○奈良国立大学機構経営戦略室規程
(令和4年10月28日機構規程第111号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人奈良国立大学機構(以下「機構」という。)に、必要な事項を調査・企画し、機構の戦略的な経営に資するため、経営戦略室(以下「室」という。)を置く。
(業務)
第2条 室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 機構経営、教育研究及び社会貢献に係る戦略的な施策(以下「経営戦略」という。)の企画・立案に関すること
(2) 経営戦略の企画・立案に必要な情報の収集・分析に関すること
(3) 経営基盤の強化に関すること
(4) 内部質保証に関する自己点検・評価のうち経営に関すること
(5) その他経営戦略に係る重要事項に関すること
2 室は、業務の遂行に当たり、両大学に設置されている関係組織との情報共有及び連携を図るものとする。
(組織)
第3条 室は、室長及び室員で組織する。
(1) 室長は、理事長をもって充て、室の業務を掌理する。
(2) 室員は、理事、副理事、事務局長及び事務局次長とし、室の業務を遂行する。
(会議)
第4条 室会議は、室長が議長となり、運営を行うことができる。
2 室会議は、前条に定める室長及び室員で構成する。
(部門)
第5条 室にIR(Institutional Research)部門を置く。
2 部門は、室長が指名した者によって構成する。
3 部門の長は、室長が指名する。
(意見の聴取)
第6条 室長は、必要と認めるときは、室員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(諸会議等への報告)
第7条 室で決定した事項は、内容に応じて、関係する諸会議等において報告する。
(事務)
第8条 室の事務は、関係各課等の協力を得て、企画課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、室の運営に関し必要な事項は、室の議を経て定める。
附 則
この規程は、令和4年10月28日から施行する。
附 則(令和7年5月29日機構規程第3号)
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この規程は、令和7年5月29日から施行する。