○奈良国立大学機構アドバイザリーボードに関する規程
(令和4年7月22日機構規程第98号)
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人奈良国立大学機構運営通則(令和4年機構通則第1号) 第13条第2項に基づき、奈良国立大学機構アドバイザリーボード(以下「アドバイザリーボード」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 アドバイザリーボードは、奈良国立大学機構(以下「機構」という。)における教育・研究、国際交流、地域連携・産学連携、芸術・文化に関する事項について、機構役員の法人及び大学の運営に資するために、理事長の諮問に応じて助言を行う。
(委員)
第3条 アドバイザリーボードは、理事長が委嘱する委員をもって組織する。
2 国内外から、教育・研究、国際交流、地域連携・産学連携、芸術・文化に関し広くかつ高い見識を有する者を、理事長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、再任することができる。ただし、理事長の任期の範囲内とする。
(謝金等)
第4条 委員の謝金及び旅費は、理事長が必要と認める場合に、別に定めるところにより支給することができる。
(事務)
第5条 アドバイザリーボードの事務は、各課の協力を得て、機構事務部企画課において処理する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、アドバイザリーボードの運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
1 この規程は、令和4年7月22日から施行する。
2 この規程施行後、最初に委嘱される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。