○奈良国立大学機構危機管理規程
(令和4年10月28日機構規程第118号) |
|
(目的)
第1条 この規程は,奈良国立大学機構(以下「機構」という。)において発生する様々な事象に伴う危機に,迅速かつ的確に対処するため,危機管理体制及び対処方法等を定めることにより,機構の構成員の安全確保を図るとともに,機構の社会的な責任を果たすことを目的とする。
2 危機管理に係る機構における対応については,関係する諸規程等に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 機構の構成員 学生,役員,職員,その他機構において教育研究,学業等に従事するすべての者をいう。
(2) 危機管理 想定される危機に対する体制及び対応策を検討し,措置を講ずるとともに,危機発生時においては,原因及び状況の把握・分析並びに当該危機によってもたらされる事態を想定することにより,被害及び影響を最小限に抑制するために対応することをいう。
(3) 本部 奈良国立大学機構組織運営通則第2条第1項の組織をいう。
[第2条第1項]
(4) 本部の長 前号の本部の長をいう。
(5) 大学 機構が設置する大学をいう。
(6) 大学の長 前号の大学の長をいう。
(7) 部局 次に掲げる組織をいう。
イ 奈良国立大学機構組織運営通則第13条第1項の組織をいう。ただし、事務局は、奈良国立大学機構事務組織規程第3章において規定する組織
ロ 奈良教育大学学則第8条に規定する事務組織、第11条に規定する教育学部、第12条に規定する大学院教育学研究科、第16条から第22条に規定する各センター及び第23条に規定する附属学校をいう。ただし、事務組織は、奈良国立大学機構事務組織規程第4章において規定する組織
ハ 奈良女子大学組織運営規程第4章に規定する教育研究組織のうち、学部、大学院及び研究院、第5章に規定する附属学校及び附属学校部、第6章に規定する附属教育研究施設等並びに第8章に規定する事務組織をいう。ただし、研究院は、奈良女子大学研究院規程第2条に規定する各学系、事務組織は、奈良国立大学機構事務組織規程第5章において規定する組織
(8) 部局の長 前号の部局の長をいう。
(危機管理の対象)
第3条 この規程に定める危機管理の対象となる事象は,次の各号の一に該当するものとする。
(1) 機構の教育研究活動の遂行に重大な支障のある問題
(2) 機構の構成員に係わる重大な問題
(3) 機構における施設管理上の重大な問題
(4) 社会的影響の大きな問題
(5) 機構に対する社会的信頼を損なう問題
(6) その他,前各号に相当するような事象であって,組織的・集中的に対処することが必要と考えられる問題
(理事長等の責務)
第4条 理事長は,機構の危機管理を統括する責任者として,機構における危機管理体制の確立,対処方策の決定その他必要な措置を講じなければならない。
2 理事は,理事長を補佐し,危機管理の推進に努めなければならない。
3 本部の長は,本部の危機管理を統括し,本部における危機管理体制の確立,対処法策の決定その他必要な措置を講じなければならない。
4 大学の長は,当該大学の危機管理を統括し,当該大学における危機管理体制の確立,対処方策の決定その他必要な措置を講じなければならない。
5 部局の長は,当該部局の危機管理を統括し,当該部局における危機管理体制の確立,対処方策の決定その他必要な措置を講じなければならない。
6 理事長,理事,本部の長,大学の長及び部局の長(以下「理事長等」という。)は,関係する法令及び機構の諸規程に従い,機構の構成員等が機構に起因する危機により,被害,災害等を被ることがないよう常に配慮しなければならない。
7 理事長等は,前条各号に規定する事象が発生した場合には,機構の構成員等に対する必要な情報提供に努めるものとする。
8 理事長等は,危機管理に関する資料の配付,研修及び訓練の実施等により,機構の構成員に係る危機管理の意識の啓発に努めなければならない。
9 機構の職員は,常に危機管理の意識をもって,その職務の遂行に努めなければならない。
(危機事象発生への対応等)
第5条 機構の構成員は,緊急に対処すべき危機事象が発生した場合又は発生する恐れが予見される場合は,当該部局の長に通報しなければならない。なお,負傷者等がいる場合は,人命救助を優先する。
2 部局の長は,前項の通報を受けた場合又は自ら危機事象を察知した場合は,直ちに当該危機事象に係る担当の理事(以下「担当理事」という。)に報告するとともに,第2条第七号ロ及びハの部局の長は,当該大学の長にも報告しなければならない。
[第2条]
3 担当理事は,前項に基づき部局の長から危機事象の報告を受けたときは,直ちに理事長に報告するとともに,必要に応じて対処方策等を理事長,関係する他の理事,本部の長,当該大学の長及び部局の長と協議の上,措置を講ずるものとする。
