○奈良国立大学機構役員報酬規程
(令和4年4月1日機構規程第62号) |
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(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第35条により読み替えて準用される独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第50条の2第2項の規定に基づき、奈良国立大学機構(以下「機構」という。)の役員の報酬に関する事項を定めることを目的とする。
(役員の報酬)
第2条 役員の報酬は、常勤の役員については、基本給、通勤手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当及び地域手当とし、非常勤の役員については、基本給及び通勤手当とする。
(報酬の支給日)
第3条 役員の報酬(期末手当及び勤勉手当を除く。)は、毎月21日に支給する。ただし、当該日が奈良国立大学機構職員の労働時間、休暇等に関する規程(令和4年度機構規程第47号)第12条第1項第一号から第三号に規定する休日に当たるときは、その直前の休日以外の日に支給する。
2 期末手当及び勤勉手当の支給日は、6月30日及び12月10日に支給する。ただし、支給日(この項において、6月30日及び12月10日を「支給日」という。)が日曜日に当たるときは、支給日の前々日に、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日に支給する。
(基本給)
第4条 常勤役員の基本給表は、次の表のとおりとする。
号俸 | 基本給月額 |
1 | 517,000円 |
2 | 575,000円 |
3 | 635,000円 |
4 | 706,000円 |
5 | 761,000円 |
6 | 818,000円 |
7 | 895,000円 |
8 | 965,000円 |
9 | 1,035,000円 |
2 常勤役員の号俸は、次の各号に掲げる範囲内で理事長が定める。
理事長 9号俸以下
大学総括理事 8号俸以下
理事 6号俸以下
監事 4号俸以下
3 非常勤役員の基本給は、次の各号に掲げる役員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 理事 月額 761,000円以内で理事長が別に定める額
(2) 監事 月額 150,000円
4 第1項の額は、文部科学省国立大学法人評価委員会の機構に対する業績評価の結果を勘案し、その者の職務実績に応じ、経営協議会の議を経て、100分の10の範囲内で、増額し、又は減額することができる。
(通勤手当)
第5条 常勤役員の通勤手当は、奈良国立大学機構職員給与規程(令和4年度機構規程第58号。以下「職員給与規程」という。)第21条の規定に準じて支給する。
2 非常勤役員の通勤手当は、奈良国立大学機構非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則(令和4年度機構規則第2号)第26条の規定に準じて支給する。
(単身赴任手当)
第6条 単身赴任手当は、職員給与規程第22条の規定に準じて支給する。
(期末手当)
第7条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この規程においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤役員(これらの基準日前1箇月以内に退職(解任は国立大学法人法第17条第2項第一号の規定による解任に限る。以下同じ。)し、又は死亡した職員を含む。以下同じ。)に対して、それぞれ第3条第2項で定める日に支給する。
[第3条第2項]
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の62.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
3箇月未満 | 100分の30 |
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した常勤役員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において当該常勤役員が受けるべき基本給の月額及び地域手当の月額、役職段階別加算額及び管理職加算額の合計額とする。
4 前項の地域手当の月額は、基本給の月額に地域手当の支給割合を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
5 第3項の役職段階別加算額は、基本給の月額及び地域手当の月額の合計額に加算割合100分の20を乗じて得た額とする。なお、この場合の地域手当の月額は基本給の月額に地域手当の支給割合を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
6 第3項の管理職加算額は、基本給の月額に加算割合100分の25を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
7 常勤役員に任命された者のうち、任命の日の前日に職員であった者に係る第2項の在職期間には、職員として在職した期間を算入する。
8 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、職員給与規程第23条に規定する期末手当の例に準じて取り扱う。
(勤勉手当)
第8条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する常勤役員に対して、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、次項に定める在職期間に応じた割合を乗じて得た額に、その者の勤務成績に応じた別に定める割合を乗じて得た額とする。
3 在職期間割合は、次の表のとおりとする。
在職期間 | 率 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 0 |
4 第2項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した常勤役員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において当該常勤役員が受けるべき基本給、地域手当、役職段階別加算額及び管理職加算額の合計額とする。
5 前項の地域手当、役職段階別加算額及び管理職加算額の算定方法は、期末手当と同様とする。
6 第2項の別に定める割合は、基準日以前6箇月以内の期間における勤務成績を考慮の上、次の各号に定める役員の区分に応じた割合とする。
(1) 勤務成績が優秀な役員 100分の113.9
(2) 勤務成績が良好な役員 100分の96.5
(3) 勤務成績が良好でない役員又は基準日以前6か月以内の期間において懲戒処分等を受けた役員 100分の88以下
7 第2項の規定による勤勉手当の額は、文部科学省国立大学法人評価委員会の機構に対する業績評価の結果を勘案し、経営協議会の議を経て、その者の職務実績に応じて、これを増額し、又は減額することができる。
8 前条第7項の規定は、第3項の規定による在職期間割合について準用する。
9 前各項に規定するもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は、職員給与規程第24条に規定する勤勉手当の例に準じて取り扱う。
(地域手当)
第9条 地域手当は、職員給与規程第25条の規定に準じて支給する。
(日割計算)
第10条 新たに役員となった者には、その日から基本給及び地域手当(以下「基本給等」という。)を支給する。
2 役員が退職し、又は解任された場合には、その日までの基本給等を支給する。
3 役員が死亡した場合には、その月までの基本給等を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により、基本給等を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給する以外のときは、その基本給等の額は、その月の現日数から職員給与規程第12条に規定する休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りにより計算する。
(報酬の支払)
第11条 役員の報酬は、その全額を現金で直接役員に支払うものとする。ただし、法令に基づき役員の報酬から控除すべき金額、及び役員自らが控除を申し出た金額がある場合には、その役員に支払うべき報酬の金額から、その金額を控除して支払うものとする。
2 前項の報酬は、役員の同意を得た場合には、報酬の全部又は一部をその者の指定する金融機関の預金口座へ振り込むことにより、これを支払うことができる。
3 前項の預金口座の数は、一の支給日において1であることとする。
4 業務について生じた実費の弁償は、報酬には含まれない。
5 役員が次の各号のいずれかに該当する場合に、本人又は権利者の請求があったときは、第3条の規定にかかわらず請求を受理した日から7日以内に報酬を支払う。ただし、報酬を受ける権利に係争があるときには、この限りではない。
[第3条]
(1) 退職し、又は解任されたとき。
(2) 本人が死亡したとき。
(端数の処理)
第12条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第13条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 役員のうち、施行日の前日において奈良教育大学役員報酬規則(平成16年4月1日規則第34号)第6条及び奈良女子大学役員給与規程(平成16年4月1日規程第61号)第5条に規定する通勤手当及び奈良教育大学役員報酬規則第7条及び奈良女子大学役員給与規程第6条に規定する単身赴任手当の支給を受けていた役員の施行日における第5条に規定する通勤手当及び第6条に規定する単身赴任手当の支給については、支給要件等に変更がない限り、従前のとおりとする。
3 役員の施行日の前日までの期間における第7条及び第8条の規定に係る期間計算については、奈良教育大学役員報酬規則又は奈良女子大学役員給与規程を適用し、該当期間をこの規程に定める期間に通算する。
附 則(令和4年11月25日機構規程第126号)
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この規程は、令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和5年6月23日機構規程第3号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月27日機構規程第6号)
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この規程は、令和6年6月27日から施行し、令和6年6月1日から適用する。