○奈良国立大学機構立替払事務取扱要項
(令和4年9月8日機構要項等) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、奈良国立大学機構契約事務取扱規程(令和4年度機構規程第77号)第58条の規定に基づき、奈良国立大学機構(以下「機構」という。)における立替払の取扱に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要項において、「職員等」とは、役員、機構に勤務する全ての職員、及び機構の業務遂行のため機構が依頼した者をいう。
2 この要項において、「立替払」とは、前項に定める職員等が、一時的に私金によって支出し、後日その支払を請求するものをいう。
(立替払の範囲等)
第3条 立替払いをしなければ業務に支障が生じる場合で必要やむを得ない場合に限り、次の各号に掲げる経費のうち、1件が50万円未満のものについては、立替払をすることができる。
(1) 講習会、研修会等のための受講料等の経費
(2) 用務地において、必要が生じた書籍、資料又は消耗器材等の購入経費
(3) 用務地において、必要が生じた謝金、教育研究用器材等の借上経費
(4) 入場料、拝観料、その他これらに類する経費
(5) 有料道路通行料、駐車料、燃料費、その他これらに類する経費
(6) 外国出張等で現地での支払が必要な場合の経費
(7) 学会等の登録料、年会費、参加費等の経費
(8) 海外の業者等との取引(学会誌への投稿手数料、別刷代金等)で外国送金が必要な場合
(9) 官公庁等の手数料
(10) 複写料
(11) 施設・設備使用料
(12) 宅配便料
(13) 研究又は授業実施等のために急遽必要となった消耗品等の購入経費
(14) 取引の方法が、立替払によらなければ困難な場合
(15) 前各号の立替払を金融機関等での振込により行った場合において、当該振込等のために要した手数料
2 前項各号に定めのない経費の立替払を行おうとする場合又は、1件が50万円以上の立替払を行おうとする場合は、事前に会計事務責任者の承認を得るものとする。
(立替払の方法)
第4条 立替払を行う場合は、現金又はクレジットカードで支払うものとする。
2 クレジットカードを使用する場合は、立替者本人のクレジットカードを使用するものとし、ポイント等が付加される場合は、これを私的に使用してはならない。
(立替払の請求)
第5条 立替払を行った職員等は、支出する予算情報を明記し、当該予算責任者の確認を受けた立替払請求書を作成し、支払に係る証拠書類(領収書等。クレジットカードを使用したときは、支払が確認できる書類及びその内訳が確認できる書類)を添えて、会計事務責任者に提出しなければならない。なお、立替払請求書の様式は別に定める。
附 則
この要項は、令和4年10月1日から施行する。