○奈良国立大学機構奈良教育大学年俸制教員給与規程
(令和4年4月1日機構規程第93号) |
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(目的)
第1条 この規程は、奈良国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第26条第2項の規定に基づき、奈良教育大学に所属する年俸制の適用を受ける教員(以下「年俸制教員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程において年俸制教員とは、次の各号に掲げる者とする。
(1) この規程の適用を前提として行われた教員選考の結果、機構に採用された奈良教育大学に所属する大学教員
(2) 職員就業規則の適用を受け在職している奈良教育大学に所属する大学教員(現に奈良国立大学機構職員給与規程(令和4年度機構規程第58号。以下「職員給与規程」という。)の適用を受ける者に限る。)のうち、年俸制教員となることを希望し、理事長が年俸制への切替を認めた者
(給与の種類、計算期間及び支給日)
第3条 年俸制教員の給与の区分、種類、計算期間及び支給日は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、当該給与の計算期間の途中に新たに年俸制教員となった者の給与支給日は、次の表に掲げる給与支給日の翌月とする。
給与の種類 | 給与の計算期間 | 給与支給日 | |
(1) | 基本年俸 | 一の月の初日から末日まで | その月の21日(ただし、当該日が奈良国立大学機構職員の労働時間、休暇等に関する規程(令和4年度機構規程第47号。以下「労働時間等規程」という。)第12条第1項第一号から第三号に規定する休日に当たるときは、その直前の休日以外の日) |
基本年俸 | |||
(2) | 諸手当 | ||
扶養手当 | |||
住居手当 | |||
通勤手当 | |||
単身赴任手当 | |||
地域手当 | |||
管理職手当 | |||
副理事手当 | |||
学長補佐手当 | |||
安全衛生管理手当 | |||
放射線取扱主任手当 | |||
大学院担当手当 | |||
初任給調整手当 | |||
入学試験業務手当 | 翌月の21日(ただし、当該日が労働時間等規程第12条第1項第一号から第三号に規定する休日に当たるときは、その直前の休日以外の日) | ||
超過勤務手当 | |||
休日給 | |||
(3) | 業績年俸 | - | 6月30日及び12月10日(ただし、当該日が日曜日に当たるときは、前々日、土曜日に当たるときは、前日) |
業績年俸 |
2 基本年俸は、前項の表に定める給与支給日に、その12分の1の額を基本年俸月額として支給する。
3 業績年俸は、前項の表に定める給与支給日に、その2分の1の額を支給する。
(給与の支払、即時払及び非常時払)
第4条 年俸制教員の給与は、職員給与規程第4条及び第6条の規定に準じて支払うものとする。
(日割計算等)
第5条 新たに年俸制教員となった者には、その日から基本年俸月額を支給する。基本年俸月額の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた基本年俸月額を支給する。
2 年俸制教員が退職し、又は解雇された場合には、その日までの基本年俸月額を支給する。
3 年俸制教員が死亡により退職した場合には、その月までの基本年俸月額を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により、基本年俸月額を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その基本年俸月額の額は、その月の現日数から労働時間等規程第12条に規定する休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 前各項の規定は、地域手当、管理職手当、副理事手当、学長補佐手当、大学院担当手当及び初任給調整手当の支給について準用する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第6条 第10条で準用する職員給与規程の規定のうち第44条及び第45条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、基本年俸月額、大学院担当手当、これらに対する地域手当の月額、管理職手当、副理事手当、学長補佐手当及び初任給調整手当の月額の合計額を年間所定労働時間数の12分の1で除して得た額とする。
[第10条]
(端数計算及び端数の処理)
第7条 年俸制教員の給与は、職員給与規程第47条及び第48条の規程に準じて端数計算等を行うものとする。
[職員給与規程第47条] [第48条]
(基本年俸)
第8条 基本年俸の計算期間は、一事業年度を単位とする。
2 基本年俸は、別表第1に定めるとおりとする。
[別表第1]
3 年俸制教員の基本年俸は、その者の職務内容、学歴、免許・資格、職務経験及び他の教職員との均衡を考慮して理事長が決定する。
4 理事長が特に必要であると認める場合には、前2項の規定にかかわらず基本年俸を決定することができるものとする。
5 前3項の規定により決定した年俸制教員の基本年俸は、その者の業績評価に基づき改定することがある。
(業績年俸)
第9条 年俸制教員の業績年俸は、業績年俸算定基礎額に、前年度の業績評価により決定した別表第2に定める成績区分に応じた成績率を乗じて得た額とする。なお、業績年俸算定基礎額及び業績評価に関する事項は別に定めるものとする。
[別表第2]
2 前項の規定にかかわらず、前年度の在職期間が1年に満たない者の業績年俸については、その者の職務内容、学歴、免許・資格、職務経験及び他の教職員との均衡を考慮して理事長が決定するものとする。
(諸手当)
第10条 年俸制教員の手当は、職員給与規程第19条から第22条まで、第25条から第31条まで、第33条、第35条、第43条の2、第44条及び第45条の規定を準用して支給する。
(休職者の給与)
第11条 年俸制教員が業務上又は通勤途上において負傷し、又は疾病にかかり、職員就業規則第16条第1項第一号の規定による休職(以下この条において「病気休職」という。)にされたときは、その休職の期間中、給与の全額(労基法第76条による休業補償及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第14条による休業補償給付を受ける額に相当する額を除く額)を支給する。
