○奈良女子大学災害対策規程
(令和4年10月19日女子大規程第94号)
目次

第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 予防的措置(第6条-第11条)
第3章 対策本部(第12条-第15条)
第4章 災害発生時の対応(第16条-第22条)
第5章 災害復旧(第23条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、奈良女子大学危機管理規程(令和4年度女子大規程第93号。)において定める危機管理のうち、奈良女子大学(以下「本学」という。)における火災、地震その他異常な自然現象により生ずる被害(以下「災害」という。)を未然に防止又は軽減し、災害が発生した場合における職員、学生(児童、生徒等を含む。)等の安全確保を図るとともに、施設及び教育研究機能を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「部局」とは、奈良女子大学組織運営規程第4章に規定する教育研究組織のうち学部、大学院及び研究院、第5章に規定する附属学校及び附属学校部、第6章に規定する附属教育研究施設等並びに第8章に規定する事務組織をいう。ただし、研究院は、奈良女子大学研究院規程第2条に規定する各学系、事務組織は、奈良国立大学機構事務組織規程第2条第3項及び第5項に規定する事務組織とする。
(2) 「部局長」とは、前項の部局の長をいう。
(3) 「防災管理区域」とは、別表第1の防災管理区域をいう。
(4) 「一般施設」とは、消防用設備等以外の建築物、電気設備、火気使用設備器具及び危険物施設をいう。
(5) 「危険物施設」とは、消防法第2条に規定する危険物を取り扱う施設をいう。
(6) 「消防用設備等」とは、消防法第17条第1項に規定する消防用設備等をいう。
(7) 「火気使用設備器具」とは、電気、ガスその他の燃料等を使用する設備及び器具をいう。
(統括機関)
第3条 学長は、本学の災害対策の組織を統括し、事務局長は、事務を統括する。
(職員の協力)
第4条 本学職員は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、相互に協力して防災に努めなければならない。
(自衛消防隊)
第5条 学長は、災害の予防及び警戒並びに火災時の消火、避難及び救護等を行うため、自衛消防隊を設置しなければならない。
2 自衛消防隊の組織及び任務等については、学長が別に定める。
第2章 予防的措置
(災害予防対策委員会)
第6条 災害の予防及びその対策について必要な事項を調査審議するとともに、部局間の連絡、調整を図るため、災害予防対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織運営等については、学長が別に定める。
(防災備蓄品等)
第7条 委員会は、災害に備えて計画的に資材等を準備及び備蓄するものとする。
(防火・防災管理者等)
第8条 学長は、消防法第36条に基づいて、防火・防災管理者(以下「管理者」という。)を置き、別表第1のとおり指定する。
2 管理者は、管理区域の防火対象物について、次の各号に掲げる業務を担当するものとする。
(1) 消防計画及び防災計画の作成
(2) 消火、通報、非難及び救出救護訓練の実施
(3) 消防及び防災の用に供する設備等の点検及び整備
(4) 火気の使用または取扱いに関する監督
(5) その他防火・防災管理上必要な業務
3 管理者は、防火責任者を別に置き、前項の業務の一部を行わせることができるものとする。
4 管理者又は防火責任者は、火災予防の徹底を期するため、各室及びその他必要と認められる区域毎に火元責任者を定め、その氏名又は個人が特定できる職名をそれぞれの見やすい個所に明示しなければならない。
(建物等の点検)
第9条 部局長は、自主点検員(以下「点検員」という。)を定め、一般施設、消防用設備等及び火気使用設備器具等の自主点検を定期的に実施し、必要な措置を講じなければならない。
(部局長の責務)
第10条 部局長は、災害等の発生に備えて以下の事項について、整備又は実施する。
(1) 災害等発生時の部局内の指揮命令者(部局長不在の場合の代行者を含む。)及びその集合場所を定め、学長に届出
(2) 部局所属の職員及び学生等に係る緊急連絡網等を整備し、学長に届出
(3) 部局で使用する、発火性・爆発性のある薬物の一覧表並びにバイオハザード、ケミカルハザードに関する危険物及びそれらを使用する機器の設置場所を定め、学長に届出
(4) 化学薬品、放射性物質、高圧ガスその他の危険物を部局で取り扱う場合、関係職員及び学生等に対し、これらの危険物を関係法令等に従い、適切に取り扱うよう指導するとともに、災害発生時においても安全を確保できるよう適切な予防措置を構じる
(5) 前号の危険物を貯蔵又は使用している場所及び防災対策上必要と認める場所を立入禁止区域として指定し、あらかじめ職員及び学生等に周知
(6) 勤務時間外の災害発生に備えて直ちに出勤し得る所属職員の把握
(7) 災害等発生時(休日及び勤務時間外を含む。)における部局内指揮命令者の集合場所の設定及び周知
(8) 災害発生時の初期行動及び復旧作業の手順の作成並びに周知
(9) 災害等発生時の建物からの脱出経路及び避難場所の設定並びに周知
(10) 部局内の落下、転倒の危険性のある機器等の固定等事故防止に必要な対策の実施
(11) 災害発生時に必要な常備品(ヘルメット、懐中電灯、携帯ラジオ、医薬品、保存食等)の整備及び設置場所の周知
(防災訓練)
第11条 防災訓練は、定期的に行うものとする。
第3章 対策本部
(災害対策本部)
