○奈良国立大学機構職員退職手当規程
(令和4年4月1日機構規程第59号) |
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(目的)
第1条 この規程は、奈良国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号。以下「就業規則」という。)第49条の規定に基づき、奈良国立大学機構(以下「機構」という。)に勤務する職員が退職した場合に支給する退職手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程による退職手当は、常時勤務に服することを要する職員(就業規則第20条の規定により再雇用された者を除く。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。ただし、職員が勤続6月未満で退職した場合(負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)又は死亡により退職した場合を除く。)には退職手当は支給しない。
[就業規則第20条]
2 職員が退職した場合(就業規則第40条第1項第一号の規定による懲戒解雇の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分(以下「懲戒解雇等処分」という。)を受けて退職した場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、その退職については、退職手当を支給しない。
(遺族の範囲及び順位)
第3条 この規程において「遺族」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第二号に該当しないもの
2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。
4 次に掲げる者は、この規程の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職手当の支払)
第4条 この規程の規定による退職手当は、法令又は労使協定によって特に認められた場合を除き、その全額を現金で、直接、その支給を受けるべき者に支払うものとする。ただし、その支給を受けるべき者の同意を得た場合には、その者の指定する金融機関の預金口座へ振り込むことにより、これを支払うことができる。
2 退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払うものとする。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確認することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
(一般の退職手当)
第5条 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第10条まで及び第15条から第17条までの規定により計算した退職手当の基本額に、第18条の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
[第18条]
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
第6条 次条又は第8条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の基本給、大学院担当手当(奈良国立大学機構職員給与規程(令和4年度機構規程第58号。以下「給与規程」という。)第31条に規定する大学院担当手当の調整数の総数が、国立大学法人奈良女子大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成29年12月22日規程第39号)による改正前の国立大学法人奈良女子大学職員給与規程第23条の規定を適用したものとして得られる大学院担当手当の調整数(この項において「改正前の調整数」という。)を超えるときは、奈良国立大学機構大学院担当手当支給細則(令和4年度機構細則第3号)別表に掲げる調整基本額に改正前の調整数を乗じて得た額とし、福井大学大学院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科の講義等を担当する者のうち、給与規程の教育職基本給表(二)及び教育職基本給表(三)の適用を受ける者に対して支給される手当を除く。以下同じ。)、特別支援学級担当手当及び教職調整額の月額(以下「退職日基本給月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110
(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160
(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200
(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160
(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120
2 前項に規定する者のうち、傷病又は死亡によらず、かつ、第27条第5項に規定する認定を受けないで、その者の都合により退職した者(懲戒解雇等処分を受けて退職した者及び傷病によらず、就業規則第21条第一号から第三号までの規定により解雇の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第18条第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60
(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80
(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第7条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日基本給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 就業規則第19条の規定により退職した者
[就業規則第19条]
(2) 奈良国立大学機構職員採用等規程(令和4年度機構規程第52号。以下「採用等規程」という。)第14条による任期を終えて退職した者等その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者
(3) 第27条第5項に規定する認定(同条第1項第一号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第三号に規定する退職すべき期日に退職した者
[第27条第5項]
2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(業務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年(奈良女子大学に所属する大学教員にあっては63歳。以下同じ。)に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5
(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200
(25年以上勤続後の定年退職、整理退職等の場合の退職手当の基本額)
第8条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日基本給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 25年以上勤続し、就業規則第19条の規定により退職した者
[就業規則第19条]
(2) 就業規則第21条第1項第四号の規定により解雇された者
(3) 第27条第5項に規定する認定(同条第1項第二号に係るものに限り、これを整理退職という。)を受けて同条第8項第三号に規定する退職すべき期日に退職した者
[第27条第5項]
(4) 業務上の傷病若しくは死亡により退職した者
(5) 25年以上勤続し、採用等規程第14条による任期を終えて退職した者等その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者
(6) 25年以上勤続し、第27条第5項に規定する認定(同条第1項第一号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第三号に規定する退職すべき期日に退職した者
[第27条第5項]
2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150
(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165
(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180
(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105
(定年年齢の特例)
第8条の2 当分の間、第7条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であって、60歳(技能系職員にあっては63歳)に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第6条の規定の適用については、同条第一項中「又は第8条」とあるのは、「、第8条又は第8条の2第1項」とする。
