○奈良国立大学機構理事長参与に関する規程
(令和4年4月28日機構規程第96号) |
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(設置)
第1条 奈良国立大学機構に、理事長参与を置くことができる。
(職務)
第2条 理事長参与は、理事長の求めに応じて、助言を行う。
2 前項に定めるもののほか、理事長参与は、理事長が特に必要と認める場合は、助言提供に必要となる調査を行う。
(選任)
第3条 理事長参与は、理事長が必要と認める場合において、国立大学法人等の学長・理事経験者のうち、国立大学法人を巡る社会動向の情報に広く精通し、高い識見を有する者から、理事長が選任する。
(任期)
第4条 理事長参与の任期は、1年とし、再任することができる。ただし、理事長の任期の範囲内とする。
(謝金等)
第5条 理事長参与は、原則として、無報酬とする。
2 理事長参与の交通費は、理事長が必要と認める場合に、奈良国立大学機構旅費規程(令和4年度機構規程第79 号)に基づき支給することができる。
(事務)
第6条 理事長参与に関する事務は、機構事務部総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、理事長参与に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月28日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和6年4月17日機構規程第1号)
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この規程は、令和6年4月17日から施行し、令和6年4月1日から適用する。