○奈良国立大学機構たな卸資産管理規程
(令和4年4月1日機構規程第110号)
改正
令和7年3月18日機構規程第64号
(目的)
第1条 奈良国立大学機構会計規程(令和4年4月1日機構規程第70号)第31条の規定に基づき、奈良国立大学機構におけるたな卸資産の適正な管理及び手続きについて定め、たな卸資産の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 たな卸資産の管理については、法令及び諸規程に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(たな卸資産の定義)
第3条 この規程において「たな卸資産」とは、次に掲げるものをいう。
貯蔵品、燃料、油、及び事務用品等の消耗品(耐用年数1年未満又は耐用年数1年以上で10万円未満の工具、器具及び備品のうち、取得のときに経費又は材料費として処理されなかったもの)をいう。ただし、燃料、油等で製品の生産のため補助的に使用されるものは、貯蔵品とすることができるものとする。
(たな卸責任者)
第4条 たな卸資産の管理責任者は、奈良国立大学機構固定資産管理規程(令和4年4月1日機構規程第78号)第5条の規定に基づく資産管理責任者とする。
2 前項のたな卸資産管理責任者(以下「たな卸責任者」という。)は、代理者を別に定め、その業務を代理させることができる。
3 管理業務は,次に掲げるものとする。
(1) たな卸資産の受払管理
(2) たな卸資産の保管
(3) 実地たな卸の実施と報告
(4) 前各号に付帯するたな卸資産管理業務
(善管注意義務)
第5条 たな卸資産を管理し、又は使用する者は、善良なる管理者の注意義務をもって行わなければならない。
(受払記録)
第6条 第3条に定めるたな卸資産については、たな卸資産受払簿を整備し、品目別に入荷又は出荷に関する記録を行い、常にその受払い並びに残高の数量及び単位を明確にしておかなければならない。
(取得等の定義)
第7条 この規程において「たな卸資産の取得」とは、購入、受贈、現物出資等により、当該たな卸資産の管理部門において検収を完了することにより、そのたな卸資産を費用又は資産として整理することをいう。
2 「検収」とは、入荷品を注文書、契約書又は請書等と照合し、数量、価格、規格等が正しいことを確認することをいう。
(購入)
第8条 たな卸資産を購入することにより取得したときは、購入代価に購入手数料等の付随費用を加算した額をもって取得原価とする。
2 前項にかかわらず、正当な理由があるときは、付随費用の全部又は一部を加算しない額をもって取得原価とすることができる。ただし、値引き又は割戻しを受けたときは、これを購入代価から控除する。
(受贈)
第9条 たな卸資産の寄附を受けようとする者は、たな卸責任者の承認を得て、寄附受けの請求を行わなければならない。
2 たな卸責任者は、寄附を承認するときは、時価等を基準として公正に評価した額をもって取得原価としなければならない。
(たな卸資産の処分)
第10条 たな卸資産の使用者は、たな卸資産を破損、故障、陳腐化等の理由により廃棄処分しようとする場合は、たな卸責任者の承認を受けなければならない。
2 たな卸責任者は、承認した時点をもって、たな卸資産から除外し廃棄処分するものとする。
3 直ちに廃棄を行わないものは、廃棄予定品リストに記載し指定された保管場所に移動しなければならない。
(たな卸の実施)
第11条 たな卸責任者は、毎事業年度末に実地たな卸を実施しなければならない。
2 たな卸は、第3条に定める区分に従って実地に行わなければならない。なお、たな卸の対象外となる預り品、廃棄予定品等は正規の在庫品と整理区分しなければならない。
(たな卸額の報告)
第12条 たな卸責任者は、実地たな卸の結果について、財務を担当する理事に報告しなければならない。
2 たな卸資産に過不足を生じたときは、帳簿たな卸高に対する実地たな卸高の差異を表した明細書を作成し、報告書に添付しなければならない。
(評価)
第13条 たな卸資産の評価は、原則として移動平均法によらなければならない。ただし、金額に重要性のないものについては,最終仕入原価法によることができる。
(廃棄予定品の評価)
第14条 廃棄予定品は、正規のたな卸資産と区別し、処分可能額まで評価を切り下げることができる。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日機構規程第64号)
この規程は、令和7年3月18日から施行し、令和6年10月1日から適用する。