各号に掲げる勤務が深夜である場合においては、前項に掲げる割合に100分の25の割合を加えて得た割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
3 第1項ただし書の規定にかかわらず、管理職手当の支給を受ける職員に深夜における勤務をさせた場合は、通常の給与額に100分の25の割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(休日給)
第45条 職員に労働時間等規程第9条の規定により、法定休日(労働時間等規程第13条第1項の規定により勤務日を振り替えた職員にあっては、当該法定休日に代わり振り替えた休日)に勤務させた場合は、勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、通常の給与額に100分の135の割合を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし、当該の勤務が深夜である場合においては、本文に掲げる割合に100分の25の割合を加えて得た割合を乗じて得た額を支給する。
(給与の減額)
第46条 職員が勤務しないときは、就業規則第28条の規定によりその勤務しないことにつき、特に承認があった場合又は労働時間等規則第18条に規定する休暇を除き、第49条に規定する勤務1時間あたりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。
2 前項の規定により減額すべき給与額は、翌月の給与の支給日において支給されるべき給与から差し引くものとする。ただし、減額すべき給与額が、給与から差し引くことができないときは、今後支給されるべき給与から差し引くことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(結核性疾患の場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、基本給、大学院担当手当及び特別支援学級担当手当の半額を減ずる。
(端数計算)
第47条 第44条及び第45条の規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当及び休日給の額並びに前条の規定により減額する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(端数の処理)
第48条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第49条 第44条から第46条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、基本給、大学院担当手当、特別支援学級担当手当、これらに対する地域手当、管理職手当、副理事手当、学長補佐手当、初任給調整手当、主幹教諭手当、教育業務連絡指導手当、教職調整額及び義務教育等教員特別手当の月額の合計額を1箇月当たりの平均所定勤務時間数で除して得た額とする。
2 第44条及び第45条に規定する勤務が、高所作業手当、教員特殊業務手当(第38条第1項第一号に規定する業務に限る。)、又は教育実習等指導手当が支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は、前項の規定にかかわらず、勤務1時間当たりの給与額は、当該勤務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給されるものにあっては、その額を7.75で除した額)を、前項の規定により算出した額に加算した額とする。
第4章 給与の特例等
(休職者の給与)
第50条 職員が業務上の傷病又は通勤による傷病により就業規則第16条第1項第一号による休職にされたときは、その休職期間中、これに給与の全額を支給する。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第14条又は第22条の2の規定による休業補償給付又は休業給付を受けるときは、給与の額からその補償の額を控除した残額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、病気休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、基本給、扶養手当、住居手当、期末手当、地域手当、大学院担当手当、特別支援学級担当手当、教職調整額及び幼稚園教員特別手当(以下この条において「基本給等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。ただし、附属学校に勤務する附属学校教員及び事務職員等が結核性疾患により休職となる期間にあっては、その期間中、給与の全額を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、病気休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、基本給等の100分の80を支給することができる。
4 職員が就業規則第16条第1項第二号の規定に該当し休職にされたときは、その休職の期間中、基本給等の100分の60以内を支給することができる。
5 職員が就業規則第16条第1項第三号の規定に該当し休職にされたときは、その休職の期間中、基本給等の100分の70以内(業務上の災害若しくは労災保険法第7条第2項に規定する通勤による災害を受けたと認められるときは、100分の100以内)を支給することができる。
6 職員が就業規則第16条第1項第四号の規定に該当し休職にされたときは、その休職の期間中、基本給等の100分の70以内を支給することができる。
7 職員が就業規則第16条第1項第五号の規定による派遣休職にされたときは、その休職の期間中、基本給等の100分の100以内を支給することができる。
8 職員が就業規則第16条第1項第六号の規定に該当し休職にされたときは、その休職の期間が1年に達するまでは、基本給等の100分の80を支給することができる。
9 休職にされた職員には、他の規則に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(育児休業等取得者の給与)
第51条 就業規則第34条に規定する育児休業又は育児時間の取得をする職員の給与については、次の各号の定めるところによる。
[就業規則第34条]
(1) 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