2 年俸制教員が結核性疾患にかかり、病気休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、基本年俸月額、扶養手当、地域手当、住居手当及び大学院担当手当(以下この条において「基本給等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 年俸制教員が前2項以外の心身の故障により、病気休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、基本給等の100分の80を支給することができる。
4 年俸制教員が刑事事件に関し起訴され、職員就業規則第16条第1項第二号の規定による休職にされたときは、その休職の期間中、基本給等の100分の60以内を支給することができる。
5 年俸制教員が職員就業規則第16条第1項第三号の規定に該当し休職にされたときは、その休職の期間中、基本給等の100分の70以内(業務上の災害若しくは労災保険法第7条第2項に規定する通勤による災害を受けたと認められるときは、100分の100以内)を支給することができる。
6 年俸制教員が職員就業規則第16条第1項第四号の規定による休職にされたときは、その休職の期間中、基本給等の100分の70以内を支給することができる。
7 年俸制教員が職員就業規則第16条第1項第五号の規定による派遣休職にされたときは、その休職の期間中、基本給等の100分の100以内を支給することができる。
8 休職にされた年俸制教員には、他の規程に別段の定めがない限り、前項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。
(給与の減額)
第12条 年俸制教員が勤務しないときは、職員就業規則第28条の規定によりその勤務しないことにつき、特に承認があった場合又は労働時間等規程第17条に規定する休暇を除き、第6条に規定する勤務1時間あたりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。
2 前項の規定にかかわらず、年俸制教員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(結核性疾患の場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、基本年俸月額及び大学院担当手当の半額を減ずる。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、年俸制教員の給与に関し必要な事項は、職員給与規程の適用を受ける職員の例に準じる。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日機構規程第108号)
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この規程は、令和4年9月30日から施行し、令和4年7月1日から適用する。
附 則(令和5年6月23日機構規程第4号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月27日機構規程第11号)
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この規程は、令和5年10月27日に施行し、令和5年10月1日から適用する。
附 則(令和7年3月27日機構規程第56号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
基本年俸表
号俸 | 基本年俸 | 基本年俸月額 |
円 | 円 | |
1 | 3,120,000 | 260,000 |
2 | 3,240,000 | 270,000 |
3 | 3,360,000 | 280,000 |
4 | 3,480,000 | 290,000 |
5 | 3,600,000 | 300,000 |
6 | 3,720,000 | 310,000 |
7 | 3,840,000 | 320,000 |
8 | 3,960,000 | 330,000 |
9 | 4,080,000 | 340,000 |
10 | 4,200,000 | 350,000 |
11 | 4,320,000 | 360,000 |
12 | 4,440,000 | 370,000 |
13 | 4,560,000 | 380,000 |
14 | 4,680,000 | 390,000 |
15 | 4,800,000 | 400,000 |
16 | 4,920,000 | 410,000 |
17 | 5,040,000 | 420,000 |
18 | 5,160,000 | 430,000 |
19 | 5,280,000 | 440,000 |
20 | 5,400,000 | 450,000 |
21 | 5,520,000 | 460,000 |
22 | 5,640,000 | 470,000 |
23 | 5,760,000 | 480,000 |
24 | 5,880,000 | 490,000 |
25 | 6,000,000 | 500,000 |
26 | 6,120,000 | 510,000 |
27 | 6,240,000 | 520,000 |
28 | 6,360,000 | 530,000 |
29 | 6,480,000 | 540,000 |
30 | 6,600,000 | 550,000 |
31 | 6,720,000 | 560,000 |
32 | 6,840,000 | 570,000 |
33 | 6,960,000 | 580,000 |
34 | 7,080,000 | 590,000 |
35 | 7,200,000 | 600,000 |
36 | 7,320,000 | 610,000 |
37 | 7,440,000 | 620,000 |
38 | 7,560,000 | 630,000 |
39 | 7,680,000 | 640,000 |
40 | 7,800,000 | 650,000 |
41 | 7,920,000 | 660,000 |
42 | 8,040,000 | 670,000 |
43 | 8,160,000 | 680,000 |
44 | 8,280,000 | 690,000 |
45 | 8,400,000 | 700,000 |
別表第2(第9条関係)
成績区分 | 成績率 |
S:極めて顕著な業績である | 100分の135以上 |
A:特に顕著な業績である | 100分の120以上100分の135未満 |
B:顕著な業績である | 100分の105以上100分の120未満 |
C:良好な業績である | 100分の100 |
D:不十分な業績である | 100分の95以下 |