○利益相反委員会奈良女子大学部会設置要項
(令和4年5月25日女子大要項等)
改正
令和6年4月1日女子大要項等
令和7年4月1日女子大要項等
第1 (趣旨)
この要項は、奈良国立大学機構利益相反マネジメント規程(以下「規程」という。)第14条第1項に基づき奈良女子大学に置かれる利益相反委員会奈良女子大学部会(以下「部会」という。)に関し必要な事項を定める。
第2 (目的)
部会は規程第8条各号に定める審議事項のうち、奈良女子大学固有の事項について審議する。
第3 (組織)
1 部会は次に掲げる者をもって組織する。
(1) 研究を担当する副学長
(2) 各学部及び人間文化総合科学研究科から選出された教育研究評議会評議員各1名
(3) 社会連携センター長
(4) 事務部長
(5) 本学に所属しない学識経験者
(6) その他部会長が必要と認める者
2 部会に部会長を置き、研究を担当する副学長をもって充てる。
3 部会長は、部会を招集し、その議長となる。
4 部会は、部会員の過半数の出席がなければ開くことができない。
5 部会は、出席部会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
6 議事は、緊急やむを得ない場合には持ち回りにより決することができる。
7 部会が必要と認めた場合は、第1項に定める構成員以外の者から意見を聴くことができる。
第4 (事務)
部会に関する事務は研究協力課において行う。
附 則
この要項は、令和4年5月25日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和6年4月1日女子大要項等)
この要項は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日女子大要項等)
この要項は、令和7年4月1日から施行する。