4 担当理事は,当該危機事象への対処の終了後に役員会にその対処について報告しなければならない。
5 第3項の場合において,担当理事は,当該危機事象に関し,本部,該当する大学又は部局限りで対処することが適切と認める場合は,本部の長,当該大学の長又は部局の長にその対処を委ねることができる。この場合において,本部の長,当該大学の長又は部局の長は,当該危機事象への対処の終了後に担当理事にその対処について報告しなければならない。
(危機管理委員会の設置)
第6条 理事長は,危機管理に関する重要事項を審議するため,危機管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 理事長
(2) 理事長が指名する理事
(3) その他理事長が必要と認めた者
3 前項三号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員を生じた場合に補充された委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 危機管理委員会に委員長を置き,理事長をもって充てる。
5 委員長は,危機管理委員会を主宰する。
6 危機管理委員会の下に、大学の個別の危機管理を審議するための組織を設置することができる。
(危機管理対策統括本部の設置)
第7条 理事長は,危機事象の重大性,緊急性に鑑み,その対処のために必要と判断する場合は,速やかに当該事象に係る危機管理対策統括本部(以下「対策統括本部」という。)を設置するものとする。
2 本部の長及び大学の長は,本部又は当該大学のみに係る危機事象であっても,機構全体に対処すべきものと判断する場合は,理事長に対し対策統括本部の設置を申し出ることができる。
3 対策統括本部の構成は,次のとおりとする。
(1) 理事長
(2) 理事
(3) その他理事長が必要と認めた者
4 対策統括本部に本部長を置く。本部長は理事長をもって充てる。
5 理事長は副本部長を置くことが出来る。副本部長は担当理事をもって充てる。
6 対策統括本部の事務は,関係課の協力を得て,機構総務課において行う。
7 対策統括本部は,危機事象への対処の終了をもって解散する。
(対策統括本部の権限)
第8条 対策統括本部は,本部長の指揮の下に,迅速に危機に対処しなければならない。
2 機構の職員は,対策統括本部の指示に従わなければならない。
3 対策統括本部は,その事案処理に当たり,役員会,経営協議会,教育研究評議会,関係委員会等(次項において「役員会等」という。)の審議を含め,機構及び大学の規程等により必要とされる手続きを省略することができる。
4 対策統括本部は,事案の対処の終了後に,速やかに役員会等に報告しなければならない。
(大学又は部局における危機管理対策本部)
第9条 理事長は,本部,大学又はその部局における危機事象に対処するため必要と判断した場合は,本部の長,当該大学の長又は部局の長に当該危機事象に係る危機管理対策本部(以下「大学等対策本部」という。)の設置を指示することができる。
2 本部の長,大学の長又は部局の長は,前項のほか,危機事象が発生し,又は発生するおそれがある場合において,対策を講じる必要があると判断したときは,本部,当該大学又は部局に大学等対策本部を設置するものとする。
3 部局の長は,当該部局のみに係る危機事象であっても,機構全体又は大学全体として対処すべきものと判断する場合は,本部の長又は大学の長に対し大学等対策本部の設置を申し出るものとする。
4 本部の長,大学の長又は部局の長は,大学等対策本部を設置したときは,遅滞なく担当理事に報告するとともに,その内容,対策方針,対策状況等について,適宜担当理事に報告するものとする。この場合において,担当理事は,第5条第3項の規定に基づき理事長に報告する。
[第5条第3項]
5 前項の報告を受けて,理事長は当該危機事象への機構全体の対処が必要と判断したときは,対策統括本部を設置することができる。
6 大学等対策本部に係る組織その他必要な事項は,当該大学の長又は部局の長が別に定める。
7 大学等対策本部は,危機事象への対処の終了をもって解散する。
(理事長又は担当理事が不在等の場合の措置)
第10条 理事長又は担当理事が外国出張等により不在の場合又は事故がある場合は,あらかじめ理事長が指名する理事がこの規程に基づき危機管理に当たるものとする。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,危機管理に関し必要な事項は,理事長が別に定める。
附 則
この規程は,令和4年10月28日から施行し,令和4年4月1日から適用する。