○奈良国立大学機構北魚屋事業場安全衛生委員会要領
(令和4年4月1日機構要項等)
(趣旨)
第1条 奈良国立大学機構安全衛生管理規程第18条第3項の規定に基づき,奈良国立大学機構北魚屋事業場(以下「北魚屋事業場」)に置く安全衛生委員会(以下「委員会」という)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員会は,北魚屋事業場における安全及び衛生に関する次の各号に掲げる事項について調査審議する。
(1) 労働者の危険防止又は健康障害を防止するための基本対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で安全及び衛生に関すること。
(3) 労働者の健康の保持増進を図るための基本対策に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,労働者の危険の防止及び健康障害の防止に関する重要事項。
2 前項の事項について,以下の内容を含むものとする。
(1) 安全及び衛生に関する規程の作成に関すること。
(2) 安全及び衛生教育の実施計画の作成に関すること。
(3) 新規に採用する機械,器具その他の設備又は原材料に係る危険及び健康障害の防止に関すること。
(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)第57条の3第1項及び第57条の4第1項の規定により行われる有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
(5) 安衛法第65条第1項又は第5項の規定により行われる作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
(6) 定期に行われる健康診断,安衛法第66条第4項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断,安衛法第66条の2の自ら受けた健康診断及び安衛法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断,診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
(7) 労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
(8) 厚生労働大臣,都道府県労働局長,労働基準監督署長,労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令,指示,勧告又は指導を受けた事項のうち,労働者の危険又は健康障害の防止に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次の者をもって組織する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 総括安全衛生管理者が衛生管理者のうちから指名した者
(3) 産業医
(4) 北魚屋事業場に勤務する職員で,安全及び衛生に関する知識及び経験を有する者のうちから総括安全衛生管理者が指名した者
2 前項第一号を除く委員のうち半数については,北魚屋事業場に勤務する職員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,職員の過半数で組織する労働組合がないときは職員の過半数を代表する者の推薦に基づかなければならない。
3 第1項第二号及び第四号に掲げる委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員長は,総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長が不在のときは,総括安全衛生管理者が委員のうちから指名した者がその職務を代行する。
(委員会)
第5条 委員会は,月に1回及び議長が必要と認めるとき,議長が招集する。
2 委員会は,委員2分の1以上の出席により成立する。
3 委員会の議決は原則として全会一致とする。
4 委員会は,議事で重要なものに係る記録を作成して,これを三年間保存しなければならない。
5 前項に定めるもののほか,委員会の運営について必要な事項は委員会が定める。
(事務)
第6条 委員会の事務は,機構人事課において処理する。
(要領の改正)
第7条 この要領の改正は,委員会の議を経なければならない。
 附 則
この要領は,平成16年4月1日から施行する。
 附 則
この要領は,平成24年5月21日から施行する。
 附 則
1 この要領は,平成25年4月19日から施行する。
2 施行日の前日から引続く第3条第1項第二号の委員の任期は,同条第3項の規定にかかわらず,平成27年3月31日までとする。
附 則
この要領は,令和4年4月1日から施行する。