2 当分の間、第8条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であって、60歳(技能系職員にあっては63歳)に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同条第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第6条の規定の適用については、同条第一項中「又は第8条」とあるのは、「、第8条又は第8条の2第2項」とする。
3 前2項の規定は、大学教員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。
4 職員が60歳(技能系職員にあっては63歳)に達した日後における最初の4月1日以降の職員となったことにより、基本給表に定める職員区分が変更されたことによる基本給月額の改定は、基本給月額の減額改定に該当しないものとする。
5 当分の間、第7条第1項第三号並びに第8条第1項第三号、第五号及び第六号に掲げる者に対する第10条及び第17条の規定の適用については、第10条並びに第17条の表第15条の項、第16条第一号の項及び第16条第二号の項中「定年」とあるのは、「60歳(技能系職員にあっては63歳とし、大学教員にあっては65歳とする。)」とする。
(基本給月額の減額改定以外の理由により基本給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第9条 退職した者の基礎在職期間中に、基本給月額の減額改定(給与規程第7条第3項の基本給表に掲げられている級号俸の月額の改定により当該改定前に受けていた基本給月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の基本給月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の基本給月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前基本給月額」という。)が、退職日基本給月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) その者が特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(2) 退職日基本給月額に、イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
イ その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日基本給月額に対する割合
ロ 前号に掲げる額の特定減額前基本給月額に対する割合
2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この規程の規定により退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規程の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第22条第1項各号に掲げる職員として退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第20条第6項の規定により職員として引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第29条第1項若しくは第31条第1項の規定により一般の退職手当の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手当に係る退職の日前の期間又は奈良国立大学機構奈良教育大学年俸制教員給与規程(令和4年度機構規程第93号。以下「奈良教育大学年俸制教員給与規程」という。)及び奈良国立大学機構奈良女子大学年俸制(年俸制導入促進費適用)教員給与規程(令和4年度機構規程第60号。以下「奈良女子大学年俸制(導入促進費適用)教員給与規程」という。)の適用を受けていた期間及び第20条第5項に規定する法人等の職員又は第22条第1項に規定する国家公務員等としての在職期間において奈良教育大学年俸制教員給与規程及び奈良女子大学年俸制(導入促進費適用)教員給与規程に相当する規程等の適用を受けていた期間を除く。)をいう。
[奈良国立大学機構奈良教育大学年俸制教員給与規程(令和4年度機構規程第93号。以下「奈良教育大学年俸制教員給与規程」という。)] [奈良国立大学機構奈良女子大学年俸制(年俸制導入促進費適用)教員給与規程(令和4年度機構規程第60号。以下「奈良女子大学年俸制(導入促進費適用)教員給与規程」という。)]
(1) 職員としての引き続いた在職期間
(2) 第20条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間
[第20条第5項]
(3) 第22条第1項及び第2項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた国家公務員等としての引き続いた在職期間
(4) 第26条第2項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた役員としての引き続いた在職期間
[第26条第2項]
(5) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして別に定める在職期間
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
第10条 第7条第1項第三号及び第8条第1項(第一号を除く。)に規定する者(採用等規程第14条による任期を終えて退職した者を除く。)のうち、定年に達する日から6月前までに退職した者であって、その勤続期間が20年以上であり、かつ、その者に係る定年から15年を減じた年齢以上であるものに対する第7条第1項、第8条第1項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第7条第1項及び第8条第1項 | 退職日基本給月額 | 退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額 |
第9条第1項第一号 | 及び特定減額前基本給月額 | 並びに特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額 |
第9条第1項第二号 | 退職日基本給月額に、 | 退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額に、 |
第9条第1項第二号ロ | 前号に掲げる額 | その者が特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額 |
(退職手当支給率の調整)
第11条 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は、第6条から前条までの規定により計算した額に100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、第19条第1項中「前条」とあるのは、「前条並びに第11条」とする。
第12条 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者で、第8条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として前条の規定の例により計算して得られる額とする。
[第8条]
第13条 当分の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職した者で、第6条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第9条の規定により計算した額に第11条に定める割合を乗じて得られる額とする。
第14条 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で、第6条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項の規定にかかわらず、その者が第8条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として第11条の規定の例により計算して得られる額とする。
(退職手当の基本額の最高限度額)
第15条 第6条から前条までの規定により計算した退職手当の基本額が、退職日基本給月額に47.709を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。
[第6条]
第16条 第9条第1項の規定により計算した退職手当の基本額が、次の各号に掲げる同項第二号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。
[第9条第1項]
(1) 47.709以上 特定減額前基本給月額に47.709を乗じて得た額
(2) 47.709未満 特定減額前基本給月額に第9条第1項第二号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日基本給月額に47.709から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
[第9条第1項]