第12条 学長は、災害が発生、又は発生するおそれがある場合は、直ちに災害対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
2 対策本部に、本部長、副本部長その他必要な本部員を置く。
3 本部長は、学長をもって充て、対策本部の業務を統括する。
4 副本部長は、副学長をもって充て、本部長を補佐する。
5 本部員は、執行役会議構成員及び本部長が指名する者をもって充てる。
6 対策本部の事務は総務課が主管し、関係課から事務局長の指名する者が参画する。
7 自衛消防隊は、対策本部が設置されたときは、対策本部の指揮下に入るものとする。
(編成及び任務)
第13条 対策本部の編成及び任務については、学長が別に定める。
2 学長は、対策本部を設置したときは、直ちに本部員を招集するものとする。
(職員等への周知)
第14条 対策本部長は、対策本部を設置したときは、災害等の発生と、災害対策体制の発動等を大学の職員及び学生等に周知するものとする。
(避難)
第15条 対策本部は、職員及び学生等の生命、身体に重大な危険が予想される場合には、それらの者の全部又は一部を避難させるものとする。
第4章 災害発生時の対応
(災害発生時の職員の対応(勤務時間内の場合))
第16条 自らの身体の安全を確保しつつ、可能な範囲で、初期行動としての二次災害防止のための応急安全措置を行う。
(1) 運転中の機器は、安全を確認し、緊急停止させること。
(2) ガスの元栓、蒸気バルブを閉栓し、ブレーカーを切ること。
2 自らの身体の安全を確保しつつ、負傷者等に対する応急措置等の救助活動を行う。
3 負傷者を発見した場合は、前記の応急措置を施した後、部局内の指揮命令者及び奈良市消防局に連絡し、その指示に従う。
4 前記に留意しつつ、施設から脱出し、指定避難場所で待機して部局内の指揮命令者又は対策本部の指示に従う。
(災害発生時の学生への対応)
第17条 講義・実習中の場合、職員(講義・実習担当者)は学生を誘導し、施設内から指定避難場所等の安全な場所へ避難させ、学生の氏名、安否を確認後、部局内指揮命令者及び対策本部へ連絡する。
(災害発生時の部局長の対応(勤務時間内の場合))
第18条 部局長(部局長不在の場合はその代行者とする。以下「部局長」という。)は、所属職員及び学生等の安否及び施設の被害状況を確認するとともに、必要に応じてその家族の安否・家屋等の被害状況を確認する。なお、出勤していない所属職員及び登校していない学生等についても速やかに確認し、対策本部に報告する。
(災害発生時の対策本部長の対応(勤務時間内の場合))
第19条 対策本部長は、家族・家屋等の安全が確認できた所属職員を中心に要員を確保し、第5条に規定する自衛消防隊を対策本部長の指揮下に置き、災害対策に当たるものとする。
2 対策本部長は、地方公共団体から緊急避難場所の提供要請があった場合には、速やかにこれを提供する。
(災害発生時の職員の対応(勤務時間外の場合))
第20条 職員は、家族の安全と生活必需品を確保した後、直ちに出勤できるよう準備し、奈良女子大学における災害時の参集体制及び対応に関するガイドラインにより災害対策に当たるものとする。
2 自身又は、家族の重大な被害等により、出勤不可能な場合は、その旨を部局長に報告し、その指示を受ける。
(災害発生時の部局長の対応(勤務時間外の場合))
第21条 部局長は、災害時安否確認システム等により所属職員及び学生等の安否を確認し、対策本部に報告する。
(災害発生時の対策本部長の対応(勤務時間外の場合))
第22条 対策本部長は、出勤し得た所属職員をもって、第5条に規定する自衛消防隊を組織し、災害対策に当たるものとする。
第5章 災害復旧
(業務及び研究の再開)
第23条 部局長は、施設担当職員による建物等の安全確認を受けた後、部局内の施設、設備の被害状況を調査し、対策本部に報告する。
2 感染動物、組換え体、危険物等を有する部局の責任者は、バイオハザード及びケミカルハザードに対する部局施設内の安全を確認する。
3 対策本部長は、施設の被災状況、交通機関、ライフライン等の復旧状況等を総合的に判断し、平常業務の再開時期を決定する。
4 部局長は、再開時期の決定に伴い、部局内の安全を確認したうえ、教育・研究及び業務を再開する。
5 施設担当職員は対策本部の指示により設備等の復旧作業を行う。
附 則
この規程は、令和4年10月19日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表第1
防火管理区域部局等防火・防災管理者防火責任者
東町地区
西町地区
事務局
文学部
理学部
生活環境学部
工学部
人間文化総合科学研究科
学術情報センター
施設課長別表第2による
北半田地区寄宿寮学生生活課長同左
北小路地区国際交流会館国際課長同左
法蓮地区NWU奈良会館施設課長同左
紀寺地区1)附属中等教育学校副校長同左
紀寺地区2)職員宿舎施設課長同左
学園前地区1)附属小学校副校長同左
学園前地区2)附属幼稚園副園長同左
東吉野地区1)研究施設施設課長同左
東吉野地区2)センター分室大和・紀伊半島学研究所長同左
別表第2
防火管理区域防火責任者
文学部の用に供する建物及び附属設備文学部長
理学部の用に供する建物及び附属設備理学部長
生活環境学部の用に供する建物及び附属設備生活環境学部長
工学部の用に供する建物及び附属設備工学部長
人間文化総合科学研究科の用に供する建物及び附属設備人間文化総合科学研究科長
学術情報センターの用に供する建物及び附属設備学術情報センター長
上記以外の管理運営等に供する建物及び付属設備事務局長が指名する課長
* 防火責任者は、第8条第2項第三号、第四号及び第五号に関する業務を行うものとする。