○奈良国立大学機構災害対策規程
(令和4年10月28日機構規程第119号) |
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(目的)
第1条 この規程は、奈良国立大学機構危機管理規程(令和4年度機構規程第118号。)において定める危機管理のうち、奈良国立大学機構(以下「機構」という。)における火災、地震その他異常な自然現象により生ずる被害(以下「災害」という。)を未然に防止又は軽減し、災害が発生した場合における機構の職員、学生(児童、生徒等を含む。)等の安全確保を図るとともに、施設及び教育研究機能を確保することを目的とする。
(法令との関係)
第2条 機構における災害対策に関しては、消防法、災害対策基本法その他関係法令に定めるもののほか、この規程及び関連諸規程の定めるところによる。
(機構災害対策本部)
第3条 理事長は、機構が管理する区域で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その対策の必要があると認めるときは、奈良国立大学機構災害対策本部(以下「機構災害対策本部」という。)を置く。
2 本部長は、理事長をもって充て、機構災害対策本部の業務を統括する。
3 理事長は、理事の中から副本部長を指名する。副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故のある時は、その職務を代行する。
4 機構災害対策本部は、次に掲げる委員をもって会議を構成する。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 奈良教育大学長及び奈良女子大学長
(4) その他本部長が必要と認めた者
5 前4項に定めるもののほか、機構災害対策本部に関し必要な事項は、別に定める。
(機構災害対策本部の権限)
第4条 機構災害対策本部は、本部長の指揮の下に、迅速に災害に対処しなければならない。
2 機構の職員は、機構災害対策本部の指示に従わなければならない。
3 機構災害対策本部は、その事案処理に当たり、役員会、経営協議会、教育研究評議会、関係委員会等(次項において「役員会等」という。)の審議を含め、機構及び大学の規程等により必要とされる手続きを省略することができる。
4 前項の場合、機構災害対策本部は、事案の対処の終了後に、役員会等に報告しなければならない。
(大学における災害対策本部)
第5条 大学の長は、大学が管理する区域で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、直ちに大学における災害対策本部を設置する。
2 本部長は、学長をもって充て、大学における災害対策本部の業務を統括する。
3 大学の長は、前項の大学における災害対策本部を設置した場合は、速やかに理事長に報告するものとする。
4 大学における災害対策本部に関し必要な事項は、別に定める。
(役職員の応急活動及び参集)
第6条 機構の役職員(以下「役職員」という。)は、職務に従事中の場合において、機構災害対策本部が設置されたときは、災害対策業務を優先させなければならない。
2 役職員は、職務に従事中でない場合において、機構災害対策本部が設置されたとき、やむを得ない事情があるときを除き、直ちに指定された場所に参集しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、役職員の参集に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第7条 機構における災害対策に関する事務は、機構が設置する大学の協力を得て、施設課と連携しつつ機構総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、機構の災害対策の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和4年10月28日から施行し、令和4年4月1日から適用する。