第17条 第10条に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第15条 | 第6条から前条まで | 第10条の規定により読み替えて適用する第8条 |
退職日基本給月額 | 退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額 | |
これらの | 第10条の規定により読み替えて適用する第8条の | |
第16条 | 第9条第1項の | 第10条の規定により読み替えて適用する第9条第1項の |
同項第二号ロ | 第10条の規定により読み替えて適用する同項第二号ロ | |
同項の | 同条の規定により読み替えて適用する同項の | |
第16条第一号 | 特定減額前基本給月額 | 特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額 |
第16条第二号 | 特定減額前基本給月額 | 特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額 |
第9条第1項第二号ロ | 第10条の規定により読み替えて適用する第9条第1項第二号ロ | |
及び退職日基本給月額 | 並びに退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額 | |
当該割合 | 当該第10条の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合 |
[第10条] [第15条] [第6条] [第10条] [第8条] [第10条] [第8条] [第16条] [第9条第1項] [第10条] [第9条第1項] [第10条] [第16条] [第16条] [第9条第1項] [第10条] [第9条第1項] [第10条]
(退職手当の調整額)
第18条 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第9条第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(就業規則第16条第1項の規定による休職(業務上の傷病又は通勤による傷病による休職及び派遣休職を除く。)、就業規則第40条第1項第三号の規定による停職及び奈良国立大学機構職員の労働時間、休暇等に関する規程(令和4年度機構規程第47号。以下「労働時間等規程」という。)に規定する育児休業(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)を除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。
(1) 第一号区分 95,400円
(2) 第二号区分 78,750円
(3) 第三号区分 70,400円
(4) 第四号区分 65,000円
(5) 第五号区分 59,550円
(6) 第六号区分 54,150円
(7) 第七号区分 43,350円
(8) 第八号区分 32,500円
(9) 第九号区分 27,100円
(10) 第十号区分 21,700円
(11) 第十一号区分 0円
2 退職した者の基礎在職期間に第9条第2項第二号から第五号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、当該期間において職員として在職していたものとみなす。
[第9条第2項]
3 第1項各号に掲げる職員の区分は、役職上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、別に定める。
4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零
(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零
5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他のこの条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、別に定める。
(一般の退職手当の額に係る特例)
第19条 第8条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給等月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第5条、第8条、第9条及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540
2 前項の「基本給等月額」とは、給与規程に規定する基本給、大学院担当手当、特別支援学級担当手当、教職調整額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額をいう。
(勤続期間の計算)
第20条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。ただし、奈良教育大学年俸制教員給与規程及び奈良女子大学年俸制(導入促進費適用)教員給与規程の適用を受けていた期間及び第5項に規定する法人等の職員又は第10条第1項に規定する国家公務員等としての在職期間において奈良教育大学年俸制教員給与規程及び奈良女子大学年俸制(導入促進費適用)教員給与規程に相当する規程等の適用を受けていた期間は、その者の職員としての引き続いた在職期間に含めないこととする。
[第10条第1項]
2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
3 職員が退職した場合(懲戒解雇等処分を受けて退職した場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。
4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)(特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第7条第1項ただし書きに規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しなかった期間については、その月数)を前3項の規定により計算した在職期間から除算する。ただし、労働時間等規程に規定する育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)については、その月数の3分の1に相当する月数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を在職期間から除算するものとする。
5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、他の国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、独立行政法人青少年教育振興機構、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(ただし、同機構就業規則に規定する教育職職員に限る。)、独立行政法人教職員支援機構、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構及び独立行政法人大学入試センター(以下「他の国立大学法人等」という。)の職員が引き続いて本機構の職員となったときにおけるその者の他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。(引き続いて他の国立大学法人等の職員となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、当該他の国立大学法人等の退職手当に関する規定によりその者の当該他の国立大学法人等における職員としての勤続期間に通算されることと定められているときに限る。)この場合において、その者の他の国立大学法人等の職員として引き続いた在職期間の計算については、前各項の規定を準用する。
6 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第6条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)、第7条第1項又は第8条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。
7 前項の規定は、前条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。
(奈良女子大学に所属する大学教員における63歳年度末日の翌日以後の退職者に係る特例)
第21条 奈良女子大学に所属する大学教員が63歳となる年度の末日(以下「63歳年度末日」という。)の翌日以後に退職した者(第26条の規定に該当するものを除く。)に対する次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 | |
