○奈良国立大学機構期末手当・勤勉手当支給細則
(令和4年4月1日機構細則第5号) |
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(総則)
第1条 奈良国立大学機構職員給与規程(令和4年度機構規程第58号。以下「給与規程」という。)第23条の規定による期末手当及び第24条による勤勉手当の支給については、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。
(期末手当に係る在職期間)
第2条 給与規程第23条第2項に規定する在職期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 奈良国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号。以下「就業規則」という。)第40条第1項三号に基づき停職にされていた期間及び就業規則第16条第1項第八号に基づき専従休職となった期間については、その全期間
(2) 就業規則第34条に規定する育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしていた期間については、その2分の1の期間
[就業規則第34条]
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業
ロ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業
(3) 就業規則第36条に規定する大学院修学休業の期間については、その2分の1の期間
[就業規則第36条]
(4) 休職にされていた期間(第一号の専従休職の期間及び次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間
イ 業務上の傷病又は通勤途上の傷病による休職の期間及び結核性疾患による休職の期間
ロ 就業規則第16条第1項第六号の規定による休職の期間
ハ 就業規則第16条第1項第九号の規定に基づき休職となった期間のうち、特に理事長が認める期間
2 就業規則第16条第1項第四号による休職のうち、理事長の要請によるものについては除算しない。
3 前2項は、給与規程第23条第12項に規定する在職期間の算定について準用する。
(役職段階別加算職員の指定)
第3条 給与規程第23条第8項の役職段階別加算表の加算対象職員欄の「別に定める職員」は、次のとおりとする。
(1) 基準日現在(基準日前1箇月以内に退職し、若しくは解雇された職員又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇された又は死亡した日現在)の経験年数が、次の表に掲げる加算対象職員の区分に対応する年数以上であるもの
加算対象職員 | 経験年数 |
教育職(一)の2級の職員 | 5年(修士課程修了) |
教育職(二)及び(三)の2級の職員 | 12年(大学4卒) |
医療職(一)の2級の職員 | 15年(短大3卒) |
医療職(二)の2級の職員 | 15年(短大3卒) |
(2) 前号の括弧書を付して示される年数は、括弧書中に規定する学歴免許等の資格を有する者に係る年数を表すものとし、括弧書中に規定するそれぞれの学歴免許等の資格(以下「基準となる学歴」という。)以外の学歴免許等の資格を有する者については、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる年数をその者に係る年数とする。(この条において、以下同じ。)
イ 修学年数調整表の学歴区分欄の基準となる学歴の属する区分に対応する同表の修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数(以下この項において「調整年数」という。)が正となる者 基準となる学歴を有する者に係る年数から調整年数を減じた年数
ロ 調整年数が零となる者 基準となる学歴を有する者に係る年数
ハ 調整年数が負となる者 基準となる学歴を有する者に係る年数に調整年数を加えた年数
2 給与規程第23条第8項の役職段階別加算表の加算割合欄の「別に定める職員」は次に掲げる者のほか、理事長が別に定める者とする。
(1) 教育職(二)及び(三)4級の職員については、校長の職のうち所掌する業務の困難性など特に理事長が認めた場合
(2) 教育職(二)及び(三)2級の職員については、基準日現在の経験年数が30年(大学4卒)以上の職員
(管理職加算職員の指定)
第4条 給与規程第23条第10項の管理職加算の一般職(一)7級以上のIII種の「特に理事長が認めた場合」については、事務局次長とし、教育職(一)5級・6級のIII種の「特に理事長が認めた場合」については、奈良教育大学図書館長及び奈良女子大学学術情報センター長とする。
(在職期間の算入)
第5条 給与規程第23条第12項ただし書に定める職員は、常勤職員として在職し、その退職に引き続き職員となった者で、直前に属していた機関において期末手当・勤勉手当に相当する給与の支給を受けることができる職員に限るものとする。
(一時差止処分)
第6条 理事長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに退職し、又は解雇されたものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 退職し、又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次項において同じ。)され、その判決が確定していない場合
(2) 退職し、又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、国立大学法人奈良国立大学機構に対する国民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
(一時差止処分の手続)
第7条 一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に対して次に掲げる事項を記載した文書を交付するものとする。
(1) 「一時差止処分書」の文字
(2) 被処分者の氏名
(3) 一時差止処分の内容 「ア(根拠条項を表示する。)により、イ(期末手当等の種類を表示する。)の支給を一時差し止める。」
(4) 一時差止処分を発令した日付
(5) 国立大学法人奈良国立大学機構理事長の文字、氏名及び公印
(一次差止処分の取消し)
