○奈良国立大学機構ネーミングライツ事業規程
(令和4年5月26日機構規程第97号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人奈良国立大学機構(以下「機構」という。)におけるネーミングライツ事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 施設等 機構が保有する施設やスペースその他の財産をいう。
(2) 事業者等 法人、法人以外の団体又は法人等により構成された団体をいう。
(3) ネーミングライツ(命名権) 機構の施設等に事業者等の名称、商標名、ロゴ、シンボルマーク又は愛称(以下「愛称等」という。)を設定する権利をいう。
(4) ネーミングライツ事業 協定により、機構が命名権を付与した事業者等(以下「命名権者」という。)から得た命名権の対価(以下「命名権料」という。)を活用して機構が設置する大学(以下「大学」という。)の教育研究環境の向上を図る事業をいう。
(事業の基本方針)
第3条 ネーミングライツ事業は、施設等の本来の目的に支障を及ぼさないよう実施するとともに、ネーミングライツ事業の対象となる施設等の公共性を考慮し、社会的な信頼性及び事業推進における公平性を損なわないようにしなければならない。
2 機構は、ネーミングライツ事業を実施した施設等について、愛称等を積極的に活用するものとする。
3 機構は、ネーミングライツ事業を実施した施設等の名称については、変更しないものとし、必要に応じて従来の施設等の名称を使用するものとする。
(命名権の付与期間)
第4条 ネーミングライツを付与する期間は、原則として3年以上とする。
(選定委員会)
第5条 ネーミングライツ事業に係る審議を行うため、ネーミングライツ選定委員会(以下「選定委員会」という)を置く。
2 選定委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 対象施設等の選定
(2) 命名権者の選定(愛称等、命名権料その他の項目を含む。)に関する事項
3 選定委員会は、次に掲げる委員で組織する。ただし、前項第2号に掲げる事項を審議するときは、対象施設等を管理する部局等の長を委員に加えるものとする。
(1) 理事(総務・財務担当)
(2) 各大学の広報を担当する副学長
(3) 機構各事務部の総務、財務、施設を担当する各課長
(4) その他理事長が必要と認めた者
4 前項第4号の委員は、理事長が任命する。
5 第3項第4号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第6条 選定委員会に委員長を置き、前条第3項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、選定委員会を招集し、その議長となる。
3 選定委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
4 選定委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(対象施設等)
第7条 対象施設等は、ネーミングライツ事業を実施しようとする施設を管理する部局等の長と協議の上、選定委員会において選定し、理事長に報告するものとする。
(命名権者の募集方法)
第8条 ネーミングライツ事業の実施に当たり、命名権者の募集は、原則として公募により行う。
(応募)
第9条 命名権者に応募できる事業者等は、次のいずれにも該当しないものとする。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある者
(2) 社会問題を起こしているもの
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営むもの及び当該営業に類する事業を行う者
(4) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項の規定による貸金業を行う者
(5) 賭け事に係る業種に属する事業を行う者
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしているもの及び申立てがなされている者
(7) 政治団体
(8) 宗教団体
(9) 国税、地方税等を滞納している者
(10) 行政機関から行政指導を受け、改善がなされていない者
(11) その他命名権者として適当でないと認められる者
2 ネーミングライツ事業に応募する事業者等は、ネーミングライツ事業申込書(別紙様式)に次に掲げる書類を添えて、理事長に提出しなければならない。
(1) 事業者等の概要を記載した書類
(2) 登記事項証明書
(3) 国税、地方税等を滞納していないことを証する書類
(4) その他募集要項において必要とする書類
(愛称等の条件)
第10条 愛称等は、当該施設等にふさわしいものでなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、愛称等として設定することはできないものとする。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 特定の政党又は政治団体の宣伝に関するもの
(4) 宗教の宣伝又は布教活動に関するもの
(5) 個人、団体又は組織等の名誉、信用、正当な権利又は財産等を損なうおそれがあるもの
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業に関するもの
(7) 貸金業法第2条に規定する貸金業に関するもの
(8) 取引商品等の性質上、消費者との懸案惹起が想定されるもの
(9) 社会的批判を惹起するおそれがあるもの
(10) その他表記する愛称等として適当ではないと認められるもの
(命名権者の選考)
第11条 選定委員会は、命名権者の採用候補者を選定し、当該選定の結果を理事長に報告する。
2 理事長は、選定委員会の報告を踏まえ、命名権者に採用する事業者を決定する。
3 理事長は、選定の結果を申込者に通知しなければならない。
(協定)
第12条 機構は、命名権者に採用することを決定した事業者等と、ネーミングライツの協定を締結するものとする。
(費用負担)
第13条 愛称等の表示に必要な費用は、命名権者が負担する。協定期間満了後及びネーミングライツの取消しに伴う原状回復に必要な費用も同様とする。
(命名権料の納入)
第14条 命名権料は、機構が指定する期日までに機構が発行する請求書により年度ごとに一括して納入するものとする。
第15条 愛称等は,協定期間の途中で変更することはできない。ただし、機構が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(愛称等の普及)
第16条 機構は、機構又は大学のウェブサイト又は広報誌等で幅広く使用するなど愛称等の普及に努める。
(命名権者の責務)
第17条 命名権者は、愛称等に関する一切の責任を負うものとする。
2 第三者から愛称等に関して苦情の申立て、損害賠償の請求等がなされた場合は、命名権者の責任及び負担において解決しなければならない。
(協定の解除)
第18条 命名権者は、命名権者の都合によりネーミングライツ事業の継続が困難となった場合には、協定の解除を申し出ることができる。この場合において、命名権者は、機構に違約金を支払うものとし、違約金の額は、機構と命名権者とが協議の上、決定する。
2 命名権者は、前項の規定により協定の解除を申し出ようとするときは、協定解除の申出書を理事長に提出しなければならない。
(ネーミングライツの取消し)
第19条 理事長は、命名権者が次の各号のいずれかに該当する場合は、ネーミングライツの付与を取り消すことができる。
(1) 指定の期日までに命名権料を納入しなかったとき。
(2) 第9条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
[第9条第1項各号]
(3) 前条第2項の規定により命名権者から協定解除の申し出があったとき。
(4) その他理事長がネーミングライツの付与を取り消す必要があると認めるとき。
2 理事長は、前項の規定によりネーミングライツの付与の取消しを決定したときは、命名権者に通知するものとする。
3 第1項第4号を取消事由とする場合で、既納の命名権料がある場合は、その一部を返還するものとし、その額については、命名権者と協議するものとする。
(事務)
第20条 ネーミングライツ事業に関する事務は、機構事務部財務課において処理する。
(雑則)
第21条 この規程に定めるもののほか、ネーミングライツ事業に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和4年5月26日から施行する。