第6条 | 退職の日におけるその者の基本給、大学院担当手当(奈良国立大学機構職員給与規程(以下「給与規程」という。)第31条に規定する大学院担当手当の調整数の総数が、平成29年12月22日国立大学法人奈良女子大学職員給与規定の一部を改正する規程第39号による改正前の同条の規定を適用したものとして得られる大学院担当手当の調整数(この項において「改正前の調整数」という。)を超えるときは、大学院担当手当支給細則別表に掲げる調整基本額に改正前の調整数を乗じて得た額。また、福井大学大学院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科の講義等を担当する者のうち、給与規程の教育職基本給表(二)及び教育職基本給表(三)の適用を受ける者に対して支給される手当を除く。以下同じ。)、特別支援学級担当手当及び教職調整額の月額 | 63歳年度末日におけるその者の基本給、大学院担当手当(奈良国立大学機構職員給与規程(以下「給与規程」という。)第31条に規定する大学院担当手当の調整数の総数が、平成29年12月22日国立大学法人奈良女子大学職員給与規定の一部を改正する規程第39号による改正前の同条の規定を適用したものとして得られる大学院担当手当の調整数(この項において「改正前の調整数」という。)を超えるときは、大学院担当手当支給細則別表に掲げる調整基本額に改正前の調整数を乗じて得た額。また、福井大学大学院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科の講義等を担当する者のうち、給与規程の教育職基本給表(二)及び教育職基本給表(三)の適用を受ける者に対して支給される手当を除く。以下同じ。)及び教職調整額の月額(63歳年度末日の翌日以後に就業規則第11条の規定により降任させた者にあっては、その者の退職若しくは解雇の日における本給月額又は63歳年度末日における本給月額のいずれか少ない額) | |
第6条、第7条、第8条、第9条、第18条、第19条 | 勤続期間 | 勤続期間(63歳年度末日以前の期間に限る。) | |
第7条 | 11年以上25年未満の期間勤続した | 11年以上25年未満の期間(63歳年度末日以前の期間に限る。)勤続した | |
第7条、第8条、第9条、第15条、第16条 | 退職日基本給月額 | 63歳年度末日における基本給月額(63歳年度末日の翌日以後に就業規則第11条の規定により降任させた者にあっては、その者の退職若しくは解雇の日における本給月額又は63歳年度末日における本給月額のいずれか少ない額) | |
第8条 | 25年以上勤続し、 | 25年以上(63歳年度末日以前の期間に限る。)勤続し、 | |
第8条の2第5項 | 65歳 | 63歳 | |
第9条 | 在職期間 | 在職期間(63歳年度末日以前の期間に限る。) | |
第11条 | 35年以下の期間 | 35年以下の期間(63歳年度末日以前の期間に限る。) | |
第13条 | 36年以上42年以下の期間 | 36年以上42年以下の期間(63歳年度末日以前の期間に限る。) | |
第12条 | 35年を超える期間 | 35年を超える期間(63歳年度末日以前の期間に限る。) | |
第14条 | 42年を超える期間 | 42年を超える期間(63歳年度末日以前の期間に限る。) | |
第19条 | 退職の日 | 63歳年度末日 | |
給与規程に規定する基本給、大学院担当手当、特別支援学級担当手当、教職調整額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額 | 給与規程に規定する職員が63歳年度末日に受ける基本給、大学院担当手当、特別支援学級担当手当、教職調整額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額(以下この項において「本給等」という。)(63歳年度末日の翌日以後に就業規則第11条の規定により降任させた者にあっては、その者の退職若しくは解雇の日における本給月額又は63歳年度末日における本給月額のいずれか少ない額) | ||
第20条 | 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)(特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第7条第1項ただし書きに規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しなかった期間については、その月数)を前3項の規定により計算した在職期間から除算する。ただし、労働時間等規程に規定する育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)については、その月数の3分の1に相当する月数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を在職期間から除算するものとする。 | 次の各号に掲げる月数を前各項の規定により計算した在職期間から除算する。 | |
(1) | 前各項の規定による在職期間のうち、63歳年度末日以前の期間において休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)(特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第7条第1項ただし書きに規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しなかった期間については、その月数)ただし、労働時間等規程に規定する育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)については、その月数の3分の1に相当する月数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数) | ||
(2) | 前各項の規定による在職期間のうち、63歳年度末日の翌日以後の期間において就業規則第16条第1項第二号の規定による休職が1以上あったときは、その月数の2分1に相当する月数 | ||
(3) | 前各項の規定による在職期間のうち、63歳年度末日の翌日の属する月から退職した日の属する月までの月数 | ||
第30条、第31条、第32条、第34条 | 基礎在職期間 | 基礎在職期間(63歳年度末日以降の期間を含む。) |
[第6条] [奈良国立大学機構職員給与規程(以下「給与規程」という。)第31条] [奈良国立大学機構職員給与規程(以下「給与規程」という。)第31条] [就業規則第11条] [第6条] [第7条] [第8条] [第9条] [第18条] [第19条] [第7条] [第7条] [第8条] [第9条] [第15条] [第16条] [就業規則第11条] [第8条] [第8条の2第5項] [第9条] [第11条] [第13条] [第12条] [第14条] [第19条] [就業規則第11条] [第20条] [就業規則第16条第1項] [第30条] [第31条] [第32条] [第34条]
2 他の国立大学法人等に雇用される者が63歳年度末日の翌日以後に引き続き奈良女子大学に所属する大学教員となり、又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する職員が63歳年度末日以後に定年により退職し、その翌日に第22条第1項若しくは第2項の規定に該当して引き続き奈良女子大学に所属する大学教員となった場合(当該他の国立大学法人等、国又は同条第1項に規定する行政執行法人からこの規程による退職手当に相当する給与の支給を受けている場合を除く。) におけるその者に対する次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 | |
第6条 | 退職の日におけるその者の基本給、大学院担当手当(奈良国立大学機構職員給与規程(以下「給与規程」という。)第31条に規定する大学院担当手当の調整数の総数が、平成29年12月22日国立大学法人奈良女子大学職員給与規定の一部を改正する規程第39号による改正前の同条の規定を適用したものとして得られる大学院担当手当の調整数(この項において「改正前の調整数」という。)を超えるときは、大学院担当手当支給細則別表に掲げる調整基本額に改正前の調整数を乗じて得た額。また、福井大学大学院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科の講義等を担当する者のうち、給与規程の教育職基本給表(二)及び教育職基本給表(三)の適用を受ける者に対して支給される手当を除く。以下同じ。)、特別支援学級担当手当及び教職調整額の月額 | 63歳年度末日におけるその者の基本給、大学院担当手当(奈良国立大学機構職員給与規程(以下「給与規程」という。)第31条に規定する大学院担当手当の調整数の総数が、平成29年12月22日国立大学法人奈良女子大学職員給与規定の一部を改正する規程第39号による改正前の同条の規定を適用したものとして得られる大学院担当手当の調整数(この項において「改正前の調整数」という。)を超えるときは、大学院担当手当支給細則別表に掲げる調整基本額に改正前の調整数を乗じて得た額。また、福井大学大学院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科の講義等を担当する者のうち、給与規程の教育職基本給表(二)及び教育職基本給表(三)の適用を受ける者に対して支給される手当を除く。以下同じ。)及び教職調整額の月額(63歳年度末日の翌日以後に就業規則第11条の規定により降任させた者にあっては、その者の退職若しくは解雇の日における本給月額又は63歳年度末日における本給月額のいずれか少ない額) | |
第6条、第7条、第8条、第9条、第18条、第19条 | 勤続期間 | 勤続期間(63歳年度末日以前の期間に限る。) | |
第7条 | 11年以上25年未満の期間勤続した | 11年以上25年未満の期間(63歳年度末日以前の期間に限る。)勤続した | |
第7条、第8条、第9条、第15条、第16条 | 退職日基本給月額 | 63歳年度末日における基本給月額(63歳年度末日の翌日以後に就業規則第11条の規定により降任させた者にあっては、その者の退職若しくは解雇の日における本給月額又は63歳年度末日における本給月額のいずれか少ない額) | |
