○奈良国立大学機構非常勤職員交通費支給要項
(令和4年4月1日機構要項等)
改正
令和6年5月23日機構要項等
(目的)
第1条 この要項は、奈良国立大学機構非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則(令和4年度機構規則第2号。以下「非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則」という。)第26条第2項の規定に基づき非常勤職員に対し1月あたりの通勤手当の算定が困難である場合に通勤手当に代えて支給する交通費に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(交通費の支給)
第2条 非常勤職員が就業のため来学(以下「来学」という。)するにあたり、交通機関又は自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を利用又は使用して来学する場合(徒歩により来学するものとした場合の距離が片道2キロメートル未満である場合を除く。)は、交通費を支給する。ただし、宿泊を伴う用務で来学する非常勤職員に対し旅行命令を発する場合については、奈良国立大学機構職員等旅費規程(令和4年度機構規程第79号)により支給する。
(交通機関利用による交通費)
第3条 交通機関を利用して来学する場合の交通費は、当該交通機関の普通乗車券の額とする。ただし、第7条第2項及び第3項に定める場合には、特別急行料金及び座席指定料金を支給することができる。
(自動車等使用による交通費)
第4条 自動車等を使用して来学する場合の交通費は、自動車等の使用距離に応じ、次表に定めるとおりとする。
自動車等の使用距離交通費(来学1回当たり)
片道2キロメートル以上5キロメートル未満100円
片道5キロメートル以上10キロメートル未満210円
片道10キロメートル以上15キロメートル未満355円
片道15キロメートル以上20キロメートル未満500円
片道20キロメートル以上25キロメートル未満645円
片道25キロメートル以上30キロメートル未満790円
片道30キロメートル以上35キロメートル未満935円
片道35キロメートル以上40キロメートル未満1,080円
片道40キロメートル以上45キロメートル未満1,220円
片道45キロメートル以上50キロメートル未満1,310円
片道50キロメートル以上55キロメートル未満1,400円
片道55キロメートル以上60キロメートル未満1,490円
片道60キロメートル以上1,580円
(交通費の支給日)
第5条 交通費の算定期間は、一の月の初日から末日までとし、当月分の来学回数分を原則として翌月に支給し、その支給日は非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則第22条に定める給与支給日とする。
(交通費等の届出)
第6条 非常勤職員は、非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則に基づき新たに雇用された場合、及び住居、来学経路若しくは来学方法を変更し、又は来学のため負担する運賃等の額に変更が生じた場合には、その来学の実情を理事長に届け出なければならない。
(交通費の計算)
第7条 交通費は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により来学した場合をもって計算する。ただし、職務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって来学し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
2 交通機関を利用する場合の特別急行料金は、特別急行列車を運行する線路による来学で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給することができる。
3 交通機関を利用する場合の座席指定料金は、特別急行列車を運行する線路による来学で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給することができる。
(交通費計算の起点・終点)
第8条 交通費の計算は、非常勤職員の居住する住居又は勤務する所在地を起点とし、交通機関を利用する場合にあっては、次の各号に定めるところを終点とし、自動車等を使用する場合にあっては、奈良国立大学機構の用務先を終点とし、交通費を計算する。
(1) 奈良教育大学及び、奈良教育大学附属小学校、奈良教育大学附属幼保連携型認定こども園にあっては、奈良交通バス高畑町停留場とする。
(2) 奈良教育大学附属中学校にあっては、奈良交通バス教育大附属中学校停留場とする。
(3) 奈良女子大学にあっては、近畿日本鉄道を利用する場合は近鉄奈良駅、西日本旅客鉄道を利用する場合はJR奈良駅、奈良交通を利用する場合は近鉄奈良駅停留場とする。
(4) 奈良女子大学附属中等教育学校にあっては、奈良交通バス幸町停留場とする。
(5) 奈良女子大学附属小学校及び附属幼稚園にあっては、近畿日本鉄道を利用する場合は近鉄学園前駅、奈良交通を利用する場合は学園前駅停留場とする。
(交通費の審査及び決定)
第9条 理事長は、非常勤職員から第6条の規定による届出があったときは、その届出に係る申告を審査し、その者が交通費を支給される要件を具備するときは、原則、前条の規定に基づき計算した来学1回当たりの交通費に、来学回数を乗じて得た額を毎月決定するものとする。
附 則
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日機構要項等)
この要項は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。