○奈良国立大学機構における内部統制に関する規程
(令和4年9月30日機構規程第104号) |
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(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人奈良国立大学機構 (以下「機構」という。)における内部統制の充実・強化を図るための体制に関し必要な事項を定め,適切な運用を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「内部統制」とは,中期目標等に基づき法令等を遵守しつつ業務を行い,機構の理念を有効かつ効率的に果たすため,理事長が整備・運用する仕組みをいう。
2 この規程において「部局」とは,次に定める組織をいう。
(1) 奈良国立大学機構組織運営通則第13条第1項の組織
(2) 奈良教育大学の事務部,教育学部,教育学研究科,各センター及び附属学校園
(3) 奈良女子大学組織運営規程第4章に規定する教育研究組織のうち,学部,大学院,及び研究院,第5章に規定する附属学校及び附属学校部,第6章に規定する附属教育研究施設等並びに第8章に規定する事務組織をいう。ただし,研究院は,奈良女子大学研究院規程第2条に規定する各学系,事務組織は,奈良国立大学機構事務組織規程第5章において規定する事務組織
(内部統制担当役員)
第3条 機構に,理事長を補佐し,内部統制の整備及び運用について機構全体を統括する実質的な権限と責任を有する者として内部統制担当役員を置き,理事(総務・財務担当)をもって充てる。
2 内部統制担当役員は,機構全体の視点から適切に内部統制活動が実施されているか等をモニタリングするとともに,必要に応じ職員と面談を行う。
3 内部統制担当役員と内部統制を担当する職員は,必要に応じて内部監査に同行するなど,学内の各種監査を通じて得られる情報を共有する。
(内部統制推進責任者)
第4条 部局に,部局における内部統制の整備及び運用について実質的な権限と責任を有する者として内部統制推進責任者(以下「推進責任者」という。)を置き,部局の長をもって充てる。
2 推進責任者は,部局における内部統制の取組み状況について定期的に点検活動を行い,その結果を内部統制担当役員に報告する。
(内部統制委員会)
第5条 機構に内部統制委員会(以下「委員会」という。)を設置し,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事長
(2) 理事
(3) 各学部長
(4) 各研究科長
(5) 各附属学校部長
(6) 事務局長
(7) 事務部長
(8) その他理事長が必要と認めた者
2 理事長は,委員を招集し,その議長となる。
3 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 内部統制に関する基本方針等の策定に関する事項
(2) 内部統制体制の整備・改善及び運用状況の把握に関する事項
(3) 内部統制に関する継続的な見直し及び啓発に関する事項
(4) 内部統制に関するリスクの識別,分析及び評価に関する事項
(5) その他内部統制に関する重要事項
(事務)
第6条 委員会の事務は,機構総務課において処理する。
附 則
この規程は,令和4年9月30日から施行し,令和4年4月1日から適用する。