第8条 理事長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁固以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第9条 一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、理事長に対して行わなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第10条 一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知するものとする。
(勤勉手当に係る在職期間)
第11条 給与規程第24条第2項に規定する在職期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 就業規則第40条第1項第三号に基づき停職にされていた期間
(2) 就業規則第34条に規定する育児休業(第2条第1項第2号イ及びロに掲げる育児休業を除く。)をしていた期間
[就業規則第34条]
(3) 就業規則第36条に規定する大学院修学休業をしていた期間
[就業規則第36条]
(4) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)
イ 業務上の傷病又は通勤途上の傷病による休職の期間及び結核性疾患による休職の期間
ロ 就業規則第16条第1項第九号の規定に基づき休職となった期間のうち、特に理事長が認める期間
ハ 就業規則第16条第1項第四号による休職のうち、理事長の要請によるもの
(5) 給与規程第46条の規定により給与を減額された期間
[給与規程第46条]
(6) 奈良国立大学機構職員の労働時間、休暇等に関する規程(令和4年度機構規程第47号。以下「労働時間等規程」という。)第24条に規定する病気休暇(業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先又は交流派遣職員の派遣先企業の業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間が、労働時間等規程第12条に規定する休日(以下「休日」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 就業規則第35条に規定する介護休業により勤務しなかった期間から休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
[就業規則第35条]
(8) 就業規則第34条又は第35条の規定による育児時間又は介護時間により勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間(業務傷病等、特別休暇、年次休暇等により全期間勤務しなかった場合も、これに該当する。)
(勤勉手当の成績率)
第12条 給与規程第24条第2項の別に定める割合は、基準日以前6箇月以内の期間における勤務成績を考慮の上、次の各号に定める職員の区分に応じた割合とする。
(1) 勤務成績が特に優秀な職員100分の130.6(特定管理職員にあっては、100分の155.6)
(2) 勤務成績が優秀な職員100分の113.3(特定管理職員にあっては、100分の135.8、奈良女子大学に所属する大学教員で63歳に達した日後における最初の4月1日以降の職員及び附属学校教員及び事務職員等で60歳に達した日後における最初の4月1日以降(技能系職員にあっては、63歳に達した日後における最初の4月1日以降)の職員(以下、「旧定年年齢超過職員」という。)にあっては、100分の53.7)
(3) 勤務成績が良好な職員100分の96(特定管理職員にあっては、100分の116、旧定年年齢超過職員にあっては、100分の45.5)
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の87.5(特定管理職員にあっては、100 分の106.5、旧定年年齢超過職員にあっては、100分の43.5)
(5) 就業規則第41条の規定による訓告、厳重注意又は注意を受けた職員
[就業規則第41条]
イ 訓告の処分を受けた職員100分の63.3(特定管理職員にあっては、100分の76.7、旧定年年齢超過職員にあっては、100分の31.7)
ロ 厳重注意処分を受けた職員100分の66.7(特定管理職員にあっては、100分の83.3、旧定年年齢超過職員にあっては、100分の33.3)
ハ 注意処分を受けた職員100分の70(特定管理職員にあっては、100分の90、旧定年年齢超過職員にあっては、100分の35)(管理監督責任による場合の成績率の割合は、責任の程度により前号を準用する場合がある。)
(6) 就業規則第39条の規定による懲戒処分を受けた職員
[就業規則第39条]
イ 戒告の処分を受けた職員100分の60(特定管理職員にあっては、100分の70、旧定年年齢超過職員にあっては、100分の30)
ロ 減給の処分を受けた職員100分の50(特定管理職員にあっては、100分の50、旧定年年齢超過職員にあっては、100分の25)
ハ 停職の処分を受けた職員100分の40(特定管理職員にあっては、100分の30、旧定年年齢超過職員にあっては、100分の20)
(優秀者等の選考)
第13条 前条第一号及び第二号に定める職員は、当該職員の勤務成績を判定するに足りると認められる事実を考慮の上、次に掲げる方法により選考する。
(1) 特定管理職員にあっては、理事長が選考する。
(2) 特定管理職員以外の職員にあっては、所属長等の推薦に基づき理事長が選考する。
(3) 前号以外に、理事長が優秀と認める場合、選考できるものとする。
2 前項第二号の推薦数は、基準日の現員に応じて理事長が定める。
3 前条第一号に定める職員とは、次の各号に該当する職員とする。
(1) 教員にあっては、その職務に関し教育・研究上の業績が認められ、極めて権威のある賞を受賞した場合等、功績が特に顕著である者
(2) その他職員にあっては、その職務に関し極めて顕著な功績があると認められた者
附 則
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月28日機構細則第10号)
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この細則は、令和4年10月28日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附 則(令和4年11月25日機構細則第12号)
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この細則は、令和4年12月1日から適用する。
附 則(令和5年10月27日機構細則第1号)
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この規程は、令和5年10月27日に施行し、令和5年4月1日から適用する。