○奈良国立大学機構奈良教育大学附属学校教員の大学院修学休業に関する細則
(令和4年4月1日機構細則第9号)
改正
令和5年10月27日機構細則第2号
令和6年5月23日機構細則第2号
(趣旨)
第1条 奈良国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号。以下「就業規則」という。)第36条に規定する奈良教育大学(以下「本学」という。)の附属学校教員の大学院修学休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(要件等)
第2条 附属学校教員のうち主幹教諭、教諭、保育教諭、養護教諭又は栄養教諭(以下「教諭等」という。)の職にある者で、次の各号に該当する者は、附属学校園長の承諾及び学長の許可を受けて、3年を超えない範囲内で年を単位として定める期間、大学の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらの課程に相当する外国の大学の課程(以下「大学院の課程等」という。)に在学してその課程を履修するための休業(以下「大学院修学休業」という。)をすることができる。
(1) 主幹教諭、教諭又は保育教諭にあっては教育職員免許法(昭和24年法律第147号。以下「免許法」という。)に規定する教諭の専修免許状、養護教諭にあっては同法に規定する養護教諭の専修免許状、栄養教諭にあっては同法に規定する栄養教諭の専修免許状の取得(以下「専修免許状の取得」という。)を目的とし、次のイ、ロに該当していること。
イ 取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状(免許法に規定する教諭の一種免許状若しくは特別免許状、養護教諭の一種免許状又は栄養教諭の一種免許状であって、同法別表第3、別表第5、別表第6、別表第6の2又は別表第7の規定により専修免許状の授与を受けようとする場合には有することを必要とされるものをいう。次号において同じ。)を有していること。
ロ 取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状について、免許法別表第3、別表第5、別表第6、別表第6の2又は別表第7に定める最低在職年数を満たしていること。
(2) 自らの資質の向上を図るため、職務に直接関連があると認められる高度な専門的知識若しくは技能の習得(以下「高度な専門的知識の習得等」という。)を目的としていること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者は、大学院修学休業をすることができない。
(1) 就業規則第8条の規定による試用期間中の者
(2) 奈良国立大学機構職員研修規程(令和4年機構規程第50号)第9条の規定による初任者研修を受けている者
(3) 許可を得ようとする大学院修学休業の期間の満了の日(以下この条において「休業期間満了日」という。)の前日までの間又は休業期間満了日から起算して1年以内に雇用期間の満了の日が到来する者
(4) 就業規則第4条第3項もしくは奈良国立大学機構職員採用等規程(令和4年度機構規程第52号。以下「採用等規程」という。)第11条第2号ニにより任期を定めて採用した者
(5) 休業期間満了日の前日までの間又は休業期間満了日から起算して1年以内に定年退職日(就業規則第19条に規定する定年退職日をいう。次号において同じ。)が到来する者
(6) 就業規則第20条の規定により採用された定年前再雇用職員
(7) 取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状が特別免許状である者で、休業期間満了日の前日までの間に当該特別免許状の有効期間が満了する者
(申出)
第3条 大学院修学休業の許可を受けようとする教諭等は、大学院修学休業許可申請書及び大学院修学計画書を附属学校園長に提出するものとする。
2 附属学校園長は、大学院修学休業を承諾する場合は、大学院修学休業許可申請書及び大学院修学計画書に承諾書を添え、学長に申し出るものとする。
(決定)
第4条 学長は、附属学校及び法人の運営上に支障がなく、かつ有益であると判断した場合には、附属学校園長からの申出について決定する。
(期間の延長)
第5条 大学院修学休業の期間の延長は、原則として認めない。ただし、休業開始日以降に、やむを得ない事情が生じたと認める場合に限り、休業開始日から起算して3年を超えない範囲内において延長を認めることがある。
2 前項ただし書の規定による大学院修学休業期間の延長の申請及び許可に係る手続は、第3条の規定を準用する。
(教諭等の代替)
第6条 大学院修学休業に伴い代替措置が必要な場合の取扱いについては、採用等規程第11条第2号ヘに定めるところによる。
(身分等)
第7条 大学院修学休業をしている教諭等は、本学教職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
(責務等)
第8条 大学院修学休業をしている教諭等は、当該大学院修学休業に係る専修免許状の取得、高度な専門的知識の習得等に専念しなければならない。
(許可の失効等)
第9条 当該大学院修学休業をしている教諭等が休職又は停職の処分を受けた場合には、大学院修学休業の許可の効力を失うものとする。
2 大学院修学休業をしている教諭等が次の各号に定める事由に該当すると学長が認めたときは、当該大学院修学休業の許可を取り消すものとする。
(1) 大学院修学休業をしている教諭等が当該大学院修学休業の許可に係る大学院の課程を退学したとき。
(2) 大学院修学休業をしている教諭等が、正当な理由なく当該大学院修学休業の許可に係る大学院の課程等を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
(3) 大学院修学休業をしている教諭等が免許法に規定する専修免許状を取得するのに必要とする単位を当該大学院修学休業の期間内に修得することが困難となったとき。
(4) 高度な専門的知識の習得等に必要な単位を当該大学院修学休業の期間内に修得することが困難となったとき。
(5) 第8条第2項による届が提出され、当該大学院修学休業を引き続き行うことが困難又は不適当と認めたとき。
(職務復帰)
第10条 大学院修学休業をしている教諭等は、大学院修学休業期間が満了したとき又は大学院修学休業の許可が取り消されたときは、職務に復帰するものとする。
2 大学院修学休業期間が満了し職務に復帰した教諭等は、修了報告書及び職務復帰届を学長に提出しなければならない。
3 大学院修学休業の許可が取り消され職務に復帰した教諭等は、大学院修学休業許可取消事由発生届及び職務復帰届を学長に提出しなければならない。
(退職手当に関する大学院修学休業の期間の取扱い)
第11条 退職手当に関する大学院修学休業の期間の取扱いについては、奈良国立大学機構職員退職手当規程(令和4年度機構規程第59号)第20条第4項を適用するものとする。
(雑則)
第12条 この細則に定めるもののほか、この細則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月27日機構細則第2号)
1 この規則は、令和5年10月27日に施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 第2条第2項第六号の定年前再雇用職員には、就業規則附則(令和5年10月27日規則第4号)第3項の規定により再雇用された職員を含むものとする。
附 則(令和6年5月23日機構細則第2号)
この細則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。