○奈良女子大学危機管理規程
(令和4年10月19日女子大規程第93号)
(目的)
第1条 この規程は、奈良女子大学(以下「本学」という。)において発生する様々な事象に伴う危機に、迅速かつ的確に対処するため、危機管理体制及び対処方法等を定めることにより、職員、学生(児童、生徒等を含む。)等の安全確保を図るとともに、大学の社会的な責任を果たすことを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「危機管理」とは、想定される危機に対する体制及び対応策を検討し、措置を講ずるとともに、危機発生時においては、原因及び状況の把握・分析並びに当該危機によってもたらされる事態を想定することにより、被害及び影響を最小限に抑制するために対応することをいう。
(2) 「部局」とは、奈良女子大学組織運営規程第4章に規定する教育研究組織のうち学部、大学院及び研究院、第5章に規定する附属学校及び附属学校部、第6章に規定する附属教育研究施設等並びに第8章に規定する事務組織をいう。ただし、研究院は、奈良女子大学研究院規程第2条に規定する各学系、事務組織は、奈良国立大学機構事務組織規程第2条第3項及び第5項に規定する事務組織とする。
(3) 「部局長」とは、前項の部局の長をいう。
(危機管理の対象)
第3条 この規程に定める危機管理の対象となる事象は、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 本学の教育研究活動の遂行に重大な支障のある問題
(2) 本学の構成員に係わる重大な問題
(3) 本学における施設管理上の重大な問題
(4) 社会的影響の大きな問題
(5) 本学に対する社会的信頼を損なう問題
(6) その他、前各号に相当するような事象であって、組織的・集中的に対処することが必要と考えられる問題
(危機管理のための学長等の責務)
第4条 学長は、本学における危機管理を統括し、本学における危機管理体制の確立、対処法策の決定その他必要な措置を講じなければならない。
2 部局長は、当該部局の危機管理を統括し、当該部局における危機管理体制の確立、対処法策の決定その他必要な措置を講じなければならない。
3 学長及び部局長は、法令及び学内規程等に従い、学生及び職員等が本学に起因する危機により被害、災害等を被ることがないよう常に配慮しなければならない。
4 学長及び部局長は、前条各号に規定する事象が発生した場合には、本学の学生及び職員等に対する必要な情報提供に努めるものとする。
5 学長及び部局長は、危機管理に関する資料の配付、研修及び訓練の実施等により、本学の学生及び職員に係る危機管理の意識の啓発に努めなければならない。
6 職員は、常に危機管理の意識をもって、その職務の遂行に努めなければならない。
(危機管理対策会議)
第5条 学長は、危機管理に関する重要事項を審議するため、奈良国立大学機構危機管理規程(令和4年度機構規程第118号。以下「危機管理規程」という。)第6条第6項に基づき、危機管理対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
2 対策会議は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 学長
(2) 副学長
(3) 執行役会構成員
(4) 学長が指名する者
3 前項三号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合に補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 対策会議に議長を置き、学長をもって充てる。
5 議長は、対策会議を主宰する。
(危機事象発生への対応等)
第6条 職員は、緊急に対処すべき危機事象が発生した場合又は発生する恐れが予見される場合は、部局長に通報しなければならない。なお、負傷者等がいる場合は、人命救助を優先する。
2 部局長は、前項の通報を受けた場合又は自ら危機事象を察知した場合は、直ちに学長に報告しなければならない。
(危機管理対策本部の設置)
第7条 学長又は部局長は、危機管理規程第9条に基づく場合、又は対策会議において対策を講じる必要があると判断したときは、大学又は部局に当該危機事象に係る危機管理対策本部(以下「大学等対策本部」という。)を設置するものとする。
2 部局長は、当該部局のみに係る危機事象であっても、大学全体として対処すべきものと判断する場合は、学長に対し大学等対策本部の設置を申し出るものとする。
3 学長又は部局長は、大学等対策本部を設置したときは、遅滞なく担当理事に報告するとともに、その内容、対策方針、対策状況等について、適宜担当理事に報告するものとする。
4 大学における危機管理対策本部の構成は、次のとおりとする。
(1) 本部長は、学長をもって充て、危機管理対策本部の業務を統括する。
(2) 副本部長は、副学長をもって充て、本部長を補佐する。
(3) 本部員は、執行役会構成員及び本部長が指名する者をもって充てる。
5 部局における危機管理対策本部の構成は、部局長が別に定める。
6 大学等対策本部の事務は、関係課の協力を得て、総務課において行う。
7 大学等対策本部は、危機事象への対処の終了をもって解散する。
(危機管理対策本部の権限)
第8条 大学等対策本部は、本部長の指揮の下に、迅速に危機に対処しなければならない。
2 職員は、大学等対策本部の指示に従わなければならない。
3 大学等対策本部は、その事案処理に当たり、役員会、経営協議会、教育研究評議会、関係委員会等(事項において「役員会等」という。)の審議を含め、機構及び大学の規程等により必要とされる手続きを省略することができる。ただし、部局における対策本部については、学長の承認を事前に得た上で手続きを省略することができる。
4 大学等対策本部は、事案の対処の終了後に、速やかに役員会等に報告しなければならない。
(学長が不在の場合の措置)
第9条 学長が外国出張等により不在の場合又は事故がある場合は、あらかじめ学長が指名する副学長が、この規程に基づき危機管理に当たるものとする。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、本学の危機管理に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、令和4年10月19日から施行し、令和4年4月1日から適用する。