○奈良国立大学機構役員退職手当規程
(令和4年4月1日機構規程第63号)
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第35条により読み替えて準用される独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第52条第2項の規定に基づき、奈良国立大学機構(以下「機構」という。)の役員(非常勤の役員を除く。以下「役員」という。)が退職した場合の退職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程の定めるところによる退職手当は、役員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。ただし、役員が法人法第17条第2項の規定(同項第一号の規定を除く。)により解任されたときは、当該役員には退職手当は支給しない。
(退職手当の額)
第3条 退職手当の額は、在職期間1月につき、退職の日におけるその者の基本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額とする。ただし、次条第2項及び第5条第1項の規定により引き続き在職したものとみなされた者の退職手当の額は、異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき、退職等の日における当該異なる役職ごとの俸給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額とする。
2 前項の規定による退職手当の額は、役員としての勤務実績に応じ、経営協議会の議を経て、これを増額し、又は減額することができる。
3 当分の間、退職手当の額は、第1項及び前項の規定により計算した額に100分の83.7を乗じて得た額とする。
(在職期間の計算)
第4条 在職期間及び役職別期間の月数の計算については、任命の日から起算して暦に従って計算するものとし、1月に満たない端数(以下「端数」という。)を生じたときは1月と計算するものとする。
2 前条第1項ただし書きの規定による場合において、役職別期間の合計月数が、前項の規定により計算した在職期間の在職月数を超えるときは、役職別期間のうち端数の少ない在職月数から当該超える月数に達するまで順次1月を減ずるものとし、この場合において、端数が等しいときは、後の役職別期間の在職月数から同様に1月を減ずるものとする。
(再任等の場合の取扱い)
第5条 役員が、任期満了の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命されたときは、その者の退職手当の支給については、引き続き在職したものとみなす。
2 役員が、任期満了の日以前又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも前項と同様とする。
(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職手当に係る特例)
第6条 役員のうち、理事長の要請に応じ、引き続いて国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)となるため退職をし、かつ、引き続いて国家公務員として在職した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については、先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は、役員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 前項の規定による場合において、国家公務員として在職した期間の第3条の適用に係る基本給月額については、国家公務員として在職した期間の役職等を勘案し、理事長が別に定める。
3 国家公務員が、国の機関の要請に応じ、引き続いて役員となるため退職し、かつ、引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
4 第1項又は前項の場合における国家公務員としての在職期間の計算については、第4条の規定を準用するほか、退職手当法の適用を受ける者の例による。
5 役員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて国家公務員となった場合又は第3項の規定に該当する役員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員となった場合においては、別に定める場合を除き、この規程の規定による退職手当は、支給しない。
6 第3項の規定に該当する役員のうち前項に該当する者以外の者が退職した場合の退職手当の額については、第3条の規定にかかわらず、当該退職の日に国家公務員に復帰し国家公務員として退職したと仮定した場合の、第3項の役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を退職手当法第7条に規定する在職期間とみなし同法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合における当該退職の日における基本給月額は、当該役員が第3項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎として、当該役員の役員としての在職期間等を勘案し、理事長が別に定める。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当に係る特例)
第7条 役員が、引き続いて職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となったときは、この規程による退職手当は、支給しない。
2 職員が引き続いて職員から役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の引き続いた職員としての在職期間を含むものとする。
3 前項の役員が退職した場合の退職手当の額は、第3条にかかわらず、役員退職時の基本給月額を基礎とし、役員としての引き続いた在職期間を奈良国立大学機構職員退職手当規程(令和4年度機構規程第59号。以下「職員退職手当規程」という。)第20条に規定する在職期間とみなし、職員退職手当規程を準用して算出するものとする。
4 前項の役員に対する退職手当の額については、役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ、経営協議会の議を経て、これを増額し、又は減額することができる。
(退職手当の支給)
第8条 退職手当は、法令によりその退職手当から控除すべき金額、及び役員自らが控除を申し出た金額を控除し、その残額を直接本人に、本人が死亡したときは、その遺族に支給する。
2 この規程の定めるところによる退職手当は、役員が退職した日から起算して1月以内に支払うものとする。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確認することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
3 退職手当は、役員の同意を得た場合には、退職手当の全部又は一部をその者の指定する金融機関の預金口座へ振り込むことにより、これを支払うことができる。
(職員退職手当規程の準用)
第9条 役員の退職手当については、この規程の定めるもののほか、職員退職手当規程に規定する職員の退職手当の例に準じて取り扱う。
(端数の処理)
第10条 この規程の規定により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第11条 この規程の実施のための手続きその他その執行について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。