○発明審査委員会奈良女子大学部会設置要項
(令和4年4月1日女子大要項等)
改正
令和6年4月1日女子大要項等
令和7年4月1日女子大要項等
令和7年4月1日女子大要項等
第1 (趣旨)
この要項は、奈良国立大学機構職務発明規程(令和6年度機構規程第48号。以下「規程」という。)第25条第3項に基づき奈良女子大学に置かれる発明審査委員会奈良女子大学部会(以下「部会」という。)に関し必要な事項を定める。
第2 (目的)
1 部会は機構の発明審査委員会から委任された規程第23条第2項に定める事項を審議する。
2 部会は規程第23条第2項第一号の審議に際しては、審査の対象となる発明等の権利化の可能性、権利化に要する費用、知的財産権の実施による収益及び維持管理に係る費用その他諸般の要素を総合的に考慮するものとする。
3 部会は、必要に応じ、審査の対象となる発明の発明者からヒアリングを行うことができる。
第3 (組織)
1 部会は次に掲げる者をもって組織する。
(1) 研究を担当する副学長
(2) 各学部長及び研究科長
(3) 情報基盤センター長
(4) 社会連携センター長
(5) 事務部長
(6) その他機構の発明審査委員会の委員で、理事長が部会員として任命した者
2 部会に部会長を置き、研究を担当する副学長をもって充てる。
3 部会長は、部会を招集し、その議長となる。
4 部会は、部会員の過半数の出席がなければ開くことができない。
5 部会は、出席部会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
6 議事は、緊急やむを得ない場合には持ち回りにより決することができる。
7 部会が必要と認めた場合は、第1項に定める構成員以外の者から意見を聴くことができる。
第4 (事務)
部会に関する事務は研究協力課において行う。
附 則
この要項は、令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和6年4月1日女子大要項等)
この要項は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日女子大要項等)
この要項は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日女子大要項等)
この要項は、令和7年4月1日から施行する。