(2) 職員が育児時間の取得により勤務しない場合には、第46条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、第49条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が就業規則第34条に規定する育児短時間勤務を取得している期間における次に掲げる給与の月額は、それぞれこの規程において定められた額又はこの規程の定めるところにより算出した額(以下この条において「定められた額等」という。)に奈良国立大学機構職員育児・介護休業等に関する規程(令和4年度機構規程第49号)第23条第3項の規定により承認された同条第1項の規定による週当たりの勤務時間数を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。ただし、期末手当、勤勉手当及び期末特別手当の支給額は、定められた額等を用いて算定した額とする。
(1) 第7条第2項に規定する基本給
[第7条第2項]
(2) 第26条第2項に規定する管理職手当
[第26条第2項]
(3) 第27条第2項に規定する副理事手当
[第27条第2項]
(4) 第28条第2項に規定する学長補佐手当
[第28条第2項]
(5) 第31条第2項に規定する大学院担当手当
[第31条第2項]
(6) 第32条第3項に規定する特別支援学級担当手当
[第32条第3項]
(7) 第33条第3項に規定する初任給調整手当
[第33条第3項]
(8) 第41条第2項に規定する教職調整額
[第41条第2項]
(9) 第42条第2項に規定する義務教育等教員特別手当
[第42条第2項]
(10) 第43条第2項に規定する幼稚園教員特別手当
[第43条第2項]
3 職員が就業規則第34条に規定する育児短時間勤務を取得している期間における第21条に規定する通勤手当の月額は、同条にかかわらず奈良国立大学機構非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則(令和4年度機構規則第2号)第26条第1項の定めるところによる。
4 職員が就業規則第34条に規定する育児短時間勤務を取得している期間における第25条に規定する地域手当の支給額は、前項の規定による給与の月額を用いて算定した額とする。
5 職員が就業規則第34条に規定する育児短時間勤務を取得している期間における第44条に規定する超過勤務手当について、労働時間等規程第12条第1項第一号から四号までに規定する休日以外の日において、所定の労働時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における所定の労働時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第44条第1項第一号の規定の適用については、同号中「100分の125」とあるのは、「100分の100」とする。
(介護休業等取得者の給与)
第52条 就業規則第35条に規定する介護休業又は介護時間の取得をする職員の給与については、次の各号の定めるところによる。
[就業規則第35条]
(1) 介護休業をしている期間については、給与を支給しない。
(2) 職員が介護時間の取得により勤務しない場合には、第46条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、第49条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(大学院修学休業者の給与)
第53条 就業規則第36条に規定する大学院修学休業をしている期間については給与を支給しない。
[就業規則第36条]
第5章 規則の実施
(実施に関し必要な事項)
第54条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
2 前項に規定する別に定めるもののほか、一般職の職員の給与に関する法律、給与関係諸規則等及び文部科学省通達等によることができる。
附 則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 就業規則附則第2項の規定により本法人の職員となった者(以下「就業規則附則第2項適用職員」という。)に適用する施行日における第7条第3項の基本給表は、次の表のとおり読み替えるものとし、別に辞令を発せられない限り、それぞれ適用する。
読み替えられる国立大学法人奈良教育大学職員給与規則(平成16年4月1日規則第48号)の俸給表 | 読み替えられる国立大学法人奈良女子大学職員給与規程(平成16年4月1日規程第27号)の基本給表 | 読み替えられるこの規程の基本給表 |
一般職俸給表(一)
一般職俸給表(二) 教育職俸給表(一) 教育職俸給表(二) 医療職俸給表(二) | 一般職基本給表(一)
教育職基本給表(一) 教育職基本給表(二) 教育職基本給表(三) 医療職基本給表(二) | 一般職基本給表(一)
一般職基本給表(二) 教育職基本給表(一) 教育職基本給表(二) 教育職基本給表(三) 医療職基本給表 |
3 前項の適用を受ける職員の施行日における基本給については、別に辞令を発せられない限り、当該職員が施行日の前日に受けていた級号俸と同一とする。ただし、昇格又は昇給させることとなる職員については、国立大学法人奈良教育大学職員給与規則(以下「奈良教育大学職員給与規則」という。)又は国立大学法人奈良女子大学職員給与規程(以下「奈良女子大学職員給与規程」という。)の規定により施行日の前日に受けていた号俸を受けるに至った時を基礎とし基本給を決定する。
4 就業規則附則第2項適用職員の施行日の前日までの期間における第9条、第10条、第12条、第23条及び第24条の規定に係る期間計算については、奈良教育大学職員給与規程又は奈良女子大学職員給与規程を適用し、該当期間をこの規程に定める期間に通算する。
5 就業規則附則第2項適用職員のうち、施行日の前日において奈良教育大学教職員給与規則第24条及び奈良女子大学職員給与規程第14条に規定する扶養手当、奈良教育大学教職員給与規則第26条及び奈良女子大学職員給与規程第15条に規定する住居手当、奈良教育大学教職員給与規則第27条及び奈良女子大学職員給与規程第16条に規定する通勤手当、奈良教育大学教職員給与規則第28条及び奈良女子大学職員給与規程第17条に規定する単身赴任手当並びに奈良教育大学教職員給与規則第22条に規定する管理職手当のうち主幹教諭にかかる管理職手当の支給を受けていた職員の施行日における第19条に規定する扶養手当、第20条に規定する住居手当、第21条に規定する通勤手当、第22条に規定する単身赴任手当及び第36条に規定する主幹教諭手当の支給については、支給要件等に変更がない限り、従前のとおりとする。
