○奈良国立大学機構における職員の初任給、昇格及び昇給等に関する細則
(令和4年4月1日機構細則第2号) |
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(総則)
第1条 この細則は、奈良国立大学機構職員給与規程(令和4年度機構規程第58号。以下「給与規程」という。)第7条第1項の規定による職員の基本給の決定についての標準的な職務の内容、職務の級及び号俸を決定する場合の基準等(以下「基準等」という。)について定める。
(基準等)
第2条 基準等は、人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)(昭和44年人事院規則9-8)及び関係法令の例によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、級別標準職務表(人事院規則9-8第3条関係)、初任給基準表(人事院規則9-8第11条、第12条関係)、在級期間表(人事院規則9-8第20条関係)、昇格時号俸対応表(人事院規則9-8第23条関係)、降格時号俸対応表(人事院規則9-8第24条の2関係)及び休職期間等換算表(人事院規則9-8第44条関係)は、それぞれ別表1から別表6までのとおりとする。
(教育職員の特例)
第3条 大学教員及び附属学校教員の基準等については、前条の規定にかかわらず、平成16年3月31日における人事院規則9-8及び関係法令の例によることができるものとする。
附 則
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日機構細則第15号)
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この細則は、令和5年3月24日から施行し、令和4年12月1日から適用する。
附 則(令和6年2月27日機構細則第3号)
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この細則は、令和6年2月27日から施行し、令和5年12月1日から適用する。
附 則(令和6年5月23日機構細則第3号)
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この細則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月27日機構細則第7号)
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この細則は、令和7年3月27日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表第1(人事院規則9-8第3条関係)
級別標準職務表
イ 一般職基本給表(一)級別標準職務表 | |
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 1 主任の職務
2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 1 係長及び専門職員の職務
2 困難な業務を処理する主任の職務 |
4級 | 1 課長補佐及び室長補佐の職務
2 相当困難な業務を分掌する係長及び専門職員の職務 |
5級 | 1 課長、室長及び事務長の職務
2 困難な業務を処理する課長補佐及び室長補佐の職務 |
6級 | 1 事務局次長の職務
2 相当困難な業務を所掌する課長、室長及び事務長の職務 |
7級 | 1 部長の職務
2 困難な業務を所掌する事務局次長の職務 |
8級 | 1 事務局長の職務
2 困難な業務を所掌する部長の職務 3 重要な業務を所掌する事務局次長の職務 |
9級 | 重要な業務を所掌する事務局長の職務 |
10級 | 理事長が別に定める |
ロ 一般職基本給表(二)級別標準職務表 | |
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 調理師の職務 |
2級 | 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う調理師の職務 |
3級 | 数名の調理師を直接指揮監督する主任又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う調理師の職務 |
4級 | 多数の調理師を直接指揮監督する主任の職務 |
5級 | 理事長が別に定める |
ハ 教育職基本給表(一)級別標準職務表 | |
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 学部又は研究施設における教授研究の補助、その他教務に関する職務 |
2級 | 助教又は助手の職務 |
3級 | 専任講師の職務 |
4級 | 准教授の職務 |
5級 | 教授の職務 |
6級 | 理事長が別に定める |
ニ 教育職基本給表(二)級別標準職務表 | |
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 中等教育学校の講師、助教諭、養護助教諭又は実習助手の職務 |
2級 | 中等教育学校の主幹教諭、教諭、養護教諭又は栄養教諭 |
3級 | 中等教育学校の副校長又は教頭の職務 |
4級 | 1 中等教育学校の校長の職務
2 困難な業務を所掌する中等教育学校の副校長又は教頭の職務 |
ホ 教育職基本給表(三)級別標準職務表 | |
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校又は中学校の講師、助教諭、助保育教諭又は養護助教諭の職務 |
2級 | 幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校又は中学校の主幹教諭、教諭、保育教諭、養護教諭又は栄養教諭の職務 |
3級 | 1 幼稚園又は幼保連携型認定こども園の園長
2 幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校又は中学校の副園長、副校長又は教頭の職務 |
4級 | 1 小学校又は中学校の校長の職務
2 困難な業務を所掌する小学校又は中学校の副校長又は教頭の職務 |
ヘ 医療職基本給表級別標準職務表 | |
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 1 看護師の職務
2 保健師の職務 |
3級 | 1 困難な業務を行う看護師の職務
2 困難な業務を行う保健師の職務 |
4級 | 理事長が別に定める |
5級 | 理事長が別に定める |
6級 | 理事長が別に定める |
7級 | 理事長が別に定める |
別表第2(人事院規則9-8第11条、第12条関係)
初任給基準表
イ 一般職基本給表(一)初任給基準表 | ||||
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
事務系職員
技術系職員 図書系職員 | - | - | - | - |
統一試験等 | 大学卒 | 1級25号俸 | ||
高校卒 | 1級5号俸 | |||
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
その他 | 高校卒 | 1級1号俸 | ||
ロ 一般職基本給表(二)初任給基準表 | ||||
職 種 | 学歴免許等 | 初任給 | ||
調理師 | 高校卒 | 1級1号俸 | ||
備考 新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する人事院規則9-8第12条の規定の適用については、1級1号俸から1級13号俸までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、この表の初任給欄の号俸として定められているものとして取り扱うことができる。
