○奈良教育大学自己点検・評価の手順に関する規則
(令和4年10月28日教育大規則第11号)
改正
令和5年2月15日教育大規則第18号
令和5年3月15日教育大規則第20号
令和6年3月11日教育大規則第16号
令和7年2月19日教育大規則第15号
令和7年6月18日教育大規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、奈良国立大学機構の内部質保証の基本方針(以下「内部質保証基本方針」という。)に基づき、内部質保証に係る自己点検・評価(以下「自己点検・評価」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(自己点検・評価の実施)
第2条 将来構想・企画評価室は、別紙1の方法・手順により、自己点検・評価を実施する。
2 部局等は、年度計画の策定、自己評価年次報告書の作成等自らの所掌する業務について自己点検・評価を行い、将来構想・企画評価室に報告する。
3 前項の自己点検・評価の実施区分、事項、責任を持つ組織(部局等)及び評価責任者は、別表のとおりとする。
4 将来構想・企画評価室は、前項の報告に基づき、その達成状況を確認するともに、必要な場合は、実績報告書を作成し、統括責任者に報告する。
5 統括責任者は、教育研究評議会の議を経て、評価結果を決定し、最高責任者へ報告するものとする。
6 将来構想・企画評価室は、自己評価、外部評価、認証評価及び法人評価(以下「組織評価」という。)の実施又は受審に際してとりまとめを行う。
(自己評価の実施及び評価結果の決定)
第3条 自己評価は、原則として中期目標期間ごとに1回以上、実施するものとする。
2 自己評価の実施方法及び評価基準については、本学の目的及び中期目標・中期計画等を考慮し、将来構想・企画評価室において定めるものとする。
3 評価実施者(評価責任者の下、内部質保証の取組の進捗状況の点検及び評価を実施する部局等の長)は、自らが所掌する評価基準について評価を行い、将来構想・企画評価室に報告するものとする。
4 将来構想・企画評価室は、前項の報告を元に自己評価報告書を作成し、必要に応じて、評価責任者に確認のうえ、統括責任者に報告するものとする。
5 統括責任者は、教育研究評議会の議を経て、自己評価の結果を決定し、最高責任者へ報告するものとする。
(外部評価の実施及び外部評価報告書の作成)
第4条 外部評価は、原則として、自己評価を決定したときから1年以内に実施するものとする。
2 将来構想・企画評価室は、外部評価の結果を基に外部評価報告書を作成し、統括責任者に報告するものとする。
3 統括責任者は、教育研究評議会の議を経て、外部評価報告書を決定し、最高責任者へ報告するものとする。
(認証評価に係る点検及び評価)
第5条 認証評価の受審にあたり、評価実施者は、評価責任者の下、自らの所掌する評価基準について評価を行い、将来構想・企画評価室に報告するものとする。
2 将来構想・企画評価室は、これをとりまとめ、評価書を作成し、統括責任者へ報告するものとする。
3 統括責任者は、教育研究評議会の議を経て、評価書を決定し、最高責任者へ報告するものとする。
(法人評価に係る点検及び評価)
第5条の2 法人評価の受審にあたり、評価責任者は、自らの所掌する中期目標、中期計画及び年度計画について評価を行い、将来構想・企画評価室に報告するものとする。
2 将来構想・企画評価室は、これをとりまとめ、報告書を作成し、経営に関する事項は経営戦略室に、教育及び研究に関する事項は統括責任者に報告するものとする。
3 統括責任者は、教育研究評議会の議を経て、報告書を決定し、最高責任者へ報告するものとする。
(第三者及び関係者からの意見の活用)
第6条 委員会等は、自己点検・評価の実施にあたり、組織評価及び組織評価の結果を活用するとともに、必要に応じて関係者(学生、卒業生(修了生)等)から意見を聴取するものとする。
(評価結果に基づく改善)
第7条 統括責任者は、自己点検・評価の結果に基づき、改善が必要と認めたときは、評価責任者に対し、改善案を提出するよう指示するものとする。
2 前項の指示を受けた評価責任者は、評価実施者に改善案を作成させ、将来構想・企画評価室に提出するものとする。
3 将来構想・企画評価室は、前項の提出を受け、当該改善案に関する意見がある場合は当該意見を付して、統括責任者に報告するものとする。
4 統括責任者は、前項の報告を参考にして、改善策を策定した上で、評価責任者に対し、改善策の実施を指示するものとする。
5 前項の指示を受けた評価責任者は、当該指示に基づき評価実施者に改善策を実施させ、その結果を統括責任者に報告するものとする。
(評価結果の公表)
第8条 統括責任者は、自己点検・評価の結果を公表するものとする。
(監事への報告)
第9条 統括責任者は、自己点検・評価の結果、改善策及び改善策の実施結果を監事に報告するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、自己点検・評価の実施に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、令和4年10月28日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年2月15日教育大規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月15日教育大規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月11日教育大規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月19日教育大規則第15号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月18日教育大規則第4号)
この規則は、令和7年6月18日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表1(第3条関係)
 区分 事項 責任を持つ組織評価責任者
教育活動教育実施体制
教育の内容や成果
教育課程開発室
教務委員会
教職大学院会議
教育実習委員会
副学長(教育担当)
学生支援学生委員会
就職支援室
国際戦略センター運営委員会奈良教育大学部会
副学長(教育担当)
入学者選抜入試室副学長(教育担当)
研究活動 学術研究推進委員会副学長(研究担当)
社会連携・地域連携活動 地域教育連携室副学長(国際交流・地域連携担当)
その他活動国際交流国際戦略センター運営委員会奈良教育大学部会副学長(国際交流・地域連携担当)
附属学校園附属学校部運営委員会副学長(附属学校園・渉外担当)
管理運営組織・運営執行役会学長
財務執行役会副学長(総務担当)
自己点検・評価将来構想・企画評価室
自己評価委員会
副学長(将来構想・企画評価担当)
情報発信広報委員会副学長(総務担当)
施設及び設備奈良国立大学機構施設整備室
図書館運営委員会
情報センター運営委員会
副学長(総務担当)

副学長(研究担当)
副学長(研究担当)
安全管理安全衛生委員会副学長(総務担当)
法令遵守人権・ハラスメント防止委員会
情報センター運営委員会
研究不正防止推進委員会
副学長(教育担当)

副学長(研究担当)
副学長(総務担当)
別紙1(第3条関係)
自己点検・評価の方法・手順