6 就業規則附則第2項適用職員のうち施行日の前日において休職者、育児休業者等、介護休業者等、大学院修学休業の給与の適用を受けていた職員の施行日における給与については、別に発令がなされない限り、従前のとおりとする。
7 第25条の地域手当の支給割合は、第4期中期目標期間中に、人事院規則で定める地域手当の級地による一般職の職員の給与に関する法律第11条の3第2項に定める支給割合とする。
附 則(令和4年9月30日機構規程第105号)
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1 この規程は、令和4年9月30日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、第2条第2項及び第3条第1項第二号並びに第37条の削除は、令和4年7月1日から適用する。
附 則(令和4年11月25日機構規程第124号)
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この規程は、令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日機構規程第133号)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月23日機構規程第2号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月27日機構規程第10号)
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1 この規程は、令和5年10月27日に施行し、令和5年4月1日から適用する。ただし、第2条第2項、第3条第6項及び第43条の2の改正規定は、令和5年10月1日から適用する。
2 第7条第6項、第19条第1項及び第20条第1項の定年前再雇用職員には、就業規則附則(令和5年10月27日規則第4号)第3項の規定により再雇用された職員を含むものとする。
附 則(令和5年11月24日機構規程第15号)
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この規程は、令和5年12月1日から施行する。
附 則(令和6年2月27日機構規程第20号)
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この規程は、令和6年2月27日に施行し、令和5年12月1日から適用する。
附 則(令和6年5月23日機構規程第11号)
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この規程は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年9月26日機構規程第15号)
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この規程は、令和6年9月26日に施行し、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年11月25日機構規程第18号)
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1 この規程は、令和6年12月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、第25条及び令和4年4月1日附則の改正は、令和7年4月1日から適用する。
3 第25条第2項の規定にかかわらず、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの地域手当の支給割合は、100分の9とする。
附 則(令和7年3月27日機構規程第26号)
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1 この規程は、令和7年3月27日から施行し、令和6年12月1日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、第2条、第3条、第5条、第7条、第17条、第19条、第20条、第27条、第42条、第49条及び第51条の規定は、令和7年4月1日から適用する。
3 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において別表1から別表6までの俸給表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(次項及び同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。
4 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及びこれに準ずるものの新号俸については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
5 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間、扶養手当の月額は第19条第2項の表の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
扶養親族 | 手当額 |
配偶者 | 3,000円(一般職(一)8級職員等にあっては、支給しない。) |
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 | 1人につき11,500円 |
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 | 6,500円(一般職(一)8級職員等にあっては、3,500円) |
満60歳以上の父母及び祖父母 | |
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 | |
重度心身障害者 |
附 則(令和7年6月26日機構規程第7号)
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この規程は、令和7年6月26日に施行し、令和7年4月1日から適用する。