ハ 教育職基本給表(一)初任給基準表 | ||
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
助教
助手 | 博士課程修了
(大学6卒後のものに限る。) | 2級37号俸 |
博士課程修了 | 2級31号俸 | |
修士課程修了 | 2級13号俸 | |
専門職学位課程修了 | ||
大学6卒 | ||
大学卒 | 2級1号俸 | |
教務職員 | 博士課程修了
(大学6卒後のものに限る。) | 1級49号俸 |
博士課程修了 | 1級43号俸 | |
修士課程修了 | 1級25号俸 | |
専門職学位課程修了 | ||
大学6卒 | ||
大学卒 | 1級13号俸 | |
短大卒 | 1級1号俸 | |
ニ 教育職基本給表(二)初任給基準表 | ||
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
教諭
養護教諭 栄養教諭 | 博士課程修了 | 2級31号俸 |
修士課程修了 | 2級13号俸 | |
専門職学位課程修了 | ||
大学卒 | 2級1号俸 | |
短大卒 | 1級9号俸 | |
助教諭 | 大学卒 | 1級21号俸 |
養護助教諭 | ||
講師 | 短大卒 | 1級9号俸 |
実習助手 | 高校卒 | 1級1号俸 |
ホ 教育職基本給表(三)初任給基準表 | ||
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
教諭
保育教諭 養護教諭 栄養教諭 | 博士課程修了 | 2級43号俸 |
修士課程修了 | 2級25号俸 | |
専門職学位課程修了 | ||
大学卒 | 2級13号俸 | |
短大卒 | 2級1号俸 | |
講師
助教諭 助保育教諭 養護助教諭 | 大学卒 | 1級21号俸 |
短大卒 | 1級9号俸 | |
高校卒 | 1級1号俸 | |
ヘ 医療職基本給表初任給基準表 | ||
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
保健師 | 大学卒 | 2級11号俸 |
短大3卒 | 2級5号俸 | |
看護師 | 短大3卒 | 2級5号俸 |
短大2卒 | 2級1号俸 | |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1級1号俸 |
備考 1 職種欄の「准看護師」の区分に対応する学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。
2 この表の適用を受ける者の経験年数は、その免許を取得した時(保健師で看護師免許を有する者にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、人事院理事長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当した者で保健師又は看護師となったものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号俸を、それぞれ「大学卒」にあっては2級15号俸、「短大卒」にあっては2級9号俸とする。
別表第3(人事院規則9-8第20条関係)
在級期間表
イ 一般職基本給表(一)在級期間表
職務の級 | ||||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
備考 選考採用者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、「9」とする。
ロ 一般職基本給表(二)在級期間表
職 種 | 職務の級 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
技能系職員 | 6 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
備考 その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しない者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「6」とあるのは、「9」とする。
ハ 教育職基本給表(一)在級期間表
職 種 | 職務の級 | |||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
教授 | 0 | 3 | 7 | 別に定める |
准教授 | 6 | 3 | ||
専任講師 | 6 |
ニ 教育職基本給表(二)在級期間表
職務の級 | ||
2級 | 3級 | 4級 |
0 | 16 | 9 |
ホ 教育職基本給表(三)在級期間表
職務の級 | ||
2級 | 3級 | 4級 |
0 | 11 | 13 |
へ 医療職基本給表在級期間表
職務の級 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
0 | 7 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
備考 その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「大学卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級3級の欄中「7」とあるのは、「5」とする。
別表第6(人事院規則9-8第44条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
奈良国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号。以下「就業規則」という。)第16条第1項第一号に規定する休職(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先又は交流派遣職員の派遣先企業の業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。以下この表において同じ。)に係るものに限る。)又は業務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
就業規則第16条第1項第三号から第七号までに規定する休職(第三号の規定によるものにあっては、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間 | |
大学院修学休業の期間 | |
就業規則第35条に規定する介護休業の期間 | |
就業規則第16条第1項第八号に規定する休職の期間 | 2/3以下 |
就業規則第16条第1項第一号に規定する休職(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)又は業務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては1/2以下) |
就業規則第16条第1項第三号に規定する休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間 | 1/3以下 |
就業規則第16条第1項第二号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
就業規則第16条第1項第九号の規定による休職の期間 | 理事長が別に定める |
就業規則第34条第1項に規定する育児休業の期間 | 100/100以下 |