○奈良教育大学教育・学術支援取扱規則
(令和5年4月1日教育大規則第1号)
改正
令和7年2月19日教育大規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、奈良教育大学(以下「本学」という。)における教育支援又は学術支援(以下、「教育・学術支援」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 教育支援 外部機関からの依頼に基づき、本学の職員等がその有する専門的知識に基づき指導助言を行い、もって依頼者の業務を教育面で支援するもので、これに要する経費を依頼者が負担するものをいう。
(2) 学術支援 外部機関からの依頼に基づき、本学の職員等がその有する専門的知識に基づき指導助言を行い、もって依頼者の業務を研究面で支援するもので、これに要する経費を依頼者が負担するものをいう。
(3) 依頼者 本学に教育・学術支援を依頼しようとする者をいう。
(4) 職員等 学長、その他本学に雇用される職員をいう。
(5) 教育・学術支援担当者 教育・学術支援を担当する職員等をいう。
(6) 発明等 奈良国立大学機構職務発明規程に規定するものをいう。(令和6年機構規程第48号。以下「発明規程」という。)
(実施の原則)
第3条 教育・学術支援は、原則としてその内容が本学の業務と密接に関連し、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合に限り、これを行うことができるものとする。
(実施条件)
第4条 教育・学術支援の実施に当たっては、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 教育・学術支援は、依頼者が一方的に中止することはできないこと。ただし、依頼者から中止の申出があった場合には、依頼者と協議のうえ、中止を決定することができること。
(2) やむを得ない理由により教育・学術支援を中止し、又はその期間を変更した場合においても、本学は責任を負わないこと。
(3) 教育・学術支援に要する経費(以下「教育・学術支援経費」という。)は、本学が指定した期日までに納入すること。
(4) 納入された教育・学術支援経費については、原則として返還しないこと。ただし、本学が特に必要があると認める場合には、その全部又は一部を返還することができること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、本学が特に必要と認める事項
(実施の申込み)
第5条 教育・学術支援の申込みをしようとする依頼者は、原則として、その開始60日前までに本学に申込書を提出しなければならない。
(実施の決定)
第6条 教育・学術支援の実施については、教育支援に係るものについては地域教育連携室、学術支援に係るものについては学術研究推進委員会の審議を経て、学長が決定する。
(契約の締結)
第7条 本学は、前条の決定に基づき、依頼者と教育・学術支援契約を締結するものとする。
2 前項に関わらず、教育・学術支援経費が500万円を超えない場合には、第5条に定める申込書に受諾する旨を付記し、依頼者に送付することにより教育・学術支援の実施の手続きを行うことができるものとする。
(教育・学術支援に要する経費)
第8条 教育・学術支援契約を締結した依頼者は、教育・学術支援経費を納入しなければならない。
2 前項の教育・学術支援経費は、教育・学術支援遂行上特に必要となる直接的な経費(以下「直接経費」という。)及び共通経費負担分(以下「間接経費」という。)の合算額をいう。
3 前項に定める直接経費は、教育・学術支援担当者1名あたり1時間につき10,000円を最低の額とし、本学及び依頼者が協議の上定める額とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、依頼者との協議の上、一部を免除することができるものとする。
(1) 依頼者が国、地方公共団体又は独立行政法人等で、当該教育・学術支援に対する社会的要請が強く、その成果が公益性の増進に著しく寄与すると期待されるもの
(2) 依頼者の事情により、かつ、本学の教育研究上極めて有意義であると認められるもの
4 第2項に定める間接経費は、直接経費の30%に相当する額とする。ただし、第3項の各号のいずれかに該当する場合は、依頼者との協議の上、間接経費を10%に相当する額まで減額することができるものとする。
(教育・学術支援担当者への配分)
第9条 直接経費については、教育・学術支援担当者、教育・学術支援担当者の所属する講座若しくはセンター、又は担当課に配分する。
(教育・学術支援の中止等)
第10条 本学は、天災その他やむを得ない理由があると認めるときは、依頼者と協議して当該教育・学術支援を中止し、又はその期間の変更を決定することができる。
2 依頼者は、教育・学術支援の内容に変更等が生じた場合は、本学と協議の上、必要に応じて契約を変更するものとする。
(発明等の取扱い)
第11条 教育・学術支援の結果生じた発明等の取扱いについては発明規程の定めるところとする。
(秘密の保持)
第12条 本学及び依頼者は、教育・学術支援の実施に際して知り得た秘密情報について、その秘密保持に十分な配慮をしなければならない。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、教育・学術支援の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月19日教育大規則第15号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。