第8条 | 25年以上勤続し、 | 25年以上(63歳年度末日以前の期間に限る。)勤続し、 | |
第8条の2第5項 | 65歳 | 63歳 | |
第9条 | 在職期間 | 在職期間(63歳年度末日以前の期間に限る。) | |
第11条 | 35年以下の期間 | 35年以下の期間(63歳年度末日以前の期間に限る。) | |
第13条 | 36年以上42年以下の期間 | 36年以上42年以下の期間(63歳年度末日以前の期間に限る。) | |
第12条 | 35年を超える期間 | 35年を超える期間(63歳年度末日以前の期間に限る。) | |
第14条 | 42年を超える期間 | 42年を超える期間(63歳年度末日以前の期間に限る。) | |
第19条 | 退職の日 | 63歳年度末日 | |
給与規程に規定する基本給、大学院担当手当、特別支援学級担当手当、教職調整額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額 | 給与規程に規定する職員が63歳年度末日に受ける基本給、大学院担当手当、特別支援学級担当手当、教職調整額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額(以下この項において「本給等」という。)(63歳年度末日の翌日以後に就業規則第11条の規定により降任させた者にあっては、その者の退職若しくは解雇の日における本給月額又は63歳年度末日における本給月額のいずれか少ない額) | ||
第20条 | 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)(特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第7条第1項ただし書きに規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しなかった期間については、その月数)を前3項の規定により計算した在職期間から除算する。ただし、労働時間等規程に規定する育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)については、その月数の3分の1に相当する月数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を在職期間から除算するものとする。 | 次の各号に掲げる月数を前各項の規定により計算した在職期間から除算する。 | |
(1) | 前各項の規定による在職期間のうち、63歳年度末日以前の期間において休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)(特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第7条第1項ただし書きに規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しなかった期間については、その月数)ただし、労働時間等規程に規定する育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)については、その月数の3分の1に相当する月数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数) | ||
(2) | 前各項の規定による在職期間のうち、63歳年度末日の翌日以後の期間において就業規則第16条第1項第二号の規定による休職が1以上あったときは、その月数の2分1に相当する月数 | ||
(3) | 前各項の規定による在職期間のうち、63歳年度末日の翌日の属する月から退職し、又は解雇された日の属する月までの月数 | ||
第30条、第31条、第32条、第34条 | 基礎在職期間 | 基礎在職期間(63歳年度末日以降の期間を含む。) |
[第22条第1項] [第2項] [第6条] [奈良国立大学機構職員給与規程(以下「給与規程」という。)第31条] [奈良国立大学機構職員給与規程(以下「給与規程」という。)第31条] [就業規則第11条] [第6条] [第7条] [第8条] [第9条] [第18条] [第19条] [第7条] [第7条] [第8条] [第9条] [第15条] [第16条] [就業規則第11条] [第8条] [第8条の2第5項] [第9条] [第11条] [第13条] [第12条] [第14条] [第19条] [就業規則第11条] [第20条] [就業規則第16条第1項] [第30条] [第31条] [第32条] [第34条]
(国家公務員等として在職した後引き続いて職員となった者の在職期間の計算)
第22条 職員のうち、理事長の要請に応じ、引き続いて次の各号のいずれか(以下「国等の機関」という。)に使用される者(以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員等として在職した場合を含む。)した後引き続いて再び職員となった者の第20条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
[第20条第1項]
(1) 国、行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。)
(2) 地方公共団体、特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)(当該地方公共団体等の退職手当に関する規程において、職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて当該地方公共団体等に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該地方公共団体等に使用される者としての勤続期間に通算することを定めている地方公共団体等に限る。)
(3) 一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)(当該地方独立行政法人の退職手当に関する規程において、職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて当該地方独立行政法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該地方独立行政法人に使用される者としての勤続期間に通算することを定めている地方独立行政法人に限る。)
(4) 国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等(他の国立大学法人等を除く。)(当該公庫等の退職手当に関する規程において、職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて当該公庫等に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することを定めている公庫等に限る。)
2 国家公務員等が、国等の機関の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の第20条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。
[第20条第1項]
3 前2項の場合における国家公務員等としての在職期間の計算については、第20条(第5項を除く。)の規定を準用する。
[第20条]
4 職員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて国家公務員等となった場合又は第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員等となった場合においては、この規程による退職手当は、支給しない。
5 国家公務員等がその身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の第20条第1項の規定による在職期間の計算については、職員としての在職期間はなかったものとみなす。
[第20条第1項]
(年俸制教員に対する退職手当の原則的取扱い)
第23条 奈良女子大学年俸制(導入促進費適用)教員には、当該教員が、第20条、第22条及び第26条の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間に含まれる期間(以下「職員退職手当規程上の勤続期間」という。)を有している場合を除き、原則として退職手当を支給しない。
(年俸制教員に対する退職手当に係る特例)
第24条 前条の規定により退職手当を支給されることとなる奈良女子大学年俸制(導入促進費適用)教員給与規程の適用を受けていた教員に対する退職手当の額は、当該教員が奈良女子大学年俸制(導入促進費適用)教員給与規程(他の国立大学法人等において年俸制(導入促進費適用)教員給与規程及びこれに相当する規程を適用されていた者が奈良女子大学に採用され、引き続き奈良女子大学年俸制(導入促進費適用)教員給与規程を適用されることとなった場合には、当該他の国立大学法人等における奈良女子大学年俸制(導入促進費適用)教員給与規程及びこれに相当する規程を含む。)を適用されることとなった日(以下「年俸制(導入促進費適用)教員切替日」という。)の前日に、当該教員が就業規則第17条第一号の規定により退職したものと仮定して、年俸制(導入促進費適用)教員切替日の前日におけるその者の基本給月額を基礎とし、当該教員が実際に退職した日(63歳に達した日以後の最初の3月31日(以下「63歳年度末日」という。)の翌日以後に退職した場合は、63歳年度末日)におけるこの規程を適用して得られる額とする。
