○奈良国立大学機構大学院担当手当支給細則
(令和4年4月1日機構細則第3号)
改正
令和5年3月24日機構細則第14号
令和6年2月27日機構細則第4号
令和7年3月27日機構細則第8号
(趣旨)
第1条 奈良国立大学機構職員給与規程(令和4年度機構規程第58号)第31条第2項に定める大学院担当手当の適用区分、調整基本額及び調整数に関する事項については、この細則に定めるところによるものとする。
(手当額の計算)
第2条 第31条第2項に定める大学院担当手当の月額は、その者の別表第2における適用区分に応じて別表第1に掲げる調整基本額(その額が基本給の100分の4.5を超えるときは、基本給の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)にその者に係る別表第2の調整数欄に掲げる調整数の総数を乗じて得た額とする。ただし、その額が基本給の100分の25を超えるときは、基本給の100分の25に相当する額とする。
2 前項にかかわらず奈良教育大学大学院教育学研究科(教職大学院)において講義、演習、実験又は実習の指導を担当する附属学校教員の大学院担当手当の月額は、別表第1の3級欄に掲げる調整基本額に調整数1を乗じて得た額とする。
附 則
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日機構細則第14号)
この細則は、令和5年3月24日から施行し、令和4年12月1日から適用する。
附 則(令和6年2月27日機構細則第4号)
この細則は、令和6年2月27日から施行し、令和5年12月1日から適用する。
附 則(令和7年3月27日機構細則第8号)
この細則は、令和7年3月27日から施行し、令和6年12月1日から適用する。
別表第1
調整基本額表
職務の級調整基本額
1級9,000円
2級10,500円
3級11,900円
4級12,700円
5級15,000円
6級16,300円
別表第2
適用区分及び調整数
研究科適用区分調整数
奈良教育大学大学院教育学研究科(1) 講師以上の教員のうち、大学院に置かれる研究科(以下「大学院研究科等」という。)において、講義、演習、実験又は実習の指導を担当する者、又は主任として学生に対する研究指導を担当する者1
(2) 大学院研究科等に在学する学生の指導に従事する助手1
奈良女子大学大学院人間文化総合科学研究科
(福井大学大学院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科を含む。)
(1) 教授、准教授、講師又は助教のうち、大学院研究科の講義等を担当する者(以下「大学院担当教員」という。)で、次に定める者 
  当該年度において1単位担当する者1
  当該年度において2単位以上担当する者1.5
(2) 大学院担当教員のうち、大学院研究科の博士前期課程において主任指導に従事する者で、次に定める者 
  学生1名に対して主任指導に従事する者0.25
  学生2名以上に対して主任指導に従事する者0.5
(3) 大学院担当教員のうち、大学院研究科の博士後期課程において主任指導に従事する者で、次に定める者 
  学生1名に対して主任指導に従事する者0.5
  学生2名に対して主任指導に従事する者0.75
  学生3名に対して主任指導に従事する者1
  学生4名に対して主任指導に従事する者1.25
  学生5名以上に対して主任指導に従事する者1.5
(4) 大学院研究科に在学する学生の指導に従事する助手で次のすべてに該当する者1
  その者が職務を助けている教授又は准教授が、大学院研究科の講義等を担当していること 
  博士の学位を有する者(博士の学位を有する者に匹敵する研究業績を有する者を含む。)であること
  大学院研究科において講義等の担当教員を補助して行う学生の指導(以下「講義等補助指導」という。)及び主任指導教員を補助して行う学生の研究指導に従事する時間が、当該年度において4単位分に相当する時間以上(このうち、原則として講義等補助指導の従事時間数が2単位相当以上であることを要する。)であること
備考上記調整数の総数は、(1)に、(2)及び(3)を加えた数又は(4)とし、(2)及び(3)の合計が1.5を超えるときは1.5とする。