[就業規則第17条]
2 前項の規定にかかわらず、奈良女子大学年俸制(導入促進費適用)教員給与規程の適用を受ける教員としての在職期間中に第7条第1項第二号、同条第2項、第8条第1項第四号若しくは第五号又は同条第2項に該当した者(採用等規程第14条による任期を終えて退職した者、及び63歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者を除く。)又は第27条第5項に規定する認定を受けて同条第8項第三号に規定する退職すべき期日に退職した者については、当該退職日においてこの規程の適用を受けることとなったものとみなして基本給月額に必要な調整を行うものとし、その基本給月額を基礎として現に退職した理由と同一の理由により退職手当の額を算出できるものとする。
(他の国立大学法人等の職員となった者の取扱い)
第25条 職員が、引き続いて他の国立大学法人等の職員となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、当該他の国立大学法人等の退職手当に関する規定によりその者の当該他の国立大学法人等における職員としての勤続期間に通算されることと定められているときは、この規程による退職手当は、支給しない。
(役員として在職期間を有する職員の退職手当に係る特例)
第26条 職員のうち、理事長の要請に応じ、引き続いて本機構の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「役員」という。)となったときは、この規程による退職手当は、支給しない。
2 第20条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、役員が引き続いて職員となったときにおけるその者の役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
[第20条第1項]
3 前項の場合における役員としての在職期間の計算については、第20条(第5項を除く。)の規定を準用する。
[第20条]
4 引き続いた役員の期間を有する職員の退職手当の額は、第6条から第10条までにかかわらず、当該職員に係る役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ、経営協議会の議を経て、これを増額し又は減額することができる。
(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)
第27条 理事長は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であって、次に掲げるものを行うことができる。
(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、第10条の規定による年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集
[第10条]
(2) 組織の改廃又は事業場の移転を円滑に実施することを目的とし、当該組織又は事業場に属する職員を対象として行う募集
2 理事長は、前項の規定による募集(以下この条において単に「募集」という。)を行うに当たっては、同項各号の別、第5項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間、募集をする人数及び募集の期間その他当該募集に関し必要な事項を記載した要項(以下この条において「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
3 次に掲げる者以外の職員は、募集の期間中いつでも応募し、第8項第三号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。
(1) 採用等規程第11条による任期を定めて採用される者
(2) 前項に規定する退職すべき期日又は同項に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者
(3) 就業規則第40条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
[就業規則第40条]
4 前項の規定による応募(以下この条において単に「応募」という。)又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって、理事長は職員に対しこれらを強制してはならない。
5 理事長は、応募をした職員(以下この条において「応募者」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下この条において単に「認定」という。)をするものとする。ただし、次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が第2項に規定する募集をする人数を超える場合であって、あらかじめ、当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め、募集実施要項と併せて周知していたときは、理事長は、当該方法に従い、当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。
(1) 応募が募集実施要項又は第3項の規定に適合しない場合
(2) 応募者が応募をした後就業規則第40条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けた場合
[就業規則第40条]
(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが機構の業務に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合
(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが機構の業務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
6 理事長は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。
7 理事長が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には、認定を行った後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。
8 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。
(1) 第27条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 第2条第2項、第22条第4項、第25条又は第26条第1項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。
(3) 募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは前項の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し、又はこれらの期日に退職しなかったとき(前2号に掲げるときを除く。)。
(4) 就業規則第40条の規定による懲戒処分(懲戒解雇の処分及び故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。
[就業規則第40条]
(5) 第3項の規定により応募を取り下げたとき。
(予告を受けない退職者の退職手当)
第28条 就業規則第22条の規定に該当する場合における解雇予告手当は、この規程による退職手当に含まれるものとする。ただし、退職手当の基本額が解雇予告手当の額に満たないときは、退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。
[就業規則第22条]
(懲戒解雇等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
第29条 理事長は、退職した者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職した者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が機構の業務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が機構の業務に対する国民の信頼に及ぼす影響等の事情を勘案して、当該一般の退職手当の全部又は一部を支給しないこととする措置を行うことができる。
(1) 懲戒解雇等処分を受けて退職した者
(2) 就業規則第21条第2項の規定による解雇
2 理事長は、前項の規定による措置を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該措置を受けるべき者に通知しなければならない。
3 理事長は、前項の規定による通知をする場合において、当該措置を受けるべき者の所在が知れないときは、当該措置の内容を官報に掲載することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該措置を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 前2項の規定による通知を受けた者は、理事長に異議申立てをすることができる。
5 前項の規定による異議申立ては、措置があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。
6 前2項の規定による異議申立てについて必要な事項は、別に定める。
(退職手当の支払の差止め)
第30条 理事長は、退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当の額の支払を差し止める措置を行うものとする。
(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職したとき。
(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間(奈良女子大学に所属する年俸制(導入促進費適用)教員が奈良女子大学年俸制(導入促進費適用)教員給与規程の適用を受けていた期間及び第20条第5項に規定する法人等の職員又は第22条第1項に規定する国家公務員等としての在職期間において奈良女子大学年俸制(導入促進費適用)教員給与規程に相当する規程等の適用を受けていた期間を含む。以下この条、次条、第32条及び第34条において同じ。)中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
2 理事長は、退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当の額の支払を差し止める措置を行うことができる。
(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は理事長がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当の額を支払うことが職務に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
(2) 理事長が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒解雇等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。
3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当の額を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当の額が支払われていない場合において、前項第二号に該当するときは、理事長は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当の額の支払を差し止める措置を行うことができる。
4 前条第4項及び第5項の規定は、前3項の規定による一般の退職手当の額の支払を差し止める措置(以下「支払差止措置」という。)の異議申立てについて準用する。
5 支払差止措置を受けた者は、第29条第5項に規定する期間を経過した後においては、当該支払差止措置後の事情の変化を理由に、理事長に対し、その異議申立てをすることができる。
[第29条第5項]
6 理事長は、第1項又は第2項の規定による支払差止措置について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払差止措置を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、当該支払差止措置を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止措置の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 当該支払差止措置を受けた者について、当該支払差止措置の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
(2) 当該支払差止措置を受けた者について、当該支払差止措置の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による措置を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合
(3) 当該支払差止措置を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による措置を受けることなく、当該支払差止措置を受けた日から1年を経過した場合
7 理事長は、第3項の規定による支払差止措置について、当該差止措置を受けた者が次条第2項の規定による措置を受けることなく当該支払差止措置を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止措置を取り消さなければならない。
8 前2項の規定は、当該支払差止措置後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止措置を取り消すことを妨げるものではない。
9 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止措置について準用する。
(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
第31条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、理事長は、当該退職をした者(第一号又は第二号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第29条第1項に規定する事情及び懲戒解雇等処分を受けて退職をした場合の一般の退職手当の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当の全部又は一部を支給しないこととする措置を行うことができる。
[第29条第1項]
(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 理事長が、当該退職をした者について、当該退職後に当該一般の退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当の額が支払われていない場合において、前項第二号に該当するときは、理事長は、当該遺族に対し、第29条第1項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当の全部又は一部を支給しないこととする措置を行うことができる。
[第29条第1項]
3 理事長は、第1項第二号又は前項の規定による措置を行おうとするときは、当該措置を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
4 前項に規定する意見の聴取について必要な事項は、別に定める。
5 第29条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による措置について準用する。
6 支払差止措置に係る一般の退職手当に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当の一部を支給しないこととする措置が行われたときは、当該支払差止措置は、取り消されたものとみなす。
(退職をした者の退職手当の返納)
第32条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、理事長は、当該退職をした者に対し、第29条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当の額の全部又は一部の返納を請求することができる。
[第29条第1項]
(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 理事長が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 前項第二号に該当するときにおける同項の規定による請求は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。
3 理事長は、第1項の規定による請求を行おうとするときは、当該請求を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
4 前条第4項の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。
5 第29条第2項の規定は、第1項の規定による請求について準用する。
[第29条第2項]
(遺族の退職手当の返納)
第33条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当の額が支払われた後において、前条第1項第二号に該当するときは、理事長は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第29条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当の額の全部又は一部の返納を請求することができる。
[第29条第1項]
2 第29条第2項及び前条第3項の規定は、前項の規定による請求について準用する。
[第29条第2項]
(退職手当受給者の相続人の退職手当相当額の納付)
第34条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当の額が支払われた後において、当該一般の退職手当の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第32条第1項又は前条第1項の規定による請求を受けることなく死亡した場合(次項から第4項までに規定する場合を除く。)において、理事長は、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当の額の算定の基礎となる職員として引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、理事長は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を請求することができる。
[第32条第1項]
2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第32条第3項又は前条第2項による意見の聴取に係る通知を受けた場合において、第32条第1項又は前条第1項の規定による請求を受けることなく死亡したとき(次項及び第4項に規定する場合を除く。)は、理事長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を請求することができる。
3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項及び次項において同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第30条第1項第一号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第32条第1項の規定による請求を受けることなく死亡したときは、理事長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を請求することができる。
[第32条第1項]
4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第32条第1項の規定による請求を受けることなく死亡したときは、理事長は当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を請求することができる。
[第32条第1項]
5 前各項の規定による請求に基づき納付する金額は、第29条第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち前各項の規定による請求を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当の額を超えることとなってはならない。
[第29条第1項]
6 第29条第2項及び第32条第3項の規定は、第1項から第4項までの規定による請求について準用する。
7 第31条第4項の規定は、前項による意見の聴取について準用する。
[第31条第4項]
(役員会の審査)
第35条 理事長は、第31条第1項第二号若しくは第2項、第32条第1項、第33条第1項又は前条第1項から第4項までの規定による措置又は請求(以下この条において「退職手当の支給制限等の措置等」という。)を行おうとするときは、役員会の審査を経なければならない。
[第31条第1項]
2 役員会は、第31条第2項、第33条第1項又は前条第1項から第4項までの規定による措置又は請求を受けるべき者から申立てがあった場合には、当該措置又は請求を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
3 役員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の措置等に係る事件に関し、当該措置又は請求を受けるべき者にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
(端数の処理)
第36条 この規程の規定により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第37条 この規程の実施のための手続きその他その執行について必要な事項は、別に定めるもののほか、国家公務員退職手当法及び関係法令等に準じて取り扱うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置等)
2 就業規則附則第2項の規定により職員となった者の第20条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については、その者の国家公務員退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間及び国立大学法人奈良国立大学機構の成立前の国立大学法人奈良教育大学又は、国立大学法人奈良女子大学(第5項から第7項までにおいて「旧法人」という。)の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
3 前項の規定により職員としての在職期間とみなされる期間の勤続期間及び基礎在職期間の除算の取扱いについては、なお従前の例による。
4 第2項の職員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合においては、この規程による退職手当は、支給しない。
5 旧法人の職員が、任命権者の要請に応じ、引き続いて地方公共団体又は国家公務員退職手当法第7条の2第1項に定める公庫等(以下「公庫等」という。)の職員となるため退職し、かつ、引き続き公庫等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の第20条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については、その者の旧法人の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
6 第2項から前項までの規定にかかわらず、旧法人の年俸制(導入促進費適用)教員として在職した期間は、 在職期間に算入しない。
7 公庫等の職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて旧法人の職員となり、かつ、引き続き旧法人の職員として在職した後引き続いて就業規則附則第2項の規定により職員となり、かつ、引き続いて公庫等の職員となるため退職した場合において、その者の職員としての在職期間が、当該公庫等における在職期間に通算されることと定められているときは、この規定による退職手当は、支給しない。
8 退職した者の基礎在職期間中に基本給月額の減額改定(平成18年3月31日以前に行われた基本給月額の減額改定を除く。)によりその者の基本給月額が改定されたことがある場合において、その者の減額後の基本給月額が減額前の基本給月額に達しない場合にその差額に相当する額の給与の支給を受けたことがあるときは、この規程による基本給月額には、当該差額を含まないものとする。
9 職員が新制度適用職員(職員であってその者が平成18年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職することにより、この規程による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が適用日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における基本給月額を基礎として、平成18年3月31日以前の国立大学法人奈良教育大学教職員退職手当規則(平成16年4月1日規則第65号)又は国立大学法人奈良女子大学職員退職手当規程(平成16年4月1日規程第36号。以下「旧規程」という。)の規定により計算した退職手当の額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は通勤による傷病以外の業務外の傷病により退職したものにあっては、その者が旧規程第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧規程第7条の規定の例により計算して得られる額)に100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で通勤による傷病以外の業務外の傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額がこの規程の規定により計算した退職手当の額()よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
10 基礎在職期間の初日が適用日前である者に対する第9条の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(適用日以後の期間に限る。)」とする。
11 新制度適用職員として退職した者で、その者の基礎在職期間のうち適用日以後の期間に、新制度適用職員以外の職員としての在職期間が含まれるものに対する第9条の規定の適用については、その者が当該新制度適用職員以外の職員として受けた基本給月額は、同条第1項に規定する基本給月額には該当しないものとみなす。
12 第18条の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第1項 | その者の基礎在職期間( | 平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間( |
第2項 | 基礎在職期間 | 平成8年4月1日以後の基礎在職期間 |
附 則(令和6年3月29日機構規程第24号)
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この規程は、令和6年3月31日から施行する。